養護老人ホーム

根拠法は老人福祉法第20条の4であり、主として地方公共団体や社会福祉法人が運営する施設。

特別養護老人ホームとは違って、介護老人福祉施設ではない。

主に経済的な理由によって自宅での生活が困難な65歳以上の自立者(要支援や要介護の方は不可)を入所させ、養護し、その者が自立した生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設。

終身ではないが、格安(通常月額10万円以下)で利用することができる。

自立者を受け入れるということからも、介護サービスを受けるための施設ではなく、生活保護者や所得の低い人を優先的に受け入れて自立生活を援助するという意味合いの施設です。

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