記事No2324 題名:Reれおまま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-19 11:01:15
そうでしたか。フィードバックの連絡大変助かります。
私の埼玉の方では、薬剤給付支援事業で、
<補助対象>
新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用。
・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】
が助成されていたりしているので、配送については特に問題ないかと思っておりました。
あまり深く読み込まずに返答してしまい申し訳なかったです。
記事No2323 題名:ありがとうございました【緊コB算定要件】 投稿者:れおまま 投稿日:2022-10-19 08:29:03
所属している県薬剤師会の配布資料に、緊コAもBも配送は薬剤師が行う事との記載があると、別のスタッフに言われた為質問させていただきました。私の解釈が間違っていないと説明するつもりですが、納得して貰えない時は厚生局に質問してみます。別の解釈だった時は報告させていただきます。ありがとうございました。
記事No2322 題名:Re:ひらお様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-19 03:41:12
こちらこそ情報提供ありがとうございます。
確かに腑に落ちない感じではありますが、仕方ないですね・・・。
記事No2321 題名:Re:れおまま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-19 03:38:16
はじめまして。
少し遅れましたが、従業員だけでなく、ヤマトや佐川といった業者を使用して配送した後に電話等で指導を行えば算定は可能です。
記事No2320 題名:管理人tera様 投稿者:ひらお 投稿日:2022-10-18 16:59:06
ご返答ありがとうございます。
その後、役所へ再度確認しまして、役所から病院へ確認の連絡をしてくれました。
が、病院からは「自立支援医療の一診療中での処方なので生保ではありません」と言われたようです。
では何故21と12の処方箋が分かれて発行されているのか・・・謎です。
話が平行線だったようで、役所の方が調剤券を発行してくれることになりました。
私もこのようなことが初めてでしたが、結局よくわからぬままになってしまいました。
病院の処方箋の出し方の問題な気もしますが、一応解決致しましたことをご報告させていただきます。
ありがとうございました。
記事No2319 題名:【緊コB 】算定要件について 投稿者:れおまま 投稿日:2022-10-17 15:33:26
初めまして。今更な質問かもしれませんが、緊コB 200点は、薬局従業員が徒歩で配達した後、薬剤師が電話等にてきちんと服薬指導等を行えていれば算定できると解釈しては駄目なんでしょうか?(緊コBに配達は薬剤師がするとの明記は無いように思うのですが)
記事No2318 題名:Re:5554894様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-13 17:14:28
算定可能です。
記事No2317 題名:問3の内容で質問 投稿者:5554894 投稿日:2022-10-11 22:15:56
問3の処方にRp.3 A剤 5g が単剤処方されていた場合、の調製料は算定できるのでしょうか。
記事No2316 題名:Re:ひらお様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-11 17:12:18
はじめまして。
1、患者が調剤券を提出して受診する場合
患者は福祉事務所からの調剤券の交付を受け、医療機関の窓口にこの調剤券を提出して受診することになっている。
2、患者が調剤券を持たずに受診する場合
ア 患者が町村長の発行する連絡書を提出して受診する場合
その後の処理は連絡書を参照
イ 患者が医療要否意見書を持って受診する場合
持参した医療要否意見書に所要事項を記入の上速やかに返送→その後調剤券が送付される
ウ 患者が受給証を持って受診する場合(夜間・休日及び急病等に限定)
夜間・休日等で福祉事務所が閉庁していて調剤券の交付を申請できない時
エ 患者が何も持たずに受診する場合
調剤券を持たない患者が、福祉事務所からの連絡なしに受診した場合は、その患者の保護を行なっている福祉事務所に要連絡。患者が緊迫した状況にあるため調剤券を発行する余裕のない場合等は、調剤券を発行せずに調剤を行い、その後直ちに郵送される。
オ 救急患者で生活保護法による保護を要すると思われる時
福祉事務所に連絡
と大体の生活保護の指針には記載されております。
調剤券がなしで受け付けたケースがないので何とも言えませんが、基本的には調剤券なしで12の請求は無理なのではないでしょうか?
