記事No3179 題名:特定薬剤管理指導3-ロ選定療養に関して 投稿者:もち 投稿日:2026-06-07 14:44:33
モーラステープは28枚までですと、1/4負担と1/2負担の差額がないため、改めて選定療養を説明しても3-ロ選定療養は算定不可の認識でよろしいでしょうか。
また、
6/1 モーラステープ28枚処方(1/4と差額無しのため、3-ロ選定療養算定不可)
6/14 モーラステープ35枚処方(1/4と差額発生)
この場合は、6/14に3-ロ選定療養の加算は取れますでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします
記事No3178 題名:ありがとうございます。 投稿者:スカイ 投稿日:2026-06-06 17:39:44
管理人さまお返事いただきありがとうございます。
薬局内でも管理人さまからいただいた内容を共有します。
あと、もう1つ教えていただけますか。
ウ 手帳を用いて服薬管理指導を行う場合には当該手帳に記載すること。の手帳に記載する内容はどうされてますか。よろしくお願いいたします。
記事No3177 題名:摘要欄コメントコード 投稿者:NK 投稿日:2026-06-06 11:30:53
在宅薬学総合体制加算2の施設基準であれば、在宅薬学総合体制加算1の特例要件である摘要欄コメントコード(8200101940〜8200101974)はいらないという見解も聞きました。明確に書いてあるところはありますでしょうか?
記事No3176 題名:Re:管理人teraさま 投稿者:NK 投稿日:2026-06-05 22:07:48
そうですよね、<br>在宅薬学総合体制加算2の施設基準申請しているなら、2のロの点数ですよね。<br>でも、そう読み込めない薬剤師、事務員もいるみたいでみたいで、<br>在宅薬学総合体制加算1の施設基準の1の点数を算定しているみたいです。
記事No3175 題名:Re:みぃ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-05 20:20:42
はじめまして。
おっしゃる通り、現在は在宅業務手順書というものを必ず置かなければならないわけではないです。
公文自体は基準調剤加算の時代から変わっておらず、
「処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導を実施することが可能な体制を整備していること。」
となっており、体制を整備しているというアバウトなものになります。
昔の紙ベースだったときは、日薬が在宅業務手順書のフォーマットを提供していて、その中に計画書や提供書のフォーマットも入っていて、それを使っておりました(今は電子薬歴から出力するのですが)。そのため、その在宅業務手順書を印刷しておくことが加算の要件を満たすのに手っ取り早いということでそのように記載しておりました。
ですので、ここはあまり深く考えずにお願いできたらと思います。
記事No3174 題名:在宅業務手順書 投稿者:ひぃ 投稿日:2026-06-05 14:27:42
はじめまして。<br>設置すべき書類等の表に在宅業務手順書とありますが、地域支援・医薬品供給対応体制加算の算定要件等に記載がないように思います。<br>在宅業務手順書の設置の根拠をお示しいただけないでしょうか。<br>また、作成に当たって参考になるものをお示しいただけたら幸いです。<br>既出コメントでしたらスミマセン。
記事No3173 題名:Re:NK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-05 12:02:52
条件に該当しない場合、
在宅薬学総合体制加算1の施設基準に該当しているのであれば、1の点数を、
在宅薬学総合体制加算2の施設基準に該当しているのであれば、
単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合は2のイの点数を、
それ以外なら2のロの点数を、
算定するのかと思います。
記事No3172 題名:Re:スカイ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-05 11:38:40
はじめまして。
前の質問も含めて再度よく確認したところ、やはり、スカイさんややまやまさんの考え、
1)医師に照会→0日不可と記載ないので削除しても算定可
2)処方箋のチェックによる→0日不可と記載あるので、1日残して算定可
でよいのではと思います。
やまやまさんに関しては深く読み込まず回答してしまい申し訳ないです。撤回し、その考えでよろしいということでお願いします。
記事No3171 題名:患者の疾患、状態、ランクが該当しない場合 投稿者:NK 投稿日:2026-06-04 12:44:11
『在宅薬学総合体制加算2のイ』で、
下記の●に該当しない患者の場合は、どのような算定になりますか?
