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記事No3104 題名:自費処方箋に訪問の指示があった場合の対処 投稿者:調剤事務 投稿日:2026-04-06 22:38:05

いつも拝見させて頂いております。

保険切替中の方で、訪問の指示のある自費処方箋を受け取りました。

例えば、今月中に主保険の切り替えが間に合わなかった場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料もしくは居宅療養管理指導料は自費にて算定できますか?
また、算定できる場合、どのような形(自費マスタ等を作成する?)での自費請求の流れとなりますか?

お手隙の時にご回答いただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。


記事No3103 題名:服薬管理指導についてふと思ったのですが 投稿者:タコ 投稿日:2026-04-05 08:42:49

服薬管理指導について<br><br>・1ヶ月ぶりに来局<br>・かかりつけ薬剤師が対応<br>・患者は手帳忘れ<br><br>例えば上の3点に該当する場合、服薬管理指導のどれを算定する事になるのでしょう?<br>注3より手帳忘れの時点で服薬管理指導2の算定となりますが、2のイは注1より手帳提示が必要条件となり選択不可。では2のロかと思えば注2よりかかりつけ薬剤師以外の対応が対象とされる為、該当する項目がないように思えます。<br>


記事No3102 題名:お返事ありがとうございます 投稿者:やまやま 投稿日:2026-04-05 07:46:28

管理人tera様 お返事ありがとうございます
当薬局では初めての算定例で心配しましたが、お返事いただいて安心しました
また前回の書き込み、誤字や表記揺れがありました すみませんでした


記事No3101 題名:Re:やまやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-04-04 22:43:51

算定していただいてよろしいかと思います。
制度上「退院直後など」と表現されていますが、これはあくまで代表例です。「初めて訪問薬剤管理指導(または居宅療養管理指導)を導入する患者さん」が対象なので、今回のように外来から在宅へ切り替わったタイミングでも問題ないかと思います。
算定要件には「認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者」と記載されておりますが、「など」となっているため、認知症の確定診断や薬が必須ではないかと思います。


記事No3100 題名:往診開始2か月後に薬局訪問が始まる場合 投稿者:やまやま 投稿日:2026-04-04 11:35:44

いつも参考にさせていただいております
高齢夫婦が通院困難で在宅医に切り替わり、2か月は遠方の親族が薬局に薬を受け取りにみえたのですが、続けられないとの事で、今月中旬から薬局が訪問することになりました
先日訪問して介護保険の契約締結、残薬確認等して訪問医に情報提供しました
この場合、在宅移行書記管理料は算定可能でしょうか?
退院後の移行ではない、認知症や精神疾患ではない(やや認知低下あるが認知の薬はない)ので、難しいでしょうか?


記事No3099 題名:Re:匿名様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-04-01 10:30:15

そうだったのですね。
知らないことだらけなので勉強になります。
ご教授大変感謝いたします。


記事No3098 題名:シロアリ工事の施工について 投稿者:匿名 投稿日:2026-03-31 20:17:54

暮らしのマーケットで拝見しましたが、寺山様が先日依頼していたシロアリ業者は、シロアリ防除士の資格はありませんよ。<br>防除施工士は、しろあり対策協会のHPでも検索できます。<br>又は施工士の証明書があるので確認した方がいいと思います。<br>シロアリの工事は薬剤の希釈濃度、散布量など細かな施工方法の決まりがあって適切な単価がでます。<br>通常、20坪の家で5万など保証等のリスクを考えたらあり得ません。


記事No3097 題名:Re:ちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-23 11:38:35

今回の場合、「時間外加算」は算定できません。

代わりに**「夜間・休日等加算(40点)」**を算定するのが適切な取り扱いとなります。

理由は以下の通りです。

1. 時間外加算が算定できない理由
「時間外加算」は、原則として**「開局時間以外の時間(深夜及び休日を除く)」に調剤を行った場合に算定できる加算です。
今回、休業日は「木曜日、祝日、年末年始」と設定されているため、日曜日は「開局日」となります。したがって、日曜日の午前11時は「開局時間内」**に該当するため、時間外加算の要件を満たしません。

2. 今回算定できる加算について(夜間・休日等加算)
日曜日の開局時間内(午前9時〜午後6時)の受付については、**「夜間・休日等加算」**の対象となります。
算定要件において、『休日加算の対象となる休日(日曜日など)であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合』に夜間・休日等加算を算定すると規定されているためです。


記事No3096 題名:Re:管薬のお手伝いさん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-23 11:31:14

情報ありがとうございます。
折角の情報なので後で補足として追記する予定です。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No3095 題名:休日?深夜? 投稿者:ちゃん 投稿日:2026-03-17 00:25:11

開局時間:午前9時〜午後6時<br>休業日:木曜日、祝日、12月31日〜1月3日<br>この場合に日曜日の午前11時受付した場合は時間外加算を算定していいのでしょうか?


