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記事No2336 題名:コロナ対応 投稿者:コロコロ 投稿日:2022-11-15 09:12:00

老健でコロナの感染者が出ました。
老健の医師から院外処方箋の発行は可能でしょうか?


記事No2335 題名:自家製加算について 投稿者:薬局事務員 投稿日:2022-11-13 21:21:03

はじめまして。質問させて下さい。
PZC2㎎を医師の指示により半錠としたのですが、返戻となりました。今年4月より、自家製加算は割線の有無に関係なく算定出来る事となりましたが、糖衣錠の半錠は、算定が難しいのでしょうか?お忙しいところ申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。


記事No2334 題名:保湿のメリットと脱保湿nデメリットを記載 投稿者:aoiro 投稿日:2022-11-13 15:45:38

脱保湿のメリットとデメリットを紹介されていますが、保湿のメリットと脱保湿のデメリットを記載されています。

とても参考になるサイトを運営してくださってありがとうございます。(25歳でアトピーを発症しました。)


記事No2333 題名:Re:あいあい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-09 22:14:43

これは県の問題ですね。
県の薬剤師会等に確認してみるしかないと思います。
うちは埼玉なので、併用不可となっています。


記事No2332 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-09 22:00:22

薬品名はコードでなくてよいと思います。
「初回」の文言がなぜ必要かと言われると、私もよくわかりません・・・。3か月以内の判断に使うにしても、2回目、3回目は入れなくていいのかということにもなりますしね。


記事No2331 題名:バラシクロビル錠とビダラビン軟膏の併用 投稿者:あいあい 投稿日:2022-11-07 09:35:34

コメント失礼いたします。<br />バラシクロビル錠500㎎とビダラビン軟膏が一緒に処方になった場合、今までは必ず疑義照会をかけていたのですが、すこし前に皮膚科のドクターから「それ、併用OKになったんだよ」と疑義照会の際に回答いただきました。しかし、調べてもそのような記述はみつけることができません。地域によっても違うのでしょうか。東京都23区です。


記事No2330 題名:吸入加算のレセ摘コメントについて 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-11-06 16:49:45

こんにちは いつも大変参考にさせていただいてます。<br />以前、コメントした者ですが、いまだに悩んでおります。<br /> <br />「前回の吸入薬指導加算の算定から3ヶ月以内に再度算定する場合」<br />当日の日付及び薬品名はレセプト処方欄に記載されるため、<br />前回の日付及び薬品名のみレセプト摘要に記載すればよい、<br />と解釈しておりました。<br /><br />しかしながら、<br />出来上がったレセプトを見ると、<br />レセプト摘要に、両方の日付がコードを使って入力されています。<br />ということは、<br />薬品名も両方ともコードを使って入力するのが正解なのでしょうか?<br /><br />(レセコンによって違いがあるかもしれませんが )<br /><br />細かいことですが気になって……<br />どうおもわれますか?<br /><br />あと、「初回」の解釈もいまだに明確な回答がないですよね?<br /><br />なぜ初回かどうかが必要なのでしょうね?<br /><br /><br /><br />


記事No2329 題名:管理人様 投稿者:たべっこ 投稿日:2022-10-25 15:48:20

お忙しい中ご教授くださり、ありがとうございました!


記事No2328 題名:Re:やな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-24 09:35:26

はじめまして。
難病54はもともとが2割負担ですので、後期高齢者で2割負担に増額される方は2割に負担になるかと思います。

追記)2022.10.25(配慮措置について転記)
公費負担医療等を受けた場合の取扱いについて
・ 公費負担医療及び特定疾病療養(マル長) については、既に制度毎に別の上限等が設けられていることから、同一の医療機関の受診であっても、窓口での配慮
措置の対象とはなりません。同じ月に公費負担医療等と保険単独医療の両方を受けた場合、保険単独医療について、窓口での配慮措置の対象となります。
・ 公費負担医療等については、窓口での配慮措置の対象にはなりませんが、この場合も、保険者において一か月の外来での自己負担額を合算し、後日、1か月の
負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します(ただし、通常の外来上限(18,000円)に係る計算においては、通常通り公費負担医療等の自己負担
額も計算に含めてください) 。
・ なお、公費負担医療等と保険単独医療の両方を受けた場合や、75歳到達月における取扱いを含め、厚生労働省HPに計算事例集を掲載していますので、確認く
ださい(地方単独事業として行われる公費負担医療を受けた場合の計算の詳細については、実施主体の地方自治体にご確認ください)。


