記事No122 題名:Re:宮城の薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-06-29 20:12:37
はじめまして。
ご質問の内容に関してお答えします。根拠通知は以下。
(昭和36年6月14日 保険医発第57号)
2 調剤録について
保険薬局において作成する保険調剤録は、次に該当する事項を記入すること。
なお、この調剤録は調剤済みとなった処方箋に調剤録と同様の事項を記入したものをもってかえることができること。
つまり、厚労省の考えということになります。
※例えばH24年保険調剤Q&AじほうのQ168にもこれに関する見解があります。(H26年は薬局に置きっぱのため確認できず)よろしければ確認してみてください^^;
以上、よろしくお願い致します。
記事No121 題名:調剤録への疑義の記載について 投稿者:宮城の薬剤師 投稿日:2015-06-29 13:15:14
寺山様
いつも大変お世話になっております。
宮城県で薬剤師をさせていただいているものです。
昔から管理薬剤師.comは参考にさせていただいております。
調剤録への疑義照会の記載について教えてください。
以下、管理薬剤師.comからの引用になります。
疑義照会
薬剤師法第二十四条より、薬剤師は処方箋に疑義があった場合は処方医に確認しなければならない。
処方医(又は患者)への疑義照会は、処方内容の変更の有無に関わらず、照会内容と回答内容を、処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)
>処方箋の裏に調剤録を印字する場合は、どちらか一方で良いとのことですが、群馬県管轄の厚生局の考えでしょうか?
それとも、厚生労働省としての考えになるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、疑義解釈や、文章等であればご教授よろしくお願い致します。
記事No120 題名:Re:浦川様 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-06-24 23:22:07
はじめまして。
該当のケースについて防Aを算定することは可能かと思います。
→”必要ない薬を患者が医師に伝えたにもかかわらず”
この部分だけがひっかかるのでしょうが、これを審査機関が確認するすべはないので。
とはいえ、このケースでしたら防Aは算定せずにただ削除してあげるのが普通でしょうね・・・。少なくとも自分はそうです。
記事No119 題名:防Aの算定条件 投稿者:浦川 投稿日:2015-06-24 09:13:42
質問なのですが、必要ない薬を患者が医師に伝えたにもかかわらず、処方せんにはその薬が載っていて、院外薬局から医師に連絡を取り、薬を削除した場合は防Aの算定条件を満たしますか?
記事No118 題名:Re:高梨晃一様 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-06-22 20:09:13
はじめまして。
あの有名な郡司さんからそういった指導を受けたのであればそれが正しいですね^^;二重線等の見本は薬剤師会からかな?か○や調剤の副会長とかだった人?(ちょっとウル覚えです)が作ってたものだったように記憶しております。
普通はそういった訂正は不可なので、このページの方は誤解のない様修正いたしました。
デパスのハイリスクは・・・。適応上、1日1回0.5mgなら睡眠障害しか考えられないしとれないんじゃないかと思ってしまいますよね。
デパスやドグマチールとかについてはその地域の方針に従うのがよろしいかと思います。先人に習えですね。
記事No117 題名:最近の栃木県 投稿者:高梨晃一 投稿日:2015-06-22 12:10:13
疑義照会ですが、処方薬の追加は赤字で医薬品名・用法・用量を足す形で記入、削除は2重線で打ち消し線を引く。(栃木県はそうですが、群馬や埼玉は赤字記入・打消し不可など、県により細かい部分は異なると思います。)
について、現在個別指導は郡司指導官ですが、ご本人からそれは認められない。備考欄もしくは以下余白の下に黒でも赤でも年月日時間、誰にどのような方法で、照会した内容、その回答 照会した薬剤師がセットで書かれなければならないと伺いました。
また、同氏より、デパスのハイリスク加算ですが、ミリ数にかかわらず全ハイリスク扱いをすると言われています。逆に、デパス以外でハイリスクを算定してるときに、デパスの指導がないと指導の対象となるそうです。
記事No116 題名:Re:さいたまのやくざいし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-06-21 18:51:36
ご指摘ありがとうございます。
仰るとおり自分の記載ミスです。。。
混乱をきたす記載内容なので修正させていただきました。また何か有りましたらご指摘いただけたら幸いです。
記事No115 題名:ヒアレインの適応について 投稿者:さいたまのやくざいし 投稿日:2015-06-20 22:35:23
いつも参考にさせていただいております。
本文中に、「ジクアスとムコスタはドライアイに適応を持つ点眼液。ヒアレインはドライアイの適応はない。」
とありますが、ヒアレインの適応に「・シェーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、眼球乾燥症候群(ドライアイ)等の内因性疾患」とあるので、ドライアイの適応を有していると思うのですが。
ヒアレインではなく、ヒアレインミニのことを指しているのでしょうか。
お忙しいなか申し訳ありませんが、確認していただけると助かります。
記事No111 題名:Re:ピッコロ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-06-08 19:56:11
いつもご覧頂きありがとうございます。
恥ずかしながら、在宅患者調剤加算の施設基準をとり、算定したことがないので、法文を私なりに解釈してお答えいたします。
まず、計画とは別の疾病または負傷に係る臨時の投薬の場合は薬剤服用歴管理指導料を算定できると思いますが、在宅患者訪問薬剤管理指導料や居宅療養管理指導費も算定できるかと思います。
薬剤服用歴管理指導料を算定した場合、在宅患者調剤加算は算定できないと思われます。
