記事No431 題名:糖衣錠について 投稿者:1人薬剤師 投稿日:2017-03-16 14:12:35
いつも拝見させていただいております。
ノイキノンについてなのですが、ノイキノン糖衣錠で処方が来た場合ノイキノン錠に処方を変えたい場合は疑義紹介が必要でしょうか。
別剤形とされる部分には糖衣錠という記載が見当たらなかったので、普通錠と同じ扱いで疑義なしで変更していいものか。
カプセル剤・OD錠同様、剤形変更として疑義が必要なのか。
当方の方では判断ができす、今回は疑義をして変更して調剤をしたのですが、どちらの認識が正しいのか皆さんのお考えを教えていただければと思っております。
よろしくお願いいたします。
記事No430 題名:Re:あやの様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-03-15 22:46:08
>>この算定基準は、各店舗で決めて良いものでしょうか?
算定基準は法律で決められているため、各店舗で決めることはできません。
もし、法律で決められた算定基準を満たしていないのにもかかわらず高額な点数を算定しているのだとしたら違法となります。
現行の制度において、手帳を出して点数が安くなる薬局(38点or50点)と手帳を出しても出さなくても点数が変わらない薬局(常に50点)が存在しています。
出すと安くなる薬局は調剤基本料という他の点数が41点で、出しても出さなくても50点の薬局は、調剤基本料が15点~25点と安く設定されており、一見すると手帳の有無で金額が変わる薬局のほうが調剤基本料+薬剤服用歴管理指導料の合計が高くなるケースが多いように見えます。
事実そうなのですが、手帳の有無で金額が変わる薬局は、さらに一定の基準を満たすと基準調剤加算32点を算定することができるため、これを合計すれば金額を高く設定することができるようになります。この加算は手帳の有無では点数が変わらない薬局は算定できません。
手帳の有無で点数が変わる薬局になるためには、処方箋の枚数や土地の貸借状況等の基準をクリアしている必要があり、クリアできなければ自動的に、手帳の有無で点数が変わらず50点の薬局になります。
簡単に言うと沢山患者さんが来る大手のチェーンが運営しているような薬局は常に50点、街の商店街にあるような患者さんがさほど多くない薬局は38点or50点という感じです。
行っている行為は変わらないはずですが、患者数の多い薬局のほうが親切な服薬指導ができない、小規模で比較的空いている薬局のほうが密な指導をしているのではないか?という推測と、大手の儲けを減らし、小規模は救済するという国のはからいということです。
記事No429 題名:50点算定について 投稿者:あやの 投稿日:2017-03-15 15:27:15
ある薬局にかかったのですが、<br>いつ行っても、手帳を出しても(6ヶ月以内来局でも)50点算定だった為、<br>どうしてか?と問い合わせたら、<br>その薬局の店舗で決めて、常に50点算定にしていると回答されました。<br>この算定基準は、各店舗で決めて良いものでしょうか?<br>行っている行為は、他薬局と何らかわりはありません。
記事No428 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-03-12 20:07:11
当QAは薬剤師会への寄せられた質問を、薬剤師会が返答するものであり、地域差があります。
つまり、群馬はダメだけど、埼玉はOkのようなものです。
もちろん、保険調剤Q&Aや疑義解釈とは全く関係ありません。
記載したのが3,4年前で、法改正後に変更になっているものも多々あるかと思いますゆえ、あくまで参考程度と考えていただくのが宜しいかと思います。
記事No427 題名:群馬県社会保険委員会Q&Aに関して 投稿者:薬剤師 投稿日:2017-03-10 20:21:06
お世話になっております。
分割調剤における群馬県社会保険委員会Q&Aに関して、ご質問がございます。
「一部のみの後発お試し分割調剤は認められない」とありますが、平成28年度の疑義解釈・保険調剤Q&Aにはそのような記載がありません。
平成28年度調剤報酬改定時の資料なのでしょうか?
一部のみの後発お試し分割調剤を認めないとなると、
基本的にほとんど全ての処方箋は分割調剤できなくなるのではないでしょうか?
お忙しい所、申し訳ありませんが、ご対応お願い致します。
記事No426 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-03-08 21:47:54
はじめまして。
私自身、住所を聞けない患者について薬剤服用歴管理指導料を算定していないかと聞かれれば、ノーです。
断定的な記載にしてしまったのは公文に気づかせるためというのもあって、実際は聞けなければ聞けない理由を記載したりすれば問題ないかと思います。
例示としての項目ではありますが、この例示にもとづいて厚生局が指導してくるのは事実であり、従っておくことが望ましいといえるかと思います。
この辺は、住所がないですとか、体質アレルギー副作用を全然確認してないとか、やたら例示の内容を指示してくる厚生局員が問題かとは思います・・・。
算定できないか否か判断できる立場ではないのにこうした書き方をしてしまったことをお詫びいたします。
記事No425 題名:薬歴への住所記載等に関して 投稿者:薬剤師 投稿日:2017-03-08 17:17:28
「住所を教えてくれない患者さんには薬剤服用歴管理料は算定できないことになる」<br />と記載されておりますが、薬剤服用歴管理指導料の算定要件に示されている記録事項は、あくまで例示としての項目であり、住所の記載の有無で算定できないという情報は正しいのでしょうか?<br />お忙しい所、申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。
記事No424 題名:Re:とおりすがり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-03-01 21:38:48
ご指摘ありがとうございます。
おかげさまで修正することができました。
今後とも宜しくお願い致します。
記事No423 題名:表について 投稿者:とおりすがり 投稿日:2017-02-28 20:00:35
表「基剤の種類」の中に親水ワセリンが2個ありますが、どちらかが親水クリームでしょうか?
