管理薬剤師.com TOP >> 疑義照会
薬剤師法第二十四条より、薬剤師は処方箋に疑義があった場合は処方医に確認しなければならない。
処方医への疑義照会は、処方内容の変更の有無に関わらず、照会内容と回答内容を、処方箋(備考欄または処方欄)および調剤録に記入することが義務付けられている。
さらに調剤報酬点数の薬剤服用歴の記録(薬歴)にもその要点を記載する。
疑義照会後の訂正印の必要性については、法律上どこにも明記されていないのでする必要はない。