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記事No3150 題名:ReRe医療材料・衛生材・・・ 投稿者:のへたけ 投稿日:2026-05-30 10:37:02

そうです。そちらでしたね。
有難うございます


記事No3149 題名:服薬情報等提供料との併算定について 投稿者:ヒヨママ 投稿日:2026-05-29 11:34:58

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算算定にかかる、電話等によるフォローアップ後、トレーシングレポートにて報告を行った場合、服薬情報等提供料2(薬剤師が情報提供の必要性があると判断)は算定可能でしょうか?併算定不可とは記載がなかったのですが・・・


記事No3148 題名:特定薬剤管理指導加算3-ロ 投稿者:ななし 投稿日:2026-05-29 11:16:12

店舗にバイオ後発品の在庫がなく、先発品で交付する際にも特定薬剤管理指導加算3-ロ(バイオ)は可能といことでよいでしょうか?たびたび、申し訳ございません。


記事No3147 題名:残薬調整で一部の薬剤を削除した場合 投稿者:やまやま 投稿日:2026-05-28 21:17:30

いつも参考にさせていただいております
複数薬剤の残薬調整において、患者から一部薬剤の削除希望があった場合、例えば

A錠 継続中なので1日分に変更でよい
B錠 花粉症が終わったので中止したい

のような場合、
疑義照会してB錠が削除されたとして、残薬調整加算は算定できるのでしょうか?
薬学的有害事象防止加算はどうでしょうか?


記事No3146 題名:掲示物 投稿者:あいあい 投稿日:2026-05-28 18:15:57

ベースアップと物価対応に対しての掲示物は必要なのでしょうか?
調べたのですが、分からなくて


記事No3145 題名:Re:ななし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-28 16:43:18

公文的には説明さえしていれば、その後に先発を出してもシミラーを出しても算定可能かと思います。


記事No3144 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-28 13:54:44

https://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan6.php#m7
の図ですか?


記事No3143 題名:Re:ゆおん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-28 13:16:29

厚生局へ聞かれたのですね。
「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づくというQ&Aが出されたのがR7.2.28ですから、以降はリフィル導入が必須ととられても納得せざるを得ないですね。。。
問題は疑義解釈その6ですね。基本機能のなかにリフィルが含まれるか否か。電子処方箋の応需の中にリフィル処方箋への対応も含まれるとすれば、結局は「電子処方箋管理サービスの運用について」に準じると言っているようなものですから、リフィル対応が必須なのでしょうね。
加算の算定は上の指示に完全お任せでして、算定可能かどうか深く読み込んでおらず、適当な回答になってしまい申し訳なかったです。


記事No3142 題名:特定薬剤管理指導加算3-ロ バイオ 投稿者:ななし 投稿日:2026-05-28 11:51:14

バイオ医薬品が一般名処方され、先発品でお渡しした場合は特定薬剤管理指導加算3-ロは算定不可となりますでしょうか?


記事No3141 題名:医療材料・衛生材料の供給と医療機関に請求 投稿者:のへたけ 投稿日:2026-05-28 10:40:45

以前、医療材料・衛生材料の供給と医療機関に請求に関する図があったと思います。移動されたのでしょうか?
また、それに関する通知文章などありましたでしょうか?


記事No3140 題名:Re:管理人tera様(電子的~整備加算 投稿者:ゆおん 投稿日:2026-05-27 11:43:16

ご返答ありがとうございます。
別途厚生局にも問い合わせをしていたのですが、

届出(様式87の3の6)の4に「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋…」とあり、この「電子処方箋管理サービスの運用について」の中にリフィル処方箋について記載されていることから、リフィル処方箋については必要と考えていただきたいとのことでした。
また、検討グループかなにかでも、最低限必要な機能としてリフィルが分類されていました。

今回、疑義解釈資料その6に、

現時点では、令和5年1月 26 日から稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していればよい。

