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記事No778 題名:計画書に基づいて、について 投稿者:pharma- 投稿日:2018-11-26 20:50:48

いつも勉強させて頂いてます。
計画内かどうかについてですが、中6日経っている場合の計画以外の風邪薬などに関しては、居宅算定不可ということでしょうか。
ちなみに同一病院から処方が発行されている場合です。
また、居宅療養管理指導を算定している月に薬剤服用歴管理指導は算定できない、というのは同一病院のみで、
別病院からの計画外の薬に関しては薬剤服用歴管理指導料を算定する。
ということでよろしいでしょうか。


記事No777 題名:--- 投稿者:--- 投稿日:2018-11-21 18:18:33

>ちょっとウル覚えです

ウル覚えってwwwww


記事No776 題名:Re:青島様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-16 23:01:45

自分としては、1.5錠(7.5㎎)の該当製品がないので算定可と考えてよろしいかと思います。


記事No775 題名:自家製剤加算について 投稿者:青島 投稿日:2018-11-15 18:00:50

プレドニン5㎎1.5錠分1の自家製剤加算の可否についてなのですが

1.5錠(7.5㎎)の該当製品がないので算定可と考えていいのか1.5錠中の半錠にする0.5錠分の2.5㎎は後発品があるので算定不可と考えるべきなのか。

前者で算定可という話を受けた記憶があるのですが、記憶があいまいで皆様はどのように対応されているでしょうか。
ご教授いただけると大変助かります。

よろしくお願いいたします。


記事No774 題名:Re:JDY様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-15 11:30:23

はじめまして。
ご指摘ありがとうございます。
実体験をしておらず、上記文面のみで判断しておりました。
7組目以降の情報とその出典元まで記載していただき大変ありがたく思っております。
早速、引用させていただきます。


記事No773 題名:Re:藤吉 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-15 11:21:19

仰るとおりかと思われます。


記事No772 題名:Re:施設基準様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-15 11:16:22

確認は厚生局にする以外にはないと思います。
自分も個人についているように思っておりましたが、何かあっては困るので、不安な場合は念のために厚生局に一度確認を入れてからにするようにはしています。


記事No771 題名:在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算 投稿者:JDY 投稿日:2018-11-14 22:28:31

はじめまして、いつも参考にしています。
医科の話なので本題とはずれますが、訂正です。
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算について、「病院側が在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算(2000点)を算定する場合は、その点数の中に月に6回までは含まれるからで、7回目以降で初めて処方箋調剤となるからである。」と記載がありますが、医療機関がセット加算を算定した際には輸液セット等を院外処方することはできません(在宅療養指導管理材料加算 通則2)。7組目以降の特定保険医療材料は医療機関が保険償還価格で請求できます。(特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について)
要するに、全部院内で出すか、全部院外処方する必要があります。なお、保険薬局で請求する場合には1組目から保険償還価格で請求可能です。


記事No770 題名:肝における糖新生への影響で 投稿者:藤吉 投稿日:2018-11-13 19:03:18

チアゾリジン薬の作用機序の2文目について質問です。
アディポネクチンがAMPキナーゼを活性化し、活性化されたAMPキナーゼは肝臓において糖新生を抑制するのではないですか?


記事No769 題名:東北厚生局 投稿者:施設基準 投稿日:2018-11-13 14:29:13

東北厚生局の地方事務所には、お願いして受け取っていただきました。控えには受理印も何とか押していただいたところです。<br><br>東京事務所のホームページにある『施設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】』の問いですが、以前(夏前?)は問26に追加する場合の手順が載っていたのですが、直近のものからはこの問26が削除され、問27が繰り上がって26になっていました。<br><br>本当のところ、どこに確認すれば良いのでしょうか?<br>少なくとも要件からすると、施設基準とはいえ個人についているように思うのですが?<br>


記事No768 題名:Re:横井玲奈様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-09 10:39:10

