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記事No3222 題名:イナビルの吸入指導加算について 投稿者:リリ 投稿日:2026-09-11 17:33:22

イナビルで吸入指導加算を算定する場合、医師への報告書には何を記載すれば良いでしょうか?
目前で実施して吸入が完了したという事実しか記載するようなことが無いのですが…


記事No3221 題名:Re:よつば様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-09-02 15:41:47

回答遅くてすいません。。。
フローマックス注射針というものを扱ったことがなくて調べました。
確かに「ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器」の基準には該当しているようです。ただ、ニプロが特定保険医療材料ではないとしている以上、おそらくニプロが特定保険医療材料として申請をしていないのではないかと思います。
ですので、これまでどおり保険請求はしない方が良いと思います。


記事No3220 題名:Re:ちょっぴり薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-09-02 15:39:03

回答遅くてすいません。。。
疑義した方がいいと思います。
おそらく書いてくれない医療機関は4㎜と思ってほぼ間違いないとは思いますが、3㎜が比較的新しい規格のため、周知の意味も込めて初回はした方がいいと思います。
実際、糖尿門前で働いていいるのにも関わらずJrの存在を知らなかったという・・・。箱単位で仕入れてるのにメーカーは何も言ってこず、、、


記事No3219 題名:フローマックス注射針について 投稿者:よつば 投稿日:2026-08-26 16:21:52

こんにちは、いつもとても参考にさせていただいております。
今回、ニプロの「フローマックス注射針30G」について、保険請求可能と判断できるかご相談です。
フローマックス注射針については、ニプロのよくある質問にて「特定保険医療材料ではありません。」と示されています。
この時点で調剤報酬として保険請求不可と考えていたのですが、「特定保険医療材料の定義について」の「ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器」の項目にて『類別が「機械器具( 47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「単回使用皮下注射用針」であること。』と示されています。フローマックスの添付文書は上記に該当しているため、注射針ですが「ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器」として算定可能なのでしょうか。


記事No3218 題名:インスリン注射針の長さについて 投稿者:ちょっぴり薬剤師 投稿日:2026-08-25 21:55:50

いつもお世話になります。

インスリン注射針で「ナノパスニードルⅡ34G」という処方が来たら、「3mm or 4mm」のどちらかという疑義って普通しないものなのでしょうか?
近隣の医療機関のいくつかは針の長さを書いてくれなくて、医療機関によってはマスタで表示されないが必要なの?と返答される始末です。

低レベルな質問ですが、ご意見お願いいたします


記事No3217 題名:Re:ふくおかかんり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-08-24 16:51:58

はじめまして。
申し訳ないのですが文献としての引用元があったかは覚えてないです。
おそらく引用元を記載していないということは個人的な見解か、SNSかのどちらかではないかと思います。
ひとまずこの加算は、麻薬が調剤された処方箋で

患者が現在進行形で麻薬を使用中であれば、規程の指導を行っているのであれば、麻薬が載っていない処方であっても算定できなくはないということだったのではないでしょうか。。。
麻薬処方箋を受け付けた時に算定すると書いていないことから、この時も算定できるという結論に至ったのでしょう。。。
あやふやな回答ですいません。


記事No3216 題名:管理人teraさまあて 投稿者:通りすがりの管理薬剤 投稿日:2026-08-21 11:39:00

レスポンスありがとうございます。その薬局の従業員全体で、かかりつけ薬剤師を中心にして、その患者さんを気にかける体制ができているかどうかですよね、結局。「かかりつけ薬剤師の〇〇さんが今日は不在なので私が担当しますね」「あら、残薬がこんなに!」「〇〇さんも心配されてたことだったので◎日に電話するように伝えておきますね」なんて流れが自然に発生する薬局であれば…。利益重視して最低労力の仕組みだけで算定はいくらでもできますが、それに見合った本当に必要な患者さん中心の医療ができているかを常に見失わないようにせねばと改めて感じました。意見交換出来てよかったです、ありがとうございます。


記事No3215 題名:その他の複数医療機関および臨時の処方 投稿者:ふくおかかんり 投稿日:2026-08-20 16:21:27

いつも参考にさせていただいております。<br>その他のところの「複数医療機関」および「臨時処方」時の算定について教えてください。<br><br>服薬管理指導料と在宅関連の指導料のいずれにおいても、複数医療機関受診で麻薬処方がない他医療機関処方(一つの病院で麻薬の処方あり)された時、定期麻薬使用患者に臨時処方が出た場合(麻薬を含まない)にも算定可能なのでしょうか?<br><br>原文を探しているのですが探すことができなかったため、ご教授頂ければありがたいです。


記事No3214 題名:Re: 通りすがりの管理薬剤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-08-18 15:50:40

