記事No2910 題名:一包化 投稿者:あいあい 投稿日:2024-12-24 22:42:03
どちらでお尋ねしてよいか分からず、こちらに書かせて頂きました。タモキシフェンは一包化可能でしょうか?
記事No2909 題名:在宅移行初期管理について 投稿者:事務員 投稿日:2024-12-24 22:25:01
丁寧な回答ありがとうございます
関東の方はレセが厳しいので、慎重になってます。
残薬を持ち帰って一包化にしてもその日に処方が出てしまったら初期管理は取れないってことですもんね…
また相談させていただくと思いますがその時はよろしくお願いします。
ありがとうございました
記事No2908 題名:Re:サトウ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-24 21:04:59
執筆したのが新人の頃(20年近く前)のことでなぜかどうかは覚えておりませんが、おそらく、添付文書で「7日間反復投与したとき、定常状態(7日目)」と書かれていたため、7日とメモしていたのでしょう・・・。
普通に考えれば、半減期が7時間なら、7時間ごとに投与すると、35時間、つまり1日半で定常状態に入るわけで、12時間ごとの投与なら、完全な定常状態にはもう少しかかるとは思いますが、さすがに7日はかからないですよね。
記事No2907 題名:Re:事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-24 20:55:00
公文を読む限り、この加算は、
・入院中は取れず
・在宅に移行してしまったら取れず
・在宅の指導と同月でなければとれない
となっており、時系列はいじることができないと読み取れます。
実をいうと、この件に関して、在宅に詳しいタイガー薬剤師さんにも聞いておりまして、彼もこの件は算定できないといっておりました。
在宅移行初期管理をした日に、在宅指導の点数を取らずに、移行管理料を算定するのであれば時系列的には問題ないですが、点数がかなり下がるし、加算の要件からも外れるのでメリットはないですし、無理にとらなくてもよいのではないかと思った次第です。
記事No2906 題名:在宅移行初期管理について 投稿者:事務員 投稿日:2024-12-24 12:47:53
取れない理由とかはどこかに載ってたりしますか?
薬剤師にどう説明したら良いか悩んでます
よろしくお願いします
記事No2905 題名:Re:事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-23 17:44:03
この場合は、残念ながら居宅のみを算定し、初期管理料はあきらめるしかないと思います。
記事No2904 題名:Re:無様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-23 11:44:49
これは、ヒルドイドのGEが出荷調整になって、ヒルドイドしか出せなくなった場合、今まで特別な料金が発生していたのに、出荷調整と同時に特別な料金を頂かないようにするか否かと似ていますね。
おそらく、患者希望が先発医薬品であれば、GEの備蓄有り無しや出荷調整に関わらず、選定療養対象内でよいと思っています。
記事No2903 題名:Re:熊本 太郎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-23 11:22:18
先発品(長期収載品)が処方され、変更不可(医療上必要)欄にレ点が入っていないケースですね。
処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(H24.3.5)等で一般名処方でなくても後発品に変更可能な場合は、後発品を勧めるように努めなければならないとはされています。
必ずではないもののGEのある先発処方は患者希望をなるべく確認はしたほうがいいとは思います。
その上で、患者が先発(長期収載品)を希望されているなら、やはり、特別な料金は発生するのではと考えています。
記事No2902 題名:在宅移行初期管理について 投稿者:事務員 投稿日:2024-12-22 14:28:52
在宅移行初期管理した日に処方が出て、その日は居宅で算定して、次に処方が出たときに初期管理料を取ることは可能ですか?
記事No2901 題名:定常状態について 投稿者:サトウ 投稿日:2024-12-21 10:30:57
セレコキシブの定常状態はどうして7日なんですか?計算式を教えてください
記事No2900 題名:処方箋の患者希望欄×、GE薬局在庫なし 投稿者:無 投稿日:2024-12-19 17:59:51
いつも参考にさせていただいています。
選定療養対象薬のGE品が薬局在庫なしの場合、差額は生じませんが、
処方箋の患者希望欄に×の記載が有り、薬局にGE品の在庫なしの場合は差額は生じるのでしょうか。
記事No2899 題名:選定療養についてチェックがない場合 投稿者:熊本 太郎 投稿日:2024-12-19 12:05:53
医師が特に理由もなく先発品を処方し、薬局もそのまま先発品を調剤した場合。ここに患者の希望が入ってなければ選定療養費はとらなくてもいいでしょうか?
