記事No3170 題名:減数調剤と疑義照会による違いについて 投稿者:スカイ 投稿日:2026-06-03 22:46:39
いつも勉強させていただいてます。
質問ですが、(2)「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の指示があった場合、残薬の医薬品を0にすることは出来ないと理解していますが、この欄に指示がない場合は、残薬調整する前に医師に疑義照会してから薬を0にしてもらう場合も算定不可なのでしょうか。上の文面では、(2)の「減数調剤を行うに当たって」と記載され、(1)の文面には記述がないので、疑義照会後に0になった場合算定可能のように思うのですが、ご教示お願いいたします。
記事No3169 題名:ありがとうございました 投稿者:平薬剤師 投稿日:2026-06-03 10:53:53
お忙しい中、わざわざ返信をくださりありがとうございました。
こういう事柄はおたずねする方が少なく、いつも非常に助かっています。今後ともよろしくお願いします。
記事No3168 題名:Re:花様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-03 07:11:41
算定可能かと思います。実際、自薬局でもずっとこれまで算定しております。
記事No3167 題名:Re:匿名様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-02 22:12:17
そもそも訪問薬剤管理医師同時指導料が複数名薬剤管理指導訪問料の下の行にないのがおかしいという議論がありますね。
それを受けて、複数名と同じであるとして、同時算定する居宅の点数に外来2をくっつけて算定すれば、同時算定可能であると思いましたが、時系列的に訪問薬剤管理医師同時指導料を居宅と同時算定することは不可能なのでは?と思い、現在は、処方箋が発行され調剤が行われていない状態の往診同行時にはそもそも外来2どころか処方箋発行前に算定できる重複投薬系点数以外は算定できないのではという結論に至りました。
記事No3166 題名:Re:平薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-02 21:50:46
はじめまして。
かなり前に記載した内容であり、申し訳ないのですが、引用元をお示しすることができません。(私の方でも探しましたが見つかりませんでしたので、何かの書籍か、昔のマニュアルか何かだったのかもしれません)
例えば実印を押すような文書の訂正は実印で行わなければならない等を踏まえたら、同じ専用印で行った方が良いとは思いますが、あくまで個人的な見解ということにして下さい。すいません。
記事No3165 題名:特定薬剤管理指導加算3ロについて 投稿者:花 投稿日:2026-06-02 17:35:47
選定療養の説明を行い、患者が継続してこれまで通り先発品を希望した場合、処方の変更が無くても特定薬剤管理指導加算3ロの算定は可能でしょうか?
記事No3164 題名:訪問薬剤管理医師同時指導料と一包化 投稿者:匿名 投稿日:2026-06-01 12:12:03
訪問薬剤管理医師同時指導料と外来服薬支援料2はなぜ同時算定できないのでしょうか?厚生労働省の表でバツが書かれているのは見つけたのですが、その理由がよく分からず教えていただけると幸いです。
記事No3163 題名:麻薬譲受証の訂正について教えてください 投稿者:平薬剤師 投稿日:2026-06-01 10:04:42
いつも勉強させていただいております。<br>質問なのですが、「麻薬譲受証に記載した事項を訂正する場合は、譲受人の欄に押印した印とおなじ印を使用する。」は法律上どこに記載がありますでしょうか。<br>法24,26,32条やハンドブックを確認してもみつけられず、不勉強で申し訳ないですが、教えていただけると大変助かります。<br>宜しくお願いいたします。
記事No3162 題名:掲示物 投稿者:あいあい 投稿日:2026-05-31 22:04:02
管理人さんありがとうございます
記事No3161 題名:Re:やまやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-31 21:33:22
A錠が何日分から1日分に変更したかが書かれてなかったので、算定しないことにしていましたが、要件を満たしていればA錠で残薬調整加算を算定することは可能です。
B錠はどんな流れでも0日では残薬調整加算は算定不可かなと思います。
B錠で有害事象防止加算の算定は、薬学的観点から必要と認める事項を理由とするのであれば、重複相互作用防止加算のQA的には薬剤の追加や投与期間の延長は対象ですが、削除の方は記載がないのでやってみないとわからないですね・・・。
両者の併算定は可という認識です。
記事No3160 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-31 21:25:34
基本はその考えでよろしいかと思います。
マグミットが合わないなどの理由があれば、薬学的有害事象の方を算定できるかと思います。
記事No3159 題名:Re:ちょっぴり薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-31 21:10:55
R8年度介護報酬改定では居宅療養管理指導費の改正は行われていないので、引き続き中6日でよいかと思います。
記事No3158 題名:疑義照会で削除した場合残薬加算算定可? 投稿者:やまやま 投稿日:2026-05-31 08:04:37
管理人tera様 連投すみません
残薬見つけた時の対応として
1)医師に照会→0日不可と記載ないので削除しても算定可
2)処方箋のチェックによる→0日不可と記載あるので、1日残して算定可
ということでしょうか??
明日からなのに読み込みが浅くてすみません、、
記事No3157 題名:お返事ありがとうございます 投稿者:やまやま 投稿日:2026-05-31 07:24:28
管理人tera様 お返事ありがとうございます
A錠で残薬調整加算を算定、
B錠で有害事象防止加算を算定「患者から症状消失と聴取、漫然投与防止の観点から疑義照会し削除」
と、併算定を考えましたが、難しいですかね、、
記事No3156 題名:訪問間隔について 投稿者:ちょっぴり薬剤師 投稿日:2026-05-31 00:16:36
お世話になります
今回の改定で在宅は週1回の算定になりましたが、居宅はまだ中6日空きですよね?
初歩的な質問ですみません。
記事No3155 題名:Re:ヒヨママ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-30 21:25:27
確かに併算定不可とは記載がないですね。
服薬情報等提供料の方も見ましたが併算定不可とは書いておらず、かかりつけ薬剤師訪問加算の方はきちんと併算定不可と書いてありますので、併算定可能と考えてよいのではないでしょうか。
記事No3154 題名:Re:やまやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-30 21:06:17
B錠は完全削除なので、残薬調整加算は算定できないかと思います。その削除理由が、単に花粉症が終わったからというのが薬学的観点に該当していれば薬学亭有害事象加算の方を算定しますが厳しいですね・・・。
記事No3153 題名:削除となった場合は算定不可? 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2026-05-30 21:03:23
改定のお忙しい中、失礼致します。<br><br>残薬調整加算についてですが、例えば<br>アムロジン 28日分<br>マグミット 28日分<br>の処方にて、マグミットの残を確認し、疑義にてマグミットを削除した場合は算定不可、1日分にした場合は算定可能という認識でよろしいでしょうか?<br><br>ご教授よろしくお願いします。<br>
記事No3152 題名:Re:ななし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-30 20:52:25
なるほどそういうことですね。
今回は薬局に在庫がないけど、次回からは採用してあげるということであれば、前借して算定することもできますが、在庫する予定がないのであれば流石に算定は厳しいかと・・・
記事No3151 題名:Re:あいあい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-30 20:44:36
物価対応に関する掲示は不要かと思いますが、ベースアップは特掲診療料の届け出が必要なものなので、掲示場必要かと思います。
https://kanri.nkdesk.com/low/low47.php#m2