記事No391 題名:Re:IGARASHI様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-12-06 22:06:04
はじめまして。
どこかの本に書いてあったのを少しメモしたと思うのですが、引用元探せなかったので、多分で回答いたしますと、
回数が多いものよりも回数が少ないもののほうが重要と考えれば、後に点眼することになります。
アドレナリン受容体をブロッカーが埋めてしまうと、アドレナリンが作動したいのにくっつけなくなってしまうため、作動→遮断の順に点眼するということでよいのではないでしょうか?
記事No390 題名:緑内障点眼薬の点眼順序について 投稿者:IGARASHI 投稿日:2016-12-05 13:45:41
大変分かりやすい解説で参考になりました。
1点気になったのですが、点眼順序の欄の一番最後、『緑内障点眼薬の点眼順序は、副交感神経作動薬→交感神経αβ刺激薬→β受容体遮断薬の順がよい』とありますが、この理由をもう少し詳しく教えて頂けると幸いです...
患者さんに説明する際に参考にしたいので。
記事No389 題名:Re:Petronius様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-11-28 00:41:46
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りで活性代謝物ですね。
今後とも宜しくお願い致します。
記事No388 題名:デザレックスについて 投稿者:Petronius 投稿日:2016-11-26 17:36:13
デザレックスの成分であるデスロラタジンは、ロラタジンの光学異性体のD体(デクストロ)ではなくて、活性代謝物のDCL(デスカルボエトキシロラタジン)のことではないでしょうか?
記事No387 題名:ダイアライザーの残血 投稿者:まこっち 投稿日:2016-11-25 23:13:21
ダイアライザーにのみ残血があります。
A, Vチャンバーに残血はなし。
バイアスピリンとブラピックス服用していたときは残血がなく、ブラピックスを止めたところ残血が出始めました。。。
APTTは25秒
Fibは400
抗凝固剤は低分子ヘパリンでACTは130
私は低分子ヘパリンではなく、抗トロンビン薬に変更したらと思うのですがいかがでしょうか?
記事No386 題名:抗ヒスタミン点眼について 投稿者:Xperia XP 投稿日:2016-11-23 04:56:51
アレジオン点眼が最近国内で使われ始めました。発売時は防腐剤を使っていましたが、数年後ホウ酸に添加物変更となり、ソフトコンタクトレンズの上から使えます。但し、開発が難航した経緯の通り、粒子が大きめなせいか(これは推測にすぎませんが、、)、コンタクトレンズの上からさすとレンズの曇りを感じる方がいるようです。
記事No385 題名:返信ありがとうございます。 投稿者:新人管理薬剤師 投稿日:2016-11-22 21:19:55
質問形式ですいません、このような匿名で丁寧に答えて頂きありがとうございます。
記事No384 題名:ルネスタ 投稿者:サイエンティスト 投稿日:2016-11-19 15:22:34
何故かルネスタはS-ゾピクロンにもかかわらず処方制限かかってないようですが?
記事No383 題名:管理人様、ピン様 投稿者:三星 投稿日:2016-11-18 17:33:50
返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。
詳しく調べていただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
記事No382 題名:Re:サトウ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-11-18 13:05:14
継続的に内容のみの記載+医師確認済という記載のみで問題ありません。
ただし、いつ確認したかの日付は必要です。
よろしくお願いいたします。
記事No381 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-11-18 12:59:12
少し調べたりしていたら間が大分空いてしまいましたが、おそらくその解釈で宜しいかと思います。
記事No380 題名:疑義照会の記載内容 投稿者:サトウ 投稿日:2016-11-17 15:39:19
いつも参考にさせて頂いております<br>一度照会した疑義照会の内容は、毎回処方箋にも記載が必要と認識しておりますが、毎回、照会した日付や薬剤師名の記載も必要でしょうか?それとも、疑義照会した日以降は、継続的に内容のみの記載+医師確認済 という記載で問題ないでしょうか教えてください。
記事No379 題名:管理人様 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2016-11-10 10:48:06
回答ありがとうございます。返信遅くなりました。
今回の場合、本人と施設職員が一緒に受診し、処方箋自体は職員が薬局に持参して受け付けますが、科合成一包化で時間が掛かり、後ほど特養に訪問して交付するスタイルだった為、混乱を来してしまいました。
最終的に(お薬手帳を持参して貰えたら)算定する点数自体は38点一緒なので大問題という程では無いのですが、正しく請求するに越したことは無いと思いましたもので…(^_^;
いろいろ細分化すると訳が分からなくなります…。
記事No378 題名:返信ありがとうございます。 投稿者:新人管理薬剤師 投稿日:2016-11-08 01:04:21
返信ありがとうございます。
試薬に関しては毒劇物は許可を取っていないとダメなのはわかりますが、それ以外のものもやはり難しいのでしょうか?
