厚労省コードとYJコード

厚労省の薬価基準収載品目には12桁のコードが割り振られるが、薬価の安いジェネリックのいくつかは、統一名で薬価収載される。

厚労省が割り振ったこのコードを「厚労省コード」といい、個別医薬品全てに割り振ったコードを「YJコード」という。

アルマイラーやバロテインといった商品名のある医薬品のいくつかは、【アテノロール】や【ニトレンジピン】で薬価収載されている。

そのため、アルマイラーには厚労省コードはないが、YJコードは存在する。アテノロールには厚労省コードはあるが、YJコードは存在しない。

その他局方品として収載されているものもある(ワルファリンカリウム等)。

平成26年度薬価制度改革の骨子

1.後発医薬品

現行ルールでは、市場実勢価格に基づく算定値が最高価格の20%を下回るものについては統一名収載している。

また、算定値が最高価格の20%以上30%未満の後発医薬品については、銘柄別収載方式を維持しつつも、これらをひとつの薬価として収載しており、市場実勢価格に基づく算定値が最高価格の30%以上の後発医薬品については、算定値が一定割合(3%)以内の複数のものをひとつの薬価として収載している。

次期薬価制度改革においては、後発医薬品の使用促進の観点から、組成、剤形区分及び規格が同一であるすべての既収載品群を以下のとおり、薬価算定することとする。

  • 「最高価格の30%を下回る算定額となる既収載品については、該当する全ての品目について加重平均した算定額(統一名)とする。
  • ② 最高価格の30%以上、50%を下回る算定額となる既収載後発品については、該当する全ての品目について加重平均した算定額(銘柄別)とする。
  • ③ 最高価格の50%以上の算定額となる既収載後発品については、該当する全ての品目について加重平均した算定額(銘柄別)とする。

2.長期収載品

一定期間を経ても後発医薬品への適切な置換えが図られていない場合には、「特例的な引き下げ」(Z2)を行うこととする。

後発医薬品が薬価収載されてから、5年経過した後の最初の改定以降の改定において、後発医薬品に置換わっていない個々の先発品を対象とする。

また、適切な置換え率は、ロードマップで規定されている60%とする。

特例的な引き下げ幅は、以下の通りとする。

  • 後発医薬品置換え率20%未満の先発品の引き下げ幅:2.0%
  • 後発医薬品置換え率40%未満の先発品の引き下げ幅:1.75%
  • 後発医薬品置換え率60%未満の先発品の引き下げ幅:1.5%

なお、Z2の導入に当たり、「初めて後発品が薬価収載された既収載品の薬価の改定の特例」(Z)を廃止する。

3.最低薬価

最低薬価のうち、注射剤については、容量に応じた最低薬価を設定することとする。

4.新薬創出・適応外薬解消等促進加算

一定期間に適切な置換えがなかった場合には先発品の薬価を引下げるルール(Z2)を導入する一方、特許期間中の新薬からの収益を安定化させ、新薬創出、適応外薬等の解消の促進を図る当該加算について別紙のとおり試行を継続することとする。

また、「真に医療の質の向上に貢献する医薬品」(①小児、オーファン領域を対象とした医薬品、②既存の治療薬では十分な効果が得られない疾患に対する医薬品(難病、アンメッニーズへの対応など))の研究開発を行っている企業の品目を対象とする。

なお、引き続き、真に医療の質の向上に貢献する医薬品の国内研究・開発状況を確認・検証するとともに、当該加算の対象品目のあり方等現行方式の見直しについても検討する。

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