はじめまして。
自分もアトピー完治を夢見て、薬剤師になって、色々な書籍を見て、色々な民間療法を調べたり、試したりしましたが、結局は治らないということを知って落胆したことを覚えています。
しかし、これが返って選択肢が絞れて、うまく付き合っていくしか無いという結論に至りました。
子供が生まれて、子供も自分と似たような皮膚を持って生まれてきてしまって、皮膚科に行けばステロイドと保湿剤、けど本能のままに掻きむしる子供にはステロイドで抑えても、また悪化の繰り返しをたどり、結局は多少ひどくても亜鉛華と保湿剤でケアしています。
自分の経験から中学超えたあたりからの悪化は後になったり、皮膚が弱くなっていってしまう可能性があるので、その時期を超えたらある程度はステロイドは使いたいですが、乳幼児レベルでしたら後とかすぐ消えるのかなと思って、現在試し中です。
ドライスキンはおそらく遺伝的なものなので、遺伝子を変えるような劇的な薬でも発売されない限り治らないので、湿疹が起きにくい、アレルギん低感受性の皮膚になればいいなと思って試行錯誤中です。
色々試して失敗するのも良いとは思いますが、すぐ治るのような謳い文句はあまり信用しないほうがいいとは思います。と言われても藁にもすがる思いで試してしまうのが実際なんですよね・・・。


記事No767 題名:Re:あやめ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-09 10:29:17

自分自身このことについて特別疑問に思ったことがなく、そのまま受け入れておりました。。。
というわけで、自分にもなぜだかはわかりません。ネットで調べた限りでは情報が出てこないので、厚生局へ確認しなければということになるかとは思います。

単に4月からの算定を円滑にする目的とかなんでしょうかね・・・。
お力になれずすいません。。。


記事No766 題名:横井玲奈 投稿者:横井玲奈 投稿日:2018-11-08 19:39:52

アトピーを完治するのが不可能というのを見てかなりのショックを受けました。


記事No765 題名:実績期間において 投稿者:あやめ 投稿日:2018-11-07 22:40:14

いつも勉強させて頂いております。
非常に基本的な質問かもしれないのですが、なぜ実績期間が2月末日なのでしょうか?


記事No764 題名:外来服薬支援料について 投稿者:薬局薬剤師 投稿日:2018-11-02 14:19:54

回答ありがとうございました。外来服薬支援がとれるのかとれないのか曖昧だったので、助かりました。


記事No763 題名:Re:薬局薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-01 20:43:13

このケースでは、処方箋に基づく調剤を行う際にまとめて調整という形になるので、どちらか一方の算定になるかと思います。

どちらも算定するのであれば、日をずらさなければなりません。


記事No762 題名:外来服薬支援料について 投稿者:薬局薬剤師 投稿日:2018-10-31 21:40:37

外来服薬支援と一包化加算どちらを算定したらいいかわからないことがあり、質問させていただきます。

同一医療機関からの処方の場合
前回受診時の処方箋はPTPで調剤し、今回処方からコンプライアンス不良のため一包化指示が追加。前回分の残薬も合わせて一包化する場合は外来服薬支援料と一包化加算のどちらを算定したらいいのでしょうか?
ちなみにどちらも算定することはできないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。


記事No761 題名:Re:調剤事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-10-28 15:25:09

はじめまして。

まず、ベルソムラを粉にすることについての疑義照会が必要であり、それを確認した旨をレセプトに記載しておく必要はあります。

その上で、2種を粉砕しているのであれば、両者を1調剤として(両者で1調剤とみなされてしまいます)自家製剤を算定できます。

ようは、例えば、割線のない錠剤と割線のある錠剤が両方共同じ用法だとして、片方は自家製剤を算定できないけど、片方はできる、両者が1調剤とされてしまうと、どちらにしたがうか?といったことですかね?
どちらかが条件を満たしていれば算定は可能かと思います。

あとは嚥下困難で処理する方法もあります。


記事No760 題名:粉砕 投稿者:調剤事務 投稿日:2018-10-27 16:05:55

始めまして。調剤事務ですが少し質問させて下さい。

ベルソムラ15mg    1T
レンドルミン0.25mg  2T
 粉にして
(1日1回寝る前)   14日分

この場合、ベルソムラは薬効上粉砕不可なのですが、レンドルミンのみで自家製は算定可能でしょうか?
自家製の算定が「1調剤につき」とあるので
ベルソムラとレンドルミンで1調剤とみなされてしまうのでしょうか?


記事No759 題名:Re:初心者マーク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-10-27 14:14:25

処方箋があるということは、患者さんは指定病院でお支払いを済ませているということなので、その金額を領収証で確認するか、もしくは、心配なら病院側に直接聞くか、患者さんに病院が記入した管理表を再度持ってきてもらうかして、その後での代金徴収、管理表記帳ということになると思います。
どうしてもほしいというのであれば、ひとまず健康保険の3割とかで処理して、後日返金という形にするかなとは思います。


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