記事No850 題名:Re:中村様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-24 18:56:42
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No849 題名:誤植がありましたので 投稿者:中村賢輔 投稿日:2019-01-24 09:51:54
https://kanri.nkdesk.com/drags/kotu.php
の最初の図の下部にある
(図引用:沢井ラモキシフェン資料2016.3)ですが、
(図引用:沢井ラロキシフェン資料2016.3)の誤植かと思います。念の為、指摘させて頂きました。
記事No848 題名:希望を持って 投稿者:明子 投稿日:2019-01-23 11:23:30
管理人様の調べた通り、完治はしないですが、完治したと思うほどアトピーと無縁の生活になりました。薬もいらないし、化粧もできるし、肌綺麗だし。私も小さい頃からアトピーで、社会人になって顔に出るようになり、薬が合わず、脱ステに挑戦して全身血だらけで社会に出られない時期がありました。大丈夫です、皆様。必ず綺麗な肌になります。
記事No847 題名:Re:横田 美希様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-21 22:14:20
重なり合わないものであっても、一包化するものについては(包)をつけてください。
ヒートで出した際は、(包)は不要です。
昔と違い、今は調剤料ではなく、調剤料への加算ですので、ABCDに(包)をつけても、Dだけ(包)をはずしても点数的には変わらないはずです。
ただし、AorBとCには(包)を入れておく必要はあります。
記事No846 題名:Re:ぶどう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-21 22:08:17
はじめまして。
リンデロンやフルメトロンが合わないとして、それがpHによるものなのか、有効成分によるものなのか、添加物によるものなのか、が現時点ではわからないのが難点ですね。
添加物の問題ならサンベタゾンやオドメール、フルオメソロンに変えてみるか、NSAIDsは作用は弱いですが、代わりに使用することはできます。ニフランかブロナックあたりがメジャーでしょうか。
リンデロンAは能書上は1-数回ではありますが、ステロイドですので、一般的には1~4回で問題ないかとは思います。
記事No845 題名:一包化加算について 投稿者:横田 美希 投稿日:2019-01-21 12:35:47
一包化の加算において、昔は重なり合うもののみに加算、及び(包)のレセプト記載が必要でしたが、現在は、重ならない薬においてもレセプトに(包)を付けるのでしょうか?
また、その重ならない薬をヒートで投薬した場合、(包)のレセプト記載は必要でしょうか?
例: A錠 1錠
B錠 1錠 1×朝食後
C錠 2錠 2×朝.夕食後
D錠 1錠 1×就寝前
一包化指示あり
大変初歩的な質問で申し訳ありません。
記事No844 題名:リンデロンの替わりとなるもの? 投稿者:ぶどう 投稿日:2019-01-21 00:42:16
ぶどう膜炎になり、リンデロンを点眼しているのですが、最近目から首、肩と硬直様を感じるようになりました。フルメトロンを代わりにDrから提案されましたが、以前激痛により使用続行が難しかったです。炎症は前眼部辺りに限局しているようですが、代わりにNSAIDのブロナックを使うことはどうでしょうか?
また、リンデロンAも渡されたのですが、ここの表には1回~数回とありましたが、日に4回もリンデロン同様刺すのは刺しすぎなのでしょうか?何回がよいか教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
記事No843 題名:お礼 投稿者:チッチャ 投稿日:2019-01-18 12:47:01
管理人様<br>ありがとうございます。<br>薬剤師は結婚の時、本当にややこしいですね。<br>念のため厚生局に確認の上抹消届けを提出しようと思います。
記事No842 題名:Re:チャチャ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-17 21:06:29
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項、17条にのっとり、氏名変更の際は速やかに変更届を提出する必要がありますが、現在どこの医療機関にも属していないのであれば、抹消届を提出しておくべきでしょう。
そして、再度働く際にまた新規登録ということで問題ないかとは思います。
以下等で確認の上、もし心配であれば、厚生局の方https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/index.htmlに確認していただけたらと思います。
記事No841 題名:保険薬剤師登録について 投稿者:チッチャ 投稿日:2019-01-14 14:39:03
保険薬剤師の氏名変更届けは、現在従事している医療機関を書く必要があります。今現在医療機関に従事していない場合は届け出不要なのでしょうか。
以前医療機関に従事しており、今は企業で働いている場合はかつて従事していた地域に急性で登録されたままになってしまうように思えます。
記事No840 題名:リン酸化による制御 投稿者:あ 投稿日:2019-01-14 11:59:26
リン酸化による特定のタンパク質の活性、不活性の切り替えは、必ずしもリン酸化が活性化で脱リン酸化が不活性化ではないです。
一方で、Gタンパク質に関しては、今のところGTP結合型が活性型で、GDP結合型が不活性型であるらしいですね。
記事No839 題名:回答ありがとうございます。 投稿者:momo 投稿日:2019-01-13 23:12:35
なるほど。ありがとうございます。算定するのが間違いではないけど、常識的に考えて外す。という感じですね。
それならしょうがないですが、自分の勤務している薬局のほうが間違ってるのか?とモヤモヤしてしまいましたが、好感を持てる算定の仕方をしているので良かったと安心しました。
お忙しい中回答本当にありがとうございました。(*^_^*)
記事No838 題名:Re:マミワのママ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-13 18:32:56
はじめまして。
①については、
ファクシミリにより処方内容が送信されてきた場合、ファクシミリで受信した日時を処方箋の受付とはせず、患者から提出された処方箋(原本)を受領した時点の日時を持って受付として取り扱うとされています。(H30年保険調剤QA Q8)
②については、受付の日が休日でなければよいので、処方箋原本を提出した日に準じます。
とはいえ、多くの薬局では原本がなくてもデータが送られてきた時点を受付として処理してしまっているので、もし算定されていたら、上記の根拠を示していただけたらと思います。
記事No837 題名:処方箋の有効期間の4日以内について 投稿者:マミワのママ 投稿日:2019-01-13 11:35:23
①携帯電話で処方箋を写真で撮り、行きつけの薬局に送り、受け取り日、時間をしてする方法で利用しております。4日以内に送れば、それ以降に受け取りしても、いいのでしょうか?