とされていますが、文脈に明記されていないのが必要ないという意味で記載されていないのか、基本機能の中に含まれているという認識で記載されていないのかもよくわかりません。
明記してくれるとありがたかったのですが。
「1月26日から稼働した基本機能」について改めて聞いてみたのですが、1月26日時点という意味ではなく、電子処方箋管理サービスの開始日という意味で捉えてくださいとのことでした。その際にも改めて「電子処方箋管理サービスの運用について」を根拠としてあげられております。

ネットを見てみると、疑義解釈資料その6が出たことで、必要と捉える人と必要ないと捉える人で逆に分かれた印象もあります。
厚労省に直接問い合わせてみようかとも思いますが、厚生局経由以外がわからない状況です。


記事No3139 題名:Re:あみ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-26 13:02:48

はじめまして。
地域支援で受付回数から除外される処方箋は、おそらく、以下(別ページ)の加算のものかなと思います。
https://kanri.nkdesk.com/chouzai/chouzai15.php
①や②は除外で、③は集中率から除外かな?
施設については、施設の種類にもよりますが、老健は原則処方箋発行不可なのでおいて置いて、特養であれば服薬管理指導料3なので除外はされなそうですし、老人ホームなら在宅か居宅なので除外ということでしょうか。
公文的には在宅関連の項が削除になっているのですが、今まで受付回数に含めていた単一建物が新たに除外されることになったという意味にとっています。
受付回数から除外される項目は、
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697745.pdf
かなと思います。
あくまで個人的解釈でして何かおかしいようでしたら遠慮せずに言ってください。。。


記事No3138 題名:地域支援医薬品供給対応加算届出について 投稿者:あみ 投稿日:2026-05-24 10:36:56

いつも参考にさせて頂いています。基準回数計算に用いる受付回数から除外される処方箋は①生保、公費単独②時間外等算定③従業員及び家族
であり、今回から施設入居(老健施設等)に係る処方箋は除外されないと認識ですがいかがでしょうか?


記事No3137 題名:個別指導 投稿者:あ 投稿日:2026-05-21 07:51:16

管理人さんお返事ありがとうございます
服薬管理指導料を取ってない薬局に、なぜ取らないのか?と指摘があった事があると聞いたので、この場合も言われるのかな?と思いまして
ありがとうございました!


記事No3136 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-20 19:33:26

チュアブルが別剤形で算定できるということですね。
この話は指摘事項というより、指導官のやさしさのようなものなので、文書としてはのらないのではないでしょうか。


記事No3135 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-20 19:27:51

すいません。変更されておらず、引き続き不可です。こちらはずっと直してなかったので修正しました。


記事No3134 題名:個別指導 投稿者:あ 投稿日:2026-05-20 18:51:18

デノタスチュアブル配合錠の調製料を別剤形として扱ってなくて、取れますよ。もったいないよ。みたいに言われたみたいなのですが、こういう内容は、文書でくる結果に記載されますか?
変な質問をしてすみません


記事No3133 題名:いつからか変更ですよね  投稿者:のへたけ 投稿日:2026-05-20 13:47:43

次は、「処方箋の使用期限」を見ます。

使用期限は未記入の状態であれば、処方日も含めて4日以内ですが、たとえ期限が切れていたとしても、Drに疑義後に処方箋の使用期限を延長してもよい許可が得られたのであれば、これに従います。
2018年以降のような気もしますが いつからだったでしょうか?


記事No3132 題名:在宅患者訪問薬剤管理指導料併算定 投稿者:イヴちゃん 投稿日:2026-05-19 07:13:28

管理人様 早々のお返事ありがとうございました。
要件を満たせば算定出来そうですね。確かに複数名〜の方が点数高いです!
医師同時指導料は処方箋発行前に医師に合わせて訪問するってイメージが一般的な気がします、処方箋発行後に同日また薬剤師が訪問する事もあるかもしれませんし、翌日以降って事もありますね。確かに要件満たせばですね。
ありがとうございました。


記事No3131 題名:Re:イヴちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-18 21:44:46

公文を見る限り、条件をクリアしているのであれば(単一建物一人等)併算定できそうですが・・・。
複数名薬剤管理指導訪問料の方が点数的には高いですし、複数名薬剤管理指導訪問料が併算定できるならこちらも併算定できそうな気がします。


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