記事No2344 題名:老健からのラゲブリオの院外処方について 投稿者:コロコロ 投稿日:2022-11-18 23:27:22
回答ありがとうございます。
今回の処方はラゲブリオです。
https://gemmed.ghc-j.com/?p=50012
より、ラゲブリオに関しては
三 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合に該当するようです。
本来であれば施設内で在庫をしておければ良いのですが、高薬価のため在庫することをためらっているようです。
院外処方となる場合、老健は保険医療機関ではなく、医師も保険医ではないため、保険調剤薬局として調剤を受けるためには提携保健医療機関より院外処方箋を発行してもらう必要があると考えますが、いかがでしょうか?
記事No2343 題名:ffefw 投稿者:fwefwe 投稿日:2022-11-18 08:42:08
fweaafawefawef
記事No2342 題名:Re:6200様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-16 20:35:24
はじめまして。
コロナの在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)は自宅・宿泊療養者が対象なので、施設入所者に適用できるかどうかが問題ですね。。。
施設入所者は緊急とかで処理しそうな感じではあります。
記事No2341 題名:Re:N様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-16 20:26:17
こうしたケースは何度か経験し、そのたびに調べてはおりますが、残念ながら算定できる点数はないです。。。
記事No2340 題名:Re:コロコロ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-16 20:23:51
老健については未経験で無知であるため、調べてみましたが、やはり、以下の場合以外は院外処方できないようです。(自費であれば可能でしょうけど)
一 悪性新生物に 罹
り
患している患者に対して抗悪性腫瘍剤(注射薬を除く。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
二 疼
とう
痛コントロールのための医療用麻薬の支給を目的とする処方箋を交付する場合
三 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
四 インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
五 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体 迂
う
回活性複合体の支給を目的とする処方箋を交付する場合
六 自己連続携行式腹膜 灌
かん
流に用いる薬剤の支給を目的とする処方箋を交付する場合
七 診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)の第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料の支給を目的とする処方箋を交付する場合
八 エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜 灌
かん
流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
九 ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜 灌
かん
流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
十 エポエチンベータペゴル(在宅血液透析又は在宅腹膜 灌
かん
流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
十一 人工腎臓用透析液(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
十二 血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
十三 生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
記事No2339 題名:Re:薬局事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-16 19:21:26
はじめまして。
疑義解釈からも算定は問題ないはずですが・・・。
一度疑義解釈を盾に再請求してみてどうなるかですね。
参考にならずすいません。
記事No2338 題名:疑義解釈について教えて下さい。 投稿者:6200 投稿日:2022-11-15 16:35:03
はじめまして
令和4年3月31日疑義解釈(その1)問5の地域支援体制加算の実績要件の在宅の算定回数についての質問です。
(答)で、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者であれば、在宅患者への対応の実績として回数に加えることができる。
となっていますが、「単一建物1名に緊急訪問を実施した場合」等の対象者の指定が記載されていないので、極端に言えば2~9名や10名以上の在宅患者訪問薬剤管理指導算定患者に、緊急訪問COV(500点)を算定した場合も実績として加えることができると解釈してしまってもよいものなのでしょうか?
記事No2337 題名:教えてください 重複投薬 投稿者:N 投稿日:2022-11-15 13:38:33
複数の医療機関にかかっている患者が、ロキソニンとムコスタの処方を2つの医療機関より処方されました。先に受けている処方箋は定期処方、後から受けた処方箋は臨時処方。後から受けた処方箋のDrに疑義し、後から受けた処方箋はそのまま処方箋(頓服だけの処方だったため)が削除になった場合、先に来ていた医療機関の処方箋の継続処方箋が再度来た時に何か加算として取れますか?なにか、行うべきアクションはありますか?後からの処方箋の医療機関は、今後処方を受けることはないことが予想されるのですが、、、
記事No2336 題名:コロナ対応 投稿者:コロコロ 投稿日:2022-11-15 09:12:00
老健でコロナの感染者が出ました。
老健の医師から院外処方箋の発行は可能でしょうか?