②処方箋の写真を送った日、受け取り日、どちらかが休日のときは、どちらに休日加算がされますか?
記事No836 題名:Re:momo様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-12 19:35:57
はじめまして。
自分の認識ですと、自家調剤出ない限りは、患者が医療従事者であっても算定は可能であると思っております。
根拠は、算定できないとする記述がないためでしょうか・・・。
また、じほうのQAにあるとおり、患者から管理が必要ないので点数を外してくれと言われても、薬剤服用歴管理指導は患者の求めに応じてするものではないので算定可能となっており、調剤する薬剤師側が指導が必要と判断すればこちらはどうしようもないのが現状です。
まぁ普通なら指導の必要がないので点数を抜くと思いますが・・・。
記事No835 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-12 19:28:11
ちょっとわからないですね。お力になれずすいません。。。
記事No834 題名:患者が薬剤師の場合の薬歴管理料 投稿者:momo 投稿日:2019-01-12 14:34:09
困ったときによく拝見させて頂いてます。<br>もしわかれば教えて頂きたいのですが、患者が薬剤師の場合は薬歴管理料は算定できる?できない?どちらでしょうか?その根拠があればそれも教えて頂ければと思います。検索してみたのですが、探し当てられなくて。。<br>(自分の勤務している薬局では患者が医師・薬剤師の場合薬歴管理料を算定していないのですが、近所で自分が薬をもらった時に算定されていたので薬剤師なので説明もいらないし算定を外してもらおうと思ったら、それはできないと拒否されたことがありまして。どちらが正しいのかなと?)
記事No833 題名:事故届について 投稿者:ぽんた 投稿日:2019-01-12 08:55:08
錠剤(ODフィルム剤含む)、カプセル剤、坐剤:120個<br>なぜ100個ではなく、120個と半端な数なのでしょうか?
記事No832 題名:労災の件 投稿者:マチヤマ 投稿日:2019-01-10 07:34:37
回答ありがとうございます。
クリニックの返答でちょっと混乱してしまい、こちらで質問させて頂きました。
協会けんぽに問合せたところ、クリニックの返戻処理が遅れていてまだレセプトが戻っていないようです。
(遅くとも来月中にはいくそうです。)
クリニックは門前ですので、今まで何度もそこから労災受けています。
今回に限り??な事が多く混乱しました。
クリニックに確認した際、その患者は確かに労災であると…5号用紙も受け取っているという回答で…
ではなぜ薬を社保できったのか…
門前ですので、こちらの立場上強く言えませんし
クリニックに返戻が戻れば処理したいと思います。
クリニック側は知らされていなかったようなので
会社側から要請あったのでしょうか…
回答頂き助かりました。お忙しい中ありがとうございました。
また、何かあった時は色々と質問するかもしれません。
よろしくお願いします。
記事No831 題名:Re:マチヤマ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-09 22:57:55
はじめまして。
労災に該当する疾病については保険を使うことがそもそもできませんので、本来であれば、病院も薬局もともに労災として保険番号の記載のない処方箋を発行するというのが正しい形なんでしょうが、このような形になってしまうと、会社側、病院側、そして薬局側で整合性をとっていかないと先には進まないのかなと思います。
つまり同一疾病で薬だけ保険で診察は労災というのは通常ではありえないことです。
処方元が労災指定を受けていないのでしたら、保険ではなく、自費で処方箋を処理しなおして、7割分を頂いて、患者さんに10割分まとめて請求してもらうとかですかね。
なんで労災に変更にそもそもなったんでしょうね。。。会社側か病院が労災にするといわなければそのまま保険で突破できていたでしょうに。。。