記事No3094 題名:様式4-2の保管期間について 投稿者:管薬のお手伝いさん 投稿日:2026-03-16 14:57:15

3 地域支援・医薬品供給対応体制加算の(3)の様式4-2の保管期間について、記事上では2年間となっておりますが、保管様式には5年間保管との記載になっております。

件数は多くないだろうとはいえ、本当にそんなに長期間保管する意味があるのかどうか…
電子的に画像ファイルに取り込んで患者に紐づけて保管したいくらいですね。


記事No3093 題名:Re:調剤薬局事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-12 21:46:53

アスベリン20の半錠でしたら自家製剤加算(半錠なので100分の20に相当する点数)を算定できるはずですね。
一応厚生労働省の供給状況リスト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00003.html
も確認しましたが、供給不安定とされているので本来であれば問題ないはずです。

配合錠の分割に関しては含量の均一性に保証がないため、依然として算定は不可となっております。

よろしくお願いいたします。


記事No3092 題名:供給不足 投稿者:調剤薬局事務 投稿日:2026-03-12 13:23:16

令和6年の改定で供給不足の薬剤に対して自家製剤加算の算定ができることもある。といくつかのサイトをみましたが
例えば咳止めが入荷困難でアスベリン10が3錠1日3回で処方された時に20を分割半錠にした場合は自家製剤加算が算定可能でしょうか?理由を摘要欄に記入し保険請求したら切られました。
あと、配合錠の半錠分割も算定出来ることがあるのでしょうか?


記事No3091 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-09 20:28:25

仰る通り丸めされているため、同月算定は不可になります。外来1は地域支援の算定要件の一つです。


記事No3090 題名:外来服薬支援料1との併用 投稿者:のへたけ 投稿日:2026-03-09 12:03:11

EMシステムズに問い合わせると、『居宅療養管理指導費(薬局薬剤師)』算定患者の自宅の残薬を整理した際に、『外来服薬支援料1』が算定できるとの見解を伺ったと、薬局請求担当責任者の事務員が算定していました。請求先が違うので返礼にならないかもしれません。ですが、『居宅療養管理指導費』に『外来服薬支援料1』丸めされている理解ですが如何でしょうか?『地域支援体制加算』の要件のカウントにはなると思いますが、これも如何でしょうか?


記事No3089 題名:別剤 投稿者:Re管理人tera様 投稿日:2026-03-09 10:15:58

回答ありがとうございます。
舌下錠の2種類は服用のタイミングが一緒ではないので別剤がとれると薬剤師さんに指摘をされたので気になり質問をさせていただきました。ありがとうございます


記事No3088 題名:Re:調剤薬局事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-08 20:36:10

同じ用法でレセプト請求した経験がなく、あくまで推測にすぎませんが、同じ飲み方(舌下)ですので、同じ用法ですと、1剤になるかと思います。


記事No3087 題名:別剤について 投稿者:調剤薬局事務員 投稿日:2026-03-07 20:14:55

処方1シダキュアと処方2ミティキュアが同じ用法で処方されていました。これは、それぞれ算定できますか?


記事No3086 題名:Re:にっこり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-04 18:02:22

返信遅れてすいません。
仰る通りどちらか片方の算定になります。
2/5の居宅を取り消して、服薬管理指導料に変えるか、今回の服薬管理指導料を取らないかのどちらかになるかと思います。


記事No3085 題名:服薬管理指導料「3」の算定について 投稿者:にっこり 投稿日:2026-02-28 01:13:44

2/5に居宅療養管理指導費を算定している患者が2/15よりショートステイを利用しています。2/20に在宅療養を担う保険医療機関から処方箋が発行されました。2/20の算定において、居宅療養管理指導費が算定できないと思いますが、服薬管理指導料3は算定できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。


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