記事No3095 題名:休日?深夜? 投稿者:ちゃん 投稿日:2026-03-17 00:25:11
開局時間:午前9時〜午後6時<br>休業日:木曜日、祝日、12月31日〜1月3日<br>この場合に日曜日の午前11時受付した場合は時間外加算を算定していいのでしょうか?
記事No3094 題名:様式4-2の保管期間について 投稿者:管薬のお手伝いさん 投稿日:2026-03-16 14:57:15
3 地域支援・医薬品供給対応体制加算の(3)の様式4-2の保管期間について、記事上では2年間となっておりますが、保管様式には5年間保管との記載になっております。
件数は多くないだろうとはいえ、本当にそんなに長期間保管する意味があるのかどうか…
電子的に画像ファイルに取り込んで患者に紐づけて保管したいくらいですね。
記事No3093 題名:Re:調剤薬局事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-12 21:46:53
アスベリン20の半錠でしたら自家製剤加算(半錠なので100分の20に相当する点数)を算定できるはずですね。
一応厚生労働省の供給状況リスト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00003.html
も確認しましたが、供給不安定とされているので本来であれば問題ないはずです。
配合錠の分割に関しては含量の均一性に保証がないため、依然として算定は不可となっております。
よろしくお願いいたします。
記事No3092 題名:供給不足 投稿者:調剤薬局事務 投稿日:2026-03-12 13:23:16
令和6年の改定で供給不足の薬剤に対して自家製剤加算の算定ができることもある。といくつかのサイトをみましたが
例えば咳止めが入荷困難でアスベリン10が3錠1日3回で処方された時に20を分割半錠にした場合は自家製剤加算が算定可能でしょうか?理由を摘要欄に記入し保険請求したら切られました。
あと、配合錠の半錠分割も算定出来ることがあるのでしょうか?
記事No3091 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-09 20:28:25
仰る通り丸めされているため、同月算定は不可になります。外来1は地域支援の算定要件の一つです。
記事No3090 題名:外来服薬支援料1との併用 投稿者:のへたけ 投稿日:2026-03-09 12:03:11
EMシステムズに問い合わせると、『居宅療養管理指導費(薬局薬剤師)』算定患者の自宅の残薬を整理した際に、『外来服薬支援料1』が算定できるとの見解を伺ったと、薬局請求担当責任者の事務員が算定していました。請求先が違うので返礼にならないかもしれません。ですが、『居宅療養管理指導費』に『外来服薬支援料1』丸めされている理解ですが如何でしょうか?『地域支援体制加算』の要件のカウントにはなると思いますが、これも如何でしょうか?
記事No3089 題名:別剤 投稿者:Re管理人tera様 投稿日:2026-03-09 10:15:58
回答ありがとうございます。
舌下錠の2種類は服用のタイミングが一緒ではないので別剤がとれると薬剤師さんに指摘をされたので気になり質問をさせていただきました。ありがとうございます
記事No3088 題名:Re:調剤薬局事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-08 20:36:10
同じ用法でレセプト請求した経験がなく、あくまで推測にすぎませんが、同じ飲み方(舌下)ですので、同じ用法ですと、1剤になるかと思います。
記事No3087 題名:別剤について 投稿者:調剤薬局事務員 投稿日:2026-03-07 20:14:55
処方1シダキュアと処方2ミティキュアが同じ用法で処方されていました。これは、それぞれ算定できますか?
記事No3086 題名:Re:にっこり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-04 18:02:22
返信遅れてすいません。
仰る通りどちらか片方の算定になります。
2/5の居宅を取り消して、服薬管理指導料に変えるか、今回の服薬管理指導料を取らないかのどちらかになるかと思います。
記事No3085 題名:服薬管理指導料「3」の算定について 投稿者:にっこり 投稿日:2026-02-28 01:13:44
2/5に居宅療養管理指導費を算定している患者が2/15よりショートステイを利用しています。2/20に在宅療養を担う保険医療機関から処方箋が発行されました。2/20の算定において、居宅療養管理指導費が算定できないと思いますが、服薬管理指導料3は算定できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
記事No3084 題名:区分ウについて 投稿者:さら 投稿日:2026-01-25 19:44:36
お忙しいなかお返事ありがとうございました。
もっと勉強します!