在宅患者訪問管理指導料や居宅療養管理指導費を算定した場合(緊急の方を通常算定するかもですが)は、在宅患者調剤加算を算定することができると思われます。
参考:薬学的管理指導計画は、原則として、患家を訪問する前に策定する。→原則としてなので、臨時の場合、訪問後に策定することも可能。
記事No110 題名:Re:TT様 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-06-08 19:13:57
参考にしていただきありがとうございます。
かぶれやすい人は、副成分の入っていないものを試していただくと良いかと思います。後は使用回数をきちんと守ることですね。
記事No109 題名:参考に成りました! 投稿者:TT 投稿日:2015-06-08 17:17:38
どうやらスーパー銭湯で、「いんきん」なるものが移ったらしく、水虫薬を購入。イマイチ効果なく2つめのラノコナゾール入りを購入。 結果、カブレて股付近が赤くただれるわ、発狂しそうな夜間の痒さで参りました。<br>水虫薬にカブレるなんて?余計に痒さが増すなんて?<br>このサイトを先に観てたら!!、記事に納得。<br>金額の説明も在り、病院に行った方が得である内容も、本当に役に立ちました。<br>市販薬2個も買ってしまってからでしたが<br>今後はコチラのサイト見てから、行動します。<br>有難う♪ 今後も参考にさせて頂きます( ..)φメモメモ
記事No108 題名:質問 投稿者:ピッコロ 投稿日:2015-06-08 10:10:21
いつも参考にさせて頂いております。在宅患者調剤加算で
『在宅患者調剤加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指費若しくは介護予防居宅療養管理指導費が算定されていない場合は、算定できない。 』
とあります。
ただ、『在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定できるのか。→算定できる。』
ともあります。計画とは別の疾病または負傷に係る臨時の投薬の場合は薬剤服用歴管理指導料を算定できると思いますが、この場合、薬剤服用歴管理指導料と同時に在宅患者調剤加算は算定できるのでしょうか?
記事No106 題名:Re:服薬情報提供料と調剤情報提供料 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-05-29 16:19:34
服薬情報提供料と調剤情報提供料の2つの加算は、平成24年度の調剤報酬改定で統合されています。
このページは参考として残してあるだけですのでご了承いただきたく思います。
服薬情報等提供料(新設)
調剤情報提供料、服薬情報提供料を廃止し、統合した。
算定要件:処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者 に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
記事No105 題名:服薬情報提供料と調剤情報提供料について 投稿者:上野 ひとみ 投稿日:2015-05-29 11:04:15
違いがよくわかりませんが、同じ15点のくくりで考えてレセをすればよいでしょうか?
記事No104 題名:Re:タケキャブの除菌データ 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-05-29 09:19:08
タケキャブ資料の3剤併用療法での1次除菌率(終了後4週間)のグラフで、タケキャブが除菌率92.6%、タケプロンが75.9%となっていたのでそのまま優位性としてしまいましたが、語弊のないよう非劣性ということで宜しいかと思います。
記事No103 題名:タケキャブの除菌データ 投稿者:匿名希望 投稿日:2015-05-28 15:36:03
タケプロン30mgに比べて有意に効果が高かったと記載がございますが、タケキャブのデータは全てタケプロンとの非劣勢試験によるものでしたので有意性は言えないと考えておりました。
記事No100 題名:Re:未熟児について 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-05-21 12:04:12
>>ペス様
ご指摘大変感謝いたします。
ただいま修正させていただきました。今後共よろしくお願いいたします。
記事No99 題名:未熟児について 投稿者:ペス 投稿日:2015-05-20 16:41:59
2500kg未満になっています。『g』ですよね?
記事No98 題名:Re:Lucy様 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-05-13 20:10:56
私自身は実際にそういったケースに遭遇したことがないので、遭遇した方のこうした情報はすごく参考になります。
とにかく保険ではなく、渡した後に医療機関に代金を請求するというのでよろしいんですかね。
貴重な情報ありがとうございました。
記事No97 題名:高度管理医療機器にあたる被覆保護材 投稿者:Lucy 投稿日:2015-05-13 04:03:14
管理人さま
たいへん参考になるサイトありがとうございます。
つい先日、近所の内科医が、処方箋に高度管理医療機器にあたる被覆保護剤を載せてきました。私も勉強不足で許可を受けていないと取り扱えないことも知りませんで問屋に注文したところ指摘されました。しかしその後、どうも医師自身が在宅契約した患者さんに渡すか、在宅契約薬局に指示して渡させるというのが正しいやりかたで、処方箋にのせて市中薬局(許可を受けていても在宅契約をしていない場合)で調剤することはできないらしいことがわかりました。通達がしっかり行き届いておらず、医師もよく知らずに普通の院外処方箋に載せ、問屋も確認不足で卸し、薬局も出してしまう、という混乱が生じていたとのこと。医師会からも薬剤師会からももっと運用をわかりやすくして被覆保護材を使いやすくしてほしいと要望も出ているらしく、今後は被覆保護材も注射針のように処方箋に載せてもらってすぐに薬局でもらえる時代になるかもしれないのですが、どうもわかりにくいですね。在宅医療は人員確保の面でも医師との関係もいろいろたいへんなのでうちは当面乗り出さないのですが、、、長々とすみませんでした。