記事No2395 題名:細かい入力ミスですが・・ 投稿者:KG 投稿日:2023-02-10 14:52:52
⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア~ツについて記載しなければならない。
→「ア~ス」のようです。
記事No2394 題名:薬学的観点について 投稿者:ぽんた 投稿日:2023-02-09 14:00:35
処方ホクナリンテープ1mg
患者10歳の為、疑義照会したら2mgに変更になりました。この場合は薬学的観点での算定は不可でしょうか?
返戻きたので問い合わせたら、それはただの疑義照会と言われてしまいました。
記事No2393 題名:よろしくお願いいたします 投稿者:家島ダイアグラム 投稿日:2023-02-05 20:01:30
家島の情報サイトです。船やバスの時刻表や天気など様々な情報を発信中!!時刻表が変わった・間違いがある・ご要望の場合は連絡お願いします。Twitter・LINEをフォローまたはRSSでサイト更新時に通知します。 <br />家島ダイアグラム<br />https://hyogo.ie-t.net/ #家島 #坊勢 #男鹿 #時刻表 #船 #神姫バス
記事No2392 題名:Re:うさぎ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-03 12:15:23
はじめまして。
保険調剤QAで処方箋の交付に関係なく算定できないとされており、他薬局で調剤済み薬剤に対して当薬局では算定できないと思います。
在宅協力薬局(旧:サポート薬局)として居宅療養管理指導を行う事も出来ますが、算定は基幹薬局になりますのでご注意ください。
記事No2391 題名:居宅療養指導算定について 投稿者:うさぎ 投稿日:2023-02-01 18:11:09
はじめまして。
居宅療養管理指導の算定について質問です。
当薬局では新規患者で、介護保険あり、生保の方が、他薬局で調剤済み薬剤に対して当薬局で在宅依頼を受けた場合は、居宅療養管理指導の算定はできますでしょうか。
なお、他薬局で調剤された処方元医療機関処方医に居宅療養管理指導の許可は得ています。
今回の在宅依頼の経緯は、ケアマネ提案型です。
記事No2390 題名:管理人様 投稿者:匿名希望 投稿日:2023-01-30 19:14:06
ご回答ありがとうございます!よく分からなかったので助かりました。
記事No2389 題名:Re:匿名希望様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-27 17:50:33
はじめまして。
うちはベンダーの話では40歳以上は特定検診情報か薬剤情報を取得していれば2を算定してよいということでしたので、特定検診は同意しなくても2を算定しています。
マイナンバーを忘れた場合は、破損等により利用できないと解釈し、3点でOKです。
記事No2388 題名:Re:わった様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-27 17:06:44
はじめまして。
QA等で詳しく示されているわけではないのであくまで主観です。
居宅療養管理指導は通院が困難であれば算定が可能なので、お泊りデイでも算定可能と考えます。
問題はその際の単一建物居住者の人数ですね。これは今まで自宅で居宅を算定していたのであれば、その算定条件を引き継ぐのではと思っています。
記事No2387 題名:医療情報・システム基盤整備体制充実加算 投稿者:匿名希望 投稿日:2023-01-27 13:19:40
初めまして。加算1と2の条件について教えていただけないでしょうか?患者様が薬剤情報、特定健診等の情報提供に同意した場合は加算2を、しなかった場合は加算1を算定することで大丈夫でしょうか?例えば薬剤情報のみ同意、特定健診は同意しないなど同意非同意がある患者様はどちらの算定になりますか?またマイナンバーカードを持ってない(忘れた等)の場合は加算1の3点を算定することで大丈夫でしょうか?
記事No2386 題名:居宅療養管理指導算定可否について 投稿者:わった 投稿日:2023-01-25 19:00:55
はじめまして。いつも参考にさせて頂きいております。
小規模多機能(宿泊サービスに限る)へのお届けは居宅療養管理指導の算定が出来ると思いますが、お泊りデイサービス(宿泊対応型デイサービス)の場合は居宅療養管理指導の算定はできるのでしょうか?
記事No2385 題名: 投稿者: 投稿日:2023-01-25 18:58:54
記事No2384 題名:健保処方箋と労災処方箋の同時受付 投稿者:新人 投稿日:2023-01-21 11:24:54
ご丁寧にありがとうございます。
記事No2383 題名:Re:すみだ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-21 11:08:54
特養なので、算定可能かと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935687.pdf
記事No2382 題名:Re:新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-21 10:54:51
そうですね。労災の方にすべての管理料を付け、健康保険の方は薬剤料のみもしくは、労災で算定できないはみ出た調剤料等を算定する形になるかと思います。
記事No2381 題名:健保処方箋と労災処方箋の同時受付 投稿者:新人 投稿日:2023-01-20 18:21:15
ありがとうございます。
その場合、基本料を算定するのは労災処方箋でしょうか?
記事No2380 題名:Re:新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-20 17:22:43
そうなります。
記事No2379 題名:特別養護老人ホームの処方について 投稿者:すみだ 投稿日:2023-01-18 20:26:15
特別養護老人ホームからの処方を受け付けているのですが、服薬情報等提供料2の算定はできますでしょうか。
記事No2378 題名:健保処方箋と労災処方箋の同時受付 投稿者:新人 投稿日:2023-01-16 18:36:20
同一医療機関から健保処方箋と労災処方箋を同時受付した場合、受付回数は1回のカウントでしょうか?
記事No2377 題名:Re:みなみ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-13 18:13:09
了解です。解決してよかったです。
記事No2376 題名:28公費とマル長について 投稿者:みなみ 投稿日:2023-01-13 10:57:15
先日お伺いした件、解決いたしました。レセコンの仕様(不具合)によりお支払い額が0円になっていたようです。お忙しいところ申し訳ございませんでした。また何かありましたらよろしくお願いします。