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記事No491 題名:ハイリスク加算 投稿者:匿名 投稿日:2017-06-20 21:14:47

どの程度の服薬指導でハイリスク加算が取れるのでしょう?例えば、サンリズムなどの不整脈治療薬で発作状況のみ確認(副作用、併用薬などの他の項目の確認はしていない)場合は取れるのでしょうか?


記事No490 題名:外用混合薬 投稿者:まな 投稿日:2017-06-20 14:48:15

返信ありがとうございます。<br />A・B・C剤と3種類の薬剤でも算定方法は同じなのかな?と悩んでいたので、スッキリしました。ありがとうございました。


記事No489 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-20 10:39:57

このケースは、受け付けた処方箋の処方内容が変更されていないため、最低不可と思われます。


記事No488 題名:Re:医療事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-20 10:36:16

コメント欄に記載というのが少しイレギュラー可と思いますが、根本はチェック欄にチェックを付けたことと同じ対応で良いかと思います。

(参考)チェック欄
① 処方医と薬局の薬剤師が連携して、円滑に患者の残薬確認と残薬に伴う調剤数量調整等が実施できるよう、処方せん様式に、調剤時に残薬を確認した場合の対応を記載する欄を設ける。
② 当該欄にチェックがある場合は、薬局において患者の残薬の有無を確認し、残薬が確認された場合には、当該記載欄に基づいて、
ⅰ)保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
ⅱ)保険医療機関へ情報提供のいずれかの対応を行う

すなわち、医師からの指示であったとしても、残薬調整をして、処方内容に変更があれば、算定可能かと思います。
よろしくお願いいたします。


記事No487 題名:残薬調整の加算について 投稿者:医療事務 投稿日:2017-06-20 09:18:25

記事参考にさせていただいております。
総合病院の門前薬局です。
下記の場合はどうなるのか迷っています。

①処方箋に「残薬調整してください」という一文がコメント欄に記載

②処方日数はいつもと同様、予約日までの長い処方日数。(そこから残薬調整して日数を減らさなければいけない)

医師からの指示と捉えますか?
それとも「残薬調整了承してますよ、どうぞ」という意味と捉え、算定できますか?


記事No486 題名:重複防止加算について 投稿者:薬剤師 投稿日:2017-06-20 01:06:22

今更でお恥ずかしいのですが、他院他局でネキシウム服用中の患者にタケキャブが処方され、指示を受けてなかったため照会してネキシウム中止となった場合の算定は可能でしょうか?それとも受け付けた処方箋の変更でなければ取れないのでしょうか?


記事No485 題名:Re:らぃと様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-19 22:14:28

質問1については、1~3割は患者に請求しても良いと思います。
ただし、薬局請求と病院請求が別々ですとわかりにくいとのことで、1~3割も入院元に請求し、入院元がまとめてもらう方法等もあるようですし、請求の日が遅れたため、合議で支払われないケースもあったと聞きます。
入院元と相談しながら行ったほうが確実と思います。
質問2については、合議により請求なので、異入院医療機関に確認したほうが良いと思われます。


記事No484 題名:Re:まな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-19 20:42:47

QAのRpですね。
(調剤料10点+計量混合加算80点)×2で180点ですね。


記事No483 題名:外用混合薬 投稿者:まな 投稿日:2017-06-18 16:39:10

Rp.1 A剤10g、B剤20g(混合)<br>Rp.2 A剤20g、C剤20g(混合)の場合の調剤料・計量混合加算はどうなりますか?


記事No482 題名:細かくなるのですが 投稿者:らぃと 投稿日:2017-06-17 22:48:45

特定入院基本料を算定しているもので調剤技術料等を7割~9割保険請求すると思いますが残り1~3割は患者に請求しても良いのでしょうか。それとも調剤料、薬剤料と併せて入院中の病院へ請求するのでしょうか。
また、DPC算定時は歴管等を入れた金額を病院へ請求しても良いのでしょうか。
不勉強かつ語彙力無く、すいませんが宜しければ教えて頂いければ幸いです。


記事No481 題名:Re:イシダ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-14 16:48:19

誤った解釈かと思われます。
以前、レンドルミンD錠0.25の半錠の自家製剤加算で返戻になった経験があります(栃木、その時はGEに0.125があることを知らなかった)。


記事No480 題名:ブロチゾラム錠とOD錠 投稿者:イシダ 投稿日:2017-06-13 11:36:39

ブロチゾラム錠の0.125mgは存在してもOD錠の0.125mgは存在しないのでブロチゾラムOD錠0.25mgの半錠の自家製剤加算は算定可能という資料を見た事があるのですが、それは誤った解釈ですか?


