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記事No2249 題名:Re:ryo様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-18 11:42:33

情報ありがとうございます。転記させていただきます。


記事No2248 題名:自己血糖測定センサーの販売 投稿者:ノート 投稿日:2022-08-17 18:21:24

いつもお世話になっております。<br>自己血糖測定センサーは体外診断用医薬品であり、薬局医薬品(その他医療用医薬品)にあたり、販売する際には薬剤師が対応しなければならない、という理解でよろしいでしょうか。


記事No2247 題名:削られました 投稿者:ryo 投稿日:2022-08-16 09:16:24

公害健康被害者に対する医療費公費負担の患者で取得困難な場合の1点を算定しましたが、後日算定できないと電話がありました。
地域差等あるかもしれないので一応福岡県でのことでした。


記事No2246 題名:管理人teraさま 投稿者:事務局 投稿日:2022-08-14 07:06:13

返信ありがとうございます。
ガッテンいたしました。


記事No2244 題名:Re:事務局様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-13 16:20:25

同一医療機関で体調の急変でないのであれば基本料は1回のみで合っています。
服薬管理指導料は、
患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
とあるので、受付が1回になるのであれば、算定は1回となります。
よろしくお願いいたします。


記事No2243 題名:同日再来局の時 投稿者:事務局 投稿日:2022-08-13 09:51:24

同一医療機関で午前、午後で受付た時
基本料は1回のみ
服薬管理料は2枚とも算定できる
であっていますか?
服薬管理料は1度だけ?と迷っています。


記事No2242 題名:Re:かも様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-11 08:42:35

その認識です。


記事No2241 題名:Re:電話等服薬指導様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-11 08:41:40

はじめまして。
正直、この辺のことは行政からは見えない部分なのでグレーな部分を目をつぶってもよいのかなとは思います。
ただ、0410処方箋を患者が直接持ってくるのでも、FAXできて後で郵送でも、投薬が電話になるのであれば0410記載は必須であると思います。
その後の薬剤の受け渡しについては、直接でもお届けでも、0410があってもなくても薬局の自由でよろしいのかなと思います。


記事No2240 題名:電話等服薬指導 投稿者:電話等服薬指導 投稿日:2022-08-10 23:13:16

いつもこちらのサイトで勉強させていただいております。

PCR結果待ちの患者へ医療機関で臨時薬が処方されるケースにおいて
・外来受診
・処方箋を患者が持参し薬局へ
・非接触のため電話での投薬を希望
・投薬後に薬と処方箋を交換
という流れの場合、
①上記の流れの場合投薬時は処方箋FAXが手元にない状態ですので、0410対応の記載は必要という認識で間違いないでしょうか。
②「0410対応」の記載があるなしに関わらず、処方箋原本が手元にある状態で電話服薬指導をした後、患者へ薬剤をお届けするのは可能という認識でおります。この認識は間違いでしょうか。


記事No2239 題名:横から失礼いたします。 投稿者:かも 投稿日:2022-08-09 15:38:57

便乗して、誠に申し訳ございません。
生食を外用剤として処方された場合の薬剤調製料は、注射薬ではなく外用薬の10点になるのでしょうか。
ご教示いただけると助かります。


記事No2238 題名:ありがとうございます。 投稿者:ほし 投稿日:2022-08-08 13:29:13

ご回答ありがとうございました。
参考に致します!


記事No2237 題名:Re:ほし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-06 01:48:31

外来服薬支援1は単独レセプトであるため、処方箋がない場合は、他の点数を算定することはできないです。
処方箋がある場合(同時算定)は、処方箋に対するレセプトと外来服薬支援1のレセプトとの2回に分けて入力する必要がありますが、前者には服薬管理指導料含めた加算を、後者には外来服薬支援1のみを入力するということになります。


記事No2236 題名:Re:やま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-06 01:39:33

実際の請求を最近していないのであくまで参考程度に。
ご存じの通り、生食は、
注射剤:皮下、静脈内注射又は点滴静注

外用剤:皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布、含嗽、噴霧吸入時の混合として
の2つの側面を持つわけですが、
生食ロックの場合は、ロックとはいえど、外用として使っているわけではないので注射剤でよろしいかと思います。
生食単体処方の場合は使用用途がわかりずらいのでコメントは必須なのかなと思います。


記事No2235 題名:初めまして 投稿者:ほし 投稿日:2022-08-05 17:04:58

処方箋ありのばあい
外来服薬支援は、調剤に係る「薬剤服用歴管理指導料」等及びそれぞれの算定要件を満たしている場合には、併算定可能である。
とありますが、

処方箋なしの場合は、薬剤服用歴管理指導料」等及びそれぞれの算定要件を満たしている場合には、併算定可能でしょうか?


