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記事No2899 題名:選定療養についてチェックがない場合 投稿者:熊本 太郎 投稿日:2024-12-19 12:05:53

医師が特に理由もなく先発品を処方し、薬局もそのまま先発品を調剤した場合。ここに患者の希望が入ってなければ選定療養費はとらなくてもいいでしょうか?
医師は理由がなければ先発品を処方してはいけないという決まりは無いため、患者希望・医療上の理由がなくても先発品を処方することが可能です。薬局も先発品の処方箋が来た場合は『必ず』後発品を勧めないといけないという決まりはないかと思います。そうなると患者希望ではないので、選定療養費は取らなくてもいいのではないかと思っての質問です。
門前の医師が薬によって先発・後発を使い分けておりますので気になっています。


記事No2898 題名:Re:渡部 瑞穂様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-11 12:28:31

すいません。確認遅れました。
常態/臨時として開局しておらず、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、深夜加算、休日加算、時間外加算をこの順番を優先順位として算定できます。
30日は休日であり、深夜に該当しないことから、休日加算を算定するのがよろしいかと思います。


記事No2897 題名:時間外加算について 投稿者:渡部 瑞穂 投稿日:2024-12-08 23:44:07

12月28日まで開局し、その後年末年始の休みに入ります。
その途中、30日に患者様が病院を受診される事がわかり、昼間に1時間程開局する事になりました。
その際、夜間休日ではなく、時間外加算を算定する事は可能でしょうか?
教えてください。


記事No2896 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-05 10:00:52

すいません、返信遅れました。
この点数は外来服薬支援1と同じ算定の仕方でよいと思います。
なので、処方箋に寄らず算定し、上記レセプト摘要欄記載事項を記載すればよいと思います。


記事No2895 題名:Re:大野能之様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-03 20:46:34

ご指摘感謝します。
仰る通り、塩化カリウム散に関しては確かに常用量にかなりの幅がありますね・・・使ったことがなく、同mEqで使うとどれだけ効果に差があるのかわからないので確かに危険かもしれませんね・・・。
塩化カリウム徐放錠4錠からの切り替えを塩化カリウム10gではなく、同mEqの2.5gから始める方が危険は少ないですね。
アスパラカリウム3錠(5.4mEq)を散にすると3.4g(45mEq)になりmEq換算だと9倍になるということですね。
逆に塩化カリウム散3.4gをアスパラカリウムにmEq換算で変えると27錠になってしまうのでこちらも考えなくてはいけないですね・・・。
注意の文章を追加します。


記事No2894 題名:在宅移行初期管理料について 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-12-03 12:55:38

先日退院された患者さん(精神障害あり)が在宅へ移行することになり、本格的に在宅が始まる前に一度薬の整頓をするために訪問しました。
その時は処方箋はなく、残薬や入院中の薬を自宅でセットするために訪問したのですが、処方せんがなくても在宅移行初期管理料は算定できますでしょうか。
もし算定できるとすれば「在宅移行初期管理料」のみを算定、実施した年月日、対象者などのコメントを入力で間違いないでしょうか。
ご教授お願い致します。


記事No2893 題名:塩化カリウム散の換算について 投稿者:大野能之 投稿日:2024-12-02 18:20:52

塩化カリウム徐放錠と塩化カリウム散を常用量上限で換算するのはさすがに暴論だと思います。塩化カリウム徐放錠の常用量は32mEqですが、塩化カリウム散の常用量は26.8-134mEqと幅が広いので、その上限量を指標にすべきではありません。同じ成分である塩化カリウムを徐放錠から散への切り替えで4倍量投与するのは科学的根拠希薄で危険だと思います。同成分で剤型によるバイオアベイラビリティの報告がないなら、同mEqで切り替えてKをモニターしながら用量調整のほうが無難かと思います。危ないので速やかに修正をご検討ください。


記事No2892 題名:レセプト摘要欄 投稿者:ちょこぼ 投稿日:2024-11-28 21:19:41

回答ありがとうございます。
理由については、3もしっくりきませんがおっしゃる通り一番近い3にするしか無さそうですね、、。

確かに!
【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象になる場合】
長期収載品の処方等を行うことに医療上必要があると認められる場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象となる。
と書かれているのにかかわらず、疑義解釈問8ではしれっと・・・。裏を返せばそう読み取れますね。もっとわかりやすく記載できないものですかね。ありがとうございました。


記事No2891 題名:Re:ちょこぼ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-11-28 20:38:03

はじめまして。
1と2に該当できない以上、ヒルドイドLoは3の後発医薬品の在庫状況等の「等」に該当するしかないと思います。

生活保護に対しても薬局に在庫がない場合は選定療養対象外でOKです。疑義解釈問8で、「保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は・・・」とあるため、提供することが不可能な場合は長期収載品の調剤は可能であると読み取れます。


記事No2890 題名:レセプト摘要欄 投稿者:ちょこぼ 投稿日:2024-11-28 03:39:40

はじめまして。いつも勉強させて貰っています。
長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合は理由をレセプト摘要欄に入れる必要が有りますが、ヒルドイドローション25gなんかは3つの理由のうち、どれを記載すれば良いのでしょうか?