記事No2335 題名:自家製加算について 投稿者:薬局事務員 投稿日:2022-11-13 21:21:03
はじめまして。質問させて下さい。
PZC2㎎を医師の指示により半錠としたのですが、返戻となりました。今年4月より、自家製加算は割線の有無に関係なく算定出来る事となりましたが、糖衣錠の半錠は、算定が難しいのでしょうか?お忙しいところ申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
記事No2334 題名:保湿のメリットと脱保湿nデメリットを記載 投稿者:aoiro 投稿日:2022-11-13 15:45:38
脱保湿のメリットとデメリットを紹介されていますが、保湿のメリットと脱保湿のデメリットを記載されています。
とても参考になるサイトを運営してくださってありがとうございます。(25歳でアトピーを発症しました。)
記事No2333 題名:Re:あいあい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-09 22:14:43
これは県の問題ですね。
県の薬剤師会等に確認してみるしかないと思います。
うちは埼玉なので、併用不可となっています。
記事No2332 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-09 22:00:22
薬品名はコードでなくてよいと思います。
「初回」の文言がなぜ必要かと言われると、私もよくわかりません・・・。3か月以内の判断に使うにしても、2回目、3回目は入れなくていいのかということにもなりますしね。
記事No2331 題名:バラシクロビル錠とビダラビン軟膏の併用 投稿者:あいあい 投稿日:2022-11-07 09:35:34
コメント失礼いたします。<br />バラシクロビル錠500㎎とビダラビン軟膏が一緒に処方になった場合、今までは必ず疑義照会をかけていたのですが、すこし前に皮膚科のドクターから「それ、併用OKになったんだよ」と疑義照会の際に回答いただきました。しかし、調べてもそのような記述はみつけることができません。地域によっても違うのでしょうか。東京都23区です。
記事No2330 題名:吸入加算のレセ摘コメントについて 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-11-06 16:49:45
こんにちは いつも大変参考にさせていただいてます。<br />以前、コメントした者ですが、いまだに悩んでおります。<br /> <br />「前回の吸入薬指導加算の算定から3ヶ月以内に再度算定する場合」<br />当日の日付及び薬品名はレセプト処方欄に記載されるため、<br />前回の日付及び薬品名のみレセプト摘要に記載すればよい、<br />と解釈しておりました。<br /><br />しかしながら、<br />出来上がったレセプトを見ると、<br />レセプト摘要に、両方の日付がコードを使って入力されています。<br />ということは、<br />薬品名も両方ともコードを使って入力するのが正解なのでしょうか?<br /><br />(レセコンによって違いがあるかもしれませんが )<br /><br />細かいことですが気になって……<br />どうおもわれますか?<br /><br />あと、「初回」の解釈もいまだに明確な回答がないですよね?<br /><br />なぜ初回かどうかが必要なのでしょうね?<br /><br /><br /><br />
記事No2329 題名:管理人様 投稿者:たべっこ 投稿日:2022-10-25 15:48:20
お忙しい中ご教授くださり、ありがとうございました!
記事No2328 題名:Re:やな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-24 09:35:26
はじめまして。
難病54はもともとが2割負担ですので、後期高齢者で2割負担に増額される方は2割に負担になるかと思います。
追記)2022.10.25(配慮措置について転記)
公費負担医療等を受けた場合の取扱いについて
・ 公費負担医療及び特定疾病療養(マル長) については、既に制度毎に別の上限等が設けられていることから、同一の医療機関の受診であっても、窓口での配慮
措置の対象とはなりません。同じ月に公費負担医療等と保険単独医療の両方を受けた場合、保険単独医療について、窓口での配慮措置の対象となります。
・ 公費負担医療等については、窓口での配慮措置の対象にはなりませんが、この場合も、保険者において一か月の外来での自己負担額を合算し、後日、1か月の
負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します(ただし、通常の外来上限(18,000円)に係る計算においては、通常通り公費負担医療等の自己負担
額も計算に含めてください) 。
・ なお、公費負担医療等と保険単独医療の両方を受けた場合や、75歳到達月における取扱いを含め、厚生労働省HPに計算事例集を掲載していますので、確認く
ださい(地方単独事業として行われる公費負担医療を受けた場合の計算の詳細については、実施主体の地方自治体にご確認ください)。
記事No2327 題名:東京都 難病 投稿者:やな 投稿日:2022-10-22 13:51:58
いつも知識を身につけるため、勉強に日々お世話になっております。後期高齢者の患者さんで、今まで1割負担だったのが、今年の10月から2割になりました。この場合、難病(公費54)適応で1割負担としてよいのか不安になりご質問させていただきました。お忙しい中とは存じますが、お手すきの際にお返事いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
記事No2326 題名:Re:たべっこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-20 20:35:28
特に算定できないとする記述がないので、それらの処方箋についても加算1を算定してしまってよいと思います。
記事No2325 題名: cov自宅や0410処方箋について 投稿者:たべっこ 投稿日:2022-10-19 20:14:39
長文失礼いたします。
9月までの電子的保健医療情報活用加算は、「オンライン資格確認システムの活用を通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤を行うことを評価するもの」とありましたが、
こちらの加算は「オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するもの」となっています。
オンライン資格確認を導入している事への評価として、 cov自宅や0410処方箋でも加算1を暫定しても差し支えないのでしょうか?