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記事No798 題名:Re:すぎはら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-14 15:51:22

ロキソニンテープとロキソプロフェンテープ「タイホウ」は同一有効成分であるので、調剤料は1剤のみとなります。


記事No797 題名:外用剤 投稿者:すぎはら 投稿日:2018-12-12 17:14:19

ロキソニンテープの冷感と温感指定で処方ある時。調剤料は別でとれると認識していますがそれで間違いないでしょうか?


記事No796 題名:自立支援対象外医薬品 投稿者:すぎはら 投稿日:2018-12-12 08:28:38

いつも参考になっています。早い対応ありがとうございました。


記事No795 題名:調剤事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-10 12:28:37

はじめまして。
日数違いの為2調剤カウントとなるかとは思いますが、21日分の混合指示がDrからあったのでしたら、計量混合加算算定可能かと思います。
ただし、このままですとわかりにくいので、摘要欄にその旨を記載しておく必要があるでしょう。
他に取れなくはない加算として一包化加算と嚥下困難加算があり、年齢やほかの処方内容と相談してどれを選択するかを決める事になるかとは思います。
QAにこのパターンが載っていないので、確実とは言えない事だけ合わせてお伝えさせていただきます。


記事No794 題名:日数違いの計量混合 投稿者:調剤事務員 投稿日:2018-12-09 01:37:44

はじめまして。<br>A散 <br>朝夕食後 28日分<br>B散<br>朝夕食後 21日分<br>上記の処方で21日分医師より混合の指示があった場合、計量混合加算の算定は可能でしょうか?<br>


記事No793 題名:Re:すぎはら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-04 16:05:01

これについては病院側の(処方箋の)不備として、手間でも疑義照会をすべきかと思います。


記事No792 題名:自立支援対象外医薬品 投稿者:すぎはら 投稿日:2018-12-03 15:31:36

自立支援対象外の医薬品(風邪)が定期と一緒にでていた場合、3割扱いとはおもいますが、病院になんどか以前から疑義していますが、対象と対象外の区別をつけてくれません。
薬局の方で判断して対象外の薬は3割でしてもいいのでしょうか?それともかならず疑義して確認したほうがいいのでしょうか?


記事No791 題名:Re:pharma-様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-02 21:17:33

中6日以上の問に関しましては、臨時薬が介護計画の範囲外であれば、その通りです。

2つ目に関しましては、同一月内に薬剤服用歴管理指導を算定しているのであれば、居宅療養管理指導の算定は不可であると認識しております。


記事No790 題名:Re:通りすがりの薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-02 20:30:52

ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。


記事No789 題名:Re:ねむら 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-01 19:01:28

忙しくてちと確認遅れましたわ。。。
1月旅行がてらくるかんじ?


記事No788 題名:No.778について補足 投稿者:pharma- 投稿日:2018-12-01 12:41:45

ご返答ありがとうございます。少しニュアンスに違いがあったので、補足させて頂きます。
質問内容としては居宅療養管理指導算定(介護保険)の患者さんについて、
中6日以上経っている場合(例:定期11/2→臨時11/15)の、同一病院からの臨時処方については、居宅療養管理指導(介護保険)の算定ではなく、薬剤服用歴管理指導を算定して、お薬を持参する、
ということでしょうか。
であれば2つ目の質問も解決します。

また別の質問ですが、月初に来局した外来患者さん(薬剤服用歴管理指導算定)がその後入院し、同月内に退院したとします。
退院にあたり、居宅療養管理指導の指示が出た場合、同じ月に居宅療養管理指導料の算定は可能でしょうか。
終末期の患者さんで、入院後の処方内容に大きな変更はないものとします。処方は同一医療機関です。

少しややこしくて申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。


記事No787 題名:指摘 投稿者:通りがかりの薬剤師 投稿日:2018-11-30 18:06:23

管理薬剤師.com TOP >> 高脂血症の薬 >> フィブラート系の作用機序<br><br>横紋筋融解症は腎機能が低下した症例に発症しやすく、ベザフィブラートとフェノフィブラートでは血清クレアチニン値は20mg/dl以上の症例には投与禁忌となっている。<br>↑<br>血清クレアチニン2.5mg/dl以上で禁忌です。<br><br><br>


