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記事No2170 題名:剤形について 投稿者:non 投稿日:2022-06-12 22:06:03

キの①の「市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し」とQ&Aの「原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき」とあるが、散剤がある薬は嚥下困難は算定可能なのか不可なのかどちらでしょうか?


記事No2169 題名:Re:メデク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-12 11:33:23

この場合は普通に緊急1をとってしまっていいのではないでしょうか。6日間空くかどうかは緊急には関係ない気がしますが・・・。


記事No2168 題名:Re:まちょぱ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-12 11:25:33

このケースは状況により何を算定するかが変わってくるかと思います。
・2枚の処方箋を同時に受け付けたのかどうか
・2枚の処方箋はそれぞれ単独で一包化加算(外来2)を満たしているかどうか。
・AとB病院の処方日数が違うのでどのタイミングで全部まとめるのか
とかですかね。
重要なのは、
・外来1と一包化加算(外来2)は同時算定できないということ。
・外来1は現在服用中の薬をまとめた場合に算定できるので、AとBのどちらかは家から持参した薬である必要があるということ。
あたりで、これらを踏まえて状況により何を算定するかを決めていただけたらと思います。


記事No2167 題名:定時薬の、処方変更による訪問について 投稿者:メデク 投稿日:2022-06-11 20:38:13

お世話になります。いつも参考にさせていただいています。今あるケースなのですが、居宅療養指導算定後、Drから体調急変の為に薬剤中止や減量の為に伺った場合は追加で緊急訪問薬剤管理指導料の算定は出来ますでしょうか?6日開かずに指示があるケースになります。宜しくお願い致します。


記事No2166 題名:異なる2保険医療機関からの処方箋 投稿者:まちょぱ 投稿日:2022-06-11 11:31:31

異なる2つの医療機関(A医院28日分、B病院56日分)からの処方箋どちらにも一包化指示があり、
患者希望で全部まとめて一包化してほしいという場合は、
どちらの処方箋を入力した場合でも一包化加算算定不可で外来服薬支援料1算定可ということでしょうか?


記事No2165 題名:Re:とくめい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-10 17:02:19

同一用法ですのでその入力方法でもよろしいかと思います。
ただ、計量混合加算も1回しかとれなくはなります。


記事No2164 題名:シロップの調剤料(調製料)について 投稿者:とくめい 投稿日:2022-06-09 23:40:32

最近小児科の処方箋を取り扱うことが増え改めて質問したいです
RP1→aシロップ
   bシロップ
   分2朝夕食後 7日分
RP→cシロップ
   dシロップ
   分2朝夕食後 7日分

での処方箋が来た場合、たとえばrp1の調製料を算定し、RP2は調製料を算定しない形で入力してもよろしいでしょうか?


記事No2163 題名:ご返答ありがとうございます 投稿者:hi 投稿日:2022-06-08 17:48:40

今回は算定せずと判断しましたが、またの機会があれば試してみようかと思います。
ありがとうございました。


記事No2162 題名:Re:とも様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-07 18:00:50

情報ありがとうございます。
早速反映させていただきました。
また何かありましたら教えていただけたら幸いです。


記事No2161 題名:Re:hi様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-07 15:52:42

同じとらえ方でよろしいかと思います。
しかしながら断定はできないので、ダメもとで一度レセプトを出してみるのもありかもしれませんね。


記事No2160 題名:ご返答ありがとうございます 投稿者:hi 投稿日:2022-06-07 09:15:02

重ねて失礼いたします。
今回の場合、処方医とは別の医療機関の医師からの指示になります。
それでも同じ捉えかたでよろしいでしょうか。


記事No2159 題名:保険証の提示に関して 投稿者:とも 投稿日:2022-06-07 07:50:10

健康保険法の54条「当該処方箋及び被保険者証を提出しなければならない」が削除されているそうです


記事No2158 題名:Re:TY様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-06 18:08:34

はじめまして。
分割を最近算定していないので何とも実体験としてお伝え出来ないのが残念ですが、個人的には算定できるのでは?と思っております。
しかしながら、調剤管理料の加算はどれも分割で取れる点数ではないと思うので結果、とれないのでは?とも思います。


記事No2157 題名:Re:hi様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-06 17:22:31

はじめまして。
このケースはページ上にも記載させていただいた通り、
服薬途中で処方医から中止の指示があったため、一包化した調剤済みの薬剤から当該薬剤を取り除いた場合は、外来服薬支援料は算定できない。(H28年保険調剤QA Q139)
ということになります。


記事No2156 題名:調剤基本料、服薬管理指導料について 投稿者:ざわ 投稿日:2022-06-06 16:27:25

お忙しい中お返事ありがとうございます。
ご確認までしていただきありがとうございます。


記事No2155 題名:Re:ざわ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-06 15:19:47

どちらか片方のみの算定となります。
念のため実際を確認したかったので返信遅れました。よろしくお願い致します。


記事No2154 題名:2回目以降の調剤管理料の加算算定について 投稿者:TY 投稿日:2022-06-06 14:04:02

いつも貴サイトで勉強させていただいており、ありがとうございます。

分割調剤2回目以降の算定について薬剤調製料は1回目のみ24点を算定し、2回目以降は薬剤調製料自体は算定できないが、加算は都度算定できると理解いたしました。

調剤管理料の加算についてはどうでしょうか。
薬学管理料でカッコ内の除くには記載されていないため、2回目以降は算定できないという考え方でよいでしょうか。
ご意見お聞かせいただけますと幸いです。


記事No2153 題名:外来服薬支援料1 投稿者:hi 投稿日:2022-06-06 09:58:41

いつもお世話になっております。
参考にご意見を頂戴したく質問させていただきます。

普段当局でCL処方を一包化している患者様が、入院をするから薬を抜いてほしいといつもの一包化を持参されました。
処方箋なし、入院先の病院からの指示書あり。
〇日より(薬品名1)オフ、×日より(薬品名2)オフとの記載。
何日分作成か不明で患者様の主張も曖昧であったため、病院に連絡し確認しました。
その時病院にも指示書の内容が把握できるデータあり、薬局で一包化をし直してほしいとの意向確認済み。
実際にまきなおしたのは2日分で、日付を入れ色をつけ他と判別可能なよう工夫をしました。
日数が短いため悩ましく思っているのですが、この場合は外来服薬支援料1の注1にあてはまるでしょうか。
よろしくお願いいたします。


記事No2152 題名:Re:薬局事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-04 22:55:02

はじめまして。
ABCで外来2、DEで計量混合がとれるかどうかということですか?
それでしたら大丈夫かなと思います。


記事No2151 題名:調剤基本料、服薬管理指導料について 投稿者:ざわ 投稿日:2022-06-04 14:41:05

同日・同一病院で自費や労災、自賠責、公害のいずれかの処方箋と医療保険の処方箋の2枚持ってこられた場合、基本料と服薬管理指導料はどちから片方のみ算定でしょうか⁇<br>


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