貴重なご意見ありがとうございます。
複数名訪問料のように在宅点数を算定している患者が対象で、それらの患者に対して同時算定するものもあり、この点数も算定する時点、つまり、かかりつけ薬剤師によるフォーローがおわって、点数を算定する次回来局日に1イとかを算定する必要や算定日から直近6ヶ月以内に4つどれかの算定がある必要があるとも読むこともできなくはないです。
同時算定の表の補足にかかりつけとは別の薬剤師が投薬して1ロと併算定可能とも書いてあるので、結果、フォローだけかかりつけ薬剤師が行えば、その前後は他の薬剤師でもいいともとれます。算定していることに何ヶ月以内にとかかいていないので悩まされますが、算定日とすれば問題はないので。
ただ、自然にフォローを行う説明をしなければならないため、できれば直前はかかりつけ薬剤師の方がよいのではと思います。


記事No3213 題名:フォローアップ直前の指導について 投稿者:通りすがりの管理薬剤 投稿日:2026-08-13 15:22:06

私はフォローアップする直前の服薬指導はかかりつけ薬剤師でなくてもいいと思ってます。
根拠:補足(2)イで直近6カ月以内に…調剤時残薬調整加算、薬学的有害事象等防止加算を算定している患者とあり、この2種の加算においては3(かかりつけ薬剤師による処方変更、50点の方)と限局されていないため私はそう解釈しています。
また補足(2)イでは直近6カ月以内と記載がありますが、補足(2)アでは算定歴の期間について明記されていません。服薬管理指導料1イ2イを算定できうる状態の患者であるという意味で捉えてます。

かかりつけ薬剤師が服薬指導できなくとも、従業員間で有害事象防止や外来支援1沙汰があったよと共有ができており、それをうけてかかりつけ薬剤師がフォローアップを行えば算定できるんじゃないかなぁと。
それぞれの薬局の管理薬剤師の解釈によってここはわかれそうではありますね。


記事No3212 題名:画像の転載許諾について 投稿者:増田緑 投稿日:2026-08-13 13:19:21

私、放送大学のオンライン授業の動画制作を担当しております
株式会社クリーク・アンド・リバー社の増田と申します。
この度、2027年度に向けて私共が制作する「臨床薬理学」の講義で、
図表を使用させていただきたくご連絡差し上げました。
つきましては使用内容と原稿案をお送りさせていただきたく、申請先をご教授いただけますと幸いです。


記事No3211 題名:Re:ちょっぴり薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-31 07:39:51

レセプトでわかるようになっているのであれば、半錠の理由が明確なので、30日分で自家製剤加算を算定してしまっても良いかと思います。


記事No3210 題名:入院患者の調剤ベースアップ料について 投稿者:ぷりん 投稿日:2026-07-30 14:14:11

受付1回につき算定可能と厚労省へ確認とれましたので回答を取り下げさせていただきます。失礼いたしました。


記事No3209 題名:入院患者の調剤ベースアップ料について 投稿者:ぷりん 投稿日:2026-07-29 15:06:09

はじめまして。
出来高の入院患者が来た際の調剤ベースアップ料について質問です。
レセプト送信時エラーが上がったのですが、入院患者には調剤ベースアップ算定不可と記載のある資料を見つけることができず、質問させていただきました。


記事No3208 題名:1錠/日を半錠した場合の自家製 投稿者:ちょっぴり薬剤師 投稿日:2026-07-28 19:06:10

お世話になります。
下記の処方のように、処方量としては1錠/日の薬剤を医師の指示に基づいて半錠にした場合は、自家製剤加算は算定できるのでしょうか?
なお、ほか定期は30日分処方で、倍量投与の疑いは低いものとお考え頂ければと思います

マイスリー5mg 1錠
※半錠に分割
※就寝時に0.5錠、1時間後眠れなければ0.5錠追加服用
30日分


記事No3207 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-25 15:02:56

薬局側で次回来局日を任意の日付に変更することは残薬があったとしても不可かと思います。
この場合は、リフィルではなく、通常の処方箋で60日分処方してもらうのがいいのかなと個人的には思います。


記事No3206 題名:次回来局日の設定について 投稿者:薬剤師 投稿日:2026-07-25 08:09:09

門前がリフィル処方箋では絶対に30日分しか出さない決まりになっています。外国人の患者様で3回リフィルの1回目の受付時に『夏休みに帰国するので30日の前後1週間には日本にいないので次回は50日後の±1週間に設定してほしい。薬が足りなくなるのは分かっているので問題ない』と言われたのですがこの場合薬局側で次回来局日を任意の日付に変更することは可能なのでしょうか? <br>また同じく残薬があるからと2回目の来局予定日を後ろにずらすことはレセプトの設定上できますか?


記事No3205 題名:Re:ななし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-14 19:49:45

以下より、算定不可なのではと思います。
https://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan1.12.php#m6


記事No3204 題名:ありがとうございます。 投稿者:こやか 投稿日:2026-07-14 17:04:36

私自身もそう思います!
でもかかりつけの管理薬剤師は「そこまで厳格に記載されていないから気にしなくていい」と。。
ありがとうございます。
従いつつ、解釈の違いをすこしずつ伝えていきます!


記事No3203 題名:特定薬剤管理指導加算3-ロ 投稿者:ななし 投稿日:2026-07-14 17:01:39

バイオ後発の説明について。インスリングラルギンが薬価逆転してますが説明をすれば算定可能でしょうか?


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