コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
620件表示/2981件中、検索ワード:

記事No2456 題名:Re:ascotc様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-30 17:22:34

はじめまして。
参考にしたのは確か、一過性外向きK+電流などの当時耳にしなかった用語を調べている時で、PDFファイルだったような気がしますが、今探せませんでした。
図は複数の情報をまとめて1枚で理解できるようにまとめた手作りのものなので、そのもととなる個別の画像を探すしかないのですが、それも手書きで微妙に形とかが異なるので見つけることは困難かと思われます。。。
5年位前ならわかったかもですが、すでに忘れていて申し訳ないです。


記事No2455 題名:Re:カルマ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-30 16:50:49

はじめまして。
再度確認しましたが、介護の方の公文も同じなので、医療保険と同一の考え方でよろしいかと思います。


記事No2454 題名:5/8〜のコロナ公費と服薬管理指導料 投稿者:薬局事務員 投稿日:2023-04-30 16:35:49

いつも参考にさせて頂いております。
表記の件なのですが、5/8〜はコロナ治療薬の薬剤料のみ公費適用になり、コロナ治療薬が処方された場合服薬管理指導料は2倍と認識しています。
例えばもし、コロナ陽性だけどラゲブリオ等の治療薬の処方はなく、カロナール等の対症療法薬のみ処方の場合は処方箋に公費番号は記載されず、服薬管理指導料も通常の点数を算定するという考えで良いのでしょうか?
服薬管理指導料を2倍算定できるのは、ラゲブリオ等の治療薬が処方されている時のみということで合っていますか?


記事No2453 題名:Re:さとこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-30 15:39:21

はじめまして。
服薬情報提供料1と2の場合はコメントは必要ありません。
ただ、算定する日が次回の処方箋受付日等、処方箋の受付の日でない場合のみ、摘要欄に対象となる日を記載する必要はあります。


記事No2452 題名:参考文献につきまして 投稿者:ascotc 投稿日:2023-04-29 21:51:19

非常に勉強になりました。誠に有難うございました。
もし差し支えがありませんでしたら、2番目の図(「各部位でのイオンチャネルの開口とそれにより起こる電位の変化を表示」とあるところです)につきまして、出典元をご教示いただけませんでしょうか?お手数ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。


記事No2451 題名:単独算定について 投稿者:HAYA 投稿日:2023-04-28 09:23:51

初歩的な質問で申し訳ありません。<br>処方箋出ていなくても緊急訪問だけで単独算定可能でしょうか?<br>例えば降圧薬3種類服用中の方に1種類中止指示がでて、処方箋発行なく、訪問した場合を想定しております。<br>ご教授いただければ幸いです。


記事No2450 題名:服薬情報提供料1.2 投稿者:さとこ 投稿日:2023-04-27 14:28:13

いつも拝見させていただいて、勉強させていただいてます。早速ですが、<br />服薬情報提供料1.2を算定した場合にもレセプト摘要欄にコメントが必要でしょうか??病院名や理由など。。。<br />すいませんがご教授お願い致します。


記事No2449 題名:Re:あああ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-25 10:51:00

変更は全く問題ないです。


記事No2448 題名:Re:rimm様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-25 10:49:23

策定は法令上は義務となってはおりますが、経過措置が令和6年3月31日まであり、それまでは義務とはなっておりません。
この準用の内容は介護事業者のフォーマットを使用したほうがいいと思います。薬剤師会のひな型は期待薄いと思います。


記事No2447 題名:変更調剤 投稿者:あああ 投稿日:2023-04-23 20:36:51

【般】アムロジピン5mg 1.5錠 の処方は
後発品 アムロジピン5mg 1錠 と
後発品 アムロジピン2.5mg 1錠 
に変更しても問題ないでしょうか?


