記事No769 題名:東北厚生局 投稿者:施設基準 投稿日:2018-11-13 14:29:13
東北厚生局の地方事務所には、お願いして受け取っていただきました。控えには受理印も何とか押していただいたところです。<br><br>東京事務所のホームページにある『施設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】』の問いですが、以前(夏前?)は問26に追加する場合の手順が載っていたのですが、直近のものからはこの問26が削除され、問27が繰り上がって26になっていました。<br><br>本当のところ、どこに確認すれば良いのでしょうか?<br>少なくとも要件からすると、施設基準とはいえ個人についているように思うのですが?<br>
記事No768 題名:Re:横井玲奈様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-09 10:39:10
はじめまして。
自分もアトピー完治を夢見て、薬剤師になって、色々な書籍を見て、色々な民間療法を調べたり、試したりしましたが、結局は治らないということを知って落胆したことを覚えています。
しかし、これが返って選択肢が絞れて、うまく付き合っていくしか無いという結論に至りました。
子供が生まれて、子供も自分と似たような皮膚を持って生まれてきてしまって、皮膚科に行けばステロイドと保湿剤、けど本能のままに掻きむしる子供にはステロイドで抑えても、また悪化の繰り返しをたどり、結局は多少ひどくても亜鉛華と保湿剤でケアしています。
自分の経験から中学超えたあたりからの悪化は後になったり、皮膚が弱くなっていってしまう可能性があるので、その時期を超えたらある程度はステロイドは使いたいですが、乳幼児レベルでしたら後とかすぐ消えるのかなと思って、現在試し中です。
ドライスキンはおそらく遺伝的なものなので、遺伝子を変えるような劇的な薬でも発売されない限り治らないので、湿疹が起きにくい、アレルギん低感受性の皮膚になればいいなと思って試行錯誤中です。
色々試して失敗するのも良いとは思いますが、すぐ治るのような謳い文句はあまり信用しないほうがいいとは思います。と言われても藁にもすがる思いで試してしまうのが実際なんですよね・・・。
記事No767 題名:Re:あやめ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-09 10:29:17
自分自身このことについて特別疑問に思ったことがなく、そのまま受け入れておりました。。。
というわけで、自分にもなぜだかはわかりません。ネットで調べた限りでは情報が出てこないので、厚生局へ確認しなければということになるかとは思います。
単に4月からの算定を円滑にする目的とかなんでしょうかね・・・。
お力になれずすいません。。。
記事No766 題名:横井玲奈 投稿者:横井玲奈 投稿日:2018-11-08 19:39:52
アトピーを完治するのが不可能というのを見てかなりのショックを受けました。
記事No765 題名:実績期間において 投稿者:あやめ 投稿日:2018-11-07 22:40:14
いつも勉強させて頂いております。
非常に基本的な質問かもしれないのですが、なぜ実績期間が2月末日なのでしょうか?
記事No764 題名:外来服薬支援料について 投稿者:薬局薬剤師 投稿日:2018-11-02 14:19:54
回答ありがとうございました。外来服薬支援がとれるのかとれないのか曖昧だったので、助かりました。
記事No763 題名:Re:薬局薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-11-01 20:43:13
このケースでは、処方箋に基づく調剤を行う際にまとめて調整という形になるので、どちらか一方の算定になるかと思います。
どちらも算定するのであれば、日をずらさなければなりません。
記事No762 題名:外来服薬支援料について 投稿者:薬局薬剤師 投稿日:2018-10-31 21:40:37
外来服薬支援と一包化加算どちらを算定したらいいかわからないことがあり、質問させていただきます。
同一医療機関からの処方の場合
前回受診時の処方箋はPTPで調剤し、今回処方からコンプライアンス不良のため一包化指示が追加。前回分の残薬も合わせて一包化する場合は外来服薬支援料と一包化加算のどちらを算定したらいいのでしょうか?
ちなみにどちらも算定することはできないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
記事No761 題名:Re:調剤事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-10-28 15:25:09
はじめまして。
まず、ベルソムラを粉にすることについての疑義照会が必要であり、それを確認した旨をレセプトに記載しておく必要はあります。
その上で、2種を粉砕しているのであれば、両者を1調剤として(両者で1調剤とみなされてしまいます)自家製剤を算定できます。
ようは、例えば、割線のない錠剤と割線のある錠剤が両方共同じ用法だとして、片方は自家製剤を算定できないけど、片方はできる、両者が1調剤とされてしまうと、どちらにしたがうか?といったことですかね?
どちらかが条件を満たしていれば算定は可能かと思います。
あとは嚥下困難で処理する方法もあります。
記事No760 題名:粉砕 投稿者:調剤事務 投稿日:2018-10-27 16:05:55
始めまして。調剤事務ですが少し質問させて下さい。
ベルソムラ15mg 1T
レンドルミン0.25mg 2T
粉にして
(1日1回寝る前) 14日分
この場合、ベルソムラは薬効上粉砕不可なのですが、レンドルミンのみで自家製は算定可能でしょうか?
自家製の算定が「1調剤につき」とあるので
ベルソムラとレンドルミンで1調剤とみなされてしまうのでしょうか?