記事No3083 題名:Re:さら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-01-25 16:45:56
はじめまして。
正直、判断はレセコン頼みでして、、、
とはいえ、実際に手計算するとしたら、
医療費(10割)が267,000円までは「単純に3割負担」
医療費(10割)が267,000円を超えた分は「3割ではなく、1%だけ自己負担」
と言う感じになりますかね。
記事No3082 題名:区分ウについて 投稿者:さら 投稿日:2026-01-23 09:54:17
こんにちは。
区分ウの上限について教えて頂きたいです。
一回目のお薬代が87602円になりました。
今回は上限に達したと判断してもよろしいのでしょうか?
80100円を超えているかつ計算式に基づいた値段が、上限に達したと判断してもよいのか、、
区分エのように上限金額がないので皆さんどのように判断してるのか教えて頂きたいです。
また同月二回目も来局したさい、少しお会計発生するのは1%の部分が影響しているかという考えでよろしいのでしょうか?
記事No3081 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-01-20 11:00:02
タイミング的には情報収集と残薬整理を行うために在宅に伺ったときに算定でよいのではないでしょうか?
情報共有は必要ですが、伺った際に得た情報を医師や多職種へ情報提供した後の結果がどうなるかわかってからでなくてもいい気がします。
記事No3080 題名:Re:CC様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-01-20 10:45:32
配合上問題ない場合はそうなるかと思います。
記事No3079 題名:在宅移行初期管理料 算定時期に関して 投稿者:のへたけ 投稿日:2026-01-17 11:24:45
ア 患者及びその家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報を収集すること。
イ 患家における残薬の確認及び整理並びに服薬管理方法の検討及び調整を行うこと。
ウ 日常の服薬管理を適切に行うことができるよう、ポリファーマシーへの対応や服用回数を減らすための観点も踏まえ、必要に応じて医師等と使用する薬剤の内容を調整すること。
エ 在宅での療養に必要な情報を当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と共有すること。
オ 退院直後の患者の場合は、入院していた医療機関と連携し、入院中の処方内容に関する情報や、患者の退院に際して実施された指導の内容などに関する情報提供文書を活用した服薬支援を実施することが望ましい。
上記を同一日に出来る事って、なかなか保険薬局薬剤師には、難しイイですよね。皆さん要件が整った日に算定されていると思いますが、1つでも要件を満たし始めた日に、さかのぼって算定していますか?
記事No3078 題名:管理人様 投稿者:CC 投稿日:2026-01-15 16:39:19
ご回答ありがとうございました。実際の対応と相違なく安心しました。
外来2は頭になかったのですが、
同処方箋内に
①外来2要件を満たす錠剤の処方
②上記と同じ服用時点の散剤計量混合処方
があった際は外来2のみ算定で、計量混合算定は不可ですよね・・・。
実際に錠剤一包化と散剤混合で別包で用意しても算定上は錠散一包化という扱いでしょうか。
つまり外来2と計量混合や自家製の併算定を行うケースとしては
外来2と服用時点が全く重ならない独立した服用時点で後者加算対象が処方されている場合ということでしょうか。
記事No3077 題名:Re:CC様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-01-15 13:50:20
はじめまして。
嚥下がなくなった今、こうしたケースは面倒になりますね。
共に7日分の場合は、自家製剤だとDSが該当できず、計量混合だとデカドロンを計量していないので不可で、結果外来2を算定するかと思います。
そこを踏まえると、
理論上はRp1自家製剤とRp2計量混合は可能なのですが、点数の関係で外来2の34点をとれと言われる可能性もあります。
それならば、計量混合の45点だけを算定した方がこの日数では高くなるので、Rp2だけ算定という逃げもあります。
個人的には、併算定して返戻が来たら考える感じですかね・・・。
記事No3076 題名:粉砕+軽量混合の処方について 投稿者:CC 投稿日:2026-01-15 13:02:27
いつも拝見し勉強させていただいております。<br>表題の件ですが<br><br>Rp)1 デカドロン錠0.5mg 1錠(粉砕指示)<br>朝夕食後 7日分<br><br>Rp)2 カルボシステインDS 0.6g<br> アンブロキソールDS 0.6g<br>朝夕食後 7日分 混合<br><br>上記の場合1剤のため自家製剤と計量混合の併算定は不可ですが<br>7日分と5日分で2調剤になる際は併算定ができるのでしょうか。