また、この場合販売のイメージとしてはDrの指示書は特に効力を持たず、Drが進めているものを患者が薬局に来局し、薬局製剤を購入するということですよね?
自分で勉強してみようと思い、法律も読んでみてはいるのですが難しいもので質問形式になってしまい申し訳ありません。
記事No377 題名:処方制限に関して 投稿者:伊藤大地 投稿日:2016-11-05 10:54:39
いつも拝見させていただいています。ルネスタも30日の制限がかかっているかと思います。
記事No376 題名:Re:とある保険薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-11-02 21:27:23
はじめまして。遅くなりましたが回答させていただきます。
ご質問のケースは、通常の薬剤服用歴管理指導料を算定します。
保険薬局に処方せんを持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は入所している患者であっても通常の薬管です。
別養護老人ホームを訪問し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に特養薬管を算定します。
よろしくお願いいたします。
記事No375 題名:Re:新人管理薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-11-02 21:22:50
はじめまして。遅くなりましたが回答させていただきます。
薬局製造医薬品は処方箋に基づいて調剤する薬局医薬品ではないので、指示書があったとしても、製造販売許可をとっておく必要があります。(そうでなければそもそも製造できませんし・・・)。
配合に関しては多少変えて良い部分はレシピの下線部分のみで、他は変えることは不可です。
塩化アルミニウム液でなく、塩化アルミニウム自体(試薬という医薬品)を個人へ販売することも原則できません。医薬品の販売に準じる形になるかと思われます。
製造販売業の許可をとり、レシピ通りに作成、販売していただけたらと思います。
記事No374 題名:特別養護老人ホーム入所者の件 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2016-10-31 20:29:16
いつも勉強させて頂いております。特養の調剤の件で質問させて下さい。
薬学管理料には特養用の算定がありますが、これは特養と嘱託契約などした場合の特別な適用と言う事で良いのでしょうか?
最近特養に入所した患者さんがいるのですが、近日中に特養とは無関係な泌尿器科を受診予定なのです。特養の職員が付き添って受診予定だと思いますが、こう言ったケースは通常の算定で良いのですよね?
良く分からず算定して返戻になるのも困るのですが、ネットやQ&Aでは上手く探せなかったもので…
記事No373 題名:製造販売医薬品について 投稿者:新人管理薬剤師 投稿日:2016-10-30 01:52:13
初めまして。
新人の管理薬剤師のものです。
初めてなもので細かいことが調べてもわからないためお手数ですがご教授願います。
薬局製剤は保健所に許可を受けた薬局がレシピをもと製剤し(配合も変えず)、(Drを通さずにしても)患者さんに販売できるものと理解していますが、Drの指示箋のようなものがあればその指示通りであれば(配合が多少変わっても)製剤できるということでよろしいでしょうか?また、その場合は薬局製剤の製造販売の許可はやはり必要なのでしょうか?近隣のDrに薬価収載以外での製剤を依頼されまして(塩化アルミニウム製剤)まず作れるようになるにはどのような体制が必要かわからないのです。
お手数ですがお時間あるときにお教えください。
記事No372 題名:Re:匿名様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-10-28 22:01:06
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願い致します。