記事No2253 題名:自家製剤加算(粉砕) 投稿者:花 投稿日:2022-08-19 16:42:06
問12(問14)で処方された用量に対応する剤形・規格がなく、自家製剤加算が算定できるとありますが、この剤形とは同一剤形のことでしょうか?
錠剤を粉砕する時、顆粒があると自家製剤加算は算定できますでしょうか?
記事No2252 題名:Re:tera様 投稿者:ノート 投稿日:2022-08-19 00:39:12
ご返信ありがとうございました。教えて頂きましたように抗原検査キットの取扱いを確認していた際に生じた疑問でした。当然のこと過ぎたせいか調べても確信が持てなかったため、こちらで確認出来て感謝しております。
記事No2251 題名:同じ科からの処方箋 公費付きと公費なし 投稿者:ひよ 投稿日:2022-08-18 20:23:52
入力時、迷ったので、教えてください。同じ診療科から医療保険(社保)での処方箋と、同じ社保+公費付きの処方箋を同時に受付ました。
この時受付回数は1回でよいのでしょうか?一度自宅に帰ったとか、帰ってから体調崩したとかではなく、受付時から、同じ診療科で公費ありと公費なし処方箋2枚預かり、受付は1回だと思うのですが、管理料等はどうなるのでしょうか。こちらも1回のみの算定でよろしいのでしょうか?まだ経験が浅く迷うことも多いです。今後のためにも、ぜひお教えください。よろしくお願いいたします。
記事No2250 題名:Re:ノート様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-18 11:50:11
はじめまして。
そうですね。コロナの検査キットの販売と基本的には同じです。
記事No2249 題名:Re:ryo様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-18 11:42:33
情報ありがとうございます。転記させていただきます。
記事No2248 題名:自己血糖測定センサーの販売 投稿者:ノート 投稿日:2022-08-17 18:21:24
いつもお世話になっております。<br>自己血糖測定センサーは体外診断用医薬品であり、薬局医薬品(その他医療用医薬品)にあたり、販売する際には薬剤師が対応しなければならない、という理解でよろしいでしょうか。
記事No2247 題名:削られました 投稿者:ryo 投稿日:2022-08-16 09:16:24
公害健康被害者に対する医療費公費負担の患者で取得困難な場合の1点を算定しましたが、後日算定できないと電話がありました。
地域差等あるかもしれないので一応福岡県でのことでした。
記事No2246 題名:管理人teraさま 投稿者:事務局 投稿日:2022-08-14 07:06:13
返信ありがとうございます。
ガッテンいたしました。
記事No2244 題名:Re:事務局様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-13 16:20:25
同一医療機関で体調の急変でないのであれば基本料は1回のみで合っています。
服薬管理指導料は、
患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
とあるので、受付が1回になるのであれば、算定は1回となります。
よろしくお願いいたします。
記事No2243 題名:同日再来局の時 投稿者:事務局 投稿日:2022-08-13 09:51:24
同一医療機関で午前、午後で受付た時
基本料は1回のみ
服薬管理料は2枚とも算定できる
であっていますか?
服薬管理料は1度だけ?と迷っています。
記事No2242 題名:Re:かも様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-11 08:42:35
その認識です。
記事No2241 題名:Re:電話等服薬指導様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-11 08:41:40
はじめまして。
正直、この辺のことは行政からは見えない部分なのでグレーな部分を目をつぶってもよいのかなとは思います。
ただ、0410処方箋を患者が直接持ってくるのでも、FAXできて後で郵送でも、投薬が電話になるのであれば0410記載は必須であると思います。
その後の薬剤の受け渡しについては、直接でもお届けでも、0410があってもなくても薬局の自由でよろしいのかなと思います。
記事No2240 題名:電話等服薬指導 投稿者:電話等服薬指導 投稿日:2022-08-10 23:13:16
いつもこちらのサイトで勉強させていただいております。
PCR結果待ちの患者へ医療機関で臨時薬が処方されるケースにおいて
・外来受診
・処方箋を患者が持参し薬局へ
・非接触のため電話での投薬を希望
・投薬後に薬と処方箋を交換
という流れの場合、
①上記の流れの場合投薬時は処方箋FAXが手元にない状態ですので、0410対応の記載は必要という認識で間違いないでしょうか。
②「0410対応」の記載があるなしに関わらず、処方箋原本が手元にある状態で電話服薬指導をした後、患者へ薬剤をお届けするのは可能という認識でおります。この認識は間違いでしょうか。
記事No2239 題名:横から失礼いたします。 投稿者:かも 投稿日:2022-08-09 15:38:57
便乗して、誠に申し訳ございません。
生食を外用剤として処方された場合の薬剤調製料は、注射薬ではなく外用薬の10点になるのでしょうか。
ご教示いただけると助かります。
記事No2238 題名:ありがとうございます。 投稿者:ほし 投稿日:2022-08-08 13:29:13
ご回答ありがとうございました。
参考に致します!
記事No2237 題名:Re:ほし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-06 01:48:31
外来服薬支援1は単独レセプトであるため、処方箋がない場合は、他の点数を算定することはできないです。
処方箋がある場合(同時算定)は、処方箋に対するレセプトと外来服薬支援1のレセプトとの2回に分けて入力する必要がありますが、前者には服薬管理指導料含めた加算を、後者には外来服薬支援1のみを入力するということになります。
記事No2236 題名:Re:やま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-06 01:39:33
実際の請求を最近していないのであくまで参考程度に。
ご存じの通り、生食は、
注射剤:皮下、静脈内注射又は点滴静注
と
外用剤:皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布、含嗽、噴霧吸入時の混合として
の2つの側面を持つわけですが、
生食ロックの場合は、ロックとはいえど、外用として使っているわけではないので注射剤でよろしいかと思います。
生食単体処方の場合は使用用途がわかりずらいのでコメントは必須なのかなと思います。
記事No2235 題名:初めまして 投稿者:ほし 投稿日:2022-08-05 17:04:58
処方箋ありのばあい
外来服薬支援は、調剤に係る「薬剤服用歴管理指導料」等及びそれぞれの算定要件を満たしている場合には、併算定可能である。
とありますが、
処方箋なしの場合は、薬剤服用歴管理指導料」等及びそれぞれの算定要件を満たしている場合には、併算定可能でしょうか?
記事No2234 題名:生食注シリンジの保険請求 投稿者:やま 投稿日:2022-08-05 09:59:35
管理人様
お世話になっております。
1点質問です。
生食注シリンジオーツカ10mlを生食ロックで使用する場合は注射剤ですか?それとも外用剤ですか。もしご存じでしたら教えてください。
記事No2233 題名:Re:なな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-02 22:21:52
調整結果に係る情報提供はかしこまった文書等で受け取る必要はなく、電話を含めた口頭でもよいのではと思っています。
その回答を疑義紹介のように薬歴に記載すればよろしいのかなと思います。
これさえもなければ、薬剤師の提案で減少したのか、医師の独断で減少したのか否かが判断しにくくなると思わるので、やはり何かしらは残しておくべきと考えます。