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記事No2190 題名:服用薬剤調整支援料1について 投稿者:ごんべえ 投稿日:2022-06-26 14:20:23

服用薬剤調整支援料1・・・125点(月1回)、医療機関へ提案→自局で調剤した6種類以上の薬剤→開始4w以上→2種類減少→その後4w以上経過後算定。複数の医療機関のものを合わせて6種類でOKだが全て自局で調剤している必要あり。1種類は当該保険薬剤師が提案。
上記に書かれている”全て自局で”とは、6種類以上自局で調剤されていれば良いということでしょうか?それとも、6種類以上を自薬局で調剤していても一部が他の薬局で調剤されている場合は算定できないでしょうか?もしくは、6種類以上服用されている患者のうち、減薬の提案を行った2種類が全て自局で調剤されていれば、他の4種類は他の薬局で調剤されていてもかまわないということでしょうか?


記事No2189 題名:解決しました 投稿者:教えてください 投稿日:2022-06-23 17:55:49

先ほどの質問は解決しました。
お騒がせしました。


記事No2188 題名:Re:教えてください様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-23 17:55:29

窓口負担は、特定疾病療養受療証に記載された限度額(1万か2万)までとされ、もし負担額が上限を超えていない場合はマル長を適用しなくてもよいですが、レセプトへの「長」や「長2」の記載は必須です。


記事No2187 題名:Re:薬剤師君様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-23 17:04:17

個人的にはいずれの場合も算定可能だと思います。
あまりとる機会が少ない点数なので、条件にマッチする経験がなく、私も根拠として示すことができません。
その方が返戻の経験をお持ちであれば、それを見せていただけたらいいですよね。


記事No2186 題名:マル長について 投稿者:教えてください 投稿日:2022-06-23 12:47:05

窓口の負担はどのようになりますか?
限度額の取り扱いはどのようにしたらよろしいでしょうか?


記事No2185 題名:服用薬剤調整支援料2の内服薬数の数え方 投稿者:薬剤師君 投稿日:2022-06-22 17:09:54

「複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬」となっていますが、いずれの場合も6種類以上としてよいのでしょうか?<br>① A病院6種類 B病院1種類(すべて自薬局にて調剤)<br>② A病院3種類 B病院4種類(すべて自薬局にて調剤)<br>③ A病院1種類 B病院6種類(すべて自薬局にて調剤)<br>④ A病院6種類 B病院1種類(A病院のみ自薬局にて調剤)<br>⑤ A病院3種類 B病院4種類(A病院のみ自薬局にて調剤)<br>⑥ A病院1種類 B病院6種類(A病院のみ自薬局にて調剤)<br><br>別の薬剤師から特に根拠はないようなのですが、片方の病院から6種類以上出ていたら算定出来ないらしいと聞いたもので。<br>


記事No2184 題名:Re:KK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-22 16:16:21

ご指摘ありがとうございます。
ここの部分はほかの質問をした際に、厚生局の担当者が言ってきたことをメモして記載したもので、当時忙しくそのままサイトに転記しておりましたが、確かに内容おかしいですね。
そのため、この部分は削除させていただきますので無視してください。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No2183 題名:Re:アイ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-22 15:55:39

錠剤を粉砕した時(そのあとに乳糖を府警する場合を含む)は、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、剤形が変わるのであれば、自家製剤加算でよろしいか思うのですがどうでしょうか。


記事No2182 題名:調剤管理加算 投稿者:KK 投稿日:2022-06-22 05:15:25

配合剤や内服薬以外への変更は一般名が異なっていれば併用禁忌が異なるので算定可(厚労省確認済み)、との記載があります。これだと外用、頓服も含まれると解釈しますがいかがでしょうか?<br>また、一般名が異なれば算定可能なら例に出ているシルニジビンからアゼルジピンのような同一薬効分類への変更も算定可能なのでは?と思いますがいかがでしょうか?


記事No2181 題名:粉砕に対する自家製剤加算 投稿者:アイ 投稿日:2022-06-21 12:07:03

錠剤を分割したものを粉砕した時や、粉砕後に小児用に計量する・乳糖を賦形した場合など、通常の粉砕は嚥下困難者用製剤加算になると考えていいですか?

Q:成人用のカプセル剤をあけて、又は錠剤を粉砕して小児用に計量した場合に自家製剤加算を算定できるか。
A:自家製剤加算の算定要件を満たせば算定は可能である。ただし、小児に対しても適応される医薬品であれば、通常、散剤又は水剤があると思われるので、医師に照会を行い、処方変更等の可能性があると考えられ、当該製品がない場合に限る。

上のQ &Aを根拠に自家製剤加算が算定できるのでは?という質問を受けますので、自家製剤加算か嚥下困難者用製剤加算かどちらが正しいのでしょうか?小児は自家製剤加算でも可なのでしょうか?


