患者から一部負担金や実費の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、医療費の内容のわかる領収証を無償で交付しなければならない
医療費の内容のわかる領収証は「点数表の各部単位で金額の内訳のわかるもの」とされる。
電子請求が義務付けられている病院・診療所・薬局は正当な理由のない限り、原則として明細書を無料で発行しなければならない。
その際、病名告知や患者のプライバシーにも配慮するため、明細書を発行する旨を院内掲示等により明示するとともに、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。明細書の交付を希望しない場合は、事前に申し出てください」 と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。
院内掲示は別紙様式7を参考とすること。
正当な理由 ①明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用 ②自動入金機の改修が必要な場合
さらに、明細書の発行が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局において、無償で発行する領収証に個別の診療報酬点数の算定項目が分かる明細が記載されている場合には、明細書が発行されたものとして取り扱うこととし、当該保険医療機関において患者から明細書発行の求めがあった場合にも、別に明細書を発行する必要はない。
もちろん、領収書の再発行義務もない。 全額公費負担の場合等、患者一部負担金が発生しない場合には領収証、明細書は交付する必要はありません。
電子請求が義務付けられていない病院・診療所・薬局については、下記リンク参照
なお、三万円以上の領収書には印紙税がかかるので、収入印紙を貼る必要があります。(3万~100万は200円)
収入印紙は、郵便局や法務局など局と名のつくところで売っています。
通常使うことはないと思いますが、イトリゾールが自費で出たりしたら超えることもあるので念のため用意しておくとよいでしょう。