記事No839 題名:回答ありがとうございます。 投稿者:momo 投稿日:2019-01-13 23:12:35
なるほど。ありがとうございます。算定するのが間違いではないけど、常識的に考えて外す。という感じですね。
それならしょうがないですが、自分の勤務している薬局のほうが間違ってるのか?とモヤモヤしてしまいましたが、好感を持てる算定の仕方をしているので良かったと安心しました。
お忙しい中回答本当にありがとうございました。(*^_^*)
記事No838 題名:Re:マミワのママ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-13 18:32:56
はじめまして。
①については、
ファクシミリにより処方内容が送信されてきた場合、ファクシミリで受信した日時を処方箋の受付とはせず、患者から提出された処方箋(原本)を受領した時点の日時を持って受付として取り扱うとされています。(H30年保険調剤QA Q8)
②については、受付の日が休日でなければよいので、処方箋原本を提出した日に準じます。
とはいえ、多くの薬局では原本がなくてもデータが送られてきた時点を受付として処理してしまっているので、もし算定されていたら、上記の根拠を示していただけたらと思います。
記事No837 題名:処方箋の有効期間の4日以内について 投稿者:マミワのママ 投稿日:2019-01-13 11:35:23
①携帯電話で処方箋を写真で撮り、行きつけの薬局に送り、受け取り日、時間をしてする方法で利用しております。4日以内に送れば、それ以降に受け取りしても、いいのでしょうか?
②処方箋の写真を送った日、受け取り日、どちらかが休日のときは、どちらに休日加算がされますか?
記事No836 題名:Re:momo様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-12 19:35:57
はじめまして。
自分の認識ですと、自家調剤出ない限りは、患者が医療従事者であっても算定は可能であると思っております。
根拠は、算定できないとする記述がないためでしょうか・・・。
また、じほうのQAにあるとおり、患者から管理が必要ないので点数を外してくれと言われても、薬剤服用歴管理指導は患者の求めに応じてするものではないので算定可能となっており、調剤する薬剤師側が指導が必要と判断すればこちらはどうしようもないのが現状です。
まぁ普通なら指導の必要がないので点数を抜くと思いますが・・・。
記事No835 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-12 19:28:11
ちょっとわからないですね。お力になれずすいません。。。
記事No834 題名:患者が薬剤師の場合の薬歴管理料 投稿者:momo 投稿日:2019-01-12 14:34:09
困ったときによく拝見させて頂いてます。<br>もしわかれば教えて頂きたいのですが、患者が薬剤師の場合は薬歴管理料は算定できる?できない?どちらでしょうか?その根拠があればそれも教えて頂ければと思います。検索してみたのですが、探し当てられなくて。。<br>(自分の勤務している薬局では患者が医師・薬剤師の場合薬歴管理料を算定していないのですが、近所で自分が薬をもらった時に算定されていたので薬剤師なので説明もいらないし算定を外してもらおうと思ったら、それはできないと拒否されたことがありまして。どちらが正しいのかなと?)
記事No833 題名:事故届について 投稿者:ぽんた 投稿日:2019-01-12 08:55:08
錠剤(ODフィルム剤含む)、カプセル剤、坐剤:120個<br>なぜ100個ではなく、120個と半端な数なのでしょうか?
記事No832 題名:労災の件 投稿者:マチヤマ 投稿日:2019-01-10 07:34:37
回答ありがとうございます。
クリニックの返答でちょっと混乱してしまい、こちらで質問させて頂きました。
協会けんぽに問合せたところ、クリニックの返戻処理が遅れていてまだレセプトが戻っていないようです。
(遅くとも来月中にはいくそうです。)
クリニックは門前ですので、今まで何度もそこから労災受けています。
今回に限り??な事が多く混乱しました。
クリニックに確認した際、その患者は確かに労災であると…5号用紙も受け取っているという回答で…
ではなぜ薬を社保できったのか…
門前ですので、こちらの立場上強く言えませんし
クリニックに返戻が戻れば処理したいと思います。
クリニック側は知らされていなかったようなので
会社側から要請あったのでしょうか…
回答頂き助かりました。お忙しい中ありがとうございました。
また、何かあった時は色々と質問するかもしれません。
よろしくお願いします。
記事No831 題名:Re:マチヤマ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-09 22:57:55
はじめまして。
労災に該当する疾病については保険を使うことがそもそもできませんので、本来であれば、病院も薬局もともに労災として保険番号の記載のない処方箋を発行するというのが正しい形なんでしょうが、このような形になってしまうと、会社側、病院側、そして薬局側で整合性をとっていかないと先には進まないのかなと思います。
つまり同一疾病で薬だけ保険で診察は労災というのは通常ではありえないことです。
処方元が労災指定を受けていないのでしたら、保険ではなく、自費で処方箋を処理しなおして、7割分を頂いて、患者さんに10割分まとめて請求してもらうとかですかね。
なんで労災に変更にそもそもなったんでしょうね。。。会社側か病院が労災にするといわなければそのまま保険で突破できていたでしょうに。。。
記事No830 題名:ゆきな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-09 12:51:38
1つの容器だけでもきちんと吸入できていれば効果は期待できますので、そんなに心配なさらなくても大丈夫です。
ただ、イナビルはウイルスの拡散を抑える薬ですので、次の日の吸入が、感染後48時間を超えているようですと2回目の吸入の効果は薄いとは思います。
記事No829 題名:労災の件 投稿者:マチヤマ 投稿日:2019-01-08 16:13:26
初めまして。先日社会保険支払基金から
昨年の7月分と8月分の社保で請求したレセプトが労災に変更になります。と連絡がありました。
処方元に連絡したところ、「うちはその2回は社保で処方箋を出しているので労災にはなりません。」と言われました。社保からレセプトは返戻されたのですが、この場合の処理はどのようになるのでしょうか??