記事No759 題名:Re:初心者マーク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-10-27 14:14:25
処方箋があるということは、患者さんは指定病院でお支払いを済ませているということなので、その金額を領収証で確認するか、もしくは、心配なら病院側に直接聞くか、患者さんに病院が記入した管理表を再度持ってきてもらうかして、その後での代金徴収、管理表記帳ということになると思います。
どうしてもほしいというのであれば、ひとまず健康保険の3割とかで処理して、後日返金という形にするかなとは思います。
記事No758 題名:病院で上限管理票を忘れた場合の対処法 投稿者:初心者マーク 投稿日:2018-10-24 21:11:11
指定の病院を受診した際に、上限管理票を忘れてしまったため、病院の自己負担額が書いていない管理票を持参し、処方箋を持ってきた。(仮の上限管理票もない)
この場合の対応法はどうするのがいいですか?
記事No757 題名:Re:村田様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-10-21 20:40:43
一般的な血圧上昇に伴う薬の変更例として、
アジルバ10mg1日1回服用であれば、20mg1日1回へ増量
アジルバ20mg1日1回復用であれば、他の作用機序のCa拮抗薬等を追加して、血圧安定後、配合剤へ切り替える
というのが一般的です。
アジルバの40mgはほとんど使用はされておりません。あと、アジルバ1日2回服用も保険適応がないのもありますが、ほぼ実績がありません。
あとは各自のご判断、もしくは、医療機関へ電話にて村田様の状況をお話しいただき、ひとまずの対処法を教えていただくかですね。
記事No756 題名:服用回数 投稿者:村田 投稿日:2018-10-21 14:34:00
アジルバを1日一回服用しています。病院に確認に行く暇がありません。ここ数週間170くらいになることもあり、血圧がなかなか下がりません。1日2回服用しても大丈夫でしょうか?
記事No755 題名:検査に当たって施用した薬剤 投稿者:通りすがりのもの 投稿日:2018-10-19 14:45:09
調剤基本料の算定は認められている都道府県もあるみたいです(支払基金は全国的にダメとしているみたいですけど)。
医科点数表の課長通知を引用していますけど、医科点数表の第2章第5部投薬の部に掲げる「調剤基本料」と記載されているように、調剤点数表の「調剤基本料」ではありません。
そもそも厚生労働省告示で、「保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。」とあるので、保険処方箋を受け付けたら調剤基本料は算定しない解けないんじゃないでしょうか。そのような点数の算定方法がありえるのでしょうか。わざと取らないのも不正請求ですよね。日薬も調剤基本料を算定できないとは言っていないみたいですよ。
記事No754 題名:プレアボイド提供実績「有」について 投稿者:通りすがりの者です 投稿日:2018-10-17 16:38:16
地域体制加算のプレアボイド報告については、平成31年3月31日までの経過措置となっていますが、実質は、平成30年12月31日までの報告実績が必要です。<br>薬局機能情報提供制度の該当通知をみると「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」、「日本病院薬剤師会」の名前が出ていますが、それ以外にも認められると読みとれます。薬局期の情報提供制度は都道府県によって取り扱いが異なりますので、薬剤師会でも報告先がいいとか、どこまでが該当するのか早く示してほしいのですが・・・
記事No753 題名:かかりつけ薬剤師の追加登録 投稿者:nakanaka 投稿日:2018-10-15 22:10:31
かかりつけ薬剤師を追加する場合の届出の要否の件、東北事務所の結果はいかがでしたでしょうか。<br><br>東京事務所の管轄の薬局なのですが、追加薬剤師分を9月に届出(10月算定開始)したところ、追加登録する場合の届出は不要になったので、書類を返却する旨、連絡をいただきました。<br><br>「この10月からかかりつけ薬剤師の増減について、変更の届出は不要となった。但し、かかりつけ薬剤師が薬局にひとりもいなくなった場合は、辞退届は提出すること」とのことなのですが、追加する薬剤師の地域活動に対する判断が我々薬局matterになることに少し不安があります。<br><br>また、根拠文書についても平成30年10月かかりつけ薬剤師の経過措置に関する文面を、拡大解釈しているのでは?という気持ちになり、不安です。<br><br>他の厚生局の状況を知りたいので、情報頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
記事No752 題名:割線ありだが、他GEに含量収載ある場合 投稿者:ニワトリ。 投稿日:2018-10-13 20:57:01
早速、ご回答どうもありがとうございます。
ずっと、モヤモヤして迷ってたのが落ち着き、とっても安心しました。どうもありがとうございました。
記事No751 題名:Re:ニワトリ。様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-10-13 20:30:06
はじめまして。
この場合でも算定は不可です。
10年行かないくらい前(0.125が販売になったころ)に同じケース(ブロチサワイ半錠で)で返戻になったことがあります。
記事No750 題名:割線ありだが、他G Eに含量収載ある場合 投稿者:ニワトリ。 投稿日:2018-10-13 17:49:39
はじめまして。初歩的な質問で大変申し訳ありません。ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」も、添付文書には割線入りと記載がありますが、他の方々と同様の質問で申し訳ないのですが、やはりブロチゾラム錠0.125mg「NP」があるので、半錠にしても、自家製剤加算は算定不可なのでしょうか。どうぞご回答の程宜しくお願いいたします。