記事No2234 題名:生食注シリンジの保険請求 投稿者:やま 投稿日:2022-08-05 09:59:35

管理人様
お世話になっております。
1点質問です。
生食注シリンジオーツカ10mlを生食ロックで使用する場合は注射剤ですか?それとも外用剤ですか。もしご存じでしたら教えてください。


記事No2233 題名:Re:なな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-02 22:21:52

調整結果に係る情報提供はかしこまった文書等で受け取る必要はなく、電話を含めた口頭でもよいのではと思っています。
その回答を疑義紹介のように薬歴に記載すればよろしいのかなと思います。
これさえもなければ、薬剤師の提案で減少したのか、医師の独断で減少したのか否かが判断しにくくなると思わるので、やはり何かしらは残しておくべきと考えます。


記事No2232 題名:Re:橋詰 恵様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-02 22:01:43

はじめまして。
「R4年調剤報酬点数表の解釈」という本を持っていないので何とも言えませんが、ページと目次から類推するに、調剤管理料に記載された(移動した)3年保存のことを言っているのに過ぎないのかなと思います。
厚労省は立場的にはこの文章を曲げることはできないと思うので、こういう回答になるのかなと思います。
しかしながら、紙→電歴だけでなく、電歴→別の電歴というケースも数多く存在し、そこにリール契約等の問題も一緒に存在するので、実際のところは3年ないし、R2年からは5年としているところが多いのではないでしょうか。
個人的には廃棄してしまってよろしいと思います。


記事No2231 題名:支援料1の医療機関からの調整結果について 投稿者:なな 投稿日:2022-08-01 14:38:01

お伺いしたいのですが、
服用薬剤調整支援料1について

「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録等に添付する等の方法により記録・保持する。」

とありますが、医療機関からの調整結果に係る情報提供が無い場合でも算定可能でしょうか?


記事No2230 題名:紙薬歴の保管義務について 投稿者:橋詰 恵 投稿日:2022-08-01 10:11:31

いつもお世話になっております。
失礼いたします。
管理薬剤師.com様に、質問を上げさせていただくことが初めてです。こちらのボックスで質問させていただいて、よろしかったでしょうか?
よろしくお願いいたします。

薬歴の最終記入日から3年経過しているの取り扱いについて、
紙薬歴から、電カルになって、来年で、3年目となる薬局を運営しております。継続して来局されている患者の紙薬歴の保管に苦慮しているところです。
管理薬剤師.comさんでは、以下のような文章があったので、最終記入日より3年以上前の紙薬歴については、廃棄してもよいのではないかと、解釈し、厚生局に問い合わせたのですが、紙薬歴と、電子薬歴の違い部分には触れられず、「R4年調剤報酬点数表の解釈という本の49ページ 7番 薬剤服用歴について書かれてます」という回答のみでした。
やはり、継続患者の紙薬歴は、最初からの保管は、しないといけないのでしょうか?
管理薬剤師.comさまより、ご回答いただけますと、幸いです。
↓管理薬剤師.com差までの記載より、抜粋しております。

継続してきている患者において、3年より前の薬歴部分を破棄して良いのか?それとも、最終記入の日からは3年経っていないので初回からの分全て保存して置かなければならないのかという問題。

紙媒体による薬歴の場合は、保存に要するスペースの確保が困難となるケースも出てくることから、最終記入日から一定期間(3年間)を経過した記録部分については廃棄しても構わないこととされています。ただし、廃棄にあたっては、それ以降の服薬指導に支障をきたさないことを前提として、必要な記録部分は転記したり、要約を作成するなど工夫すること。


記事No2228 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-31 16:50:32

通常の処方箋を受け付けた時と同様の処理、つまり疑義紹介を行い変更後、その旨をリフィル処方箋に記載し、次回はその処方箋に基づき調剤を行うというのでよろしいかと思います。
同種同効薬、今でいうカロナール500不足により、ロキソニンへの変更などは致し方無いかと思います。


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