医師は理由がなければ先発品を処方してはいけないという決まりは無いため、患者希望・医療上の理由がなくても先発品を処方することが可能です。薬局も先発品の処方箋が来た場合は『必ず』後発品を勧めないといけないという決まりはないかと思います。そうなると患者希望ではないので、選定療養費は取らなくてもいいのではないかと思っての質問です。
門前の医師が薬によって先発・後発を使い分けておりますので気になっています。
記事No2898 題名:Re:渡部 瑞穂様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-11 12:28:31
すいません。確認遅れました。
常態/臨時として開局しておらず、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、深夜加算、休日加算、時間外加算をこの順番を優先順位として算定できます。
30日は休日であり、深夜に該当しないことから、休日加算を算定するのがよろしいかと思います。
記事No2897 題名:時間外加算について 投稿者:渡部 瑞穂 投稿日:2024-12-08 23:44:07
12月28日まで開局し、その後年末年始の休みに入ります。
その途中、30日に患者様が病院を受診される事がわかり、昼間に1時間程開局する事になりました。
その際、夜間休日ではなく、時間外加算を算定する事は可能でしょうか?
教えてください。
記事No2896 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-05 10:00:52
すいません、返信遅れました。
この点数は外来服薬支援1と同じ算定の仕方でよいと思います。
なので、処方箋に寄らず算定し、上記レセプト摘要欄記載事項を記載すればよいと思います。
記事No2895 題名:Re:大野能之様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-12-03 20:46:34
ご指摘感謝します。
仰る通り、塩化カリウム散に関しては確かに常用量にかなりの幅がありますね・・・使ったことがなく、同mEqで使うとどれだけ効果に差があるのかわからないので確かに危険かもしれませんね・・・。
塩化カリウム徐放錠4錠からの切り替えを塩化カリウム10gではなく、同mEqの2.5gから始める方が危険は少ないですね。
アスパラカリウム3錠(5.4mEq)を散にすると3.4g(45mEq)になりmEq換算だと9倍になるということですね。
逆に塩化カリウム散3.4gをアスパラカリウムにmEq換算で変えると27錠になってしまうのでこちらも考えなくてはいけないですね・・・。
注意の文章を追加します。
記事No2894 題名:在宅移行初期管理料について 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-12-03 12:55:38
先日退院された患者さん(精神障害あり)が在宅へ移行することになり、本格的に在宅が始まる前に一度薬の整頓をするために訪問しました。
その時は処方箋はなく、残薬や入院中の薬を自宅でセットするために訪問したのですが、処方せんがなくても在宅移行初期管理料は算定できますでしょうか。
もし算定できるとすれば「在宅移行初期管理料」のみを算定、実施した年月日、対象者などのコメントを入力で間違いないでしょうか。
ご教授お願い致します。
記事No2893 題名:塩化カリウム散の換算について 投稿者:大野能之 投稿日:2024-12-02 18:20:52
塩化カリウム徐放錠と塩化カリウム散を常用量上限で換算するのはさすがに暴論だと思います。塩化カリウム徐放錠の常用量は32mEqですが、塩化カリウム散の常用量は26.8-134mEqと幅が広いので、その上限量を指標にすべきではありません。同じ成分である塩化カリウムを徐放錠から散への切り替えで4倍量投与するのは科学的根拠希薄で危険だと思います。同成分で剤型によるバイオアベイラビリティの報告がないなら、同mEqで切り替えてKをモニターしながら用量調整のほうが無難かと思います。危ないので速やかに修正をご検討ください。
記事No2892 題名:レセプト摘要欄 投稿者:ちょこぼ 投稿日:2024-11-28 21:19:41
回答ありがとうございます。
理由については、3もしっくりきませんがおっしゃる通り一番近い3にするしか無さそうですね、、。
確かに!
【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象になる場合】
長期収載品の処方等を行うことに医療上必要があると認められる場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象となる。
と書かれているのにかかわらず、疑義解釈問8ではしれっと・・・。裏を返せばそう読み取れますね。もっとわかりやすく記載できないものですかね。ありがとうございました。
記事No2891 題名:Re:ちょこぼ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-11-28 20:38:03
はじめまして。
1と2に該当できない以上、ヒルドイドLoは3の後発医薬品の在庫状況等の「等」に該当するしかないと思います。
生活保護に対しても薬局に在庫がない場合は選定療養対象外でOKです。疑義解釈問8で、「保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は・・・」とあるため、提供することが不可能な場合は長期収載品の調剤は可能であると読み取れます。