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記事No3194 題名:介護保険で居宅算定時は 投稿者:ウルルン 投稿日:2026-07-07 00:34:56

介護保険で居宅算定している場合は、R6より医療用麻薬持続注射療法加算(介護)の方の算定でよろしかったでしょうか。<br><br>もう一点、持続注の処方が出ていない場合でも使用中であれば持続注射療法加算(介護)を算定可能という認識でよろしいでしょうか。


記事No3193 題名:Re:とくめい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-30 14:10:34

上記表のとおり、同一月に両方算定はできないかと思います。居宅を取るのであれば、すでに算定済みのものを削除するしかないです。


記事No3192 題名:後から居宅になった場合 投稿者:とくめい 投稿日:2026-06-29 17:08:14

コメント失礼いたします。<br>今月初めに服薬情報等提供料1の30点を算定した患者様に同じ病院から下旬に居宅指示が入ったのですが、その際は上旬の30点を取消して居宅を算定というかたちで間違いないでしょうか。後から居宅になっても同じ月に30点と518単位の算定はできない認識でよいですよね?


記事No3191 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-18 11:35:25

まず、薬価基準上の注射薬である「ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤」は問題なく出せます。
特定保険医療材料としての「ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤」は削除されているので出すことができなくなったようです。注射器はクリニックで出さざるを得ないということでしょうか。


記事No3190 題名:Re:SP関羽様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-18 11:08:34

同処方内であっても、それぞれの条件を満たしているのであれば、併算定しても大丈夫なはずです。


記事No3189 題名:訂正線別表2と別表3「ドブタミン・・・」 投稿者:のへたけ 投稿日:2026-06-17 17:38:07

訂正線が入っている、別表2と別表3の
「ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤」は、
下記の があるからでしょうか?
在宅医療での院外処方せんが出せるかどうかが、知りたくて、お尋ねです。

別表第九の一の一の二(第十四の四関係)在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する注射薬一 ドブタミン塩酸塩製剤二 ドパミン塩酸塩製剤三 ノルアドレナリン製剤


記事No3188 題名:併算定について 投稿者:sp関羽 投稿日:2026-06-17 16:10:53

残薬調整とアレルギー歴で他剤への変更が同処方で行われた場合、調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算は併算定可能なのでしょうか?


記事No3187 題名:Re:やま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-16 12:41:06

例え薬剤師の管理下であっても、事務員などが一包化の調剤といいますか、分包機にセットすることは不可かと思います。
医師の管理下に、クリニックで看護師が一包化できるか否かは、調剤が看護師の診療補助に含まれるか否かの適用範囲によるので、なんとも。


記事No3186 題名:調剤補助について 投稿者:やま 投稿日:2026-06-13 08:46:53

薬剤師の管理のもとに一包化の調剤を行うことは可能なのでしょうか?また、医師の管理のもと、看護師が行う一包化は問題ないのでしょうか。よろしければ教えてください。


記事No3185 題名:Re:ちーばくんの口様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-11 20:09:45

はじめまして。
まず、自費処方箋であっても、処方箋医薬品や処方箋外医薬品であることは変わらないため、保険処方箋と同じ変更ルールで大丈夫です。
「変更不可」の文字だけで、変更不可欄にチェックや下部への署名がないようなら、処方箋の不備ですので、まずは処方箋の不備に関しての問い合わせが必要になるかもしれません。
たしか、処方箋の様式が変わるまでの間はそういう記載方法でも構わないという文があった気がしましたが、どこに書いてあったか忘れました。。。
ひとまず、新様式の処方箋で変な記載方法で書かれていたのであれば、GE変更をしてよいかCLに聞くのが確実かもしれません。


記事No3184 題名:自費処方箋の変更調剤 投稿者:ちーばくんの口 投稿日:2026-06-10 20:15:03

いつも拝見させて頂いております。

自費処方箋に先発品で記載があり、医師変更不可、患者希望欄にも特にチェック等ついていない場合、患者様の了承得れば後発医薬品への変更調剤は可能でしょうか?
自費処方箋独自の変更調剤のルールなどはあるのでしょうか?


