記事No2415 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-09 18:34:13
いい質問です。
仰る通り、本来であれば事務様のお考えで間違いないと思います。
ただ、実際はおじいさん薬剤師がとっている行動が常態化しています。
監査する厚生局が実際の服薬指導している様子を見ず、薬歴だけで判断するので、いくらよい服薬指導をしてもそれをきちんと薬歴に残せなければ、大したことのない服薬指導で書くことを書いている(特に副作用がなかったかどうか=体調安定していればないと判断)ほうがより勝っていると判断されてしまいます。
たかが10点(昔は4点とかかな)だからべたどりすることも許容範囲なのでは?という議論も昔幾度となくされており、結果、1枚単価が高く、監査に入られる確率の高い薬局以外は、べたどりの状態だと思います。
記事No2414 題名:Re:漢方の適応違い様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-09 18:19:09
恥ずかしながら、甘麦大棗湯のメーカー違いで適応が異なることを初めて知りました。
ジェネリックの適応違いも含めて、こうした適応違いで返戻になった経験がないため、申し訳ないですが返戻にかかるかどうかを断定してお答えすることが出来ません。
おそらく適応が違うといっても使い方が異なる適応ではないので、レセはきられないと思っています。
記事No2413 題名:特定薬剤管理指導加算1について 投稿者:事務 投稿日:2023-03-09 13:02:25
職場のおじいさん薬剤師が加算のことを何も理解していない人で、ハイリスク取れる薬なら何でも取ってと言います。<br>一応算定はしていますが投薬時患者さんに「体調安定してますか?」しか聞きません。<br>ハイリスク加算取る際は細かく色々きいて聞いたことを薬歴に書かないといけないと思うのですが、<br>体調安定してますか?→患「はい」終<br>という流れなので、ハイリスク取らない方がいいのではないか?と思います。<br><br>その薬剤師は、たかが10点だから、という考えのようですが、<br>別の知り合いの薬剤師とかは、ハイリスクをとることでちゃんとできてるのか目をつけられて監査入ることもあるからハイリスク取ることは逆にハイリスクです。と言っています。<br>今のやり方だと本来ハイリスク加算取れないですよめ・・・?<br>ご回答お願い致します。
記事No2412 題名:甘麦大棗湯 投稿者:漢方の適応違い 投稿日:2023-03-09 07:29:47
コタローの甘麦大棗湯とツムラの甘麦大棗湯では適応が夜泣き引きつけと異なるとのことですが、先日昨今の供給不安定のため処方した医療機関に更年期女性の方へ出されたコタロー製品をツムラへ変更依頼をしてしまい了承されたのですがレセ返戻にかかるでしょうか。
記事No2411 題名: 投稿者: 投稿日:2023-03-09 07:28:41
記事No2410 題名:Re:新人薬剤師M様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-07 15:06:13
はじめまして。
文面上で100%不可を否定することが出来なかったため、厚生局に確認しました。
結論から申し上げますと、算定できないとのことです。
患者が現在服薬中の薬が追加もしくは変更になった場合に算定することが出来るため、処方箋上で追加が起こっても、患者が実際に服薬している薬が増えたりするわけではないのでとのことです。
よろしくお願いいたします。
記事No2409 題名:調剤管理加算について 投稿者:新人薬剤師M 投稿日:2023-03-05 22:33:25
いつも勉強させていただいています。
2回目以降の調剤管理加算ですが、複数医療機関から6種類以上あり、前回残薬などの理由で中止になっていた薬剤が、今回復活した場合は、種類数の増加とみなせるのでしょうか?宜しくお願いします。
記事No2408 題名:Re:薬局事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-03 18:29:19
緊急を算定しているのであれば、受付回数から外されるかと思います。
記事No2407 題名:Re:薬局管理者様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-03 17:18:33
GEで処方されているものを先発品で出すためには疑義紹介が必須ですが、コメント欄に医師の指示でそのように記載してあるのでしたら、疑義紹介は不要ではないでしょうか。
ただし、医師の指示で変更した旨は何らかの形で薬歴や調剤録には残しておく必要はあるかと思います。
記事No2406 題名:受付回数について 投稿者:薬局事務 投稿日:2023-03-02 12:51:15
Cov自宅等の緊急訪問を算定した処方箋も受付回数は計上しないのでしょうか?
記事No2405 題名:処方薬変更の記載について 投稿者:薬局管理者 投稿日:2023-03-01 09:32:22
GEで処方された処方箋に医師のコメントで「先発品に変更」と記載があった場合、先発品で調剤したら疑義照会の欄に変更内容を記入しないといけないですか?
記事No2404 題名:Re:さくら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-20 09:43:00
公害以外は加算不可の通達が出ていないので、加算ありで問題ないかと思います。(いくつかの薬局で算定しておりますが返戻の情報までは届いておりませんので)
記事No2403 題名:公費単独 投稿者:さくら 投稿日:2023-02-19 23:23:50
生活保護など公費のみの保険はマイナンバーには情報がないので加算は無しでしょうか?<br>
記事No2402 題名:ありがとうございました 投稿者:ぽん 投稿日:2023-02-18 13:33:22
午前営業の日の午後に繰り返し電話の呼び出しをする方がいまして、抑止力もかねて時間外加算を検討しました。時間外加算の全額が高すぎたので部分請求を考えています。
ご回答いただきありがとうございました!
記事No2401 題名:Re:ぽん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-17 16:03:49
FAX処方箋で受け付けたのが営業時間内であったとしても、処方箋の受付日等は処方箋原本を受け付けた日になる(0410FAXを除く)ので、原本を営業時間外に受け付けたのであれば、調剤を実際にその日に行っていなかったとしても、調剤したことにして算定してしまって構わないと思います。
部分請求につきましては、金額が減る方向の部分請求であれば大丈夫なのかなと個人的には思います。
記事No2400 題名:Re:とある保険薬剤師 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-17 15:13:12
少し忙しくて確認遅れました。
これについては、上記QAの問10に従う形でよいかとは思います。
また、2回目の予定日に間に合わなければ、3回目ももらうことはできません。
記事No2399 題名:時間外加算について 投稿者:ぽん 投稿日:2023-02-17 14:13:52
いつも参考にさせていただいております。
当薬局の木曜日が12時閉店となっております。
前日(水曜日)の営業時間内に届いたFAXの内容を、木曜日の15時に緊急携帯に連絡より再度出勤し、お渡しした場合に加算はとれるのでしょうか。
また、時間外加算を計算する際に基本料のみを基礎額とするなど、部分的に請求することはできるのでしょうか。
さかのぼって土曜日の場合の質問を拝見したのですが、平日の場合について疑問がありましたので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
記事No2398 題名:調剤予定日を過ぎたリフィル処方箋の取扱い 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2023-02-13 17:36:29
いつも勉強させて頂いております。
リフィル処方箋の件で質問ですが、3回までOKのリフィル処方箋が発行され、1回目の調剤の後、2回目の調剤予定日過ぎてから来局のあった場合、その時点で処方箋の使用期限が切れて、ただの紙切れになってしまうと言う解釈で良いのでしょうか?
3回目分の敗者復活を遂げたりはしないのでしょうか?
分割調剤の場合は、来局の遅れた日数分減らして調剤は可能ですが…?
記事No2397 題名:Re:KG様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-13 09:34:59
ご指摘感謝します。
早速修正しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
記事No2396 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-10 18:02:58
どこかの文献で、小児の薬用量のミスに対する疑義紹介は当加算が認められないと書いてあった気がします。
引用元を忘れてしまってすぐに探せず申し訳ないです。