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記事No2404 題名:Re:さくら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-20 09:43:00

公害以外は加算不可の通達が出ていないので、加算ありで問題ないかと思います。(いくつかの薬局で算定しておりますが返戻の情報までは届いておりませんので)


記事No2403 題名:公費単独 投稿者:さくら 投稿日:2023-02-19 23:23:50

生活保護など公費のみの保険はマイナンバーには情報がないので加算は無しでしょうか?<br>


記事No2402 題名:ありがとうございました 投稿者:ぽん 投稿日:2023-02-18 13:33:22

午前営業の日の午後に繰り返し電話の呼び出しをする方がいまして、抑止力もかねて時間外加算を検討しました。時間外加算の全額が高すぎたので部分請求を考えています。
ご回答いただきありがとうございました!


記事No2401 題名:Re:ぽん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-17 16:03:49

FAX処方箋で受け付けたのが営業時間内であったとしても、処方箋の受付日等は処方箋原本を受け付けた日になる(0410FAXを除く)ので、原本を営業時間外に受け付けたのであれば、調剤を実際にその日に行っていなかったとしても、調剤したことにして算定してしまって構わないと思います。
部分請求につきましては、金額が減る方向の部分請求であれば大丈夫なのかなと個人的には思います。


記事No2400 題名:Re:とある保険薬剤師 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-17 15:13:12

少し忙しくて確認遅れました。
これについては、上記QAの問10に従う形でよいかとは思います。
また、2回目の予定日に間に合わなければ、3回目ももらうことはできません。


記事No2399 題名:時間外加算について 投稿者:ぽん 投稿日:2023-02-17 14:13:52

いつも参考にさせていただいております。
当薬局の木曜日が12時閉店となっております。

前日(水曜日)の営業時間内に届いたFAXの内容を、木曜日の15時に緊急携帯に連絡より再度出勤し、お渡しした場合に加算はとれるのでしょうか。

また、時間外加算を計算する際に基本料のみを基礎額とするなど、部分的に請求することはできるのでしょうか。

さかのぼって土曜日の場合の質問を拝見したのですが、平日の場合について疑問がありましたので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。


記事No2398 題名:調剤予定日を過ぎたリフィル処方箋の取扱い 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2023-02-13 17:36:29

 いつも勉強させて頂いております。
 リフィル処方箋の件で質問ですが、3回までOKのリフィル処方箋が発行され、1回目の調剤の後、2回目の調剤予定日過ぎてから来局のあった場合、その時点で処方箋の使用期限が切れて、ただの紙切れになってしまうと言う解釈で良いのでしょうか?
 3回目分の敗者復活を遂げたりはしないのでしょうか?
 分割調剤の場合は、来局の遅れた日数分減らして調剤は可能ですが…?


記事No2397 題名:Re:KG様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-13 09:34:59

ご指摘感謝します。
早速修正しました。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No2396 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-10 18:02:58

どこかの文献で、小児の薬用量のミスに対する疑義紹介は当加算が認められないと書いてあった気がします。
引用元を忘れてしまってすぐに探せず申し訳ないです。


記事No2395 題名:細かい入力ミスですが・・ 投稿者:KG 投稿日:2023-02-10 14:52:52

⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア~ツについて記載しなければならない。
→「ア~ス」のようです。


記事No2394 題名:薬学的観点について 投稿者:ぽんた 投稿日:2023-02-09 14:00:35

処方ホクナリンテープ1mg
患者10歳の為、疑義照会したら2mgに変更になりました。この場合は薬学的観点での算定は不可でしょうか?
返戻きたので問い合わせたら、それはただの疑義照会と言われてしまいました。


記事No2393 題名:よろしくお願いいたします 投稿者:家島ダイアグラム 投稿日:2023-02-05 20:01:30

家島の情報サイトです。船やバスの時刻表や天気など様々な情報を発信中!!時刻表が変わった・間違いがある・ご要望の場合は連絡お願いします。Twitter・LINEをフォローまたはRSSでサイト更新時に通知します。 <br />家島ダイアグラム<br />https://hyogo.ie-t.net/ #家島 #坊勢 #男鹿 #時刻表 #船 #神姫バス


記事No2392 題名:Re:うさぎ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-03 12:15:23

はじめまして。
保険調剤QAで処方箋の交付に関係なく算定できないとされており、他薬局で調剤済み薬剤に対して当薬局では算定できないと思います。
在宅協力薬局(旧:サポート薬局)として居宅療養管理指導を行う事も出来ますが、算定は基幹薬局になりますのでご注意ください。


記事No2391 題名:居宅療養指導算定について 投稿者:うさぎ 投稿日:2023-02-01 18:11:09

はじめまして。
居宅療養管理指導の算定について質問です。

当薬局では新規患者で、介護保険あり、生保の方が、他薬局で調剤済み薬剤に対して当薬局で在宅依頼を受けた場合は、居宅療養管理指導の算定はできますでしょうか。
なお、他薬局で調剤された処方元医療機関処方医に居宅療養管理指導の許可は得ています。
今回の在宅依頼の経緯は、ケアマネ提案型です。


記事No2390 題名:管理人様 投稿者:匿名希望 投稿日:2023-01-30 19:14:06

ご回答ありがとうございます!よく分からなかったので助かりました。


記事No2389 題名:Re:匿名希望様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-27 17:50:33

はじめまして。
うちはベンダーの話では40歳以上は特定検診情報か薬剤情報を取得していれば2を算定してよいということでしたので、特定検診は同意しなくても2を算定しています。
マイナンバーを忘れた場合は、破損等により利用できないと解釈し、3点でOKです。


記事No2388 題名:Re:わった様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-01-27 17:06:44

はじめまして。
QA等で詳しく示されているわけではないのであくまで主観です。
居宅療養管理指導は通院が困難であれば算定が可能なので、お泊りデイでも算定可能と考えます。
問題はその際の単一建物居住者の人数ですね。これは今まで自宅で居宅を算定していたのであれば、その算定条件を引き継ぐのではと思っています。


記事No2387 題名:医療情報・システム基盤整備体制充実加算 投稿者:匿名希望 投稿日:2023-01-27 13:19:40

初めまして。加算1と2の条件について教えていただけないでしょうか?患者様が薬剤情報、特定健診等の情報提供に同意した場合は加算2を、しなかった場合は加算1を算定することで大丈夫でしょうか?例えば薬剤情報のみ同意、特定健診は同意しないなど同意非同意がある患者様はどちらの算定になりますか?またマイナンバーカードを持ってない(忘れた等)の場合は加算1の3点を算定することで大丈夫でしょうか?


記事No2386 題名:居宅療養管理指導算定可否について 投稿者:わった 投稿日:2023-01-25 19:00:55

はじめまして。いつも参考にさせて頂きいております。
小規模多機能(宿泊サービスに限る)へのお届けは居宅療養管理指導の算定が出来ると思いますが、お泊りデイサービス(宿泊対応型デイサービス)の場合は居宅療養管理指導の算定はできるのでしょうか?


記事No2385 題名: 投稿者: 投稿日:2023-01-25 18:58:54


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