記事No32 題名:クレアチニンクリアランスの計算 投稿者:サクラ 投稿日:2014-10-09 22:02:24
CCrの単位ですが、mg/minではなく、mL/minではないでしょうか?クリアランスは、単位時間に精製された血液の総量、体積流量[体積/時間]ですので。
記事No31 題名:医薬分業、薬剤師さんありがとう! 投稿者:福田典子 投稿日:2014-10-05 14:18:17
医薬品は飲み合わせだけでなく、医薬品の添加物がアレルゲンであったり副作用の原因になりうる事があります。インフォームドコンセプトだけでなく薬剤師さんが医薬品の副作用や不具合の状況を確認し、医薬品安全情報を収取してくださり感謝します。後発薬の化学式の違いだけでなく医薬品添加物が問題となる気がします。
記事No30 題名:Re:再生医療等製品 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-09-30 20:53:24
水谷様
ご指摘ありがとうございます。
仰るとおり、再生医療機器の製造業と販売業については許可で間違いないです。
私が「薬事法等の一部を改正する法律案の概要」の医療機器の製造業の部分にある、
「医療機器の製造業について、許可制から登録制に簡素化する。」
の文を勘違いして載せてしまったためです。
製造業について薬局が関わる可能性はほぼないと思い、少し注意を怠ったせいかと思います。
気づいて頂いて大変感謝します。
記事No29 題名:再生医療等製品 投稿者:水谷 投稿日:2014-09-30 15:17:08
記事内には製造販売業・製造業は『許可制から登録制へ』とありますが、リンク先のPDFファイルにはいずれも『許可を受けたものでなければ、業として製造販売(製造)をしてはならない』と書かれています。
8月に出された「薬食発0806第3号」にも、同様の記載があります。
その後登録制に変更になったという情報は得ておりませんが、変更になったのでしょうか?
記事No28 題名:Re:内服溶液剤として... 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-09-16 23:19:58
>び様
ラコールNF配合経腸用半固形剤はH26.5.30薬価収載品で、比較的新しく、他に類を見ないゲル剤である上に、投与方法が胃瘻限定的であるため、確実にこれという回答はできないことを予めご了承願います。
IFの性状(区別)の部分を見ると、
・ラコールNF配合経腸用液:内用液剤(経腸栄養剤)
・ラコールNF配合経腸用半固形剤:内用半固形剤(経腸栄養剤)
・アーガメイトゼリー:内服用ゼリー剤(内用液剤)
のように、液剤に分類されるものは液剤と記載がありますので、ゲル剤であっても内服溶液剤ではなく、内服用固形剤として扱うような気がします。法令上固形剤を液剤にできるのはDS剤だけなはずなので、質問の答としては、扱えないということになるかと思います。
心配であれば、メーカー、レセコン会社、薬剤師会、支払基金の順に確認していくと良いかもしれません。
もし違っていたら逆に教えていただけると助かります。
記事No27 題名:内服用液剤として扱うものについて 投稿者:ぴ 投稿日:2014-09-16 17:55:36
ラコールNF配合経腸用半固形剤の剤形について、薬価基準収載医薬品コードでは剤形:Tとされ「その他」に分類されるようですが、ラコールNF配合経腸用液と同じく内服用液剤として扱えるのか否かご存知であればご教授願えませんでしょうか?
記事No26 題名:Re:注射器の価格 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-09-06 22:02:46
カズミン様
ご指摘ありがとうございます。
特定保険医療材料価格の更新を長らくし忘れておりましたので、新しい分類及び価格に修正いたしました。
非常に助かりました。また何かあればよろしくお願い致します。
記事No25 題名:注射器の価格 投稿者:カズミン 投稿日:2014-09-05 11:37:28
表中の「ヒト成長ホルモン剤」の場合の注射器は「11円」となっておりますが、告示によると「10円」ではないかと存じます。
如何でしょうか。
記事No24 題名:Re:薬に関する情報をシート提供した場合 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-09-03 14:34:15
小野様
はじめまして、管理薬剤師.comの寺山です。
ご質問の回答としましては、
シールで手渡した場合は34点を算定していただくことになります。
患者さんの手帳(又は新しく作成した手帳)にシールを貼付して渡した時のみ41点を算定することができます。
記事No23 題名:Re:薬に関する情報をシート提供した場合 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-09-03 14:33:13
小野様
はじめまして、管理薬剤師.comの寺山です。
ご質問の回答としましては、
シールで手渡した場合は34点を算定していただくことになります。
患者さんの手帳(又は新しく作成した手帳)にシールを貼付して渡した時のみ41点を算定することができます。
記事No22 題名:薬に関する情報をシート提供した場合の点数 投稿者:小野良一 投稿日:2014-09-03 13:55:15
