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記事No2384 題名:健保処方箋と労災処方箋の同時受付 投稿者:新人 投稿日:2023-01-21 11:24:54

ご丁寧にありがとうございます。


記事No2383 題名:Re:すみだ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-21 11:08:54

特養なので、算定可能かと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935687.pdf


記事No2382 題名:Re:新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-21 10:54:51

そうですね。労災の方にすべての管理料を付け、健康保険の方は薬剤料のみもしくは、労災で算定できないはみ出た調剤料等を算定する形になるかと思います。


記事No2381 題名:健保処方箋と労災処方箋の同時受付 投稿者:新人 投稿日:2023-01-20 18:21:15

ありがとうございます。
その場合、基本料を算定するのは労災処方箋でしょうか?


記事No2380 題名:Re:新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-20 17:22:43

そうなります。


記事No2379 題名:特別養護老人ホームの処方について 投稿者:すみだ 投稿日:2023-01-18 20:26:15

特別養護老人ホームからの処方を受け付けているのですが、服薬情報等提供料2の算定はできますでしょうか。


記事No2378 題名:健保処方箋と労災処方箋の同時受付 投稿者:新人 投稿日:2023-01-16 18:36:20

同一医療機関から健保処方箋と労災処方箋を同時受付した場合、受付回数は1回のカウントでしょうか?


記事No2377 題名:Re:みなみ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-13 18:13:09

了解です。解決してよかったです。


記事No2376 題名:28公費とマル長について 投稿者:みなみ 投稿日:2023-01-13 10:57:15

先日お伺いした件、解決いたしました。レセコンの仕様(不具合)によりお支払い額が0円になっていたようです。お忙しいところ申し訳ございませんでした。また何かありましたらよろしくお願いします。


記事No2375 題名:28公費とマル長について 投稿者:みなみ 投稿日:2023-01-12 18:20:44

いつも参考にさせていただいています。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、教えて頂けたら助かります。
透析クリニックの患者様の処方箋についてです。
国保3割・マル長1万円の患者様・処方元は透析クリニック

・月の1回目の処方箋が28公費+国保で全て28適用の薬の為、患者様のお支払いは0円
・同月2回目の処方箋が透析治療の定期薬

この場合、2回目の定期薬の患者様の自己負担額も0円で正しいでしょうか?
1回目の28公費処方箋で患者様のお支払いは0円でしたが請求点数は10,000点を超えているのでマル長の1万円に達したと考えるのか、患者様の実際のお支払い額は0円だから1万円支払うまでお支払い頂くのか分からなくなってしまいました。


記事No2374 題名:御礼 投稿者:在宅初心者 投稿日:2023-01-04 12:37:13

この度は教えていただき有難うございました。参考にさせていただきます。


記事No2373 題名:Re:在宅初心者様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-26 18:24:35

はじめまして。
私見で回答させていただきます。
1、R4年保険調剤QA Q96を踏まえれば、訪問指示を行っていない処方箋についても算定できることになります。
2、当ページに記載した通り、計画書に関わる疾患であれば報告すべきです。
3、BCに関連する疾患を計画書に含めなければ報告する必要はなくなりますが、訪問指示がありますから悩みどころですね。


記事No2372 題名:複数医療機関の訪問について 投稿者:在宅初心者 投稿日:2022-12-25 09:58:30

いつも大変参考にさせていただいております。
居宅療養管理指導の件で質問お願いいたします。
現在、主治医のA内科に加えて、B整形・C精神科からの処方箋全てに訪問指示をいただいているのですが、処方日とは別の曜日固定で月4回訪問指導を行い始めた状態です。

1.訪問日に居宅療養管理指導加算をとる際に選択する医師は月4回ともA内科医のみですが、B・Cからの処方入力の際にも「在宅患者調剤加算15点」を算定して良いでしょうか。

2.訪問指示を頂いているので、B・Cへも訪問計画書は月1回、報告書は毎週送るべきでしょうか。

3.B・Cの薬に対して今まで通り訪問指導は行うが、在宅の加算は取らずに入力し、計画書、報告書を送らない選択をしても良いのでしょうか?

初歩的なことで申し訳ありません。近隣の薬局では1つの医院分しか加算を取らずに処理されていると伺い、こんがらがっております。お忙しい所恐縮ですが、教えて頂ければ幸いです。


記事No2371 題名:Re:匿名希望様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-19 17:49:23

私からも、だれかわかる人おりましたら教えていただけたら幸いです。
個人的には、イソバイド等の他のシロップ剤も別剤で計算できるのかが気になるところです。


記事No2370 題名:Re:朝令暮改様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-19 17:29:47

医科・歯科でなく調剤で4点ですか。初診かどうかは調剤には関係ないと思っていました。ご教授ありがとうございます。


記事No2369 題名:初診じゃないけど、初診 投稿者:朝令暮改 投稿日:2022-12-18 17:59:52

医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、これまで同じ病気で月一回、継続して利用していた調剤薬局でも、10月に一度、これで4点加算されました。


記事No2368 題名:モニラックシロップの内服調剤料について 投稿者:匿名希望 投稿日:2022-12-12 17:07:55

どなたか教えていただきたいです。

錠剤の内服薬ですでに3剤算定している場合、モニラックシロップは別剤として調剤料を算定できるのでしょうか?
レセコンの自動入力では算定されておらずでしたが、上司から算定できるのでは?という話があり…

よろしくお願いいたします。


記事No2367 題名:メトトレキサートについて 投稿者:ゆき 投稿日:2022-12-12 08:00:51

大変助かりました。
ありがとうございます。


記事No2366 題名:Re:ゆき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-10 12:45:10

メトトレキサートを特別な1剤とした場合、
・1剤目:メトトレキサートは2日
・2剤目:フォリアミンとプレドニンは7日
で計算し、(調整料24+管理料4)*2で56点になるかと思います。


記事No2365 題名:メトトレキサートについて 投稿者:ゆき 投稿日:2022-12-09 20:52:15

Rp1. メトトレキサート 3錠 分1朝 2日分(土曜日)
Rp2. フォリアミン 1錠 分1朝 2日分(月曜日)
Rp3. プレドニン5 1錠 朝 7日分 1日おき

こちらの場合
薬剤調整料と調剤管理料はどのようになりますか?
教えて頂きたいです。
よろしくおねがいします。


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