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記事No2992 題名:Re:shimo様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-19 16:23:52

個人的見解では、例えば、
ムコダイン錠500mgは局方品、L-カルボシステイン錠は局方名、L-カルボシステイン錠500mgは統一名、【般】L-カルボシステイン錠500mgは一般名である場合、
統一名処方では統一名収載品の後発しか出すことが出来ず、一般名は先発でも後発でも出すことができ、局方名は規格が複数あるので局方名処方自体出来ない。
という認識です。


記事No2991 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-19 11:33:54

同時算定不可の点数は、
服薬管理指導料の加算(特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算)及び服用薬剤調整支援料2、調剤後薬剤管理指導料1/2になるかと思います。
月に算定できる回数は制限がそんなに多くないので、毎回含めてよいかと思います。


記事No2990 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-19 11:00:17

料であっても服薬管理指導料のように処方箋受付時に算定する点数もあるので、受付時にと入っているかどうかが一つの判断材料になるかと思います。
それらの点数は、それらの指導や報告を行った時に算定するか、次回の受付時に算定するということでよいかと思います。
過去にさかのぼるのは・・・。


記事No2989 題名:時間外加算 投稿者:キキ 投稿日:2025-05-19 10:58:46

時間外加算の算定について

通常
平日9時~18時で開局

夜間休日当番薬局のため
ある平日に9~21時で開局

この場合、18時以降から時間外加算算定可能という認識であっていますでしょうか。


既存スタッフから夜間当番時は、
いつも夜間・休日等加算で算定していると言われ、時間外加算の対象かと思い意見が食い違い確認でした。
ご教授いただけると幸いです。


記事No2988 題名:Re:質問者様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-19 09:20:55

田植えで忙しく返答遅れました。
ご指摘ありがとうございます。
薬価サーチ
https://kanri.nkdesk.com/sql/jsearchtop.php
の方の解説は含めないと書いているのですが、こっちは何を思ってか含めると書いてしまっています。完全にミスです。
本当にすいません。


記事No2987 題名:処方箋の統一名収載記載について 投稿者:shimo 投稿日:2025-05-17 11:35:36

繰り返しの質問であれば申し訳ございません。<br><br>最近、一般名から統一名収載の記載で処方せんを発行される医療機関が増えている印象で、悩んでおります。<br><br>統一名収載で記載されていた場合、一般名に振り替えて処方入力されているとのお話もありますが、統一名収載で処方箋が記載されている場合、薬価が異なる先発品で調剤することは可能なのでしょうか。


記事No2986 題名:様式87の3の2 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-05-16 17:26:48

処方箋受付回数1万回あたりの基準に関して、
(8)服薬情報等提供料等において、『等』が2つもついて 非常に 範囲が広く感じられます。
『かかりつけ』『在宅や居宅』において、算定は不可の相当する業務を実施した場合の記述があれば、全て回数に含まれることができるでしょうか?例えば減薬や処方変更を毎回提案するなど。


記事No2985 題名:服薬調整支援料2の算定日 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-05-13 16:12:19

服薬調整支援料2はの算定日に関して、調剤を受けた処方箋は皮膚科の内服内処方箋であったが、お薬手帳、薬歴、オンライン確認で内服薬が薬効上重複しており、アドヒアランスも悪かったので、当該内科処方せん発行医師にトレーシングレポート(TR)にて減薬の提案を行った。その減薬の提案は、複数確認を行った関係で、皮膚科処方箋調剤日ではないときになってしまった。<br> この『服薬調整支援料2』の算定日は、『加算』ではなく『料』なので、TRを送付した日付であるべきか?<br>尚、レセコンベンダーは過去にさかのぼって皮膚科受診日に算定するという回答であった。


記事No2984 題名:記事No2731に関するご質問 投稿者:質問者 投稿日:2025-05-12 23:14:46

(1)クラリスは基礎的医薬品ではなく先発医薬品なので調剤数を減らしたほうがいいです。<br><br>上記ご回答につきまして、ご確認させていただきたくコメントさせていただきました。<br><br>クラリスは、厚労省ホームページの 〈各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報〉 のリストで “空欄” となっているため、診療報酬における加算等の算定対象とならない先発医薬品に該当し、後発率の計算には含まれないのではないかと考えております。<br>管理人様が、クラリスを先発医薬品とする根拠としては、厚労省ホームページの〈1.内用薬〉のリスト上の“先発医薬品”の記載だと思われますが、こちらは薬事承認上の先発医薬品を示すものと理解しております。診療報酬における加算等の算定対象となる先発医薬品を示しているわけではないとの認識ですが、お手数をおかけしますが、ご見解をお聞かせいただければ幸いです。<br>(基礎的医薬品以外の診療報酬における加算等の算定対象とならない先発医薬品におきましても、〈1.内用薬〉のリスト上では“先発医薬品”の記載がされておりますので、こちらと同じ扱いだと考えております。)


