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記事No3032 題名:労災処方箋の保存期間について 投稿者:ひまわり 投稿日:2025-08-19 10:11:51

始めまして。<br>労災の処方箋の保存期間は「完結の日から3年間」とされていますが、ここでいう「完結の日」はいつのことと理解したらよいでしょうか。<br>調剤を完結した日、請求・支払が完了した日、治癒(死亡)した日に解釈が分かれています。<br>治癒した日の場合、薬局では判断ができないため永年保管となってしまうかと思います。<br>ご意見を聞かせて頂けると嬉しいです。


記事No3031 題名:こわ 投稿者:あ 投稿日:2025-08-09 01:03:16

ボトックスって毒薬なんや…
よく美容で使おうと思うな…


記事No3030 題名:Re:じゅう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-06 16:07:17

個人的見解は補足にも記載した通り、お薬手帳なり、薬歴なり、過去の処方入力履歴なりで過去の薬剤を確認でき、同じ内容のハイリスク薬が処方されていれば5点、異なるハイリスク薬に変更なっていれば10点かと思います。
しかし、あまりに久々、例えば2年前にグラクティブ、久々に受診し、またグラクティブの時は、継続ではないと判断し、新たにとして10点を算定してしまってもよいと思います。


記事No3029 題名:特定薬剤管理指導1について 投稿者:じゅう 投稿日:2025-08-04 19:56:53

特定薬剤管理指導加算1は「新たに」処方された場合、用法用量変更薬剤師の判断で、5点10点と変わりますが、久しぶりにハイリスク薬が処方された場合は新たに、でとれると思いますか?<br>お薬手帳なり、薬歴なり、過去の処方入力履歴なりで確認できたら5点なのでは?と個人的には思うのですが薬局内で意見が割れてしまってます


記事No3028 題名:Re:見習い管理薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-01 16:52:08

はじめまして。
個人的見解としては途中に閉局1時間を入れても問題ないと解釈しています。
ただし、閉局時間帯でも調剤や在宅できる体制の条件も満たさなくてはならない点に注意します。連携する薬局が閉局時間帯に営業してない場合は条件を満たさないと考えております。


記事No3026 題名:Re:増田様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-01 12:19:31

追記:かもしれませんね。削除の件了解です。

4-ロについては、
キ 「2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合」とは、薬剤服用歴等が保存されている患者において、当該保険薬局で調剤している内服薬について、処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合又は・・・。
によると、
【当該保険薬局で調剤している内服薬について・・・】の部分の当該を自薬局としてとらえてしまっておりました。
日本語の解釈が難しく、一度算定してみて返戻を待つのも手かもしれません。
よろしくお願いいたします。


記事No3025 題名:お昼休憩について 投稿者:見習い管理薬剤師 投稿日:2025-08-01 08:45:41

管理人様
いつもお世話になっております。
地域支援体制加算の開局時間について教えてください。
平日1日8時間以上の開局とありますが、途中に閉局1時間いれても問題ないと解釈していいのでしょうか?(AM8時~13時 14時~19時 13時~14時は閉局 みたいな感じです)
もしわかれば教えてください。


記事No3023 題名:The Moneytizer 投稿者:加藤友大 投稿日:2025-07-25 00:00:45

NKデスク.com tera様
突然のご連絡失礼いたします。
フランス発のアドネットワーク「The Moneytizer」で日本メディアを担当しております加藤と申します。
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▼ 登録URL
https://jp.themoneytizer.com/&sponsor=e884948fe334d555627d9e7ac2d83e62#inscription
ご連絡を心よりお待ちしております。
加藤 友大The Moneytizer|日本メディア担当tkato@themoneytizer.us | https://jp.themoneytizer.com


記事No3022 題名:The Moneytizer 投稿者:加藤友大 投稿日:2025-07-24 23:59:13

NKデスク.com tera様 突然のご連絡失礼いたします。フランス発のアドネットワーク「The Moneytizer」で日本メディアを担当しております加藤と申します。貴サイトの広告収益向上に、ぜひお力添えできればと思いご連絡差し上げました。The Moneytizerは、Google AdSenseと併用可能なインプレッション型広告ネットワークで、独自のSSPを通じ、AdSenseでは拾いきれない広告枠へのアクセスが可能です。実際に「国内ネットワークより収益が向上した」とのお声も多数いただいております。例として、貴サイトの空きスペースに「MEGABANNER(728×90)」や「FOOTER/SLIDE-IN」を設置いただくことで、収益の上乗せが見込めます。また、「Smart Refresh」により広告が自動更新され、ユーザー体験を損なわず収益最大化が可能です。ご興味があれば、下記URLより5ドルクーポン付でご登録いただけます(登録・年会費無料)。▼ 登録URL<br>https://jp.themoneytizer.com/&sponsor=e884948fe334d555627d9e7ac2d83e62#inscription<br><br>ご連絡を心よりお待ちしております。<br><br>加藤 友大The Moneytizer|日本メディア担当<br>tkato@themoneytizer.us | https://jp.themoneytizer.com


記事No3021 題名:Re:きょう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-07-24 13:36:17

仰る通りかと思います。
公文を読み返しましたが、算定してもよいと思いました。算定できない理由がわからないので、自分なら返戻が来たら再請求する形になるかと思います。