●『ウ 「特掲診療料の施設基準等」・・・(別表第8の2)』
●『エ 「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8の3・・・規定する状態にある以下の患者』
記事No3170 題名:減数調剤と疑義照会による違いについて 投稿者:スカイ 投稿日:2026-06-03 22:46:39
いつも勉強させていただいてます。
質問ですが、(2)「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の指示があった場合、残薬の医薬品を0にすることは出来ないと理解していますが、この欄に指示がない場合は、残薬調整する前に医師に疑義照会してから薬を0にしてもらう場合も算定不可なのでしょうか。上の文面では、(2)の「減数調剤を行うに当たって」と記載され、(1)の文面には記述がないので、疑義照会後に0になった場合算定可能のように思うのですが、ご教示お願いいたします。
記事No3169 題名:ありがとうございました 投稿者:平薬剤師 投稿日:2026-06-03 10:53:53
お忙しい中、わざわざ返信をくださりありがとうございました。
こういう事柄はおたずねする方が少なく、いつも非常に助かっています。今後ともよろしくお願いします。
記事No3168 題名:Re:花様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-03 07:11:41
算定可能かと思います。実際、自薬局でもずっとこれまで算定しております。
記事No3167 題名:Re:匿名様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-02 22:12:17
そもそも訪問薬剤管理医師同時指導料が複数名薬剤管理指導訪問料の下の行にないのがおかしいという議論がありますね。
それを受けて、複数名と同じであるとして、同時算定する居宅の点数に外来2をくっつけて算定すれば、同時算定可能であると思いましたが、時系列的に訪問薬剤管理医師同時指導料を居宅と同時算定することは不可能なのでは?と思い、現在は、処方箋が発行され調剤が行われていない状態の往診同行時にはそもそも外来2どころか処方箋発行前に算定できる重複投薬系点数以外は算定できないのではという結論に至りました。
記事No3166 題名:Re:平薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-02 21:50:46
はじめまして。
かなり前に記載した内容であり、申し訳ないのですが、引用元をお示しすることができません。(私の方でも探しましたが見つかりませんでしたので、何かの書籍か、昔のマニュアルか何かだったのかもしれません)
例えば実印を押すような文書の訂正は実印で行わなければならない等を踏まえたら、同じ専用印で行った方が良いとは思いますが、あくまで個人的な見解ということにして下さい。すいません。
記事No3165 題名:特定薬剤管理指導加算3ロについて 投稿者:花 投稿日:2026-06-02 17:35:47
選定療養の説明を行い、患者が継続してこれまで通り先発品を希望した場合、処方の変更が無くても特定薬剤管理指導加算3ロの算定は可能でしょうか?
記事No3164 題名:訪問薬剤管理医師同時指導料と一包化 投稿者:匿名 投稿日:2026-06-01 12:12:03
訪問薬剤管理医師同時指導料と外来服薬支援料2はなぜ同時算定できないのでしょうか?厚生労働省の表でバツが書かれているのは見つけたのですが、その理由がよく分からず教えていただけると幸いです。
記事No3163 題名:麻薬譲受証の訂正について教えてください 投稿者:平薬剤師 投稿日:2026-06-01 10:04:42
いつも勉強させていただいております。<br>質問なのですが、「麻薬譲受証に記載した事項を訂正する場合は、譲受人の欄に押印した印とおなじ印を使用する。」は法律上どこに記載がありますでしょうか。<br>法24,26,32条やハンドブックを確認してもみつけられず、不勉強で申し訳ないですが、教えていただけると大変助かります。<br>宜しくお願いいたします。
記事No3162 題名:掲示物 投稿者:あいあい 投稿日:2026-05-31 22:04:02
管理人さんありがとうございます
記事No3161 題名:Re:やまやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-31 21:33:22
A錠が何日分から1日分に変更したかが書かれてなかったので、算定しないことにしていましたが、要件を満たしていればA錠で残薬調整加算を算定することは可能です。
B錠はどんな流れでも0日では残薬調整加算は算定不可かなと思います。
B錠で有害事象防止加算の算定は、薬学的観点から必要と認める事項を理由とするのであれば、重複相互作用防止加算のQA的には薬剤の追加や投与期間の延長は対象ですが、削除の方は記載がないのでやってみないとわからないですね・・・。
両者の併算定は可という認識です。
記事No3160 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-31 21:25:34
基本はその考えでよろしいかと思います。
マグミットが合わないなどの理由があれば、薬学的有害事象の方を算定できるかと思います。