記事No2983 題名:管理人tera 投稿者:Pon 投稿日:2025-05-08 14:25:40

ご返信ありがとうございます。


記事No2982 題名:Re:Pon様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-07 13:56:59

はじめまして。
連休挟んでおり返信遅れました。
調剤管理料は薬学管理料に入りますから在宅協力薬局が算定することは難しいのかなと思います。


記事No2981 題名:在宅協力薬局の算定について 投稿者:Pon 投稿日:2025-05-03 15:43:11

はじめまして。<br>在宅協力薬局として調剤、訪問する場合、薬学管理料の算定は不可かと存じておりますが、調剤管理料は算定して良いのでしょうか?


記事No2980 題名:Re:通りすがりの薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-01 16:50:58

はじめまして。

少し調べてみましたが、これといった根拠のある文書が見つからなかったので、能書に従い28日後でよいのではないかと思っております。
月1回製剤についても同様に考えてよいかと思います。


記事No2979 題名:外用薬の後発から先発変更について 投稿者:maru 投稿日:2025-05-01 13:20:46

質問です。眼科門前薬局において、現在ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1%が出荷調整のため入らず、先発のサンテゾーン点眼液0.1%及びdex点眼液ニットー0.1%への変更調剤をしたいのですが、処方箋上にビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1%とある場合、後の2つには耳鼻科用の適応がないため、情報提供をしたとしても変更は不可でしょうか。事前取り決めがあれば可能でしょうか。先出の通り眼科処方のため、耳鼻科的使用はありません。よろしくお願いします。


記事No2978 題名:休薬期間のあるリフィル処方について 投稿者:通りすがりの薬剤師 投稿日:2025-04-29 18:57:25

いつも、参考にさせて頂いています<br><br>ふと、疑問に思ったのですがルナベルなどの21日間服用7日間休薬とする、28日クールの薬剤の場合は次回調剤日はいつになるか、ご存知でしたら教えていただきたいです<br><br>


記事No2977 題名:Re:にっこり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-23 15:24:27

一包化の処方箋を患者が一包化してほしくないとPTPで持ち帰って、後でやっぱり一包化してほしいみたいな案件ですね。外来1は難しそうです。
何か点数を付けるとすれば、
金額を安く上げたいなら、前回の処方に自家製剤加算を付けてその分の差額を徴収したいところです。
金額関係ないなら、自費の一包化費用を請求するのもよいでしょう。


記事No2976 題名:外来服薬支援1の算定について 投稿者:にっこり 投稿日:2025-04-23 00:09:53

いつもお世話になっております。

シルニジピン5mg 1T 分2 15日分 患者希望によりPTPで調剤済み。後日患者が0.5Tにしてほしいと来局し0.5Tに分包し調剤。この場合、外来服薬支援料1は算定できますか?

ご教示お願い致します。


記事No2975 題名:Re:thoth様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-19 18:00:34

複数の医療機関を満たしているか、
重複投薬等の解消に関わる提案か、
を満たしていれば取れるわけですが、院内投薬を1つの医療機関として複数を満たしたとしても注射が内服ではないので厳しいかもしれませんね。
重複投薬等の解消に関わる提案に該当するか否かももし満たせていないなら確かに厳しいため、服薬情報提供料2で行くしかないかと思います。


記事No2974 題名:服薬調整支援料2について 投稿者:thoth 投稿日:2025-04-18 06:43:48

服薬調整支援料2についてですが<br>当薬局で6剤以上服用されている患者様にてツートラム錠が長年処方 ⇒ 処方元医療機関より自己注射薬による治療が開始され、痛みが改善、ツートラム錠を服用せずとも生活できるように ⇒ 患者の希望によりツートラム錠の減薬を提案<br>のケースでは、重複投与の解消にはあたらないので服薬調整支援料2は算定できないのでしょうか。服薬情報提供料2でしか算定出来ないでしょうか?(ちなみに減薬には至りませんでした)


記事No2973 題名:Re:むー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-14 09:21:50

アーチスト10mg 1t 朝夕食後
で自家製剤が取れているので、問題なくとれるかと思います。


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