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記事No2226 題名:出荷調整 投稿者:のへたけ 投稿日:2022-07-30 09:45:08

リフィル処方箋の途中で、当該医薬品が出荷調整にあった場合で、手に入らない場合は、問い合わせ変更、もしくは再度受診なのでしょうか?リフィル処方箋において、同一医薬品の剤形変更は疑義照会できそうですが、同種同効薬への変更は疑義照会できるのでしょうか?


記事No2225 題名:Re:X様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-29 17:03:44

133/241*20でよろしいかと思います。


記事No2224 題名:Re:オオツ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-28 18:02:25

徐放錠を半錠にすることが適切かどうかということになりますね。
通常はできないので加算の算定はできないということにはなりますがどうなんでしょうね・・・。


記事No2223 題名:塩化アルミニウム濃度について 投稿者:X 投稿日:2022-07-27 22:41:10

一般的に処方される「20%塩化アルミニウム液」というのは、
六水和物として20w/v%
(AlCl3としては11.05w/v%)
という理解で合っておりますでしょうか?


記事No2222 題名:自家製剤加算(錠剤半錠) 投稿者:事務員 投稿日:2022-07-27 13:47:03

ニフェジピンL錠10mgの半錠は自家製剤加算算定可能でしょうか?よろしくお願いいたします。


記事No2221 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-26 15:27:30

両方とも情報がなかったとしても、情報へのアクセスを患者さんから了承していただき、情報にアクセスしているのであれば3点を算定できると考えます。
薬剤情報等は「なし」の情報も含むと考えております。


記事No2220 題名:薬剤情報がない場合 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-07-25 06:39:36

患者様がマイナンバーカードを持参され、<br>薬剤情報の閲覧、特定健診情報の閲覧<br>共に同意してくださいました。<br>しかし、両方とも情報がない場合、<br>(投薬も健診も受けておられない)<br>3点を算定してもいいものでしょうか?


記事No2219 題名:Re:マヤ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-22 16:25:16

色々な考えがありますよね。
ロコイドのMixを全体に、ひどいところだけstrongestとかで重ねるときもありますし、症状に応じて使い分けてという指示がある場合もあります。
このあたりはやってみての判断ということになりますね。


記事No2218 題名:使用部位重複について 投稿者:マヤ 投稿日:2022-07-22 15:44:19

返信ありがとうございます。

同一成分ではないから大丈夫という意見と、普通ステロイドは重ねないという意見で考えが分かれてしまって…
確かにランクは違くても、同種同効薬と言われればそうなのかと思ってしまっていたので、回答とても助かりました。


記事No2217 題名:Re:マヤ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-21 16:46:35

ランク違い同一部位で今まで返戻になったということは聞いたことがないので、問題ないかと思います。(Mixに入っていたとしても)
ただ、例のような4剤レベルですとちょっと目についてしまうので指摘されることはあるかもと思います。


記事No2216 題名:Re:CoCo様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-21 16:30:52

空いた時間に調べておりましたが、法文上明確に不可とされる記載までは見つけられませんでした。
しかしながら個人的には薬学管理料は10には含めないという解釈でよいのかなと思います。


記事No2215 題名:使用部位重複について 投稿者:マヤ 投稿日:2022-07-19 19:47:38

いつも参考にさせてもらってます。

すでにどなたか質問されていたら、すみません。
同一剤形のステロイド外用薬の異なるランクによる部位重複は問題ありますでしょうか?
また、混合薬などに一部含有しているものについても、上記に該当するのでしょうか?


Rp1 アンテベート軟膏 5g
1日2回 手足
Rp2 ロコイド軟膏 5g
1日2回 手足
Rp3 ヒルドイドソフト軟膏 100g
リンデロンV 10g
1日2回 手足
Rp4 リンデロンVG軟膏 5g
1日2回 手足

実際の処方でこんな事になっていた訳ではないですが、各々の組み合わせで問題ないかどうかが知りたいです。
よろしくお願いします。


記事No2214 題名:Re:りん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-19 18:07:31

QAでは「調剤料」として記載はしてありますが、剤の考え方としては新しい項目においておも同じく適用されると考えます。


記事No2213 題名:Re:たき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-19 17:13:40

受付回数に関する根拠は法文上に示されておりますが、各基準から公費を除くとされる記述が示されていないことが根拠です。
私は文章の読解力がそこまである方ではないので、こうしたことは複数の人間で話し合って決めるのがいいのかなとは思います。


記事No2212 題名:調剤料→調剤管理料と薬剤調整料への変更に 投稿者:りん 投稿日:2022-07-18 22:17:09

A錠1mg1錠<br />B錠  1錠<br />C錠  1錠 朝食後<br />D錠  2錠 朝夕食後<br />A錠3mg1錠 夕食後<br />の場合、A錠は朝夕食後とみなし、2剤分の調剤料算定となっていましたが、調剤管理料と薬剤調整料と分かれた現在、どちらも3剤目の部分は算定不可でしょうか?<br />


記事No2211 題名:薬学管理料について 投稿者:CoCo 投稿日:2022-07-16 23:42:41

質問させていただきます。
10の薬学管理料は適応外とありますが、今年できた調剤管理料は適応外なのでしょうか?
ご教示お願いします。


記事No2210 題名:公費単独 投稿者:たき 投稿日:2022-07-16 19:35:19

はじめまして。No.1948でもご回答いただいているのですが、レセコンメーカーにより公費単独の実績を含めたり、除外したりで、勤めている薬局は公費単独の在宅実績など含めて地域支援体制を算定しています。今さら厚生局に確認するのが不安で、理論武装したく何か根拠はお持ちでしょうか?


記事No2209 題名:Re:薬オジ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-15 13:36:13

その認識でよろしいかと思います。
補足に記載した内容は、3/14付けの保険薬局協会でのQAからの抜粋です。
その後の厚生労働省のQAでこの手の内容について触れられていないので、この考えでよいのかなとは思います。
とはいえ、公的な文書ではないため、一度算定してみて結果を見てみるのも面白いのかもしれません。


記事No2208 題名:在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 投稿者:薬オジ 投稿日:2022-07-15 05:32:56

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算についてですが…在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。→介護保険使用している方は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の時にしか算定出来ないとの認識でよろしいでしょうか?


記事No2207 題名:Re:たた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-08 09:17:40

6/30発売のR4保険調剤QAで関連QAがたくさん掲載されていることを期待しておりましたが、調剤管理加算のQAが一つもありませんでした。
そのため、公文と実体験から考えなければならないため、あくまで自分の考えです。
このケースはBの処方受付を初回受付とはできないので、2回目以降が取れるかどうかでの判断になりまして、B病院の薬の調剤がA病院の処方に追加されたと捉えることができれば算定できることになりますが、これは難しいのかなと思います。
よって、算定できないのではと個人的には思います。


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