また、生活保護の患者のケースで今回の疑義解釈資料を読みますと長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象となる場合は医療上必要である場合のみと書かれていますが、薬局に在庫がない場合のケースは除外されたのでしょうか?


記事No2889 題名:統一名収載品目の扱いについて  投稿者:jojo 投稿日:2024-11-27 12:17:25

返信が遅くなりました。<br>ご回答ありがとうございました。


記事No2888 題名:Re:石川様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-11-26 11:58:56

両方算定していただいてOKです。


記事No2887 題名:後発医薬品調剤体制加算が算定される方は 投稿者:石川 投稿日:2024-11-25 19:54:45

後発医薬品調剤体制加算が算定できる患者は
先発も後発も両方ともですか?


記事No2886 題名:Re:jojo様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-11-22 23:18:39

統一名収載品の経過措置切れの保険請求については、あまり気にしたことがなかったので、少し調べてみましたが、コードを統一名のレセプトコードに変えれば引き続き保険請求可能っぽいですね。


記事No2885 題名:統一名収載品目の扱いについて 投稿者:jojo 投稿日:2024-11-22 11:09:24

基本的なことですが質問させていただきます。
統一名収載品目ですが経過措置をすぎても別のコードを使用して保険請求可能とのことですが、
例えば、9月末で経過措置満了の薬剤を10月以降調剤して払い出すことも可能でしょうか?


記事No2884 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-11-20 15:39:11

入所施設がGHであれば、居宅療養管理指導料を継続して算定することもできますが、取りに来たご家族にお渡しということなので、服薬管理指導料の算定にするしかなく、その場合、同一月に居宅を算定しているということなので、今月の服薬管理指導料は算定不可ということになりますね・・・。


記事No2883 題名:管理人tera様 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-11-20 10:09:52

お忙しい中でのご返信、ありがとうございました。
情報が少ないにも関わらず、お答え頂き感謝しております。

まず該当の患者様の情報なのですが
・居宅療養管理指導料(介護保険)を当薬局で算定していました
・引っ越しなどはなく、一人暮らしができなくなったために施設入所
・入所施設はグループホームとのこと
・悪性腫瘍ではないです

11月12日に居宅療養管理指導料を算定しており、後日、施設入所が急に決まり、17日に入所。19日に病院受診して当薬局で調剤(親戚の方が薬を取りにきました)
—―という流れになっております。
やはり居宅の指導料をすでに算定していますので、19日受診分は服薬管理指導料は算定不可ということになりますかね…


記事No2882 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-11-19 13:05:12

まず、
1、施設入所前に在宅か居宅の指導料を算定していたかどうか
2、施設入所前の在宅は貴薬局が担当だったか、他の薬局が担当だったのか、引っ越しなど居住地の変更はあったか
3、施設とは特養か老健か、介護医療院か、それ以外(サ高住や老人ホーム等)か
4、悪性腫瘍か否か
などにより違っては来ますね・・・
①入所する施設が特養であれば、通常服薬管理指導料を算定します。ただし同一月に在宅か居宅の指導料を算定していて、引っ越し等の条件がないのであれば算定不可です。
②特養は在宅扱いではないので算定できないです。
③特養は在宅ではないので在宅がついていない方の重複を算定することになります。


記事No2881 題名:月途中で在宅ではなくなった患者様について 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-11-19 11:55:12

いつも勉強させてもらっております。
月の途中で在宅ではなくなり、施設入所された患者様がいらっしゃいます。
施設入所されてからの処方せん受付時の取り扱いはどうなりますでしょうか。
①施設入所以降は服薬管理指導料は算定できるのか?
②在宅薬学総合体制加算は算定できるのか?
③残薬調整を行った際、どちらの分類として扱えばいいのか(患者重複投与・相互作用等防止管理料か在宅患者重複投与~のほうか)

ご教授頂けますと幸いです。


記事No2880 題名:一包化加算の支Bについて 投稿者:ちかぽ 投稿日:2024-11-19 10:34:15

返信遅れてしまい申し訳ありません。ご回答いただき有難うございました。先日個別指導の指導官に、一包化加算をしている剤と、それ以外の一包化している剤にも全て支Bをつけるのが正しいとのご回答いただきました。審査機関が人間で目視で確認しているそうで、一包化している剤全てに支Bをつけないと、判断がよくわからなくなってしまうケースがあるそうです。個別指導前だったので、管理人様のご回答大変助かりました。有難うございました。


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