記事No422 題名:Re:匿名様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-02-26 18:00:16
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願い致します。
記事No421 題名:Re:荒木悠様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-02-26 17:50:56
私も昔似たようなことを聞いたことが有り、代理人だけではなく家族ですら、本人でなければ薬剤服用歴管理指導料を算定でいないので、家族と書かないようにと言われた記憶があります。
今は薬剤服用歴管理指導料の項で、「患者又はその家族等と対話することにより」とあるので、家族以外でも問題ないと思います。ただし、もし記載するのであれば代理人というアバウトな書き方ではなく、きちんと患者本人との関係を明らかにしておく必要はあるかと思います。
記事No420 題名:薬歴記載について 投稿者:荒木悠 投稿日:2017-02-25 13:20:36
患者本人以外が薬受け取りに来た時に、薬歴には、代理人ではなく、家族と書かなければいけないと聞いたことがあって、でもそれってもし本当なら、家族かどうかわからない場合でもそう書かなきゃいけないのでしょうか?
記事No419 題名:Re:abc様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-02-23 22:00:00
はじめまして。
一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。
より、被包から取り出さない場合、一包化加算は算定できないものと思われます。
C顆粒に分包以外のバラ品があれば、混ぜたことにして取ってしまうのは良いかと思います。
漢方薬を1つ1つホチキスですと、算定不可かと思います。
よろしくお願いします
記事No418 題名:2枚目の画像 投稿者:匿名 投稿日:2017-02-22 16:58:46
2枚目の画像の補足説明の聴覚野の説明が味覚の情報の取得になってます。
記事No417 題名:分包品を含む場合の算定 投稿者:abc 投稿日:2017-02-22 14:38:20
①A錠
B錠
C顆粒(分包品)
1×就寝前
A錠とB錠で一包化、そのパックに分包品のC顆粒を
ホチキス止めしてまとめた場合
これは1剤3種類の算定要件を満たしますか?
記事No416 題名:Re:P太郎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-02-17 20:20:01
はじめまして。
調剤報酬点数表に関する事項にて、
④ 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載する。
とあるので、これについてしばしば個別指導で言われることはあるかと思います。
そのため、一包化加算を算定するなら調剤録には通常、「自己管理ができないため一包化」等の理由を記載します。
自己管理ができるのに一包化を希望の場合は保険外の一包化(容器代みたく)を算定するのが普通です。
すなわち、薬の自己管理が可能であることの記載というか、なぜ一包化加算を算定することになったかという理由を書く必要があります。別に自己管理ができないためではなく、コンプライアンス不良、手が不自由、目が不自由etc...色々あるかとは思います。
記事No415 題名:一包化加算 投稿者:P太郎 投稿日:2017-02-17 10:04:55
一包化加算の条件に、薬の自己管理が可能であることの記載は必要なのでしょうか?
個別指導の際に、一包化加算の算定には薬の自己管理が可能であることを明記してくださいといわれて薬歴および調剤録に記載していたんですが、保険者の方から「自己管理が可能であるならば、一包化加算を算定することができないので、減点します。」と言われました。
どちらが正解なのでしょうか?
記事No414 題名:リクシアナの低用量 投稿者:テビチ 投稿日:2017-02-16 10:25:03
体重60キロ以上でリクシアナの30mg投与の有効性はみとめられていないですし、そもそも不適切使用で保険適応外です。
記事No413 題名:Re:青島様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-02-14 17:34:08
はじめまして。
1つずつ整理していくと、
1、同一剤であるため、嚥下困難と計量混合を同時には算定不可
2、嚥下困難は市販されている剤形(散)があるため算定不可
3、計量混合は計量し、かつ、混合して調剤した場合が該当し、加工を行った場合は嚥下か自家製のみ算定可、計量を行っていない場合は嚥下、一包化、自家製、計量いずれも算定不可
つまり、この場合はどの加算も算定することが出来ないため、患者の希望に基づく一包化(保険外)しか算定することは出来ないと思われます。
記事No412 題名:計量混合加算について 投稿者:青島 投稿日:2017-02-13 22:58:23
失礼いたします。
以下の処方(小児)では混合加算はとれますでしょうか?
エナラプリル錠5mg 3mg(粉砕)
プレタール細粒 0.3g(秤用量)
分2朝夕
60日分
エナラプリルが後発で散剤ありのため自家製が取れないのはわかったのですが、計量混合加算がとれるのかどうかがわかりません。
嚥下困難加算算定下では「剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できないものであること」があるので算定不可だと思うのですが、嚥下困難加算をとっていない場合でも剤形加工の薬と散剤の混合では計量混合加算はとれないのでしょうか?
お恥ずかしい質問で申し訳ないのですが、皆様の見解をお伺いできればと思っております。