記事No786 題名:連絡頼む 投稿者:米村 投稿日:2018-11-29 21:21:23

このサイトでの連絡をご容赦頂きたい。ラインや直電をしたがつながらなかった。1月にそちらの自宅付近へ行くため、連絡とりたい。


記事No785 題名:回答ありがとうございます。 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2018-11-29 12:24:56

管理人様
 仰々しく処方箋に載っている割にはその程度のものなのですね。
 要するに、残薬を確認した場合に、チェックした方法以外では連絡するな、と言う事なのですね。なんだかな、と言うのが実感です。
 どうせするなら「□ 文書による事後報告」の項目も追加して欲しい所です。


記事No784 題名:とある保健薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-29 10:15:06

はじめまして。
このチェック欄は、H28年の調剤報酬改定にて追加になった項目で、経緯としては、
>>保険医療機関と保険薬局が連携して、円滑に残薬確認と残薬に伴う日数調整を実施できるよう、処方等の仕組みを見直す
ということでした。

残薬の確認自体は薬剤服用歴管理指導料の項目であるので、必ず行わなければならないですが、これにより、チェックが有ったら、その残薬の確認をする際に先に問い合わせるか、後に連絡するかを自己判断する必要が無くなるメリットはあるのかなと思います。

レ点や×がまったくなければすることは一緒ですね・・・。


記事No783 題名:tes 投稿者:tes 投稿日:2018-11-29 09:39:34

tes


記事No782 題名:残薬を確認した場合の…のチェック欄 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2018-11-28 18:18:54

いつも勉強させて頂いております。
 早速ですが、処方箋の備考欄に「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応 云々」と言う文言が追加されましたが、そのチェック欄の詳細がイマイチ不明です。
 「疑義照会した上で調剤」も「情報提供」もこれまでの業務と何ら変わりない様に思うのですが、省略されている文言を追加して丁寧に書き直した場合、それぞれどの様な表現になるのかご存じでしょうか…?
 チェックがあっても無くても、する事は一緒な様に思えるのですが…?


記事No781 題名:Re:花田久美子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-28 12:04:57

糖尿病を始めとした生活習慣病の人やダイエット志向の人にも飲めるようにということなのでしょうね。
ブドウ糖のみで甘くするとどうしても大量のブドウ糖を入れないといけないし、かといって少ない量にすると塩水になってしまって飲みづらい。
体にいいものよりも美味しいものを消費者が求めているので食品添加物の塊のようなカップラーメンが売れるということからも、このご時世、売上を上げるためには多少仕方のないことなのかなとも思ってはおります。


記事No780 題名:Re:pharma-様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-28 11:53:28

はじめまして。
風邪薬などに関しては在宅患者緊急訪問薬剤管理指導も算定不可となります。

以下抜粋
例えば麻薬を使用している終末期の患者であって、状態の急変により、緊急で麻薬の追加投与が必要となった場合などがこれに該当する。
風邪など計画外の臨時処方箋による訪問薬剤管理指導では薬剤服用歴管理指導料を算定する。(H28年保険調剤QA Q159他)

2つ目の質問は、
https://kanri.nkdesk.com/hoken/kaigo1.pdf
にある通りで、但し書きで同一月内であっても臨時薬であれば算定可能とされています。


記事No779 題名:オーエスワン 投稿者:花田久美子 投稿日:2018-11-27 21:52:47

なぜ、人工甘味料を使用するのでしょうか?オーエスワンを飲みたくても、人工甘味料が体にあわなくて飲めない人がたくさんいると思います。<br>体にも良くないのに、なぜ使用するのでしょう。最近はヨーグルトも人工甘味料を使ってない商品を探すのに苦労する人もたくさんいます。私もその中ひとりですが、とても残念です。


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