病院でリハビリなどは労災を使い、薬だけ社保を使うなど使い分けなどはできるのでしょうか??
記事No828 題名:イナビルについて 投稿者:ゆきな 投稿日:2019-01-08 13:58:06
毎日イナビルを4吸入するのだとおもって
貰った日に1つの容器で4吸入して次の日はまだ使ってない容器で4吸入したんですけど効果はないでしょうか
記事No827 題名:ももさん&ゆり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-07 09:54:32
また確認遅くなってしまいました。。。
レスプレンは咳止めであり、痰きりでもあり、アスベリン等の他の咳止めと併用して出されるケースもあります。
インフルエンザにてレスプレンを服用することについては全く問題ないです。20mgも常用量ですので分3服用可能です。
記事No826 題名:イナビル使用 アスベリン→レスプレン 投稿者:ももさん&ゆり 投稿日:2019-01-04 13:27:53
2日にインフルAと診断されイナビルを服用し、アスベリン錠とカロナール錠を処方されました。
今は熱は37度くらいですが、頭痛、咳、鼻水、目のかゆみの症状があります。
今日、開いてる病院に受診したい旨、電話したところ、インフル患者のため7日以降に来院するよう言われました。
他の薬も診察しないと処方できないということで〜咳も出ており胸の痛みもあるので心配してます。
アスベリンにはかゆみの症状が現れたら服用を中止するような注意書きがあります。
自宅には、以前風邪で処方されたレスプレン錠20mgがあります。レスプレンを服用しても大丈夫でしょうか?
記事No825 題名:Re:home様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-03 15:29:29
小規模多機能型居宅介護施設に分類されるのであれば、同一月の利用者数が1名であれば単一建物で良いかと思います。
記事No824 題名:小規模多機能について 投稿者:home 投稿日:2018-12-31 18:58:29
看護小規模多機能への訪問は単一建物居住者1名の点数で算定するのでしょうか?
記事No823 題名:Re:じよし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-30 18:33:39
まず、家族にアトピー、喘息、アレルギー性鼻炎の人がいるか否か、自分が喘息、鼻炎もちか。でアレルギー体質かどうかがわかります。
その上で、顔だけでなく全身のかさつきとかゆみを伴えば、アトピーである可能性はかなり高いです。
記事No822 題名:Re:ポン様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-30 18:26:17
遅くなり申し訳ございません。
アセトアミノフェン以外の解熱剤は不可です。
もう遅いですよね・・・。
記事No820 題名:Re:ロージー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-30 18:23:25
徐々ではありますが、一般医薬品に降格になる薬の中にもいいものも出てきています。(高いのが難点ですが)
更新をサボり気味で情報がちょっと古いですが、参考にしていただけたのでしたら幸いです。
記事No819 題名:Re:後発品名分からんよ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-30 18:20:50
現制度において、薬剤服用歴管理指導料を算定する薬局(ほぼすべて)は薬剤情報文書に後発品に関する情報を載せていなければなりません。
以下、原文
>>必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
ゆえに、もらった薬が先発品か後発品かを患者さんが知るのにはこの文書を確認するしか手段がありません。
今の制度では、医師が先発・後発関係なく指定し、患者や薬局サイドでは変えることができない処方箋と、患者や薬局サイドで先発・後発を選べる処方箋との2タイプあります。
後者では、通常、最初の初回アンケートなどで、ジェネリック希望の有無を確認し、最初、後発×にしてしまうと、ずっと薬局側で後発に変えられるものは後発で調剤されてしまうのが実際です。
本来は毎回後発がいいか先発がいいかを確認しなければならないのですが、現状多くの薬局がそこまでできておりません。
解決には負担にはなるかと思いますが、毎回処方箋を出す際に、先発でお願いします、などと口頭で伝えるしか無いのかもしれません。