記事No2327 題名:東京都 難病 投稿者:やな 投稿日:2022-10-22 13:51:58

いつも知識を身につけるため、勉強に日々お世話になっております。後期高齢者の患者さんで、今まで1割負担だったのが、今年の10月から2割になりました。この場合、難病(公費54)適応で1割負担としてよいのか不安になりご質問させていただきました。お忙しい中とは存じますが、お手すきの際にお返事いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


記事No2326 題名:Re:たべっこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-20 20:35:28

特に算定できないとする記述がないので、それらの処方箋についても加算1を算定してしまってよいと思います。


記事No2325 題名: cov自宅や0410処方箋について 投稿者:たべっこ 投稿日:2022-10-19 20:14:39

長文失礼いたします。
9月までの電子的保健医療情報活用加算は、「オンライン資格確認システムの活用を通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤を行うことを評価するもの」とありましたが、
こちらの加算は「オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するもの」となっています。
オンライン資格確認を導入している事への評価として、 cov自宅や0410処方箋でも加算1を暫定しても差し支えないのでしょうか?


記事No2324 題名:Reれおまま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-19 11:01:15

そうでしたか。フィードバックの連絡大変助かります。
私の埼玉の方では、薬剤給付支援事業で、
<補助対象>

 新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用。

  ・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
  ・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】
が助成されていたりしているので、配送については特に問題ないかと思っておりました。
あまり深く読み込まずに返答してしまい申し訳なかったです。


記事No2323 題名:ありがとうございました【緊コB算定要件】 投稿者:れおまま 投稿日:2022-10-19 08:29:03

所属している県薬剤師会の配布資料に、緊コAもBも配送は薬剤師が行う事との記載があると、別のスタッフに言われた為質問させていただきました。私の解釈が間違っていないと説明するつもりですが、納得して貰えない時は厚生局に質問してみます。別の解釈だった時は報告させていただきます。ありがとうございました。


記事No2322 題名:Re:ひらお様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-19 03:41:12

こちらこそ情報提供ありがとうございます。
確かに腑に落ちない感じではありますが、仕方ないですね・・・。


記事No2321 題名:Re:れおまま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-19 03:38:16

はじめまして。
少し遅れましたが、従業員だけでなく、ヤマトや佐川といった業者を使用して配送した後に電話等で指導を行えば算定は可能です。


記事No2320 題名:管理人tera様 投稿者:ひらお 投稿日:2022-10-18 16:59:06

ご返答ありがとうございます。
その後、役所へ再度確認しまして、役所から病院へ確認の連絡をしてくれました。
が、病院からは「自立支援医療の一診療中での処方なので生保ではありません」と言われたようです。
では何故21と12の処方箋が分かれて発行されているのか・・・謎です。
話が平行線だったようで、役所の方が調剤券を発行してくれることになりました。
私もこのようなことが初めてでしたが、結局よくわからぬままになってしまいました。
病院の処方箋の出し方の問題な気もしますが、一応解決致しましたことをご報告させていただきます。
ありがとうございました。


記事No2319 題名:【緊コB 】算定要件について 投稿者:れおまま 投稿日:2022-10-17 15:33:26

初めまして。今更な質問かもしれませんが、緊コB 200点は、薬局従業員が徒歩で配達した後、薬剤師が電話等にてきちんと服薬指導等を行えていれば算定できると解釈しては駄目なんでしょうか?(緊コBに配達は薬剤師がするとの明記は無いように思うのですが)


記事No2318 題名:Re:5554894様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-13 17:14:28

算定可能です。


記事No2317 題名:問3の内容で質問 投稿者:5554894 投稿日:2022-10-11 22:15:56

問3の処方にRp.3 A剤 5g が単剤処方されていた場合、の調製料は算定できるのでしょうか。


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