コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
80件表示/2979件中、検索ワード:

記事No3020 題名:かかりつけ特例の場合のハイリスク加算算定 投稿者:きょう 投稿日:2025-07-23 15:17:34

かかりつけ薬剤師指導料の基準を満たす薬剤師が対応した場合、服薬管理指導料(かかりつけ特例)を算定したのですが、その場合はハイリスク加算(特定薬剤管理指導加算1・2・3)は算定できないのでしょうか?返戻がきた店舗があったらしいのですが理由がわからず、ご存じでしたら教えてください。かかりつけでは算定できるのにかかりつけ特例で算定できない理由が知りたいです。よろしくお願いします。


記事No3019 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-07-19 12:54:08

未経験の為、今調べてみての回答ですいませんなんですが、QAの方法で確認し、確認が出来れば人工呼吸器を装着していなくても該当するかと思われます。


記事No3018 題名:VAD(補助人工心臓)心移植待機中の患児 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-07-18 15:00:24

●VAD(補助人工心臓)心移植待機中の患児で、在宅訪問薬剤管理指導料を算定する場合、「児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である患者」つまり、「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児」に該当するには、どのような手続きが必要でしょうか?<br><br>●そもそも「人工呼吸器を装着」していなければ該当しないのか?


記事No3017 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-07-18 10:39:20

はじめまして。
実日数が日数制限をこえていなければ大丈夫です。
結果、例のマイスリー処方は問題ないです。


記事No3016 題名:眠剤の倍量処方について 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2025-07-17 23:37:43

いつも参考にさせて頂いています。
眠剤の倍量処方というのは治療期間に対して日数制限を超える場合に返戻の対象となるのでしょうか?

例えば下記の場合、治療期間としては実質8週間分となるわけですが、眠剤の実日数としては24日分となります。
アムロジン5mg 1T 56日分
マイスリー5mg 1T 24日分(仕事前日の夜の月、水、金のみ)

よろしくお願いします


記事No3015 題名:ありがとうございます 投稿者:安全第一 投稿日:2025-07-17 16:52:13

ご対応いただきありがとうございます。

電子添文からのコピペ部分に文字化けがあり大変失礼しました。

簡易的な計算表は便利な反面、難しい面があると思います。
元の表自体が、海外のガイドラインや文献からつくられていて古い情報のこともありますので、処方や調剤の際、電子添文などの最新情報をきちんと読み込むことが一番確実だと思います。

私も勉強になりました。


記事No3014 題名:Re:安全第一様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-07-16 15:11:13

ご指摘ありがとうございます。
完全に私の表作成ミスです。
能書を読み込まずに、複数のサイトの表を連結させる形でまとめ上げたこと、自身のメサペインの処方経験がないことで気づきませんでした。
そして、初回投与量の目安という点も補足していただき感謝します。
目安という補足を追記した上で表を訂正しました。(クッキーが残っていると強制読み込みをしないと反映しないかもしれませんが)
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No3013 題名:オピオイド鎮痛薬の等価換算表について 投稿者:安全第一 投稿日:2025-07-15 16:52:38

いつも大変参考にさせていただいており、ありがとうございます。
一点気になる記載を見つけましたのでコメントさせていただきます。

「オピオイド鎮痛薬の等価比較表R6.9現在」のメサペイン錠の等価比較表の記載は、経口モルヒネ目安120mg/日の場合メサペイン錠30mgと誤った投与量で読み取られてしまう恐れがあり、誤った投与量で投与されることで、一部の患者で過量投与や重大な副作用につながる恐れがあると思います。

また、メサペイン錠の電子添文を確認すると、「本剤の薬物動態は個人差が大きく、他のオピオイド鎮痛剤との交差耐性が不完全であるため、本剤と他のオピオイド鎮痛剤の等鎮痛比は確立していない」、「目安表は、初回投与量を選択する際の目安であり、比較比は本剤投与前に使用している」タオピオイド鎮痛剤の投与量により大幅に異なります。患者の症状や状態、オピオイド耐性の程度、併用薬剤を適宜にして適切な用量を選択し、過量投与にならないように注意すること」との記載であり、モルヒネ経口剤との投与量目安表は初回投与量を選択する際の目安「目安」とされています。

おそらく、メサペイン錠自体が、このような簡易的な計算表に記すことが適切でない薬剤だと思います。

「オピオイド鎮痛薬の等価比較表R6.9現在」のメサペイン錠の記載は削除又は修正が必要と思いますがいかがでしょうか。


記事No3012 題名:Re:キヨ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-07-14 10:05:17

