記事No3123 題名:Re:大森様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-04 22:21:15
ご指摘ありがとうございます。
リンク先の説明が間違えていたため、後で修正し忘れないように、原文になぞらえる形で記述し直しました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
記事No3122 題名:Re:mm様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-04 22:01:18
1,保湿剤の単独処方について
適応が基剤のみのプラスチベースのようなものは取れませんが、皮膚保護の適応を持っている白色ワセリンなどは薬剤調整料は単独処方であっても算定可能かと思います。
ただし、医科の調剤料については治療目的ではない限りは算定できません。うがい薬や栄養剤も同様です。
https://kanri.nkdesk.com/nyuin/nyuin4.php
2、メーカー無し処方
これはケースにより答えが変わるため、別ページを確認していただいた方がいいかもしれません。
要は疑義が必要な場合もあれば、必要ない場合もあるということになります。
https://kanri.nkdesk.com/sql/kyokuhou.php
記事No3121 題名:薬学管理料(服薬管理指導料) 投稿者:大森 投稿日:2026-05-03 21:25:33
薬学管理料(服薬管理指導料)の概要<br><br>注1「区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない」<br><br>のところのリンクがもしかして間違ってますか?<br>調剤報酬点数表の原文は「2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。」となっています。<br>リンク先の説明だと調剤基本料3のロの薬局が服薬管理指導料を算定できなくなってしまう気がします。<br>何か勘違いしている部分があればご指摘いただけるとありがたいです。
記事No3120 題名:メーカー名なしの処方の時 投稿者:mm 投稿日:2026-05-03 18:59:15
連投失礼します。
メーカー名がないときは疑義照会が必要でしょうか。
している薬剤師としていない薬剤師がいて、正解がわかりません。
記事No3119 題名:保湿剤の単独処方について 投稿者:mm 投稿日:2026-05-03 18:55:13
質問失礼いたします。
薬局勤務のものです。
入社後先輩から保湿剤の単独処方は調剤料がとれないから注意するようにと言われました。
施設の関係で単独処方が結構あります。
ずっとそれでやってきたのですが、とっていいという人もいて、どちらが正解かわかりません。
記事No3118 題名:Re:記事No3116 投稿者:おかゆ 投稿日:2026-04-30 19:37:19
管理人tera様
返信いただきありがとうございます。
薬剤師会の方にも確認しまして、注射針の回収で要件は大丈夫そうでした。
今後は不安にならないように、他の地域活動にも確実に参加しておこうと思います。
ありがとうございました!!
記事No3117 題名:Re:在宅様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-04-30 17:17:47
算定可能です。
なお、審査機関に状況を正しく伝えるため、レセプトの摘要欄に「午前は計画的な定期訪問、午後は発熱の急変に伴う医師の求めにより同日緊急訪問」といった経緯を簡潔に記載しておくと、審査上の疑義や返戻のリスクを防ぎやすくなります。
記事No3116 題名:Re:おかゆ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-04-30 16:39:25
はじめまして。
当面の間の解釈については、R6年の疑義解釈で止まっています。
注射針回収は実施期間が設定されている活動ではなさそうなので、大丈夫なのではという個人的な見解です。
問5 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である「医療に係る地域活動の取組に参加していること」に該当するものとして、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成28年5月19日事務連絡。以下「平成28年事務連絡」という。)別添1の問2において、「当面の間は要件に該当する」とされていた事例は、今後も要件として認められるのか。
(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、平成28年事務連絡の問1に示したとおりであり、同事務連絡の問2に示す活動についても、引き続き当面の間は差し支えないが、薬局の薬剤師として主体的・継続的に参画することが必要である。なお、実施期間が設定されている活動については、単に年に1回程度参加しているだけではなく、複数の活動に1年を通して、薬局の薬剤師として積極的に参画する必要がある。
記事No3114 題名:Re:一般薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-04-30 16:07:25
ご指摘ありがとうございます。
確かに元の資料がおかしいですね。。。
おそらく「こう」という形に直しておきました。
記事No3113 題名:併算定について 投稿者:在宅 投稿日:2026-04-29 15:35:25
初歩的な質問で申し訳ございません。
午前中に定期処方の配薬で居宅療養管理指導を算定した患者で午後に発熱などの急変で臨時処方が出て同日に配薬した場合は在宅患者緊急管理指導料を同日に算定可能でしょうか。
記事No3112 題名:かかりつけ薬剤師の要件に関して 投稿者:おかゆ 投稿日:2026-04-28 16:30:37
いつも参考にさせていただいて、大変勉強になり助かっております。
今回のかかりつけ薬剤師の要件で、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の証明する資料を添付することになっておりますが、この一年、自己都合により地域活動に全く参加できておりませんでした。
薬局としては薬剤師会の「注射針の回収事業」は継続しておりましたが、今回もまだこの要件が「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に使えるのでしょうか?
疑義解釈も示されてませんよね?
