記事No3211 題名:Re:ちょっぴり薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-31 07:39:51
レセプトでわかるようになっているのであれば、半錠の理由が明確なので、30日分で自家製剤加算を算定してしまっても良いかと思います。
記事No3210 題名:入院患者の調剤ベースアップ料について 投稿者:ぷりん 投稿日:2026-07-30 14:14:11
受付1回につき算定可能と厚労省へ確認とれましたので回答を取り下げさせていただきます。失礼いたしました。
記事No3209 題名:入院患者の調剤ベースアップ料について 投稿者:ぷりん 投稿日:2026-07-29 15:06:09
はじめまして。
出来高の入院患者が来た際の調剤ベースアップ料について質問です。
レセプト送信時エラーが上がったのですが、入院患者には調剤ベースアップ算定不可と記載のある資料を見つけることができず、質問させていただきました。
記事No3208 題名:1錠/日を半錠した場合の自家製 投稿者:ちょっぴり薬剤師 投稿日:2026-07-28 19:06:10
お世話になります。
下記の処方のように、処方量としては1錠/日の薬剤を医師の指示に基づいて半錠にした場合は、自家製剤加算は算定できるのでしょうか?
なお、ほか定期は30日分処方で、倍量投与の疑いは低いものとお考え頂ければと思います
マイスリー5mg 1錠
※半錠に分割
※就寝時に0.5錠、1時間後眠れなければ0.5錠追加服用
30日分
記事No3207 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-25 15:02:56
薬局側で次回来局日を任意の日付に変更することは残薬があったとしても不可かと思います。
この場合は、リフィルではなく、通常の処方箋で60日分処方してもらうのがいいのかなと個人的には思います。
記事No3206 題名:次回来局日の設定について 投稿者:薬剤師 投稿日:2026-07-25 08:09:09
門前がリフィル処方箋では絶対に30日分しか出さない決まりになっています。外国人の患者様で3回リフィルの1回目の受付時に『夏休みに帰国するので30日の前後1週間には日本にいないので次回は50日後の±1週間に設定してほしい。薬が足りなくなるのは分かっているので問題ない』と言われたのですがこの場合薬局側で次回来局日を任意の日付に変更することは可能なのでしょうか? <br>また同じく残薬があるからと2回目の来局予定日を後ろにずらすことはレセプトの設定上できますか?
記事No3205 題名:Re:ななし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-14 19:49:45
以下より、算定不可なのではと思います。
https://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan1.12.php#m6
記事No3204 題名:ありがとうございます。 投稿者:こやか 投稿日:2026-07-14 17:04:36
私自身もそう思います!
でもかかりつけの管理薬剤師は「そこまで厳格に記載されていないから気にしなくていい」と。。
ありがとうございます。
従いつつ、解釈の違いをすこしずつ伝えていきます!
記事No3203 題名:特定薬剤管理指導加算3-ロ 投稿者:ななし 投稿日:2026-07-14 17:01:39
バイオ後発の説明について。インスリングラルギンが薬価逆転してますが説明をすれば算定可能でしょうか?
記事No3202 題名:Re:こやか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-14 13:31:34
最低でも直前はかかりつけ薬剤師が投薬し、「1のイ」→電話、の流れは固定なのかなと思います。
以降、再度処方箋を持ってきたときはかかりつけ薬剤師でなくても算定は可能ですが。
記事No3201 題名:Re:残薬調整加算 投稿者:ちょっぴり薬剤師 投稿日:2026-07-12 16:03:49
tera様
やはり、そうですよね・・・
月1回残薬整理が必要な方で、バラバラの日数を整理しているのですが、いつも7日分に満たないものでして。
おとなしく服情たけとっておきます。
ありがとうございます
記事No3200 題名:かかりつけではない薬剤師 投稿者:こやか 投稿日:2026-07-11 14:26:50
お返事ありがとうございます。
かかりつけ以外が投薬した日は、「1のロ」や「2のロ」を取っています。
Aの場合、「1のロ」→「1のロ」→電話でかかりつけがフォローアップし、次回来局日に「1のイ」と+64番フォローアップ加算を取ることをしていますが、それは可能なのでしょうか?
最低でも直前はかかりつけ薬剤師が投薬し、「1のイ」→電話し、次回も「1のイ」と+64番だと思うのですが、いかかでしょうか?
記事No3199 題名:Re:こやか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-10 22:28:12
はじめまして。
個人的な解釈と相違があるため、少し不安になっています。個人的には、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」はかかりつけ薬剤師以外は算定できず、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定している患者かつかかりつけ薬剤師でなければ、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は算定できない、という認識でして、そうなるとAとBはどちらも不可ということになります。
間違えていたら根拠の部分を逆に教えてほしいです。。。
記事No3198 題名:Re:ちょっぴり薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-10 22:01:19
合算と書かれていないので薬剤単位でよいのではないでしょうか。
7つの薬が朝食後で出ていて、1日分減らしただけで点数を算定するというのは流石に厳しいかと思います。
記事No3197 題名:かかりつけではない薬剤師 投稿者:こやか 投稿日:2026-07-10 11:58:23
質問です。当薬局では薬剤師が数名おり、かかりつけ薬剤師は管理薬剤師のみです。<br>この6月からは「だれが投薬しても良い」と言われ、順番に投薬しています。<br>その後の対応のとき、<br>A、ずっとかかりつけ以外→電話のみかかりつけがフォローアップしかかりつけの点数を取る。<br>B、かかりつけ以外→かかりつけ以外がフォローアップし、かかりつけの名前で記入し、かかりつけの点数を取る<br>の両方を指示されます。<br>どちらも正しいことなのでしょうか?<br>Bはダメだとしても、Aは良いのでしょうか?
記事No3196 題名:調剤時残薬調整加算 投稿者:ちょっぴり薬剤師 投稿日:2026-07-09 22:42:33
いつもお世話になっております。
調剤時残薬調整加算について、7日以上というのは当然、薬剤毎という認識ですよね。
つまり、A薬3日分、B薬4日分を残薬として疑義調整したとしても、薬剤単位で見れば7日分未満のため算定できなさそうですかね
記事No3195 題名:Re:ウルルン様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-07-08 20:39:23
いずれもその認識でよろしいかと思います。
記事No3194 題名:介護保険で居宅算定時は 投稿者:ウルルン 投稿日:2026-07-07 00:34:56
介護保険で居宅算定している場合は、R6より医療用麻薬持続注射療法加算(介護)の方の算定でよろしかったでしょうか。<br><br>もう一点、持続注の処方が出ていない場合でも使用中であれば持続注射療法加算(介護)を算定可能という認識でよろしいでしょうか。
記事No3193 題名:Re:とくめい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-30 14:10:34
上記表のとおり、同一月に両方算定はできないかと思います。居宅を取るのであれば、すでに算定済みのものを削除するしかないです。
記事No3192 題名:後から居宅になった場合 投稿者:とくめい 投稿日:2026-06-29 17:08:14
コメント失礼いたします。<br>今月初めに服薬情報等提供料1の30点を算定した患者様に同じ病院から下旬に居宅指示が入ったのですが、その際は上旬の30点を取消して居宅を算定というかたちで間違いないでしょうか。後から居宅になっても同じ月に30点と518単位の算定はできない認識でよいですよね?