記事No2958 題名:特定薬剤管理指導 投稿者:レルミナ 投稿日:2025-03-26 09:43:09
新規患者でジェネリック希望だったが、薬局の備蓄が先発しかなかった場合、特定薬剤管理指導3の加算は可能でしょうか
記事No2957 題名:Re:バジリスク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-25 08:19:32
今回処方の薬に対して選定療養の対象となる先発品(長期収載品)を希望しているのであれば、説明を行うことにより点数は算定できます。
過去にGE希望であったかどうかは気にしなくてよいと思います。
記事No2956 題名:特定薬剤管理指導加算3(ロ)の算定 投稿者:バジリスク 投稿日:2025-03-24 16:56:22
下記の条件で特定薬剤管理指導加算3(ロ)の算定は可能でしょうか?<br /><br />・久しぶりのご利用(約10年ぶり)<br />・後発品の処方を希望していた。<br />・当時の処方には、後発品のない薬(漢方やアデホスコーワ顆粒)が処方されていた<br />・改めて当該患者に説明を行い、後発希望の確認を取った。<br /><br />
記事No2955 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-21 10:16:24
県の国保(介護保険)に確認するのも一つの手かとは思います。
ただ、先に養護老人ホームに医師の配置義務があるのかどうかが気になるところです、特別養護老人ホーム(特養)であればわからくもないのですが。
意外とケアマネさんとかに先に相談するのもいいかもしれません。
結果として、その施設の区分が医師の配置されている特養ではな養護老人ホームであることがわかれば、それから国保に確認というのでもいいかと思います。
記事No2954 題名:返信ありがとうございます 投稿者:事務 投稿日:2025-03-21 00:52:07
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。<br>施設を初めて受けることになり、居宅療養が取れるのか調べていたところでした。なかなか正確な情報が探せてない中質問に答えていただきありがとうございます。<br>きちんと分かるためには県の国保(介護保険)に確認するのが一番でしょうか?
記事No2953 題名:Re:はず様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-17 09:22:47
ご指摘ありがとうございます。
加算が出来た時の殴り書きで、OK?を記載しておりましたが、再度見直しましたら、種類数の考え方は1に準ずるとあるので、不可ですね。
2を合剤で算定経験はないので、不可でお願いします。
今後ともよろしくお願いいたします。
記事No2952 題名:服用薬剤調整支援料2について 投稿者:はず 投稿日:2025-03-17 02:15:33
服用薬剤調整支援料2の記載部分に合剤OK?と書いてあったのですが、服用薬剤調整支援料1では算定不可に該当しますが、2では算定できた経験などあるのでしょうか?
今後の参考にしたいのでよろしくお願いします。
記事No2951 題名:Re:tera様 投稿者:キキ 投稿日:2025-03-13 09:52:11
ご回答ありがとうございます。<br>根拠となる文言見つけられずにいましたが、見落としていました。ありがとうございます。
記事No2950 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-12 21:26:45
あまり詳しくはないので、公文を読んでの解釈にすぎませんが、
養護老人ホームでは特定施設に該当し、指定を受けている指定特定施設であれば、自宅への在宅と同じ算定方法になります。
公文からは協力義務はありそうですが、医師の配置義務まではなさそうな気がしますがいかがでしょうか・・・。もちろん配置義務がある老健は算定できないです。
記事No2949 題名:Re:キキ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-12 21:01:55
分包できない薬(一包化不適の薬)でなければ、H20年のQAで、算定できるとされているため、一包化加算を算定してしまっていいと思います。
記事No2948 題名:養護老人ホームの居宅算定 投稿者:事務 投稿日:2025-03-11 06:23:46
いつも拝見させていいただいております。
特定施設に指定されている養護老人ホームの患者に居宅療養は算定可能でしょうか?
違うサイトで、特定施設は在宅扱いができる(養護老人ホームも書かれてました)というを拝見したのですが、医師の配置義務がある施設は居宅療養の算定が出来ないのという認識だったので、もし分かるようであればご教授お願いできますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
記事No2947 題名:外来服薬支援料2について 投稿者:キキ 投稿日:2025-03-10 15:02:20
平素よりお世話になっております。<br>表題の件について、加算要件を満たしているが、調整服薬の理由で1種類のみ別包とする場合には算定可能でしょうか。<br><br>A錠 1T<br>B錠 1T<br>C錠 1T /1x朝食後 30日分<br>一包化指示<br><br>上記の場合で、<br>C錠のみ調整使用のため、<br>Dr別包指示or患者希望で別包にして分包(ヒート調剤ではない)<br><br>このような場合、算定要件を満たしているので算定は可能と考えていますが、いかがでしょうか。色々と確認しましたが明確な答えが確認できなかったので質問させていただきました。既出でしたら申し訳ございません。
記事No2946 題名:Re:年増の新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-03 18:22:26
じほうのQAの通り、全ての薬剤を分割調剤する必要があります。
記事No2945 題名:分割調剤 投稿者:年増の新人 投稿日:2025-03-01 00:15:47
2種類の処方があり、1種類ストラテラ液のみ分割調剤の必要性があります。<br>安定性のためです。<br>その場合でも、2種類とも同じ日数で分割せねばなりませんか?
記事No2944 題名:Re:ほのぼの様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-20 17:17:53
選定療養の対象薬が1つも処方されていないのであれば、選定療養の説明が必要ないので、特管3は算定できないかと思います。
記事No2943 題名:Re:ほのぼの様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-20 17:17:25
選定療養の対象薬が1つも処方されていないのであれば、選定療養の説明が必要ないので、特管3は算定できないかと思います。
記事No2942 題名:Re:いもスノ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-20 17:09:56
ほんとすいません。今気づきました。
供給上の問題と書かれているので販売中止では算定できないと思います。ただし、その品目が厚労省の医療用医薬品供給状況リストに記載があれば算定可能かと思います。
記事No2941 題名:Re:zero様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-20 16:54:19
まぜて分包しないことをレセプトに明記すれば行けるかなと思ってお答えしてしまいましたが、R4年のQAを読み込むと同日算定はどんなケースでも無理なようにも取れますね。
返答を変えてしまい申し訳ないです。
記事No2940 題名:特3 ロ 選定療養説明について 投稿者:ほのぼの 投稿日:2025-02-20 10:40:44
先発医薬品を希望する患者さんに対し、薬剤師が選定療養について説明を行った結果、患者さんが後発医薬品を選んだ場合でも、特定薬剤管理指導加算3の算定が可能ですが、そもそも選定療養対象薬が処方になかった場合の可否を教えてください。
記事No2939 題名:ご返信いただいた内容について 投稿者:zero 投稿日:2025-02-19 18:39:00
ご返信ありがとうございます。<br>前者のみで外来1、後者のみで外来2というのは、もちこみしてもらったヒート薬をパックすることで外来1、当日もってきてもらった処方箋を一包化することで外来2ということかと思いますが、この場合、同時のタイミングで算定することになるかと思われますが、問題ないのでしょうか?