わかるようでしたらご教授お願いいたします。
記事No3111 題名:レセ摘コメントについて 投稿者:一般薬剤師 投稿日:2026-04-28 11:14:43
元の資料からおかしかった気がしますが、薬学的有害事象等防止加算の内容とまざっていますか?
記事No3110 題名:Re:ゆおん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-04-21 09:42:52
geminiでの以下の回答が今の時点での回答とならざるを得ないかと思います。
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結論から申し上げますと、「電子的調剤情報連携体制整備加算」の施設基準の文章において、「リフィル処方箋への対応」という文言自体が単独で必須要件として明記されているわけではありません。
しかし、お見込みの通り「実用面(標準機能)としての前提」になってきているというのが実情であり、ベンダーからの連絡もそれに基づいていると考えられます。その理由は以下の通りです。
1. 「電子処方箋への対応」要件に実質的に内包されているため
同加算の施設基準には、「電子処方箋を受け付け、調剤する体制を有していること」「原則として全ての調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること」という要件があります。
2. 国のシステム仕様がリフィル運用を組み込んでいるため
国の「電子処方箋管理サービス」は、すでにリフィル処方箋の電子運用に公式に対応しています。そのため、患者様が「リフィルの電子処方箋」を持参した場合、薬局のシステム(レセコン等)がリフィル仕様に対応していなければ、データの受信や次回調剤予定日の記録、複数回にわたる調剤結果の登録をエラーなく行うことができません。
つまり、施設基準に「リフィル必須」と直接書かれていなくとも、**「電子処方箋管理サービスで求められる運用を漏れなく実施し、すべての調剤結果を登録するためには、システムとしてリフィル処方箋への対応機能が不可欠になった」**という構造になっています。
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リフィル処方箋対応必須とは書いていないことから、既に電子処方箋への対応済みの薬局におけるリフィルの追加機能導入の補助金は仰る通りR8.1.31で終了しており、このまま様子見が良いかとは思います。
ちなみにうちの会社は全店舗リフィル導入追加機能は未導入ですが電子加算算定してしまっています。。。
記事No3109 題名:電子的調剤情報連携体制整備加算について 投稿者:ゆおん 投稿日:2026-04-20 17:08:47
電子的調剤情報連携体制整備加算について、ベンダーよりリフィル処方箋への対応に関する連絡があっております。
電子的調剤情報連携体制整備加算の算定には、リフィル処方箋等への対応は必須なのでしょうか。
今回、医療DXのときより実用面に進んだのかなと感じる内容です。
補助金が終了していることなど考えると、リフィル処方箋への対応は標準という前提になってきているのかとも思いますが、明記されている文書等を見つけきれず悩んでおります。
記事No3108 題名:ありがとうございました。 投稿者:調剤事務 投稿日:2026-04-17 11:07:54
ありがとうございました。
レセコン会社様などに確認してみます。
記事No3107 題名:≫記事No3105 投稿者:タコ 投稿日:2026-04-17 01:02:25
管理人tera様
返信ありがとうございます。おそらく記載間違いだろうと認識してましたが、差し替えは知りませんでした。ありがとうございました。
記事No3106 題名:Re:調剤事務さま 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-04-14 22:05:10
まず介護保険が有効かどうかの確認をし、医療保険のみが切り替え中なのであれば、医療保険だけが10割、介護保険は通常通りの請求。どちらも使えないならどちらも自費になるかと思います。
算定方法については、レセコンにより異なるので何とも言えませんが、通常であれば、保険情報を「自費(保険なし・10割負担)」で登録すれば自動的に10割になるかと思います。無理そうならベンダーに確認していただく形がスマートかと思います。
記事No3105 題名:Re:タコ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-04-14 21:53:08
返信遅くなり申し訳ないです。
もう解決しているかもしれませんが、公文(注1)差し替えられておりまして、2のイということになるかと思います。
記事No3104 題名:自費処方箋に訪問の指示があった場合の対処 投稿者:調剤事務 投稿日:2026-04-06 22:38:05
いつも拝見させて頂いております。
保険切替中の方で、訪問の指示のある自費処方箋を受け取りました。
例えば、今月中に主保険の切り替えが間に合わなかった場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料もしくは居宅療養管理指導料は自費にて算定できますか?
また、算定できる場合、どのような形(自費マスタ等を作成する?)での自費請求の流れとなりますか?
お手隙の時にご回答いただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
記事No3103 題名:服薬管理指導についてふと思ったのですが 投稿者:タコ 投稿日:2026-04-05 08:42:49
服薬管理指導について<br><br>・1ヶ月ぶりに来局<br>・かかりつけ薬剤師が対応<br>・患者は手帳忘れ<br><br>例えば上の3点に該当する場合、服薬管理指導のどれを算定する事になるのでしょう?<br>注3より手帳忘れの時点で服薬管理指導2の算定となりますが、2のイは注1より手帳提示が必要条件となり選択不可。では2のロかと思えば注2よりかかりつけ薬剤師以外の対応が対象とされる為、該当する項目がないように思えます。<br>