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記事No531 題名:Re:伊藤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-09-14 23:16:15

はじめまして。
仰る通りで、調剤録を別に保存しているのであれば、3年で廃棄していただいて問題ございません。


記事No530 題名:処方箋の保管期間について 投稿者:伊藤 投稿日:2017-09-13 12:01:18

処方箋の保管期間について質問させて下さい。

調剤録の保管期間が3年で、自立支援医療、生活保護、結核、小児慢性特定疾病、難病医療に係るものは5年。
ただし、処方箋は調剤録を裏打ちしている場合に限るとの事ですが、
調剤録を別に印字し、保管をしている場合、
例えば生活保護の処方箋(裏印字なし)は3年で廃棄しても良いという事で間違いないでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。


記事No529 題名:Re:調剤事務c様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-09-12 23:21:08

はじめまして。
この場合は、一包化加算は算定せず、レセプト・薬歴・調剤録に朝のみ一包化の記載をするので宜しいかと思います。
朝のみを記載しなかったとしても一包化加算を算定するためには医師の指示についてレセプト等に記載する必要があるので、そこで、医師の指示により全て一包化と記載してしまうと、それはそれで違いますからね。。。


記事No528 題名:一包化加算について 投稿者:調剤事務c 投稿日:2017-09-12 17:17:00

こんにちは。
つかぬことをお伺いいたします。

(例)エディロールカプセル 1Cap
   朝食後       28日
   アスパラCA錠200   3錠
   毎食後       28日
   
   備考欄:朝のみ一包化
   
 このような処方の場合は、一包化加算は算定せず、レセプト・薬歴・調剤録に朝のみ一包化の記載をするということでしょうか。  
 普通にレセプト等に「朝のみ」を記載しなかった場合は算定ができてしまう処方なのでどちらが正しいのか気になって質問させて頂きました。
お答えいただけると幸いです。


記事No527 題名:Re:529様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-09-05 21:27:44

はじめまして。
H22Q&Aにある通りの考え方で良いかと思います。
・同一医療機関の異なる診療科→まとめて処理
・朝夕食後だけで1剤で3種類を満たすのであれば、朝夕食後の調剤料に対して一包化加算を算定可能
・毎食後の薬については一包化加算の範囲には含まれないので、1調剤行為に対する自家製剤加算が算定可能。
・1調剤とは、内服・屯服にあっては服用方法と日数が同じもの、外用にあっては薬の種類ごとをいう
・同一用法であっても日数が異なれば、短い日数分の一包化加算を算定し、飛び出た日数の部分に自家製剤加算を算定できるかについては、無理かと思われます。


記事No526 題名:一包化と自家製剤加算 投稿者:529 投稿日:2017-09-05 12:23:15

調べてもよく分からなかったので質問させてください。
同一医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方箋で、1枚(朝夕食後)は一包化指示があり一包化加算を取っていますが、もう一方(毎食後)は一包化指示がなく1剤のみの処方で半錠に割る場合は自家製剤加算を取る事は可能でしょうか?日数がバラバラな為患者様の希望で別包にしています。
宜しくお願い致します。


記事No525 題名:Re:523 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-09-01 23:17:43

これに関しては全く同感ですね。
使用期限の欄を使えるケースが限りなく限定的であるのにも関わらず、使用期限を簡単に書けて、書いてあれば延長できる処方箋であると思わせてしまう処方せんの様式に問題があるかと思いますね。
おそらくどこの管薬も使用期限のこうしたケースは一度は経験があると思います。


記事No524 題名:Re:秋子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-09-01 21:32:55

はじめまして。
残念ながらラクトバチルス・ラムノサス菌の含有している医薬品はありません。
食品は沢山有るのでさがせばあるのかもしれませんが有名所のヨーグルト類には含まれていないため、海外製のサプリメントを楽天とかAmazonとかで購入するしかないと思います。


記事No523 題名:記事No519 & 記事No521につい 投稿者:いつも参考にしてます 投稿日:2017-09-01 14:42:37

 支払基金は、機会あるごとに、返戻要件を増やそうとしています。このような場合には、根拠通知を示すように支払基金にいうべきです。
 処方箋の記載方法の注意事項には、使用期限を延長した場合理由を記載するようにとは書いてありません。処方医が年月日を記載すれば、その期間まで有効となるとしか書いてありません。
 ましてや、調剤報酬明細書に、理由を転記しろとか、その旨の通知を、支払基金は一切出していません。だまし討ちみたいに審査しているだけです。
 厚生労働省が、総務省から指摘され、使用期間に記載するよう通知が出ているのに、・・・。
 誰か、厚生労働省にこの件をチクってください。行き過ぎた審査は、現場を混乱させます。


記事No522 題名:ラクトバチルス・ラムノサス菌について 投稿者:秋子 投稿日:2017-09-01 13:04:15

はじめまして。
4歳の娘がピーナッツアレルギーです。
ラクトバチルス・ラムノサス菌がアレルギーに効果があるという記事を見て、この菌が含まれている市販されている商品
(ヨーグルトなど)を知っていたら教えてください。
また、病院で薬を出してもらえるとすると、何という薬の名前になりますか?

