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記事No72 題名:保険給付上の注意 投稿者:通りすがり 投稿日:2015-03-01 10:23:55

タミフルの添付文書の【保険給付上の注意】に
本剤は「A型又はB型インフルエンザウイルス感染症の発症後の治療」の目的で使用した場合にのみ保険給付されます。
と記載されていますよ。


記事No71 題名:レモンさんへ 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-02-27 19:09:21

祝福メッセージありがとうございます。
睡眠時間を削るまではさすがに。。。ですけど、なんとか続けていけるようにがんばります^^
とりあえず、やる気起きない時はレモンさんのサイトを見て元気をもらうようにしますので、レモンさんも引き続き頑張って行ってくださいね^^


記事No70 題名:おめでとうございます。 投稿者:レモン 投稿日:2015-02-27 00:21:18

Englishサイト立ち上げおめでとうございます。英語を続けるためにはブログを書くことはすごくいい事です。お仕事忙しくって大変でしょうけれど・・・私の知っている英語仲間は睡眠時間削って日々精進しています。お互い頑張りましょう。リンクありがとうございます。こちらも早速リンク貼りますね。


記事No69 題名:Re:お薬手帳シールについて 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-02-20 19:37:03

>>事務A様
これについては法的解釈の話になってしまうのかと思います。
少なくとも法令上では、「手帳に記載した」としか書かれておらず、「簡潔な文書(シール等)を渡した場合」と、「手帳とは呼べないほど薄い手帳に記載した場合」のみ除外規定となっています。

そもそもシールを貼る=記載?電子お薬手帳は?というふうに突っ込もうと思えばいくらか突っ込みどころはあるのですが・・・

シールを使えない薬局が紙をホッチキスで止めるのはダメなのか?クリップで止めるのは?と色々とこれはこれはの話が出てくるかと思いますが、厚労省の言う「手帳」ってやつに薬剤の情報が経時的に確認できるように載っていればいいのではないでしょうか。
これらを除外する法文っていうのが現時点ではないので、大丈夫という解釈ですね。
実際問題、そのような形(シール仮バリ)をとっている薬局は現時点でかなりあるかと思います。


記事No68 題名:Re:お願いです 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-02-20 19:06:59

>>たかちゃん様
ご指摘ありがとうございます。
修正させていただきました^^
今後とも宜しくお願い致します。


記事No67 題名:お願いです 投稿者:たかちゃん 投稿日:2015-02-20 16:12:06

新規買い局の薬局は   新規の開局の へ 訂正してね!


記事No66 題名:お薬手帳シールについて 投稿者:事務A 投稿日:2015-02-20 13:19:26

当薬局では手帳をお忘れされた方にはページ数の少ない新しい手帳(普段配布しているものの半分ほど)にシールを貼り付けてお渡しし、41点を算定しており、
次回来局の際に元のものと一緒に持参していただいて、1冊にまとめています。
ただ、管理薬剤師のみが完全にシールを貼り付けないですぐはがせるような状態でお渡しし、「自宅で張り替えてください」と説明しています。
これははたして41点を算定してもよいものなのでしょうか?
すぐ剥がせるイコールシールのみお渡しと同じでは?と思うのですが・・・。


記事No65 題名:Re:予防目的は全て自費では? 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-02-05 19:04:13

>>Yuu様
ご指摘ありがとうございます。

正直申しますと、私自身予防でレセプトを出した経験がないので、添付文書にある、

効能又は効果
○A型又はB型インフルエンザウイルス感染症及びその予防
用法及び用量

1. 治療に用いる場合
通常、成人及び体重37.5kg以上の小児にはオセルタミビルとして1回75mgを1日2回、5日間経口投与する。
2. 予防に用いる場合
(1) 成人
通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日1回、7~10日間経口投与する。
(2) 体重37.5kg以上の小児
通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日1回、10日間経口投与する。

の文をそのまま鵜呑みにしてしまい、この条件であれば保険適応されると解釈しておりました。
もし差し支えなければ、添付文書のどのあたりに自費になる根拠的なものが書いてあるかをご教授いただけたら幸いです。
あと、実際に返戻になった経験とかもありましたら、ほんと教えていただけると助かります。

質問に質問で返す形になり大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。


記事No64 題名:予防目的は全て自費では? 投稿者:Yuu 投稿日:2015-02-05 16:20:38

「対象者以外のものが予防投与を受ける場合は、全額自費になります。」
→治療以外は全て自費だと思います。添付文書を確認ください。


記事No63 題名:test 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-02-03 20:30:17

