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記事No52 題名:Re:お薬手帳の確認 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-12-10 19:54:37

>>りな様
お薬手帳は義務化されていませんので、断ることができます。
手帳がある場合とない場合で、金額が異なります。手帳がある場合はない場合に比べて3割負担で約20円ほど割高になります。
手帳を持ってこないでシールだけを渡した場合は、手帳を持ってこないことと同一の扱いになるので、20円を徴収できない。
だから、義務化されているのは、シールだけ渡すだけでは20円取れない=20円取るなら手帳を持ってくるか新たに作成しなさいという部分ですね。


記事No51 題名:お薬手帳の確認 投稿者:りな 投稿日:2014-12-10 06:17:35

先日お薬手帳を忘れたのでシールだけお願いしたら
国から時々はお薬手帳を薬剤師が確認することが決まったから次は手帳を持ってくるように言われたのですが
義務化され断れないことなのでしょうか?


記事No50 題名:大変ありがたいです! 投稿者:henrry 投稿日:2014-11-28 00:52:08

早々にご丁寧なアドバイスありがとうございます。
>血中濃度を維持させることだけが治療ではないということになりますね。
おっしゃる通りですね。副作用との分岐点みたいなものがあるのでしょうかね。また、機会がありましたらば、宜しくご指南願います。


記事No49 題名:Re:ヘパリンとプレドニン 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-11-25 22:10:22

>>henrry様
ご質問ありがとうございます。
恥ずかしながら、不妊症のヘパリン療法を今始めて知りました^^;
半減期が0.4時間は少し少なすぎでは?ちょっと能書をみましたが、Tmaxが2.7時間でしたから半減期はもっと長いのかなと思ったりします。
間欠投与という投与法自体が、半減期を考えない投与法なので、そういうものだと思うのもいいのかもしれませんね。
能書では12時間後には完全に薬物が消失するってでていて、そのタイミングで再度ヘパリンを継ぎ足すってでているので、出血リスクを下げるとか、完全消失してからでも元通りにさせるだけの効果があるとか、色々理由があるのでしょう。
血中濃度を維持させることだけが治療ではないということになりますね。

プレドニンも同様に半減期の間隔で薬物を投与することがもっとも血中濃度を維持できるのはご存知のとおりですが、必ずしもそれが良い治療とはいえないということも知らなければならないのではないでしょうか。

よく知らないのにこんな回答をしてしまって、本当にお恥ずかしい限りですが、どうぞよろしくお願いします。


記事No48 題名:ヘパリンとプレドニン 投稿者:henrry 投稿日:2014-11-24 02:44:28

初めまして、henrryと申します。とても勉強になりました。ご多忙とは存じますが、下記アドバイス頂ければ幸いです。
1)ヘパリンカルシウム5,000単位(0.2ml)皮下注射 現在不妊治療中。5回流産、明後日体外受精予定者です。(血腫ができやすく、抗リン脂質+、甲状腺低下症:チラージン12㎍)毎回、移植後ヘパリン皮下注を開始(朝夕2回)、半減期が0.4時間のものを2回だけで効果があるのでしょうか?2)また、プレドニン10mgも服用とのこと、同容量なら、1日2回の方が効果が期待されますか?
ともに、血流改善目的です。ご指南頂ければ幸いです。


記事No47 題名:Re:フォルテオ注の投与制限について 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-11-15 23:43:13

>>ヤング様
情報有り難うございます。
フォルテオ注は確か発売当初は12ヶ月で、その後しばらくして18ヶ月で、今は24ヶ月となっていたと思います。
最近ずっと24ヶ月で落ち着いているようなので、あとで記載追加しておきます。
よろしくお願いします。


記事No46 題名:フォルテオ注の投与制限について 投稿者:ヤング 投稿日:2014-11-15 20:26:30

H26.11.15現在、添付文書をみるとフォルテオ皮下注も24か月制限があります。
確認お願いします。


記事No45 題名:Re:薬事法に言う管理者と... 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-11-12 10:43:12

>>管理者とは様
はじめまして、管理薬剤師.comの寺山です。
弁護士の方が「別」とおっしゃっているのですから、法律上の解釈は「別」という認識で良いのではないかと思います。
提出書類も分かる通り、管理者の変更届の提出先は、
・保健所(薬事)
・厚生局(保険)
の2箇所。先に保健所に出して問題なければ厚生局に提出という手順を踏みます。
保険調剤を行わない、自費で漢方薬とかを調剤するような薬局は厚生局への届出は不要となりますが、処方箋を受け付ける薬局は2箇所に提出する必要があります。