よろしくお願いします。


記事No521 題名:Re:まる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-08-24 16:53:20

はじめまして。
私の場合、実際にこういうケースがあっても再発行させるか、使用期間内にキたことにして処理するかして使用期間延長のレセプトを提出したことがないため、今回は少し勉強になりました。

まる様が支払基金に確認したときの回答がこの質問の回答というのでよいのではないでしょうか?
年月日が押印とともに記載されていたとしても、特殊な理由が備考欄へ記載されていなければその処方箋の使用期間延長は無効で、記載がないのであれば処方医へ確認することが必要でしょう。


記事No520 題名:Re:いけだ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-08-24 15:47:48

ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後共よろしくお願いいたします。


記事No519 題名:処方箋使用期限欄について 投稿者:まる 投稿日:2017-08-24 14:23:23

はじめまして。処方箋発行医療機関より使用期限欄に交付日を4日以上超えた年月日が記載、さらにその横に処方医の押印がある処方箋が持ち込まれました。交付日を4日以上超えていましたが、使用期限に記載された年月日以内のものだったので、応需しレセプトに医師より使用期限欄に〇月〇日まで有効の記載があった旨を入れてレセプト請求を行ったところ、返戻となりました。支払基金へ質問をすると処方箋の備考欄に特殊な事情が記載されていたか、また理由が仕事で忙しくてなかなか薬局に行けないのでとか、期限切れ処方箋を再度処方箋発行医療機関へ持ち込み、処方元が期限を記載したというようなことであれば再審査申し立ても受け入れないと言われてしまいました。当然処方医が特殊な事情を認め処方医の権利で使用期限に記載があると考えていたので、理由について処方医へ確認した事はありませんでした。必ず医師による有効期限の記載があっても、受け付けた薬局が理由について確認しなければならないのでしょうか。


記事No518 題名:誤字 投稿者:いけだ 投稿日:2017-08-23 17:56:35

薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する【薬剤師でい者】に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。
【】内の分に誤字あり?だと思います。


記事No517 題名:Re:miya様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-08-16 15:33:06

はじめまして。
指定第二類医薬品は、
情報提供する設備から7メートル以内の範囲、又はかぎをかけた陳列設備、又は購入者が進入できない措置を設けてある陳列設備に陳列
ですので、第1類医薬品と同じというわけではないですね。
おそらくこれを書いたときは第二類医薬品でも指定の場合はどこにでも陳列できないので、第1類医薬品と同じように消費者が手に触れられない場所としておけば間違えることはないかなということでこのような記載をしてしまった気がします。
ということで、第一類の陳列方法も間違っているので、文末に”等”をつけて修正しました。
ご指摘大変感謝するとともに、ご迷惑おかけしまして申し訳ないです。


記事No516 題名:お世話になります。 投稿者:miya 投稿日:2017-08-16 00:14:44

いつも参考にさせていただいております。
有難うございます。
こちらに記載されている内容について一点だけ質問させていただいてもよろしいでしょうか。

指定第二類医薬品の陳列について、
「使用禁忌等の注意が必要なものは第一類に準じる」とありますが、こちらで見る限りでは薬事法にはそのような記載が確認できなかったのですが、
元になっている情報を教えていただけると助かります。お忙しい中お手数おかけして申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。


記事No515 題名:Re:薬剤師P様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-08-08 19:29:45

加算は取れないかと思います。

通常処方箋1枚を院外処方として受け付けた場合、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき・・・なので、単に変更前の薬剤の消し忘れですと不可かと思います。間違ってカルボシステイン500mgを1日30錠とかで打ってきた場合も算定は不可かとおもいます。

処方箋を複数受け付けてそのなかでのカルボシステインの重複であれば算定可能です。

同一医療機関でなければ割と何でもとれますが、同一医療機関の場合は何でもというわけにはいかないかと。昔は残薬だけならと分かりやすかったんですけど、今はわかりにくいですよね・・・

よろしくお願いいたします。


記事No514 題名:加算できるかどうか 投稿者:薬剤師P 投稿日:2017-08-08 17:54:12

いつも拝見させていただいております。重複投薬・相互作用等防止加算になり疑問がございます。現在、カルボシステイン250mgを1日4錠で服用していて、新たに処方された1日カルボシステイン500mg3錠の処方に対して疑義照会したとします。服用中のものは中止して今回の500mg3錠を服用するようになったとき、加算はとれないのでしょうか。


記事No513 題名:記事No511について 投稿者:薬局事務です 投稿日:2017-08-02 21:39:43

お礼が遅くなってすみません。
すぐにコメント頂き、ありがとうございました。
やはりあまりないケースなんですね。
聞き方が悪いのか国保でもわからずで、保険で明確な決まりは無いんでしょうか?
とても難しいですけど管理人様の意見も参考にさせて頂きますね。本当にありがとうございました。


記事No512 題名:Re:同一建物の在宅について 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-07-30 00:55:11

はじめまして。
私もこのケースは未経験ですので確実にこうとは言えませんが、自分なら、

夫→居宅療養管理指導の352単位、妻→在宅患者訪問薬剤管理指導の300点を算定するか、
夫→居宅療養管理指導の352単位、妻→在宅患者訪問薬剤管理指導の650点を算定するか
で悩み、
対象患者の置かれている状況を色々と見た上で在宅ではなく薬剤服用歴管理指導料を算定するといった選択肢も検討の上、問題なければ後者を算定し、万が一返戻が来たら、直す感じで考えます。


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