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記事No62 題名:Re:投薬後の薬剤師の薬歴記入について 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-01-28 19:15:51

>>ヒダカスミオ様
はじめまして、管理薬剤師.comの寺山です。

改善案は、
1、できるだけ速やかに薬歴を書けるようにする
2、薬剤服用歴管理指導料を算定しない
3、周りがすべて投薬を請け負う
の3択でしょうか。

1は下記サイトの内容そのままですね。要は業務の効率化ってやつです。
http://goo.gl/85NKw0
電子薬歴ならGoogleIMEとかマウスマクロとかを併用していかに少ない動作で入力を終えさせることができるかを考える。

2は、1のリンク先に準じると、薬歴よりも重要なことがたくさんあって、それらを優先するがゆえに薬歴が貯まるのであれば、この選択肢を取らざるを得ません。
算定するということは、前回分の薬歴を閲覧できる状態になければなりませんし、県によっては調剤の流れで負担金徴収の前に薬歴記入としているところもあるっぽいです。

3はそのままの意味です。

以上、ぱっと思いつく限り書かせていただきました。


記事No61 題名:投薬後の薬剤師の薬歴記入について 投稿者:ヒダカスミオ 投稿日:2015-01-28 12:23:51

ある薬剤師が投薬後に患者さんの薬歴を入力しますが、うちの薬剤師は1週間~2週間ためています。他の薬剤師が投薬しようとして『前回薬歴がないから指導が出来ない』と嘆いていますが、管理薬剤師がそういう状況なので改善されませんが、どうしたらよいでしょうか?


記事No60 題名:Re:居宅療養管理指導 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-01-24 12:48:45

>>ふく様
はじめまして。
薬剤師による居宅療養管理指導及び在宅患者訪問薬剤管理指導は、重要事項説明書と契約書を用いて患者様と薬局が契約することで行うことができるものであり、患者様と薬局間の契約なので、受診してた医療機関がどこであっても、算定は可能かと思います。
※契約していない薬局が訪問した際は、薬剤服用歴管理指導料を算定します。
※処方箋が発行されていない場合、及び、その発行医療機関から資料提供を受けていない場合は算定できません。
※当該患者の薬学的管理指導計画に係わる疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬を行われた場合には薬剤服用歴管理指導料を算定できます。

回答がずれているかもしれませんが、もし、ずれているようならご指摘いただけると幸いです。


記事No59 題名:居宅療養管理指導 投稿者:ふく 投稿日:2015-01-23 11:54:55

他科受診をしている場合で、サービス提供表に記載のない医療機関が訪問資料した際の算定では、薬剤管理指導料を算定できますか?


記事No58 題名:Re:構造式 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-01-13 00:33:35

>>こんにちわ様
ご指摘ありがとうございます。
仰るとおりごちゃごちゃになっておりましたので修正いたしました^^;
今後共よろしくお願いいたします。


記事No57 題名:構造式 投稿者:こんにちわ 投稿日:2015-01-12 16:36:40

管理薬剤師さま
セフェム系とカルバペネム系の構造入れ違っていませんか?
カルバペネム系はペネム系と同じく5員環だったとおもいますがいかがでしょうか


記事No56 題名:Re:ジヒドロコデインリン酸塩について 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-12-25 20:01:08

>>まる様
情報提供有難うございます。
早速反映させていただきました。
また、何か有りましたらご指摘よろしくお願いいたします。


記事No55 題名:ジヒドロコデインリン酸塩について 投稿者:まる 投稿日:2014-12-25 12:32:41

早速にありがとうございます。ジヒドロコデインリン酸塩も、同様に1%は投与制限なしで、原末及び10%が該当するかと思いますので、ご確認いただけますでしょうか。このHPは、とても勉強になって、助かります。これからも頑張ってくださいね。


記事No54 題名:Re:コデインリン酸塩について 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-12-24 20:07:04

>>まる様
ご指摘ありがとうございます。大変助かります。

仰るとおり、コデインリン酸塩1%は劇薬であり、投与制限はありません。私の記載ミスで大変ご迷惑おかけしました。
錠についても5mgと混同するのを避けるために20mgの記載を追加しておきました。
今後共よろしくお願い致します。


記事No53 題名:コデインリン酸塩について 投稿者:まる 投稿日:2014-12-24 12:20:12

いつも参考にさせていただいております。コデインリン酸塩中、商品名【コデインリン酸塩1%】は、劇薬であり、投与制限はないと思うのですが、ご確認いただけますと幸いです。よろしくお願いします。


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