記事No3183 題名:Re:もち様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-10 11:51:07

モーラステープは28枚までは算定不可の認識で大丈夫です。
6/14のケースは、算定可能という認識です。
1/4の時に説明した差額が、今回から1/2になったことで35枚以上だとさらに差額が増える旨を使えればよろしいかなと思います。


記事No3182 題名:Re:スカイ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-10 11:36:29

手帳への記載は、めんどくさがりの俺は赤線と赤字で手帳ラベルの日数等を訂正して、※残調整と書いて終わり、電子お薬手帳は今はスルーという感じですが、まじめにやるなら色々まじめにやるべきかとは思います・・・。


記事No3181 題名:Re:NK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-10 11:17:00

確認遅れてすいません。
在宅薬学総合体制加算2の施設基準であって、9(7)の規定を使わないのであれば、摘要欄コメントコードはいずれも必要ないかと思います。
9(7)の規定を使う場合(単一建物一人以外に2のイを算定したい場合)は、1940~1974は必要かと思います。


記事No3180 題名:Re:在宅業務手順書 投稿者:ひぃ 投稿日:2026-06-08 09:34:42

管理人tera様

ご回答ありがとうございます。

日薬のフォーマットなくなってしまったのですね。
店舗に置いておかなくても、在宅業務の参考資料として提供されていてもよかったと思いますが、残念です。


記事No3179 題名:特定薬剤管理指導3-ロ選定療養に関して 投稿者:もち 投稿日:2026-06-07 14:44:33

モーラステープは28枚までですと、1/4負担と1/2負担の差額がないため、改めて選定療養を説明しても3-ロ選定療養は算定不可の認識でよろしいでしょうか。

また、
6/1 モーラステープ28枚処方(1/4と差額無しのため、3-ロ選定療養算定不可)
6/14 モーラステープ35枚処方(1/4と差額発生)
この場合は、6/14に3-ロ選定療養の加算は取れますでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします


記事No3178 題名:ありがとうございます。 投稿者:スカイ 投稿日:2026-06-06 17:39:44

管理人さまお返事いただきありがとうございます。
薬局内でも管理人さまからいただいた内容を共有します。
あと、もう1つ教えていただけますか。
ウ 手帳を用いて服薬管理指導を行う場合には当該手帳に記載すること。の手帳に記載する内容はどうされてますか。よろしくお願いいたします。


記事No3177 題名:摘要欄コメントコード 投稿者:NK 投稿日:2026-06-06 11:30:53

在宅薬学総合体制加算2の施設基準であれば、在宅薬学総合体制加算1の特例要件である摘要欄コメントコード(8200101940〜8200101974)はいらないという見解も聞きました。明確に書いてあるところはありますでしょうか?


記事No3176 題名:Re:管理人teraさま 投稿者:NK 投稿日:2026-06-05 22:07:48

そうですよね、<br>在宅薬学総合体制加算2の施設基準申請しているなら、2のロの点数ですよね。<br>でも、そう読み込めない薬剤師、事務員もいるみたいでみたいで、<br>在宅薬学総合体制加算1の施設基準の1の点数を算定しているみたいです。


記事No3175 題名:Re:みぃ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-05 20:20:42

はじめまして。
おっしゃる通り、現在は在宅業務手順書というものを必ず置かなければならないわけではないです。
公文自体は基準調剤加算の時代から変わっておらず、
「処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導を実施することが可能な体制を整備していること。」
となっており、体制を整備しているというアバウトなものになります。

昔の紙ベースだったときは、日薬が在宅業務手順書のフォーマットを提供していて、その中に計画書や提供書のフォーマットも入っていて、それを使っておりました(今は電子薬歴から出力するのですが)。そのため、その在宅業務手順書を印刷しておくことが加算の要件を満たすのに手っ取り早いということでそのように記載しておりました。

ですので、ここはあまり深く考えずにお願いできたらと思います。


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