短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護

ショートステイとも呼ばれる。

短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護の定義(介護保険法第8条第1項、第項)

「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三 に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

第五条の二の4  この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法 の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。

第二十条の三  老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法 の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。

短期入所生活介護の申請(介護保険法施行規則第121条)

法第七十条第一項 の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  • 一  事業所の名称及び所在地
  • 二  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  • 三  当該申請に係る事業の開始の予定年月日
  • 四  申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
  • 五  当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
  • 六  建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第百四十条の四第三項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
  • 七  当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
  • 八  事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
  • 九  運営規程
  • 十  利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 十一  当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  • 十二  当該申請に係る事業に係る資産の状況
  • 十三  指定居宅サービス等基準第百三十六条(指定居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
  • 十四  当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
  • 十五  誓約書
  • 十六  役員の氏名、生年月日及び住所
  • 十七  その他指定に関し必要と認める事項

2  前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項 の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3  法第七十条の二第一項 の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  • 一  現に受けている指定の有効期間満了日
  • 二  誓約書

4  前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護の人員、設備、運営(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第2~3条、第条

短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護の人員、設備、運営の留意事項(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護の費用

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