記事No351 題名:誤字報告 投稿者:Sate 投稿日:2016-09-20 11:36:27
浸煎薬のいくつかが湯煎薬になってます。
記事No350 題名:回答ありがとうございます。 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2016-09-15 12:13:21
ご指摘ありがとうございます。
通知文の読み込みが甘く失礼しました、参考にさせて頂きます。
今後のご活躍を祈念しております。
記事No349 題名:Re:とある保険薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-09-14 23:54:03
はじめまして。
薬剤の追加については、H28QAにあるとおり、問題ないかと思います。
これまで算定できないとされていた「薬剤の追加、投与期間の延長」等であっても、要件に該当するものについては算定可能である。
もちろんレセプトへの処方変更の理由の記載は忘れないようにします。
記事No348 題名:重複投薬・相互作用等防止加算に関して 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2016-09-14 14:27:54
いつも参考にさせて頂き大変助かっております。<br> さて、重複投薬・相互作用等防止加算に関して、処方が追加された場合に算定することは、やはり出来ないですよね?<br> 例えば、「抗生物質が出たが、胃が丈夫でないので疑義照会して胃薬を追加して貰った」「医師に頼んで出して貰うはずの薬が出ていないので疑義照会して追加して貰った」「薬局で服薬指導中に薬による副作用の可能性があり、その対症治療薬を疑義照会して追加して貰った」などですが…。
記事No347 題名:Re:ある様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-09-12 22:18:24
はじめして。
交感神経は刺激しますが、プソイドエフェドリンのα1作用は弱く、血圧上昇や不眠といった副作用は能書上では頻度不明となっております。
その上、青斑核→マイネルト基底核からの上行性網様体賦活系は受容体を経てのルートというよりも、自発的に細胞体である青斑核のNad神経活性化が起因のような気がするので、意図しない有害事象の時などに自分の力で覚醒させるときなどに使うみたいな感じですかね。
不眠が簡単に起こるのであれば、交感神経遮断薬が睡眠薬として使われるはずで、これがないということからもわかるのではないでしょうか?
ほぼそのような有害事象は怒らないと思われますが、万が一起こったとしても服薬を中止すればよいだけですのでご安心ください。
記事No346 題名:目が醒めるのでは? 投稿者:ある 投稿日:2016-09-09 15:12:41
交感神経を刺激するので、夜飲むと目が冴えてしまったりしますか?
記事No345 題名:過換気症候群の対策 投稿者:医療関係者 投稿日:2016-09-07 22:29:59
過換気症候群の対策として、「密封されたビニール袋を口に当てて自分で吐き出した二酸化炭素を再度回収すること」と書かれていますが、これは今では禁忌とされています。低酸素の危険があるからです。ビニール袋ではなく紙袋を使う、とされた時代もありました(ペーパーバック法といいます)が、これも今では禁忌です。
正しい対策としては、過換気症候群は心因性なので、そばに寄り添って声をかけたりして落ち着かせることです。過換気症候群は非常に強い呼吸困難感を伴いますが、あくまで呼吸困難「感」であり、重症化することはありません。
記事No344 題名:OS-1の成分で 投稿者:細野隆太 投稿日:2016-09-04 13:30:08
人工甘味料のスクラロースが入っているのが気になります。
記事No343 題名:Re:お様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-09-02 23:36:43
はじめまして。
同時算定できない加算は、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者のみであり、これらの加算として乳幼児指導加算を算定した場合は、算定できませんが、薬剤服用歴管理指導料に付随した乳幼児加算は同時算定できると思われます。
記事No342 題名:Re:マミー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-09-02 23:16:05
はじめまして。
調剤報酬点数表に関する事項より、
「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間毎服用」等)が同一であることをいう。また、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前30分」等であっても、調剤料の算定にあっては、「食前」とみなし、1剤として扱う。
としかないため、この場合は、朝食後2時間は食間と同じと扱い、別剤として算定できると思われます。
記事No341 題名:服薬情報提供料との算定関係について 投稿者:お 投稿日:2016-09-02 18:43:01