算定経験がなく、あくまで公文からの解釈となります。
夜間休日等加算は薬剤調整料の加算なので、末期の悪性腫瘍患者、麻薬注射の患者かつ開局時間外の場合、夜間訪問加算に加えて時間外加算を算定できるのかなと思います。
末期の悪性腫瘍患者、麻薬注射の患者ではなく、開局時間内であれば夜間休日等加算のみを算定可能かと思います。


記事No3011 題名:夜間休日等加算 投稿者:キヨ 投稿日:2025-07-13 18:56:58

開局時間内の19:00以降に在宅緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合、夜間休日等加算は算定できますでしょうか?<br>末期の悪性腫瘍患者、麻薬注射の患者ではないため、夜間訪問加算の対象ではないと思われます。宜しくお願い致します。


記事No3010 題名:ありがとうございます。 投稿者:なつき 投稿日:2025-06-29 22:31:55

お忙しいなかご返答ありがとうございます。 参考にいたします。


記事No3009 題名:Re:なつき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-06-27 11:13:11

QAより、Rp1MIXとRp2アンテベート軟膏、ともに薬剤調整料を算定してもよいと思います。


記事No3008 題名:外用薬の薬剤調製料 投稿者:なつき 投稿日:2025-06-23 23:05:16

外用薬の薬剤調製料について失礼します。

Rp1アンテベート軟膏0.05% 10g プロペト 10g 1日2回 手に塗布 上記混合指示
Rp2アンテベート軟膏0.05% 5g 足に塗布 1日2回

このRp2アンテベート軟膏の薬剤調整料は算定なしでしょうか?<br>よろしくお願いいたします


記事No3007 題名:Re:管理人様 投稿者:ざきやま 投稿日:2025-06-19 15:50:28

ご返信ありがとうございます。承知いたしました。


記事No3006 題名:Re:ざきやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-06-19 09:56:43

HPKIカードを持った薬剤師が不在で、他の常勤スタッフのみの時やヘルプの非常勤薬剤師だけの時でも電子処方箋の応需及び調剤は可能で、
後日HPKIカードを持った薬剤師が調剤済であることを管理サービスにまとめて登録すればいいのかなと思います。


記事No3005 題名:Re:管理人様 投稿者:ざきやま 投稿日:2025-06-18 10:49:51

お世話になっております。ご返信ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません。
例えば1人薬剤師薬局ですと、休みの日はヘルプの薬剤師が入ると思うのですが、その日に電子処方箋持参した患者さんが来た場合の対応と考えていただければ幸いです。不足事項などございましたら記載いたしますのでご返信ください。
お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。


記事No3004 題名:Re:ざきやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-06-18 09:16:14

すいません、HPKIカードを持っている人がいないと電子処方箋を受け付けることが出来ないという認識がありませんでした。
電子処方箋を調剤済みとするためにはHPKIカードが必要ですが、誰が管理サービスに登録するかは、薬剤師法第26条では薬剤師とされているだけなので、管理薬剤師がまとめて登録するのでいいのかなと思っておりました。
もちろんDX加算を算定するのであれば速やかに登録しないといけないですが、リアルタイムまではもとめられてないかと思います。
見落としがあるかもなので、もし投薬する薬剤師が処方箋に調剤済み印を押さなければならないなどの記述がありましたら教えていただけたら幸いです。


記事No3003 題名:電子処方箋の受付について 投稿者:ざきやま 投稿日:2025-06-14 09:13:20

HPKIカードを持った薬剤師が不在の日に電子処方箋を持参した患者が来局した場合、通常調剤はできないと思うのですが、例えば一旦電子処方箋を受け付けて、次の日に該当薬剤師が出勤したときに投薬・調剤する、といった行為は技術的・法律的に可能でしょうか


記事No3002 題名:Re:Re:takashi様 投稿者:takashi 投稿日:2025-06-10 14:02:53

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
丁寧なご対応ありがとうございます。
「処方箋の受付と同時に算定をしない場合」ということ、了解しました。


記事No3001 題名:Re:光様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-06-09 09:27:04

根拠となる文章がこの調剤報酬点数表しかないため、そこから読み取るしかありません。
個人的には、算定してない過去にさかのぼっての算定は出来ないように思います。
よろしくお願いいたします。


管理薬剤師.comへ戻る