薬剤服用歴管理指導料 補足(15)修正後の文章の中で「…簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、薬剤服用歴管理指導料の「注1」但し書きにかかる所定の点数を算定する。」とありますが、その後の説明で、薬剤服用歴管理指導料について(関東信越厚生局集団指導の要点より)の中の(3)手帳② 留意事項には、「「お薬手帳」なしの場合、患者が持参しなかった場合でシールに必要事項を印字して患者に手渡しした場合では、薬歴管理指導料は41点でなく34点を算定すること。」とあります。
シールで手渡した場合は何点を算定することが正しいのでしょうか。
記事No21 題名:Re:再生医療等製品 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-08-26 21:19:20
再生医療等製品に関する経過措置
改正法の施行の際現に業として再生医療等製品の製造販売又は製造をして
いる旧法の許可を受けている者は、新法の製造販売業又は製造業の許可を受
けたものとみなすとともに、当該許可の有効期間は、旧法に基づく許可の有
効期間の残存期間とすること。(改正法附則第 27 条、第 28 条関係)
また、改正法の施行の際現に業として再生医療等製品を販売等している旧
法第4条第1項、第34条第1項又は第39条第1項の許可を受けている者は、
新法の販売業の許可を受けたものとみなすとともに、当該許可の有効期間は、
旧法に基づく許可の有効期間の残存期間とすること。なお、現に業として再
生医療等製品を販売等している場合とは、再生医療等製品の製造販売業者と
当該再生医療等製品の販売行為に係る契約を締結しているなどにより、現に
再生医療等製品の販売ができる状態にある場合が該当するものであること。
(改正法附則第 45 条関係)
これが答えになるかと思われます。
よろしくお願いいたします。
記事No20 題名:Re:再生医療等製品 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-08-26 13:25:48
ITOU様
ご指摘ありがとうございます。
薬事法改正全般の経過措置を含めて現在確認しており、少々反映まではお時間かかるかと思います。
よろしくお願いいたします。
記事No19 題名:再生医療等製品 投稿者:ITOU 投稿日:2014-08-26 08:23:56
販売業者のついては、経過措置もあります。
確認お願いいたします。
記事No18 題名:Re:薬学管理料について 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-08-08 21:06:10
>>金森様
>>管理料を支払わなければいけないかどうかについて
もし、このページの上部に記載してあるような項目を薬剤師から確認されたのでしたら、払わなければなりません。薬が同じでも、年齢が上がれば体質が変わり、それに伴い薬の副作用が発現しやすくなる可能性もありますので、毎回副作用の確認をされる意味は実際あるのではないかと考えています。
ただし、上部記載の項目をあなたが確認を受けていないのでしたら話は別で、算定条件を満たしていないため、支払う必要はなくなります。(支払いを拒否するというか、薬局側で算定ができないというニュアンス)
例えば、あなたが住所、電話番号を断固として教えなかったり(薬局が病院に聞いてしまうかもだけど)、薬を渡される時に無言だったり(これでは副作用の確認をできていないため算定要件を満たさない)すればいいわけです。もしそれで算定されていたら違法ってことになりますね。
薬剤師法第9条の3や薬事法施行規則第15条の11、12、療養担当規則第8条があるので、管理料をとらなくても説明をする義務は薬剤師にはあるのでそこも知っておいてください。
何にしろ、薬局は沢山あり、患者さんが自由に選ぶことができるので、話をわかってくれる薬局を選ぶのが良いのではないでしょうか?
記事No17 題名:薬学管理料について 投稿者:金森 也千代 投稿日:2014-08-08 11:25:13
8年間、同じ薬を服用しているのに、その都度、薬学管理料を算定されます。しかも、説明は不要ですと伝えた上でです。毎回同じ事を聞き、管理料を払う事に、不信感を持っています。払わなければいけないものでしょうか?
記事No16 題名:Re:表示について 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-07-25 13:30:20
>>178様
ご指摘ありがとうございます。
単純にタイプミスです。。。
修正致しました。今後共よろしくお願いいたします。
記事No15 題名:掲示板を御利用下さい 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-07-25 13:28:09
>>部長
申し訳ないけど見落としますので、掲示板を御利用下さい!!
http://kanri.nkdesk.com/prof/keiji1.php
ちなみに新メンバー了解です。
記事No14 題名:掲示板を御利用下さい 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-07-25 13:26:16
気づくの遅れましたw
ぜひ、掲示板を御利用下さい!
http://kanri.nkdesk.com/prof/keiji1.php
記事No13 題名:Re:記載内容の誤り 投稿者:管理人tera 投稿日:2014-07-25 13:23:41
ご指摘ありがとうございます。
フロリジンについての記載を修正致しました。
今後共よろしくお願いいたします。