記事No2445 題名:Re:ひさし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-21 02:15:46
はじめまして。
その通りです。処方された医療機関すべてに一包化の指示をもらうことが必要です。
記事No2444 題名:Re:ひさし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-21 02:13:09
はじめまして。
基本的には自費であっても処方箋に基づく調剤であれば、医師の指示がなければ粉砕を含めて錠剤の加工を行うことはできないかと思います。
ですので、この場合疑義紹介無しで粉砕はできないです。
また、その場合の実費徴収も掲示してあったとしても一包化のように通知で認められた行為ではないので、できないと思います。
この場合は医師の指示をもらい、理由を添えて嚥下困難を算定するのが適切かと思います。
記事No2443 題名:外来服薬支援料1 疑義照会 投稿者:ひさし 投稿日:2023-04-19 23:32:53
いつも勉強させていただいております。<もしよかったら教えていただきたいことがございます。いくつかの病院から処方された薬をまとめて一包化した場合、外来服薬支援料1を算定するためにそれぞれの病院の医師の了解が必要ということでしょうか?
記事No2442 題名:粉砕 疑義照会について 投稿者:ひさし 投稿日:2023-04-19 22:56:19
いつも勉強させていただいております。
もしよかったら教えていただきたいことがございます。
錠剤を粉砕して調剤し、それと同じ散剤が存在する場合加算算定できないかと思います。
(処方箋に粉砕の指示はなく、散剤は在庫がなく患者様お急ぎの場合)
その場合、加算算定しないので疑義照会なしで錠剤を粉砕してもよろしいでしょうか?
また、その場合一包化のように粉砕した実費を徴収してもよろしいでしょうか?
記事No2441 題名:Re:ピクシー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-17 11:46:34
確かに算定するとしたら自家製剤になりますね。
ただ、OD錠粉砕は摘要欄への何かしらのコメント記載が必要なのかなとは思います。
ODを粉砕しなければならないという明確な理由がないと、切られるのではと思います。
記事No2440 題名:OD錠を粉砕した場合の自家製剤加算 投稿者:ピクシー 投稿日:2023-04-16 20:33:10
もちろん<br>A(OD錠) 0.12T 分1とかの例です。<br><br>A(OD錠) 1T 分1(粉砕)では嚥下困難加算は不可なので自家製剤加算なら算定可能と<br>解釈してるのですが・・はっきりせす・・・<br>
記事No2439 題名:OD錠を粉砕した場合の自家製剤加算 投稿者:ピクシー 投稿日:2023-04-16 19:51:45
OD錠を粉砕した場合(粉はなしの場合)の自家製剤加算は算定可能でしょうか?
記事No2438 題名:Re:ゆおん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-14 15:57:58
1については内外ともに掲示が必要と思っております。
2については確かに今はオンライン資格確認の項目が機能情報にはないです。
厚労省のHPですと、「及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤」の部分が抜けているのでおそらく思わしくないのかなと思います。
まじめにやるのであれば、やはり自社のホームページ上にその旨を記載するか、FacebookやツイッターといったSNSを使うのも手ですし、GoogleMapに管理者のコメントとして載せたり、そこのURLから自分捨て垢ののツイッターのツイートに流すとかもありとは思います。
記事No2437 題名:施設基準(掲載)について 投稿者:ゆおん 投稿日:2023-04-11 15:39:30
1.薬局での掲示について、薬局の見やすい場所/薬局の内側及び外側とありますが、これは薬局の内外に掲示の必要があると考えてよいのでしょうか。
2.「ホームページ等」については疑義解釈 問5でも回答されていますが、当該薬局もしくはグループのホームページはともかく、自治体・地域薬剤師会のホームページ・広報や薬局機能情報提供制度等への掲載となると、薬局名・電話番号・住所等の記載になると思うのですが、これは厚生労働省ホームページの「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)」等で掲載とすることはできないのでしょうか。
基本的なことで申し訳ありません。
薬局機能情報でも項目がなかったので、該当するページがあれば、上記以外でもお教え頂ければと思います。
記事No2436 題名:Re:とむ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-10 19:03:21
はじめまして。
なるほど、新患のみですと、3月以内に再度処方箋を持参した患者がいないので、手帳持参の割合が0/0で0%となり、条件を満たしてしまうのではということでしょうか。
しかし、3か月以内に再度処方箋を持ってきた患者が一人もいなければ、この特例を考える必要がそもそもなくなるため、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないと思います。
記事No2435 題名:基本料について 投稿者:とむ 投稿日:2023-04-09 16:38:38
いつも参考にさせて頂いています。
開局2年目で新患のみしか行えなかった薬局があるとします。
3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数は「0」となるため、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当するのでしょうか?
記事No2434 題名:Re:なか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-08 22:45:44
処方の生食の添付文書と用途を照らし合わせて、外用の適応に沿っているのであれば算定してして構わないと思います。
注射薬の適応なら注射薬の調剤管理料、その他(洗浄)なら未算定でよいかと思います。
記事No2433 題名:生食 投稿者:なか 投稿日:2023-04-08 20:36:27
生食(外用)単体の処方の場合、調剤管理料4点は算定できますか?
記事No2432 題名:生食 投稿者:なか 投稿日:2023-04-07 21:16:39
生食 単体処方 外用 調剤管理料4点は算定できないのでしょうか?
記事No2431 題名:Re:taka様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-04 18:24:16
はじめまして。
確かにどこかでそのような記述を見たような気もしますが、思い出せないのと、探せないので、確実に大丈夫とは申し訳ないですがここで回答できません。
提出先の厚生局に電話で聞いてみるのが確実化と思います。お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
記事No2430 題名:管理薬剤師の条件について 投稿者:taka 投稿日:2023-04-03 12:42:41
いつもお世話になっております。
過去の地域支援体制の管理薬剤師条件は
病院経験の1年間を足してもいいとのこと
でしたが、現状は保険薬局のみの勤務で
5年間と変更になっていたりしますでしょうか?よろしくお願い致します
記事No2429 題名:ありがとうございます! 投稿者:さとこ 投稿日:2023-04-01 09:44:51
ご回答ありがとうございます。勉強になります!
嚥下困難で処理してみます!
記事No2428 題名:Re:さとこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-31 17:17:55
はじめまして。
私なら嚥下困難で処理してしまいますが、外来2や自家製剤(粉砕)でもいいのかなとは思います。
計量混合は計量していなければとれないので、難しいのかなとは思います。
以上、よろしくお願いいたします。
記事No2426 題名:外来服薬支援料2 投稿者:さとこ 投稿日:2023-03-30 09:58:47
いつも勉強させていただいています。お伺いしたいのですが・・・<br><br>1.A錠 1錠<br> B散 1g<br> 乳糖 1g<br> 毎食後 14日<br> (A錠 粉砕)<br>2.C錠 1錠<br> 夕食後 14日分(粉砕)<br><br>この処方の場合、算定可能な点数は<br>外来服薬支援2でしょうか?自家製剤加算(粉砕)でしょうか?計量混合加算でしょうか?ご教授お願い致します。
記事No2425 題名:Re:匿名様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-28 09:53:49
レセコンにもよりますが、内服の場合は通常2つに分けて入力しても1剤としてまとめて薬剤料計算されますが、金額が違う場合は、まとめて入力したほうがよいかと思います。
(16+5.7/10=2.17→2点)×30日分