記事No809 題名:ゾフルーザ用法について 投稿者:薬局事務員 投稿日:2018-12-25 19:47:12
処方箋にゾフルーザの用法を「1日1回」とだけ記載されていて、入力時は「1日1回 単回服用」としているのですがレセプト上問題があるでしょうか?
記事No808 題名:Re:変更調剤がわからない様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-21 16:56:58
準先発品と後発品の薬価差がなくなった場合がどのようになるのかが実体験としてわからないので何とも言えませんが、薬価基準で先発品にも後発品にも該当しないのであれば疑義照会が必要かと思います。
記事No807 題名:この間まで準先発医薬品 投稿者:変更調剤がわからない 投稿日:2018-12-20 13:47:03
> 局方品として収載されているものでしょうか?
準先発医薬品は、昭和42年以前に薬価収載されたもののうち、価格差のある後発医薬品があるものですから、今度の薬価改定で、薬価差がなくなれば「準先発医薬品」でなくなるんですよね。
これは変更調剤はできるんでしたでしょうか。
記事No806 題名:Re:ミル様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-19 23:39:01
ご指摘ありがとうございます。
重複の部分は一旦削除の形で対応しました。
誤字に付きましては早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No805 題名:Re:変更調剤がわからない様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-19 23:26:56
薬価基準において後発医薬品にも先発医薬品にも該当しないとなると、局方品として収載されているものでしょうか?
としますと、局方名(白色ワセリンとしかかかれていない)であれば、メーカー関係なく調剤可能かと思いますが、銘柄指定の局方品(白色ワセリン「ヨシダ」と書いてあるものを白色ワセリン「日医工」に変更)ですと、勝手に変えることはできず、疑義照会が必要となります。
記事No804 題名:この間まで準先発医薬品 投稿者:変更調剤がわからない 投稿日:2018-12-19 15:40:01
準先発医薬品で亡くなった医薬品は、後発医薬品に変更調剤はできないのでしょうか。
そもそも変更不可となっていない処方箋を受け付けたら、銘柄名処方は、全て後発医薬品に変更調剤できるのではないかと読めるのですけど・・・
先発医薬品と準先発医薬品、後発医薬品だけしか、変更調剤はできないのでしょうか・・・
記事No803 題名:改定で変わってるよ 投稿者:ミル 投稿日:2018-12-19 11:49:05
>照会後、処方医の処方変更・日数減が行われた場合は、重複・相互作用防止加算を算定する。<br><br>ご存知の通り、今は日数変更じゃなくても「残薬調整以外」として算定できることもある<br><br>>処方箋受付時に投薬歴から受信間隔<br><br>○受診 ね<br>
記事No802 題名:Re:Y氏様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-19 10:00:48
はじめまして。
特定薬剤管理加算は多くの薬局ではべたどりしているのが現状です。
新規開局でべたどりしていたとしても、ある程度の内容を薬歴に残していれば、1年後の新規個別指導で指摘されることはありません。
べたどりしている薬局が多いゆえ、沢山算定しても睨まれることはないかと思います。
記事No801 題名:点数算定について 投稿者:Y氏 投稿日:2018-12-17 18:32:04
はじめまして。いつも勉強させて頂いております。
月の点数を上げるのに、この特定薬剤管理加算は取りやすいものなのでしょうか。急にたくさん算定したら厚生局から睨まれないでしょうか?
記事No800 題名:Re:すぎはら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-16 20:29:47
有効成分が同じですので、その考え方で大丈夫です。
都道府県により解釈の違いがあったのは、H28年で疑義解釈が出される前のことで、この時以降はこの疑義解釈の内容に沿っているものと思われます。
記事No799 題名:外用剤 投稿者:たきやま 投稿日:2018-12-14 17:17:00
下記の質問と同じような質問になってしまいますが、
MS温シップ、冷シップが同時処方になった場合の調剤料も1剤のみ算定という考え方でよろしいでしょうか?
都道府県によって解釈の仕方に違いがあればそちらも教えていただきたいです。
記事No798 題名:Re:すぎはら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-14 15:51:22
ロキソニンテープとロキソプロフェンテープ「タイホウ」は同一有効成分であるので、調剤料は1剤のみとなります。
記事No797 題名:外用剤 投稿者:すぎはら 投稿日:2018-12-12 17:14:19
ロキソニンテープの冷感と温感指定で処方ある時。調剤料は別でとれると認識していますがそれで間違いないでしょうか?
記事No796 題名:自立支援対象外医薬品 投稿者:すぎはら 投稿日:2018-12-12 08:28:38
いつも参考になっています。早い対応ありがとうございました。
記事No795 題名:調剤事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-10 12:28:37
はじめまして。
日数違いの為2調剤カウントとなるかとは思いますが、21日分の混合指示がDrからあったのでしたら、計量混合加算算定可能かと思います。
ただし、このままですとわかりにくいので、摘要欄にその旨を記載しておく必要があるでしょう。
他に取れなくはない加算として一包化加算と嚥下困難加算があり、年齢やほかの処方内容と相談してどれを選択するかを決める事になるかとは思います。
QAにこのパターンが載っていないので、確実とは言えない事だけ合わせてお伝えさせていただきます。
記事No794 題名:日数違いの計量混合 投稿者:調剤事務員 投稿日:2018-12-09 01:37:44
はじめまして。<br>A散 <br>朝夕食後 28日分<br>B散<br>朝夕食後 21日分<br>上記の処方で21日分医師より混合の指示があった場合、計量混合加算の算定は可能でしょうか?<br>
記事No793 題名:Re:すぎはら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-04 16:05:01
これについては病院側の(処方箋の)不備として、手間でも疑義照会をすべきかと思います。
記事No792 題名:自立支援対象外医薬品 投稿者:すぎはら 投稿日:2018-12-03 15:31:36
自立支援対象外の医薬品(風邪)が定期と一緒にでていた場合、3割扱いとはおもいますが、病院になんどか以前から疑義していますが、対象と対象外の区別をつけてくれません。
薬局の方で判断して対象外の薬は3割でしてもいいのでしょうか?それともかならず疑義して確認したほうがいいのでしょうか?
記事No791 題名:Re:pharma-様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-02 21:17:33
中6日以上の問に関しましては、臨時薬が介護計画の範囲外であれば、その通りです。
2つ目に関しましては、同一月内に薬剤服用歴管理指導を算定しているのであれば、居宅療養管理指導の算定は不可であると認識しております。
記事No790 題名:Re:通りすがりの薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-02 20:30:52
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。