記事No3020 題名:かかりつけ特例の場合のハイリスク加算算定 投稿者:きょう 投稿日:2025-07-23 15:17:34

かかりつけ薬剤師指導料の基準を満たす薬剤師が対応した場合、服薬管理指導料(かかりつけ特例)を算定したのですが、その場合はハイリスク加算(特定薬剤管理指導加算1・2・3)は算定できないのでしょうか?返戻がきた店舗があったらしいのですが理由がわからず、ご存じでしたら教えてください。かかりつけでは算定できるのにかかりつけ特例で算定できない理由が知りたいです。よろしくお願いします。


記事No3019 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-07-19 12:54:08

未経験の為、今調べてみての回答ですいませんなんですが、QAの方法で確認し、確認が出来れば人工呼吸器を装着していなくても該当するかと思われます。


記事No3018 題名:VAD(補助人工心臓)心移植待機中の患児 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-07-18 15:00:24

●VAD(補助人工心臓)心移植待機中の患児で、在宅訪問薬剤管理指導料を算定する場合、「児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である患者」つまり、「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児」に該当するには、どのような手続きが必要でしょうか?<br><br>●そもそも「人工呼吸器を装着」していなければ該当しないのか?


記事No3017 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-07-18 10:39:20

はじめまして。
実日数が日数制限をこえていなければ大丈夫です。
結果、例のマイスリー処方は問題ないです。


記事No3016 題名:眠剤の倍量処方について 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2025-07-17 23:37:43

いつも参考にさせて頂いています。
眠剤の倍量処方というのは治療期間に対して日数制限を超える場合に返戻の対象となるのでしょうか?

例えば下記の場合、治療期間としては実質8週間分となるわけですが、眠剤の実日数としては24日分となります。
アムロジン5mg 1T 56日分
マイスリー5mg 1T 24日分(仕事前日の夜の月、水、金のみ)

よろしくお願いします


記事No3015 題名:ありがとうございます 投稿者:安全第一 投稿日:2025-07-17 16:52:13

ご対応いただきありがとうございます。

電子添文からのコピペ部分に文字化けがあり大変失礼しました。

簡易的な計算表は便利な反面、難しい面があると思います。
元の表自体が、海外のガイドラインや文献からつくられていて古い情報のこともありますので、処方や調剤の際、電子添文などの最新情報をきちんと読み込むことが一番確実だと思います。

私も勉強になりました。


記事No3014 題名:Re:安全第一様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-07-16 15:11:13

ご指摘ありがとうございます。
完全に私の表作成ミスです。
能書を読み込まずに、複数のサイトの表を連結させる形でまとめ上げたこと、自身のメサペインの処方経験がないことで気づきませんでした。
そして、初回投与量の目安という点も補足していただき感謝します。
目安という補足を追記した上で表を訂正しました。(クッキーが残っていると強制読み込みをしないと反映しないかもしれませんが)
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No3013 題名:オピオイド鎮痛薬の等価換算表について 投稿者:安全第一 投稿日:2025-07-15 16:52:38

いつも大変参考にさせていただいており、ありがとうございます。
一点気になる記載を見つけましたのでコメントさせていただきます。

「オピオイド鎮痛薬の等価比較表R6.9現在」のメサペイン錠の等価比較表の記載は、経口モルヒネ目安120mg/日の場合メサペイン錠30mgと誤った投与量で読み取られてしまう恐れがあり、誤った投与量で投与されることで、一部の患者で過量投与や重大な副作用につながる恐れがあると思います。

また、メサペイン錠の電子添文を確認すると、「本剤の薬物動態は個人差が大きく、他のオピオイド鎮痛剤との交差耐性が不完全であるため、本剤と他のオピオイド鎮痛剤の等鎮痛比は確立していない」、「目安表は、初回投与量を選択する際の目安であり、比較比は本剤投与前に使用している」タオピオイド鎮痛剤の投与量により大幅に異なります。患者の症状や状態、オピオイド耐性の程度、併用薬剤を適宜にして適切な用量を選択し、過量投与にならないように注意すること」との記載であり、モルヒネ経口剤との投与量目安表は初回投与量を選択する際の目安「目安」とされています。

おそらく、メサペイン錠自体が、このような簡易的な計算表に記すことが適切でない薬剤だと思います。

「オピオイド鎮痛薬の等価比較表R6.9現在」のメサペイン錠の記載は削除又は修正が必要と思いますがいかがでしょうか。


記事No3012 題名:Re:キヨ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-07-14 10:05:17

算定経験がなく、あくまで公文からの解釈となります。
夜間休日等加算は薬剤調整料の加算なので、末期の悪性腫瘍患者、麻薬注射の患者かつ開局時間外の場合、夜間訪問加算に加えて時間外加算を算定できるのかなと思います。
末期の悪性腫瘍患者、麻薬注射の患者ではなく、開局時間内であれば夜間休日等加算のみを算定可能かと思います。


記事No3011 題名:夜間休日等加算 投稿者:キヨ 投稿日:2025-07-13 18:56:58

開局時間内の19:00以降に在宅緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合、夜間休日等加算は算定できますでしょうか?<br>末期の悪性腫瘍患者、麻薬注射の患者ではないため、夜間訪問加算の対象ではないと思われます。宜しくお願い致します。


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