記事No2446 題名:業務継続計画の策定 投稿者:rimm 投稿日:2023-04-21 12:22:50

業務継続計画の策定は薬局も義務なのでしょうか?
薬剤師会の雛形が出来たら作ろうと思ってましたが、未だに話題にならず自信がなくなってきました。


記事No2445 題名:Re:ひさし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-21 02:15:46

はじめまして。
その通りです。処方された医療機関すべてに一包化の指示をもらうことが必要です。


記事No2444 題名:Re:ひさし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-21 02:13:09

はじめまして。
基本的には自費であっても処方箋に基づく調剤であれば、医師の指示がなければ粉砕を含めて錠剤の加工を行うことはできないかと思います。
ですので、この場合疑義紹介無しで粉砕はできないです。
また、その場合の実費徴収も掲示してあったとしても一包化のように通知で認められた行為ではないので、できないと思います。
この場合は医師の指示をもらい、理由を添えて嚥下困難を算定するのが適切かと思います。


記事No2443 題名:外来服薬支援料1 疑義照会 投稿者:ひさし 投稿日:2023-04-19 23:32:53

いつも勉強させていただいております。<もしよかったら教えていただきたいことがございます。いくつかの病院から処方された薬をまとめて一包化した場合、外来服薬支援料1を算定するためにそれぞれの病院の医師の了解が必要ということでしょうか?


記事No2442 題名:粉砕 疑義照会について 投稿者:ひさし 投稿日:2023-04-19 22:56:19

いつも勉強させていただいております。
もしよかったら教えていただきたいことがございます。
錠剤を粉砕して調剤し、それと同じ散剤が存在する場合加算算定できないかと思います。
(処方箋に粉砕の指示はなく、散剤は在庫がなく患者様お急ぎの場合)
その場合、加算算定しないので疑義照会なしで錠剤を粉砕してもよろしいでしょうか?
また、その場合一包化のように粉砕した実費を徴収してもよろしいでしょうか?


記事No2441 題名:Re:ピクシー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-17 11:46:34

確かに算定するとしたら自家製剤になりますね。
ただ、OD錠粉砕は摘要欄への何かしらのコメント記載が必要なのかなとは思います。
ODを粉砕しなければならないという明確な理由がないと、切られるのではと思います。


記事No2440 題名:OD錠を粉砕した場合の自家製剤加算 投稿者:ピクシー 投稿日:2023-04-16 20:33:10

もちろん<br>A(OD錠) 0.12T 分1とかの例です。<br><br>A(OD錠) 1T 分1(粉砕)では嚥下困難加算は不可なので自家製剤加算なら算定可能と<br>解釈してるのですが・・はっきりせす・・・<br>


記事No2439 題名:OD錠を粉砕した場合の自家製剤加算 投稿者:ピクシー 投稿日:2023-04-16 19:51:45

OD錠を粉砕した場合(粉はなしの場合)の自家製剤加算は算定可能でしょうか?


記事No2438 題名:Re:ゆおん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-14 15:57:58

1については内外ともに掲示が必要と思っております。
2については確かに今はオンライン資格確認の項目が機能情報にはないです。
厚労省のHPですと、「及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤」の部分が抜けているのでおそらく思わしくないのかなと思います。
まじめにやるのであれば、やはり自社のホームページ上にその旨を記載するか、FacebookやツイッターといったSNSを使うのも手ですし、GoogleMapに管理者のコメントとして載せたり、そこのURLから自分捨て垢ののツイッターのツイートに流すとかもありとは思います。


記事No2437 題名:施設基準(掲載)について 投稿者:ゆおん 投稿日:2023-04-11 15:39:30

1.薬局での掲示について、薬局の見やすい場所/薬局の内側及び外側とありますが、これは薬局の内外に掲示の必要があると考えてよいのでしょうか。

2.「ホームページ等」については疑義解釈 問5でも回答されていますが、当該薬局もしくはグループのホームページはともかく、自治体・地域薬剤師会のホームページ・広報や薬局機能情報提供制度等への掲載となると、薬局名・電話番号・住所等の記載になると思うのですが、これは厚生労働省ホームページの「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)」等で掲載とすることはできないのでしょうか。

基本的なことで申し訳ありません。
薬局機能情報でも項目がなかったので、該当するページがあれば、上記以外でもお教え頂ければと思います。


管理薬剤師.comへ戻る