役所と福祉事務所が同じでなければ、福祉事務所の方にも確認してみてはいかがですか?
実体験なく説明が薄くて申し訳ないですがよろしくお願いします。
記事No2315 題名:併用の調剤券について 投稿者:ひらお 投稿日:2022-10-08 09:26:01
いつも勉強させていただいております。
21と12の併用の患者様が来局したので役所に調剤券を請求しましたが、病院より意見書が届いていないので発券できないと言われました。
病院へ確認すると、この患者様の医療券は請求をしていないとのことです。
病院は医療券を請求せず、21と12の請求が出来るのでしょうか?
処方箋は21と12分かれて出ています。
薬局も調剤券なしで請求が出来るものなのでしょうか?
もしご存じであれば教えていただきたく思います。
記事No2314 題名:Re:渡部 弥生様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-06 09:35:02
故障が一時的なものであれば、体制が整っているとして3点を算定するのは構わないと思いますが、薬剤情報等を取得していないのにもかかわらず1点を算定するのは不可かと思います。
1点を算定するのであれば、今回の点数算定は見送り、次回以降にきちんとした条件を満たした後に算定するので良いとは思います。(加算は初回に必ず算定しなければならないものではないと思うので)
記事No2313 題名:システム基盤整備体制 投稿者:渡部 弥生 投稿日:2022-10-05 22:42:03
器械が故障し、全く作動しない時に、マイナ保険証を提示さ!た場合は、1点を算定してもよろしいでしょうか?
記事No2312 題名:管理人様 投稿者:向日葵 投稿日:2022-10-05 17:46:49
ご回答ありがとうございます。<br>助かりましたm(__)m
記事No2311 題名:Re:向日葵様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-05 13:50:44
6月以内に加算1(3点)を一度も算定しておらず、マイナンバー利用で薬剤情報等を取得することができた(or格納されていなかった)のであれば加算2(1点)を算定します。
算定のタイミングで利用しない、もしくは利用しても薬剤情報を取得させてくれない場合は加算1でよろしいと思います。
記事No2310 題名:医療情報・システム基盤整備体制充実加算 投稿者:向日葵 投稿日:2022-10-03 13:03:02
もし分かれば教えていただきたいです。
6月に1回算定となっておりますが、6月以内にはマイナンバーを利用していても、算定のタイミング時に利用しなかった患者様の場合は加算1を算定するのでしょうか?
記事No2309 題名:題名:Reteratera様 投稿者:如月 投稿日:2022-10-03 11:03:38
ご回答ありがとうございました。
とても助かりました。
記事No2308 題名:Re:如月様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-01 18:02:36
今の段階ではQA等に示されていないため、手帳を持参していない患者の情報をマイナンバーで確認したとしても手帳あり(45点)は算定できないと思います。
手帳の定義からしても、相互作用やアレルギー歴、副作用歴といった項目を確認するすべがマイナンバーにはまだないためです。
記事No2307 題名:R4.10~新設の加算について 投稿者:如月 投稿日:2022-10-01 14:36:34
R4.10~新設の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について疑問点があり、もし分かりましたらご回答頂けましたら助かります。
マイナンバーをお持ちで、保険証の連帯・同意を頂き、そちらを介して薬剤の服薬情報を確認した場合、元々お薬手帳(紙・電子)をお持ちでない方、もしくは当日忘れた方であったも、服薬管理指導料は「手帳あり(45点)」で付けるのが正しいでしょうか?
お手隙な時にご回答頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
記事No2306 題名:Re:坂本様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-09-27 22:01:02
禁忌でなければどの薬でも使えると思います。
障害の程度によっては貼付剤であっても血中濃度が上昇するので、モニタリングしながらという形にはなると思いますが。
記事No2305 題名:Re:町のお薬屋さん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-09-27 21:53:05
残念ながら、経過措置が切れるまでは計算式の含まれると思っていただいてよろしいかと思います。