>>日頃、指導の際に管理薬剤師に強く言われることがあります
これについては保健所か厚生局かどちらの指導かにより内容が異なります。

>>薬事法上の管理者と健康保険法上の管理者は同じなのでしょうか?
法律上は異なりますが、通常は一人が掛け持ちする形になるので「同じ」ということになりますかね。
薬事の方の管理者と保険の方の管理者を別名で提出したことがないので通るかどうかはわからないです。申し訳ないです。


記事No44 題名:薬事法に言う管理者と健康保険法の管理者は 投稿者:管理者とは 投稿日:2014-11-11 12:14:48

本来管理薬剤師という表現は無く管理者と言う表現しか法律上はありません、薬事法の管理者の本来の業務はその基本に薬事衛生に関する事を前提としたものとなっています。一方、健康保険法上の管理者でよく薬担規則で呼ばれる管理者の業務は何なのでしょうか?これはあくまでも保険上の約束事で衛生面をうたうものではありません。日頃、指導の際に管理薬剤師に強く言われることがありますが果たして薬事法上の管理者と健康保険法上の管理者は同じなのでしょうか?因みに弁護士に尋ねたことがありますがその方ははっきりと「別です。」とおっしゃられました。ご回答をお願いします。


記事No43 題名:内容の確認 投稿者:川端篤 投稿日:2014-11-04 17:32:14

tera様
ご回答ありがとうございました。
こちら三重県ではとれないようです。
時々起こりうる処方なので、サービスで一包化していきたいと思います。


記事No42 題名:Re:内容の確認 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-10-28 19:34:08

>>川端篤様
ご指摘ありがとうございます。
ご指摘のQ&Aは群馬県薬剤師会社会保険員会(2011-2-7)の抜粋になります。今再度確認したましたがそのままの状態で残っていて、直すと整合性がとれなくなるため、訂正は控えます。
D錠の一包化のように県によって切られる/切られないにばらつきがあるのが実際です。メーカーに聞いてOKでもダメなものはダメなんですよねそういう場合は。
引用した文書を直すことはできないですが、言わんとしていることはわかります。
規格違いの医薬品は1剤カウントで調剤料を片方取れないのですから、
リスパダール2mg 1.5T
セロクエル100mg 1.5T
と解釈して一包化加算をとれないと考えるのが普通です。私は今埼玉勤務ですので、このケースが来たのであれば一包化加算は算定せずに、自費(保険外)で500円請求すると思います。
群馬勤務ならとってしまうと思います。
また、処方内容から年齢が若ければ、そもそも一包化加算は取れないです。


記事No41 題名:内容の確認 投稿者:川端篤 投稿日:2014-10-28 11:09:20

いつもご拝見しております。
下記内容の確認をお願いいたします。

Q:「一包化加算」、「調剤料」の算定に関して、例えば、次のような場合、1剤は何種類と数えるのか?「一包化加算」が算定できるか?
処方)
リスパダール錠1mg   1T
リスパダール錠2mg   1T
セロクエル25mg錠   2T
セロクエル100mg錠  1T
 1日1回 夕食後 30TD 
以上、一包化


A:4種類と考えられる。「一包化加算」も算定できると考えられる。

この場合算定できない気がするのですがいかがでしょうか。


記事No40 題名:薬学管理費に支払い義務はない 投稿者:spanky 投稿日:2014-10-27 15:27:20

薬剤師を軽く見るわけではありませんが、実際問題として薬剤師からの説明はどこでも世間話程度「風邪ですか?」「喉が痛いのですね」などといった資格のない者でもできるものでしかなかったので、かなりの不信感を持っていました。そこで、関東甲信越厚生局に電話をして確認したところ、結論的には「薬剤師からの薬に関する説明を拒否すれば薬学管理費は発生しないし、そのせいで薬剤師が薬を処方しないということはできない」とのことでした。
それ以来私は薬学管理費を払っていません。いつも点数は0です。
しかし、この類のネットの情報薬剤師寄りでほとんどなんでも41点は無理でも34点加算可能というもので、間違った考えがはびこっているのではないかと思います。


記事No39 題名:Re:管理薬剤師.comの寺山さま 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-10-12 08:16:43

