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記事No2975 題名:Re:thoth様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-19 18:00:34

複数の医療機関を満たしているか、
重複投薬等の解消に関わる提案か、
を満たしていれば取れるわけですが、院内投薬を1つの医療機関として複数を満たしたとしても注射が内服ではないので厳しいかもしれませんね。
重複投薬等の解消に関わる提案に該当するか否かももし満たせていないなら確かに厳しいため、服薬情報提供料2で行くしかないかと思います。


記事No2974 題名:服薬調整支援料2について 投稿者:thoth 投稿日:2025-04-18 06:43:48

服薬調整支援料2についてですが<br>当薬局で6剤以上服用されている患者様にてツートラム錠が長年処方 ⇒ 処方元医療機関より自己注射薬による治療が開始され、痛みが改善、ツートラム錠を服用せずとも生活できるように ⇒ 患者の希望によりツートラム錠の減薬を提案<br>のケースでは、重複投与の解消にはあたらないので服薬調整支援料2は算定できないのでしょうか。服薬情報提供料2でしか算定出来ないでしょうか?(ちなみに減薬には至りませんでした)


記事No2973 題名:Re:むー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-14 09:21:50

アーチスト10mg 1t 朝夕食後
で自家製剤が取れているので、問題なくとれるかと思います。


記事No2972 題名:自家製剤 半錠 投稿者:むー 投稿日:2025-04-14 02:08:32

分割後の規格なし、収載されてる最小規格の錠剤。
2錠 朝夕後(朝1.5 夕0.5)の場合は加算の算定は可能でしょうか?
一回量で見れば取れるかもですが、総量で見れば取れないので、どちらで考えるべきですか?


記事No2971 題名:Re:レルミナ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-12 17:12:20

確認が漏れてしまってだいぶ遅くなってしまい申し訳ないです。
患者さんがジェネリック希望ですし、薬局の備蓄で選定療養は発生しないので、加算は算定できないと思います。


記事No2970 題名:Re:中尾孝彦様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-10 17:54:40

ご指摘ありがとうございます。
仰る通りです。
なお、このページにも麻薬譲受証のフォーマットがDL出来るようになっております。


記事No2969 題名:Re:備蓄米様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-10 17:30:53

様式87は臨時関係ない数値を記載し、臨時を使う場合は、別に様式1-3の方に記載すればよいかと思います。


記事No2968 題名:麻薬譲受証の作成について 投稿者:中尾孝彦 投稿日:2025-04-10 12:59:06

麻薬譲受証のひな形を卸に依頼するのは、本末転倒ではないでしょうか?麻向取法を熟知しているはずの管理薬剤師が責任をもって、作成するものではないでしょうか?もちろんNETで検索をかければ、一発で作成出来ます。



記事No2967 題名:臨時的取り扱いを行った際の区分変更 投稿者:備蓄米 投稿日:2025-04-09 15:44:02

いつも参考にさせて頂いています。<br><br>臨時的な取り扱いを行った上で区分に変更が生じた場合について、「カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしない」とある通り、「新指標用」と「カットオフ値用」それぞれの数値が必要となる、と理解しています。<br>届出に用いる様式87の「後発医薬品あり先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量(②)」欄は1つしかありませんが、どの数値を入力するのが正しいのでしょうか?<br><br>どこを探しても入力例が見当たらなく、こちらで質問させて頂きました。<br>見当違いの質問をしていたら申し訳ございません。


記事No2966 題名:ありがとうございます。 投稿者:事務 投稿日:2025-04-08 08:12:56

返信ありがとうございます!


記事No2965 題名:Re:yyy様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-04 16:26:09

ご指摘ありがとうございます。
今となってはなぜ先発→先発の剤形変更を可としたのか・・・といった感じです。
ということで再度整理しました。
よって、
1つ目は、疑義紹介が必要です。
2つ目は、後発→先発への変更は外用薬にも適応される。(R6.3.15事務連絡の1より)
と思われます。


記事No2964 題名:Re:薬局で働く薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-04 10:03:28

はじめまして。
ご指摘ありがとうございます。

つい最近まで記載しておりましたが、他ページにて養護老人ホームに関する質問があり、こちらのページを見返していたところ、この部分が気になって、引用元特定が困難だったため念のため削除しました。

自分自身が養護老人ホームや50人以上のケアハウスの在宅に触れたことがないので、おそらくあまり考えずにメモしていただけかと思います。
今回、公文を読み込む感じでは算定できそうに感じてしまったため、誤解のないように削除してしまった次第です。すいません。。。


記事No2963 題名:先発から先発への剤型変更 投稿者:yyy 投稿日:2025-04-03 18:25:36

質問が2つあります。
1つ目
銘柄名(先発品)→先発品(剤形変更(内服のみ)+含量変更(内服+外用))と表にありますが、例えばビラノア錠からビラノアOD錠へ疑義照会なしで変更可能という事でしょうか?

2つ目
後発から先発への変更は内服のみで外用薬は適応されず、疑義照会が必要で合ってますか?


記事No2962 題名:以前の記載に関してのご質問です。 投稿者:薬局で働く薬剤師 投稿日:2025-04-03 15:14:55

管理薬剤師.comさんには、いつも大変お世話になっております。
こちらのページに関してご質問させていただきたいのですが、以前は、

養護老人ホームと入居者50人以上のケアハウスは居宅療養管理指導費は算定不可との記載があったと思うのですが、削除されましたでしょうか?

こちらを見て算定をしていなかったため、悩んでおります。
ご回答いただけたら嬉しいです。


記事No2961 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-02 17:27:50

養護老人ホームは、有料老人ホームと同じ介護保険法8条第11項の特定施設に該当すると思われるので、指導料3は算定できないように思います。


記事No2960 題名:服薬管理指導料3の施設について 投稿者:事務 投稿日:2025-03-31 20:16:41

いつも拝見させていいただいております。
服薬管理指導料3の施設の中に養護老人ホームも含まれますでしょうか。外来扱いをしていいものなのか、分からなく質問させていただきました。よろしくお願いいたします。


記事No2959 題名:ありがとうございます。 投稿者:事務 投稿日:2025-03-26 11:41:20

ありがとうございます。
医師の配置義務がないこともあるのですね。

特養のことはのってるサイトがあるのですが、養護老人ホームのことはあまり算定がわからなく、レセコン会社も分からないと返答されてしまって…またこちらで質問させていただくかと思いますが、よろしくお願いいたします。


記事No2958 題名:特定薬剤管理指導 投稿者:レルミナ 投稿日:2025-03-26 09:43:09

新規患者でジェネリック希望だったが、薬局の備蓄が先発しかなかった場合、特定薬剤管理指導3の加算は可能でしょうか


記事No2957 題名:Re:バジリスク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-25 08:19:32

今回処方の薬に対して選定療養の対象となる先発品(長期収載品)を希望しているのであれば、説明を行うことにより点数は算定できます。
過去にGE希望であったかどうかは気にしなくてよいと思います。


記事No2956 題名:特定薬剤管理指導加算3(ロ)の算定 投稿者:バジリスク 投稿日:2025-03-24 16:56:22

下記の条件で特定薬剤管理指導加算3(ロ)の算定は可能でしょうか?<br /><br />・久しぶりのご利用(約10年ぶり)<br />・後発品の処方を希望していた。<br />・当時の処方には、後発品のない薬(漢方やアデホスコーワ顆粒)が処方されていた<br />・改めて当該患者に説明を行い、後発希望の確認を取った。<br /><br />


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