記事No2180 題名:先発品からGE 同一成分3ヶ月以内の場合 投稿者:いんでぃ 投稿日:2022-06-19 17:57:54

ありがとうございます!スッキリいたしました!


記事No2179 題名:ありがとうございます 投稿者:non 投稿日:2022-06-18 00:20:09

お返事してなくて申し訳ありませんでした。
返信ありがとうございます!


記事No2178 題名:Re:いんでぃ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-17 17:32:56

シーブリがオンブレスやエナジアに変わろうと使い方が全く一緒なので、全く同じということを伝えるにすぎませんが、
シムビコートがブデホル(GE)に変わったり、パルミコートに変わったりすると空うちの回数のが変わるのでその辺のことを伝える必要があります。
後発が2社あれば、2社の後発同士を変えた場合もとれるのかという話にもなりますし、なかなか難しいですね。
こうした色々な事象があることを踏まえれば、素直に一般名が同じものは同じ(算定不可)と考えるのでよいのではないでしょうか。


記事No2177 題名:Re:松本大策様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-17 15:50:11

15員環ですね・・・。
ご指摘ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。


記事No2176 題名:先発品からGE 同一成分3ヶ月以内の場合 投稿者:いんでぃ 投稿日:2022-06-17 09:37:22

患者様の希望により前回の先発品からGEになり、3か月以内で吸入指導を行なった場合、吸入加算算定可能かどうかご存じでしょうか?名称は変わるので可能なのか、同一成分なので不可能なのか、疑問に思っております。


記事No2175 題名:ジスロマックについて 投稿者:松本大策 投稿日:2022-06-17 09:16:43

一番下の図にあるジスロマック(アジスロマイシン)は15員環芸ではありませんか?


記事No2174 題名:ある薬剤師様へ 投稿者:とある科学好き 投稿日:2022-06-13 22:38:43

「貴方の紹介の製品を「偽造医薬品製造の教唆にあたるかもしれません」と書いたのが、薬局製造販売医薬品の作り方を紹介することが「偽造医薬品製造の教唆にあたるかもしれません」にすり替わりましたね。」<br />とありますが、すり替えではなく<br />「薬局製剤指南に記載されたデータからこの記事は教唆には当たらない」という意見と思われます。<br />薬局製造販売医薬品の作り方を紹介は、されていません。<br /><br />試薬を試験や研究用途以外に使う事は普通だと思われますが……<br />無水エタノールによる機械の洗浄<br />水酸化ナトリウムによる石鹸の制作<br />硫酸マグネシウムによる入浴剤<br />チオ硫酸ナトリウムによるヨウ素染みの脱色<br /><br />揚げ出せばキリが無いですが、石鹸ブーム等ありますし、少なくとも"非常識と認識する定義" がズレていませんか?


記事No2173 題名:Re:Makkey様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-13 17:54:04

はじめまして。
初回というのが難しいところですね。
・処方の内容が定期処方とどのように違うのか
・その月は服薬管理指導料を算定していないか
・中6日以上あくかどうか
・医師は緊急で算定しているか
などを総合して考えていく必要があるかと思います。
例えば、月初め1日とかに緊急指示があって、5日に定期訪問であれば、緊急を算定してよろしいかとは思います。


記事No2172 題名:Re:non様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-13 17:27:51

おそらく嚥下困難のキの①がわかりづらい(自家製剤との区別がつきづらい)ために補足として今更QAを出したのかなと思います。
こうしたことから考えれば、今まで通り、散剤がある薬でも嚥下困難加算は算定可能であるが、他の薬も含めたすべての薬剤が粉になっている必要がある。
対して、自家製剤は単独粉砕も可能で散剤がある薬は算定できないということでよいのではないでしょうか。


記事No2171 題名:初回訪問について 投稿者:Makkey 投稿日:2022-06-13 08:47:22

初めまして。いつも大変参考にさせていただいております。

初回の定期訪問の前に患者が急変し、医師からの求めに応じて対応した場合には緊急時訪問薬剤管理指導の算定対象になるのでしょうか?

例)
・医師から訪問の依頼が出ているが、定期往診は5日後の予定。
→それに向けて薬局としては5日後から月2回の訪問を計画し計画書を作成。
・5日後の初回定期往診の前に患者が急変。医師より緊急対応の指示あり。

この場合には通常の初回ということで在宅訪問薬剤管理指導(もしくは居宅療養管理指導)とすればいいのか、初回にも関わらず緊急時訪問薬剤管理指導にすれば良いのかが分かりません。
もしお答えお持ちでしたら教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。


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