>>ごとう様
【2014.4.1以前】は41点か0点の2択、【2014.4.1以降】は41点か34点の2択であり、その分【2014.4.1以前】の手帳に関する順守事項は比較的甘かった(やってなくてもやっているといえば罷り通るレベル)ようにに思います。

>>もともと手帳がないのに、手帳に関する説明がなかった場合は、41点は請求できないと考えてよいでしょうか?
手帳がない人に41点は算定できますが、手帳に関する説明をして、断られた場合に限るため、説明がなければ41点は算定できなかった(過去)かと思います。

>>説明がなくシールを入れていた場合は、41点は請求できないと考えてよいでしょうか?
通常、「お薬手帳はお持ちですか?」→「持ってきてないです」→「ではシールで出しておきますね」という流れになるので、その流れの最後に、「はい」とおっしゃられたのであれば、シールのみで41点算定可能、「シールいらないです」とおっしゃられたのであれば、そこで手帳の意義を再度説明しなければ41点は算定できないという解釈でよろしいかと思います。


記事No38 題名:管理薬剤師.comの寺山さま 投稿者:ごとう 投稿日:2014-10-12 02:24:33

寺山さま お世話になります。ご回答ありがとうございます。
それでは、もう2点。実際お薬手帳がないのに、これまで【2014.4.1以前】は、”手帳があると聞いていたのでシールだけ入れていた”との事実誤認の時点で請求できないと思いますが、もともと手帳がないのに、手帳に関する説明がなかった場合と説明がなくシールを入れていた場合は、41点は請求できないと考えてよいでしょうか?


記事No37 題名:Re:お薬手帳なしで薬剤服用歴管理指導料 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-10-11 16:14:12

>>ごとう様
はじめまして、管理薬剤師.comの寺山です。
まず、2年に1回の診療報酬改定に伴い、今年の4月1日から新しい調剤報酬体系に準じる形となりましたことをご理解願います。
【2014.4.1以前】
手帳に貼付した場合、シールを渡した場合、シールすら拒まれた場合(ただし、手帳の利用法、有用性をきちんと説明したのにもかかわらず断られた場合に限る)いずれも41点を算定できる。
【2014.4.1以降】
手帳にシールを貼付した場合のみ41点を、シール渡しだけでは34点を算定する。

上記のように4月を境に体系が変わったため、
>>クレームを入れたらこの4月から34点になり
の部分及び、
>>4月以前からずっと41点のレセプトに
の部分については合法であるかと思います。

2014.4.1以降は、シールのみ渡されて41点を算定される事があれば、それは不正請求となります。


記事No36 題名:お薬手帳なしで薬剤服用歴管理指導料? 投稿者:ごとう 投稿日:2014-10-11 14:21:37

先日、説明もなくお薬手帳を発行され薬剤歴管理指導料41点取られ、これまでお薬手帳を持つと管理料とか取られるので、余計な出費をしたくないので、手帳の保持についてお断りして来ました。
クレームを入れたらこの4月から34点になり、20円(3割負担で)返ってきましたが、その際、”お薬手帳をお持ちなので、薬名の入ったシールを提供してきました”とのことで、4月以前からずっと41点のレセプトになってました。手帳を持っている扱いなら、新規に勝手に作る必要がなく、手帳もあると誤認してシールも説明もなく発行して管理料を取るため一方的に発行していたのであれば、不正請求だと思いますが、いかがなものでしょうか?


記事No35 題名:Re:土曜日の加算について 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-10-10 23:50:44

>櫻井様
調剤体制にない開局時間外のAM7:30に緊急受付たのであれば、夜間休日加算・休日加算・深夜加算のどれにも当てはまらないため、時間外加算を算定できると思います。
以上、よろしくお願いいたします。


記事No34 題名:土曜日の加算について 投稿者:櫻井 千賀 投稿日:2014-10-10 20:00:24

土曜日午前9時から午後1時開局の調剤薬局で、土曜日の午前7時30分に緊急受付した処方箋の加算は時間外加算でいいのでしょうか?失礼な質問をしてすみません。
よろしくお願いします


記事No33 題名:Re:クレアチニンクリアランス 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-10-09 22:35:05

>サクラ様
仰るとおり、クレアチニンクリアランスの単位はmL/minになるかと思いますので修正させていただきました。
ご指摘大変感謝します。今後とも宜しくお願い申し上げます。


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