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記事No2364 題名:リフィル2回目以降の調剤予定日 投稿者:インディ 投稿日:2022-12-08 17:38:36

早速のご回答ありがとうございます。
助かります。


記事No2363 題名:Re:suga様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-08 16:47:34

こちらの論文(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjphcs/46/4/46_215/_pdf)によれば、無菌操作をしなくても半年は大丈夫と記載があります。遮光についてはもちろん必要です。


記事No2362 題名:Re:インデイ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-08 16:31:17

はじめまして。
「原則として」という部分が確かに難しいですね。。。例外についての記載が見当たらないのでこの公文だけで判断するのは難しいですね。
「原則」となっていますが、調剤日を起点というところはずらさずに対応していただいた方がよいと思います。


記事No2361 題名:Re:無記名様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-08 15:54:23

居宅患者についても加算1を算定してしまってよいと思います。


記事No2360 題名:Re:たろー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-08 12:40:18

私の実体験不足のため予想の範囲となります。
薬効分類で見た時に、
HMG注射用はヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤、セトロタイド注射用はGnRHアンタゴニスト製剤となっていているので、アゴニストのみと考えてしまいますね。


記事No2359 題名:保存期間はどのくいですか? 投稿者:suga 投稿日:2022-12-08 11:08:12

作成した塩化アルミニウム液は、作成してからどのくらいの期間有効ですか?遮光が必要ですか?


記事No2358 題名:リフィル2回目以降の調剤予定日 投稿者:インディ 投稿日:2022-12-08 00:54:45

いつも大変参考にさせていただいております。
2回目以降の調剤予定日は、
「原則」として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)とし、その前後7日以内とする。 
とありますが、例えば、何かしらの理由で患者さんの服薬開始が調剤後翌日以降となると薬剤師が患者さんに確認した場合は、調剤日が起点ではなく、服薬開始日が起点となり次回予定日(実際に服薬が終了する日)を決める。という認識でよろしいでしょうか。


記事No2357 題名:管理人様 投稿者:空 投稿日:2022-12-07 22:58:20

ご回答ありがとうございます!調べても出てこなかったので、助かりました。


記事No2356 題名:在宅で患者について 投稿者:無記名 投稿日:2022-12-07 10:29:37

居宅療養管理指導料を算定している在宅患者や特養入所されてる患者も医療情報・システム基板充実体制加算1を算定しても良いのでしょうか。


記事No2355 題名:Re:空様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-06 16:50:21

算定を不可とする通達が公害以外はないですし、今まで算定していて切られたことがないので可能としてよいと思います。


記事No2354 題名:在宅医療で処方可能な薬について 投稿者:たろー 投稿日:2022-12-06 11:05:05

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤&性腺刺激ホルモン製剤における最後に「剤」の解釈について、これはアゴニストのみでアンタゴニストは含まれないという解釈でよろしいのでしょうか?


記事No2353 題名:自衛官診療証や生保 投稿者:空 投稿日:2022-12-05 01:34:03

自衛官診療証や公費単独などのオンライン資格確認に対応してない保険の場合も医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定可能でしょうか?


記事No2352 題名:Re:ゆめ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-30 14:33:33

その通りです。


記事No2351 題名:公費と公費対象外の調剤料について 投稿者:ゆめ 投稿日:2022-11-29 20:24:39

1 A剤 分1夕食後 30日分 自立支援公費対象
2 B剤 分1夕食後 30日分 自立支援公費対象外
このような場合調剤料は公費対象分のみ算定可能ですか?


記事No2350 題名:同時算定について 投稿者:1111 投稿日:2022-11-21 09:49:38

内服用固形剤と液剤で別剤になり、算定可能かと迷いましたが...
ありがとうございます。


記事No2349 題名:Re:高須様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-19 22:49:39

QAにあるように、薬剤服用歴に患者の記録が残っている患者については、2回目以降の処理を行う必要があります。
そのため、変更or追加があった場合のみになります。


記事No2348 題名:算定可能となりました 投稿者:高須 投稿日:2022-11-19 16:59:36

来月から調剤管理加算が算定できるようになりました。今までに来局されている患者で、複数医療機関で計6種類以上の内服が出ている方は全員算定していって良いのでしょうか。それとも現に6種類出ている方は、そこから変更追加があったときのみ「2回目以降」の算定ができるのでしょうか


記事No2347 題名:Re:1111様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-19 16:56:13

はじめまして。
ご質問のケースですと、AとBで一包化加算、E~Gで計量混合を取りたくなりますが、別剤でなければとれないということを踏まえると、一包化加算か計量混合どちらかしか算定できないと思います。
これに朝晩の内服が1つあれば同時算定できるのかなとは思います。


記事No2346 題名:Re:コロコロ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-19 16:24:58

こちらこそ、情報元URLまで頂きありがとうございます。
早速拝見させていただきました。
情報からすると、ラゲブリオは抗ウイルス剤として保険医による処方箋発行が可能で、薬剤料のみ医療保険で請求でき、他の調剤報酬点数表(別表三)の点数は、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」に従い、算定不可という感じでしょうか。
なので、コロコロさんの考えでよろしいかと思います。


記事No2345 題名:同時算定について 投稿者:1111 投稿日:2022-11-19 11:31:55

こんにちは。
いつも勉強させていただいてます。
下記について質問です。

A錠 分1朝食後
B錠 分3毎食後
C錠 分3毎食後
D錠 分3毎食後
Eシロップ 分3毎食後
Fシロップ 分3毎食後
Gシロップ 分3毎食後
全て5日処方の場合
一包化加算と計量混合加算は算定可能でしょうか?


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