記事No210 題名:Re:みーちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-02-16 19:34:47
はじめまして。
4剤目以降に関しても一包化加算を取る(薬剤名の頭に包の字をつける)ことは可能です。
逆に言えば、一包化不可の薬剤を除いて、すべての薬を一包化していないのは一包化の趣旨としてちょっとおかしい気もします。
レセプトにおきましては、一包化している薬剤には包の記載が必要です。
記事No209 題名:Re:ほよ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-02-16 19:15:59
はじめまして。
シップや軟膏の残薬を疑義照会で削除又は減量した場合には、防Aを算定することが可能です。
ただし、頻回に発生するものではないことに留意していただき、次回以降に枚数や量の調節をするなどしていただくことが望ましいです。
記事No208 題名:一包化加算の算定とレセプト書き 投稿者:み~ちゃん 投稿日:2016-02-16 18:03:12
教えてください。<br>一度の処方箋で、調剤料は3剤まで算定できますが、4剤目以降の調剤料が算定できないものに関して、一包化加算を取ることが可能か?レセプトには一包化の印はするべきなのか?
記事No207 題名:外用薬の場合 投稿者:ほよ 投稿日:2016-02-16 15:36:23
残薬調整のケースで、湿布や軟膏などの残薬を疑義照会で削除又は減量した場合でも防Aは算定できるのでしょうか?<br /><br />既出のご回答に「患者の飲み忘れによる残薬」とありますが、外用薬の場合、痛いときだけ使う等の不定期使用もあるため判断が難しいのですが。<br />よろしくお願いします。
記事No205 題名:健康サポート薬局に関わる研修について 投稿者:マフィアドクター 投稿日:2016-02-16 06:37:00
健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(平成28年2月12日薬生発0212第8号)
http://goo.gl/Pa0PmI
記事No204 題名:Re:こまさん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-02-12 22:28:37
はじめまして。
防Aの「残薬」というのは、患者の飲み忘れによる「残薬」であり、飲み忘れではない(きちんと服用しているのに次の来局日に薬が余っている)「残薬」を調整しただけでは防Aには該当しないと思われます。
記事No203 題名:Re:内堀様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-02-12 20:53:34
はじめまして、返信遅くなり申し訳ないです。
混合剤のみならず、単剤であったとしても、開封してしまえば、生食なら開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと(点滴)と書かれておりますし、精製水なら開封後は速やか(1週間程度)に使用してくださいとかかれておりますように、使用する用途(内服か点滴か、外用か)や置かれている環境によっても左右されますので、一旦開封してしまったら、いつまでという明確な使用期限を指定することは無理があると思います。
とはいえ、外用剤の混合は概ね3ヶ月以内というのが世間一般でしょうか。
記事No202 題名:重複投与・相互作用加算について 投稿者:こまさん 投稿日:2016-02-12 15:18:12
防Aがとれるかどうかお聞きしたいです。<br>例えば、ある日に56日分の処方がされており、その14日後に検査のため受診。その時も56日分同じ処方がだされ、次回予約日が検査日の56日後という患者。確実に42日分の残薬がでるため疑義にて14日分へ処方変更へ。<br>以上の場合、防Aは取れるのでしょうか?
記事No201 題名:Re:松永エル薬局様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-02-09 20:17:18
はじめまして。
ビソプロロールは、薬効分類上の不整脈用剤に該当しますが、当該目的(抗不整脈作用=心房細動)以外で処方された場合(高血圧、心不全)は、特指を算定することはできません。
なお、同じ慢性心不全に適応のあるアカルディ他もハイリスク薬には該当しません。
以上、よろしくお願いいたします。
記事No200 題名:混合予製の期限についてご相談 投稿者:内堀 投稿日:2016-02-09 14:12:22
はじめまして。<br>東京都にある調剤薬局の管理薬剤師です。<br>薬局製造販売医薬品とは若干違いますが教えて頂きたいことがあります。<br>耳鼻科の処方箋で、生食と重曹をミックスしたものを点鼻という処方がたまに出るので予製していますが<br>その期限についてはどうしたらよいのでしょうか。<br>それぞれの期限を見て、短い方に合わせるというのは単純すぎる気がします。<br>今回の事例に限らず、こういった複数の外用薬を混合したものの期限は一般にどうしたら良いのでしょうか。<br>ご教示下さい。<br>宜しくお願い致します。<br>
記事No199 題名:特定薬剤管理加算について 投稿者:松永エル薬局 投稿日:2016-02-09 12:50:54
ビソプロロールフマル酸について
心不全で使われた場合、加算が取れますか?
記事No198 題名:Re:アカネ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-02-06 15:06:49
はじめまして。
>>次回までに薬の不足がある場合にも加算できる
というケースがややわかりづらいのですが、「減薬」であれば加算可能なのではないでしょうか?
