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記事No451 題名:外用薬の算定について 投稿者:如月 投稿日:2017-04-14 15:26:22

はじめまして、こんにちは。
外用薬の入力方法について疑問があり、質問させて頂きたくご連絡致しました。

禁煙外来でニコチネルTTSが
・ニコチネルTTS(20) 14枚 1日1回1枚
・ニコチネルTTS(10) 14枚 1日1回1枚
で処方されました。
最初の2週間が(20)、終了後次の2週間を(10)を段階的に使用していくお薬だと思いますが、この場合、普通に「同一成分」として外用薬の調剤料は1調剤分のみ算定で、使い方(1~14日まで使用・15日~使用等のコメント)を補足で入力する形で大丈夫でしょうか?
外用薬の漸減漸増の場合の正しい算定方法がありましたら教えて下さい。


記事No450 題名:成分一致 投稿者:みぃ 投稿日:2017-04-11 14:40:44

ヒアレイン0.1% 5mlとヒアレイン0.5% 5mlを別扱いで
それぞれ点数を取ってしまっていたので、
返戻がくるかもしれないですよね。
ありがとうございました。


記事No449 題名:成分一致 投稿者:みぃ 投稿日:2017-04-11 14:32:14

いつも勉強させていただいております!
ご丁寧にありがとうございました。


記事No448 題名:Re:みぃ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-04-10 22:12:53

>>点眼も含有量違いであれば、片方の調剤料は取らないですか?
そうなります。
点眼点鼻点耳液は今までは使用部位が異なればとれましたが、今はとらないほうが無難でしょう。


記事No447 題名:成分一致 投稿者:みぃ 投稿日:2017-04-10 14:32:31

<br />失礼致します。<br />点眼も含有量違いであれば、片方の調剤料は取らないですか?<br />よろしくお願い致します。


記事No446 題名:Re:オオニシ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-04-06 23:45:20

はじめまして。
現在は使いみちが違くても、1つしか調剤料を取ることはできません。
宜しくお願いします。


記事No445 題名:温感テープと冷感テープ 投稿者:オオニシ 投稿日:2017-04-06 20:21:14

いつも拝見し、参考にさせていただいております。
やはりこの解釈で言うと、ロキソプロフェンナトリウムの温感テープと冷感テープが同時処方であった場合は1つしか調剤料が取れないということになりますよね。
使い道は違うと思うんですけれど。。。


記事No444 題名:Re:ぽ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-04-03 19:35:13

絶対算定できないということはないですが、単発処方や頓服薬はレセプトで返戻される可能性が極めて高いです。
頓服の場合はコンプライアンスをチェックしにくいですし。
そのため、14日以上かつ継続的に来局している時に取るなど決めている薬局が多いと思います。
個人的にはダメと書いていない以上、やってみて返戻されたら考えるというので良いかとは思います。


記事No443 題名:Re:荒木 悠様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-04-03 19:24:20

必ず管理薬剤師である方が問題かと思います。

◆薬歴に記載する薬剤師名
チ 指導した保険薬剤師の氏名

◆調剤録に記載する薬剤師名
五  調剤した薬剤師の氏名

◆薬情に記載する薬剤師名
(ホ) 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名

◆手帳に記載する薬剤師名(かかりつけ算定の場合)
かかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する。

という感じです。


記事No442 題名:頓服でも 投稿者:ぽ 投稿日:2017-04-03 18:19:23

頓服でも算定できますか?


記事No441 題名:薬歴、調剤録、薬情に記載する薬剤師名 投稿者:荒木 悠 投稿日:2017-04-03 14:50:20

お伺いしたいのですが、かかりつけとったときはかかりつけ薬剤師名記載するのはわかるのですが、それ以外の場合は、店舗に在籍する保険薬剤師指名なら、必ず管理薬剤師でなくてもいいのでしょうか?


