患者から一部負担金や実費の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、医療費の内容のわかる領収証を無償で交付しなければならない(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第4条の2より)。
医療費の内容のわかる領収証は「点数表の各部単位で金額の内訳のわかるもの」とされる。
また、患者の求めに応じて、調剤報酬明細書を発行する場合には、その際の費用を患者から徴収できるが、社会的に妥当適切な範囲の金額とする。
患者が領収証を紛失した場合の再交付義務は薬局にはない。
なお、三万円以上の領収書には印紙税がかかるので、収入印紙を貼る必要があります。(3万~100万は200円)
収入印紙は、郵便局や法務局など局と名のつくところで売っています。
通常使うことはないと思いますが、イトリゾールが自費で出たりしたら超えることもあるので念のため用意しておくとよいでしょう。