はじめまして。補足に、イ 乳幼児服薬指導加算を算定した処方せん中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。とあります。では服薬情報提供料との同時算定はあり得ないのでしょうか。
記事No340 題名:調剤報酬 内服調剤料 投稿者:マミー 投稿日:2016-09-01 22:21:40
朝食後2時間は朝食後に分類されますか❓<br>もし朝食後と朝食後2時間の処方が記載されていたら、1つしか調剤料はとれませんか❓
記事No339 題名:Re:T様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-08-26 11:07:30
はじめまして。
ご指摘ありがとうございます。大変助かりました。
早速修正させていただきました。
今後共よろしくお願いいたします。
記事No338 題名:運動神経の受容体 投稿者:T 投稿日:2016-08-25 08:55:49
運動神経におけるAchの受容体はムスカリン性ではなく、ニコチン性であると思います。
記事No337 題名:配合剤 追加をお願いします 投稿者:原幸司 投稿日:2016-08-21 06:20:10
吸入薬の配合剤も記載をお願いします<br>ICS+LABA LAMA+LABA
記事No336 題名:Re:通りすがり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-08-19 10:48:59
はじめまして。
ご指摘ありがとうございます。
誤解のないように、少し修正させていただきました。
今後共よろしくお願いいたします。
記事No335 題名:処方箋の保存期間 投稿者:通りすがり 投稿日:2016-08-15 11:15:45
勘違いされてる方々が多いですが、<br>5年保存しなくてはいけないのは請求に関する帳簿や書類です。<br>この中に処方箋は含まれません。<br>従って処方箋は全て3年の保存期間ですよ。
記事No334 題名:日本帰国時の海外処方コンサータの持ち込み 投稿者:ぴこたんとん 投稿日:2016-08-14 21:36:31
来月の話ですが、下記のように知恵袋に質問しました。海外処方で日本帰国時にコンサータを持ち込んで大丈夫かどうかです。出国も近く、時間も無くなってきており、ご協力、ご教授をお願い致します。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10162945640
記事No333 題名:Re:ピン様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-08-10 09:34:19
はじめまして。
>>上記から、毒薬・劇薬の帳簿が2年で、医薬品の帳簿が3年かと思うのですが、合っていますでしょうか?
法第四十六条(譲渡手続)での毒薬・劇薬の販売・授与は、施行規則第十二条の十二のような調剤された医薬品の販売とは異なるかと思いますので、ここで言う患者への調剤量(受払)までの記録を記載する帳簿とは少し意味合いが異なるように思います。
ここで言う医薬品の帳簿とは、管理薬剤師が記載する管理帳簿のことで、計画的試験や不良品の処理等の記録も合わせて各ひつようが有ります。
施行規則十四条でいう、医薬品の伝票は卸や薬局間で受け渡されるもので、3年とはなっておりますが、税法7年、商法10年の制約も受けるかと思いますゆえ注意が必要です。
以上、よろしくお願いいたします。
記事No332 題名:書面の保存期間について 投稿者:ピン 投稿日:2016-08-09 07:49:03
管理人様、私も参考にさせて頂いている者です。同様に他サイトでも異なる記述があり、管理人様、三星様、お二方の投稿で気になりましたので軽くですが、薬事法等を閲覧してみました。
熟読していない為、的確さに欠けますので、飽くまで参考程度にですが、投稿失礼致します。
毒薬・劇薬の譲受書:2年(薬事法第四十六条4)
処方箋医薬品の販売・授与記録(最終記載から):2年(薬事法第四十九条3)
薬局医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品販売時作成書面:2年(薬事法施行規則第百四十六条2から3)
医薬品の管理帳簿(最終記載から):3年(薬事法施行規則(※第一項?)第百四十六条3)
調剤済処方箋(麻薬含む)、調剤録:3年(自立支援、生活保護に係わるものは5年)(薬剤師法第27条、28条3)
医薬品の譲渡、譲受帳簿(伝票):3年(薬事法施行規則第百四十五条3)
薬剤師名簿の変更(薬事法施行令)、薬局の管理者その他の変更(薬事法):30日以内
関連として、薬事法第十四条九2・第十九条・第十九条三・第二十三条の二の十六、十八・第二十三条の三の2・第二十三条の三十六(第二十三条の十七)
管理薬剤師.com、薬事法、薬事法施行規則、薬剤師法 参照
上記から、毒薬・劇薬の帳簿が2年で、医薬品の帳簿が3年かと思うのですが、合っていますでしょうか?
情報に的確さが無いため、管理人様による裏付けをして頂ければ幸いに思います。
長文失礼致しました。