記事No440 題名:管理人tera 様 投稿者:華 投稿日:2017-03-30 10:42:57

根拠となる資料も記して頂き、ありがとうございます!!
今までリウマトのみで請求していましたが、試しに2剤でレセプト提出してみます\(*^^*)/


記事No439 題名:Re:華様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-03-30 10:22:09

H28年保険調剤Q&A Q28等にある通り、服用時点が同一の内服薬であっても、服用するタイミングが異なれば別剤として取り扱うことが可能です。

ご質問のようなケースも服用するタイミングがことなるので、QAに照らし合わせれば別剤算定可能であるかと思います。

ただし、QAに反して都道府県によって返戻になってしまうこともあるため、やってみて駄目なら素直に引き下がるのが良いかと思います。

ちなみに、自分はこのリウマトレックスとフォリアミンはリウマトレックス1剤6日分(フォリアミンは調剤料算定せず)で算定しております。大体これにプレドニゾロンあたりが追加で出ていることが多く、この2剤だけの人がいないため試せませんが、今後同じケースがあったら試してみようとは思っています。


記事No438 題名:内服薬の調剤料 投稿者:華 投稿日:2017-03-29 18:27:55

はじめまして。

いつも悩んだときは参考にさせて頂き、大変お世話になっております。

早速質問なのですが、


>>
例: •Rp1:パリエット10mg 1日1回 夕食後 7日分
•Rp2:ガスター20mg 1日1回 夕食後 7日分(Rp1の後に)

調剤料を2剤、7日分としてカウント。35+35=70点。両者が同一有効成分(規格違い含む)であったなら1剤。


とありましたが、この考え方からすると

例えば
Rp.1 リウマトレックスカプセル2mg  2錠
    分1 朝食後(火曜日)  3日

Rp.2 リウマトレックスカプセル2mg  1錠
    分1 朝食後(水曜日)  3日

Rp.3 フォリアミン錠5mg  1錠
    分1 朝食後(金曜日)  3日


上記のような場合でも
リウマトレックスで6日分
フォリアミンで3日分
共に朝食後の調剤料として算定可能なのでしょうか?


記事No437 題名:Re:新米薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-03-27 00:09:00

受付回数については、同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に交付された処方せんを同一日に受け付けた場合は、複数診療科に係るものであっても枚数にかかわらず受付回数は1回となること。ただし、歯科診療に係る処方せんとそれ以外の処方せんについてはこの限りでない。
とありますので、①と②は同一日に受け付けておらず、受付は2回で合っています。
薬剤服用歴管理指導料は受付ごとに算定可能ですので、2回算定できますが、算定するしないは自由に選べますので1回にすることももちろん可能です。


記事No436 題名:薬剤服用歴管理指導料について 投稿者:新米薬剤師 投稿日:2017-03-26 20:56:08

ある日の処方箋を持参したが当日に受け取らず、残置として保管したもの(①)、数日後別の処方箋(②)を持参した場合、受付回数と薬剤服用歴管理料はどのように算定するのでしょうか?
受付は2回となり、薬剤服用歴管理料はまとめて1回としていいのでしょうか?


記事No435 題名:Re:今更ですいません様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-03-20 18:51:24

外用剤の残薬でも算定可能です。


記事No434 題名:外用剤 投稿者:今更ですみません 投稿日:2017-03-20 10:33:15

外用剤も、残薬があり、削除となった場合はとれますか。


記事No433 題名:コメント返答のお礼 投稿者:荒木さん 投稿日:2017-03-18 13:30:41

丁寧な回答ありがとうございました。


記事No432 題名:Re:一人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-03-16 20:16:11

ノイキノンは先発品でありますので、変更に関しては疑義照会が必要となります。
先発品→先発品=疑義照会
先発品→後発品や一般名→後発品等の後発品が絡む変更については、別ページ
http://kanri.nkdesk.com/chouzai/chouzai7.php
を参照していただけたらと思います。


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