記事No479 題名:Re:来住 泰幸様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-11 21:30:22

私自身このケースは未経験なので、確実にこうとは言えませんが、2回目以降のDPC入院期間中は医療機関との合議でどうするかを決めて、医療機関側へ請求するものと思われます。


記事No478 題名:DPC入院患者の分割調剤 投稿者:来住 泰幸 投稿日:2017-06-08 18:47:16

DPC算定病棟に入院している患者では保険請求は一切出来ないため保険医療機関との合議による清算が必要とのこと 理解できました。分割調剤の2回目が偶然DPC入院中となった時にはいかがでしょうか?「当初の受診時には入院と関係なし」であれば通常通りの請求とも考えます。入院中の医療機関に請求であれば、2回目分割調剤は入院期間終了まで程度として、DPC病院請求。3回目は退院後残存期間調剤 とするのは可能でしょうか?


記事No477 題名:Re:うさこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-07 20:14:03

0.5T vds 60tdなら算定可能ですが、1Tですと無理ですね。
そもそも半錠とバレるほうがまずいきがしますが・・・


記事No476 題名:マイスリー5mg半錠 投稿者:うさこ 投稿日:2017-06-06 21:09:05

マイスリー5mg 1T 就寝前 30日分の処方で、Drより半錠分割指示の記載があれば(疑義照会にて半錠分割の了承を得ていれば)、自家製剤加算を算定してもいいのでしょうか?


記事No475 題名:Re:たかし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-03 00:19:52

鋭いご指摘ありがとうございます。
前提として、夜間・休日加算は夜間か休日でなければ算定できないので、法的に休日ではないお盆は算定できないと思われます(日中)。

また、H20年のQAに、
Q:日曜日と祝日を休日としている薬局が、近隣の医療機関が急遽日曜日に診療することとなったため、それに合わせて日曜日に臨時開局し、状態として調剤応需の体制をとったような場合には、夜間・休日等加算を算定しても差し支えないか。

A:差し支えない。ただし、夜間・休日等加算の算定要件である開局時間の表示や同加算の対象日・受付時間帯の掲示が必要であることは言うまでもない。
なお、当日の開局が、輪番制などによる休日当番に該当し、「客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる」場合には、従来通り、休日加算を算定することができる。

という文があるため、私が返信したNo473の開局時間は、厚生局へ届出た通常の営業日及び営業時間の範囲外(臨時)であっても、掲示等をきちんと行っていれば開局時間内とみなされ、お盆は無理ですが、日曜や祝日であれば夜間・休日等加算は算定可能という解釈でよいのかと思います。
そうなると、上記群馬QAの1番は完全ローカルルールで、他の県では地域広報に公表されていなくても夜間・休日等加算は算定できるものと思われます(もちろん休日加算はとれませんが)。


記事No474 題名:夜間・休日等加算 投稿者:たかし 投稿日:2017-06-02 17:46:27

管理人様

返信ありがとうございます。

さて、下から二番目のQ「病院の門前に複数の薬局がある。その~」において、【お盆】に当番薬局として、開局した場合でも、夜間・休日等加算は算定できると考えられますか?

もちろん、地方厚生局には8/13~15は休業として、届けてあります。


記事No473 題名:Re:たかし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-06-01 19:58:22

夜間・休日等加算は、「当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合」に算定することができるため、保健所や厚生局へ届出してある開局時間以外で調剤を行う際には算定することはできません。


記事No472 題名:定期薬処方 投稿者:たかし 投稿日:2017-06-01 15:04:40

地域広報に記載されている休日当番保険薬局において、降圧剤等の定期薬の処方箋を受付けた場合、休日加算は算定出来ないのですが、夜間・休日等加算は算定できるのでしょうか?

ご見解をお願いします


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