薬の不足があってその分を「増薬」したのでしたら算定できないはずですが。
記事No197 題名:重複投与・相互作用加算 投稿者:アカネ 投稿日:2016-02-05 10:34:25
2013年の診療報酬改訂時に次回までに薬の不足がある場合にも加算できるようになったと思います。現在もこの場合に加算できますか?
記事No196 題名:2016調剤報酬改定 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-02-02 19:51:42
今回の改定はプラス改定?とおもいきや、個人経営の比較的小さな薬局を除けば、大幅なマイナスになることは必須でしょう。
今回の改定のキーワードはまさに「かかりつけ薬剤師」であると思います。
基準を算定するためには調剤基本料1に該当しなければならず、調剤基本料1に該当するためには、かかりつけ薬剤師としての業務実績が求められる。
頻繁に移動させられる大手調剤薬局にとっては非常に厳しいのではないでしょうか。
記事No195 題名:2016調剤報酬改定について 投稿者:鹿児島の管理薬剤師 投稿日:2016-02-02 16:08:55
いつも勉強させていただいております。
今回の改定の短冊を拝見して思うこと。
「かかりつけ薬剤師管理料」に関しては 今後の保険薬剤師に対するメッセージ性が感じとれ私も頑張らねばと思うところです。しかしながら、本来、薬局の施設基準である(?)基準調剤加算の算定用件にまで「かかりつけ薬剤師」が入ってくるとは…
何かの理由でかかりつけ薬剤師が退職したら その薬局は基準調剤加算も算定できなくなるということでしょうか?
いろんな疑問を持ちつつ、4月からの準備をせねばなりませんね。皆さん頑張りましょう。
記事No194 題名:配合剤 投稿者:ふじみ 投稿日:2016-01-27 13:23:24
一般用医薬品には配合剤は当たり前のようにあるのに、医療用にはあまりなかったのは何か理由があるのでしょうか? 規制が緩くなったとどこかで見た気がするんですが、それならばなぜ一般用は昔から配合剤があったのかなと不思議です。
記事No193 題名:Re:SUGIURA様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-01-26 14:21:19
貴重な情報を頂有り難うございます。
早速修正させていただきました。
今後共よろしくお願いいたします。
記事No192 題名:ジクアス点眼の添加物について 投稿者:SUGIURA 投稿日:2016-01-25 11:50:15
昨年の10月にジクアス点眼液の添加物が変更になっておりました。(以下HP参照)
修正頂けると幸いです。
https://www.santen.co.jp/medical-channel/di/information/2015/DJ057_sdi457.pdf
記事No191 題名:調剤報酬改定2016 投稿者:河畑 章子 投稿日:2016-01-24 19:41:52
こんばんは。いつも心強く利用させていただいておりますありがとうございます。患者のための薬局ビジョンが長期計画として門前からかかりつけ、そして地域へは十分理解しております。皆が生き生きと生きるために薬局は薬を通じて全力で声かけ・相談・見守り・寄り添ってきています。調剤基本料の特例拡大により現行41点から18点(-30点)・後発加算が数量シェアで60%未満でー10点→単純な計算で年間600万余りの減額・2件支店薬局があるだけで1000万超えの減額。確実に人員削減され、薬剤師一人当たり40枚の撤廃があれば、薬局の業務量は減らないのだから現場は疲弊します。現行の一包化加算は日数に対して算定されています。院内処方の一包化は急性期、回復期、疾病をなおすための治療に含まれます。調剤薬局では、薬がうまくのめなくなってから一包化の提案があり、飲み忘れが回避できなくなり、患者さんの生活環境にあった工夫や色付け・日付をつけてカレンダーファイルにはりつけ、ホッチキス止め・何回も患者宅を訪ね保管状況確認・整理・回収し、増える在庫と不動在庫・内科はじめ5科くらいの一包化90日分・薬品20種超え・分包は機械化といえカバーしきれぬ薬・ヒートとバラの在庫をかかえる余裕はなくヒートをばらし手まきする。この対応変更は一生続きます。投与日数に連動した点数配分を廃止して工夫や時間のかかる90日分と機械のできる30日分がどれも同じ評価になることは残念なことと思います。認知機能の低下が多くなる将来には一包化以外の提案も必要になるのかもしれません。<br>地域で一件しかない医療機関に対応する薬局は今までだってずっと地域のかかりつけで生活に密着していたとおもいますが、いわゆる個人医院の隣にある薬局は集中率70%超えて減算対象になります。<br>患者のため・患者の薬局選択の自由も確保して地域包括へと歩みを進めて薬局も元気でありたいと願ってやみません。<br>
記事No190 題名:Re:774様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-01-22 09:27:22
はじめまして。
ご指摘ありがとうございます。
情報見落としておりましたのでご報告感謝致します。
メーカーHP(https://goo.gl/5jP134)にて記載がありますので、販売中止でよろしいかと思います。
しかしながら経過措置がまだ公表されてないため、販売中止後半年あたりが薬価収載削除の目安になるのかなと思います。