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記事No2130 題名:Re:綾小路 清隆様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-28 16:58:09

同時算定できると思います。


記事No2129 題名:一包化加算と自家製剤加算の同時算定 投稿者:綾小路 清隆 投稿日:2022-05-28 16:48:14

薬A 1錠
薬B 1錠
薬C 1錠
朝食後 一包化

薬D 0.5錠
夕食後
(薬Dは自家製剤加算を算定できる薬)

以上の場合、一包化加算と自家製剤加算の両方を算定することができるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答の程よろしくお願いします。


記事No2128 題名:Re:平薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-28 15:56:13

なるほど理解しました。
表を作ったのが大分前なので根拠をお示しすることは困難で、今冷静に公文等確認しましたら、含量規格等の変更でなければ薬価について触れている公文がなかったので、おっしゃる通りでよろしいかと思います。
早速修正しました。またなにかありましたらご指摘お願いできたらと思います。


記事No2127 題名:Re:RK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-28 15:03:43

ご指摘ありがとうございます。
確かにQAを加味すれば算定できませんね。。。
早速修正させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No2126 題名:Re:こいずみ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-28 14:41:11

全く問題なく算定できると思います。


記事No2125 題名:調剤管理加算 投稿者:RK 投稿日:2022-05-28 07:39:12

問 20 「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方されていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更された場合を指すのか。<br>(答)そのとおり。からすると「シルニジピン→アゼルニジピンへの変更は同一薬効分類(214:血圧降下剤→214:血圧降下剤)はサン不可}」になるのではないでしょうか?


記事No2124 題名:調剤管理加算について 投稿者:RK 投稿日:2022-05-28 07:29:29

問 20 「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方されていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更された場合を指すのか。
(答)そのとおり。とありますが「シルニジピン→アゼルニジピンへの変更は同一薬効分類(214:血圧降下剤→214:血圧降下剤)だけど配合剤への変更ではないので算定可」も不可になるのではないでしょうか>


記事No2123 題名:Re:李様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-27 18:30:32

ご指摘ありがとうございます。
ショウキョウが抜けていたので追加しました。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No2122 題名:Re:広瀬薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-27 18:20:24

ムコスタは薬価基準上は局方の先発医薬品となっております。
質問内容からだとちょっとわからないですが、
・レバミピド錠100㎎「サワイ」→ムコスタは疑義照会にて変更
・レバミピド錠100㎎→ムコスタであれば薬局で変更可能
ということになるかと思います。


記事No2121 題名:変更調剤 投稿者:平薬剤師 投稿日:2022-05-27 17:54:26

すみません。こちらも書き方が悪く「上記の表で、先発→後発の部分を参照いただき、同額未満でなければ変更できないということがわかります」こちらが「先発からの変更はサワイのホームページでは先発と同額、または高い後発品も後発の算定にはかかわらないですが変更調剤可能」ではないでしょうかという質問です。


記事No2120 題名:ムコスタの薬価が下がり一般名処方加算除外 投稿者:広瀬薬剤師 投稿日:2022-05-27 15:47:59

ムコスタの薬価が下がり一般名処方加算除外となりました。後発品で処方されているレバミピドをムコスタに変更する場合疑義照会が必要でしょうか?


記事No2119 題名:漢方薬組成 違うかも 投稿者:李 関雄 投稿日:2022-05-27 14:00:40

いつも参考にさせてもらっています。<br><br>⑫柴胡加竜骨牡蛎湯の組成が違っていると想います。


記事No2118 題名:オンライン服薬指導 時間外の加算について 投稿者:こいずみ 投稿日:2022-05-27 12:40:26

利用者の希望で薬局の開局時間外にオンライン服薬指導を実施する際、夜間・休日等加算(40点)や時間外加算を算定することはできるでしょうか。


記事No2117 題名:Re:ゆうき 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-24 10:38:38

はじめまして。
その認識でよろしいかと思います。


記事No2116 題名:時間外加算について 投稿者:ゆうき 投稿日:2022-05-22 19:53:32

お世話になっております。
時間外加算についてですか、朝9時からの営業で、
平日の朝8時30分に処方せんを受け付けたら、加算は取れないという認識でよろしいてしょうか?


記事No2115 題名:Re:川谷様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-20 10:40:07

同月の別日でしたら算定可能かと思います。
例の状況ですと、処方箋の内容、同一診療科かどうか、院内かどうか、それぞれ単独で一包化加算の条件を満たすか等の条件で可能か否かが変わってくるかとは思いますので一概にこの条件でこの点数のとり方でよいとは言えないです。
仮に、AもBもそれぞれ単独で一包化の条件を満たしているとすれば、
5/1にAの外来服薬支援2(20日分)を算定
5/10にBとAを10日分だけ混ぜてお渡ししたとしても、Bの外来服薬支援2(20日分)を算定
5/21にBの残りとAを10日分混ぜたとしても、Aの外来服薬支援2(20日分)を算定します。


記事No2114 題名:外来服薬支援1と2 投稿者:川谷 投稿日:2022-05-19 23:01:28

質問があります。
もしお分かりでしたらお答え頂けると幸いです。
外来服薬支援1と外来服薬支援2(旧一包化加算)を同日に算定できないことは存じておりますが、同月の別日なら算定は可能でしょうか。
5月1日にA病院から20日分
5月10日にB病院から20日分
5月21日にA病院から20日分
となると、
5月10日に外来服薬支援1
5月21日に外来服薬支援2(10日分) を取ることは可能ですか?

ご返答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。


記事No2113 題名:その69について 投稿者:なかの 投稿日:2022-05-17 23:12:40

はじめまして。<br>わたしも新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)について分かりづらいと感じております。<br>文面だけ読み取ると旧点数で算定しなければならないようにも感じられますし、、、<br>あえて低い旧点数で算定する必要性・メリットについてご教示いただけますと幸いです。


記事No2112 題名:Re:ぎん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-17 17:29:31

私も同意見で、2回目、3回目での処方変更は基本的には行わないものかと思っております。
まだ受け付けたことがないので何とも言えませんが、残薬の調整程度であれば2回目、3回目でも可能なのかなとは思っております。


記事No2111 題名:Re:平薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-17 17:13:05

すいません。
薬価が下がっておりますという文面は、薬価が下がっていなければだめという意味ではなかったのですが、書き方が悪かったです。
平薬剤師様の言う通り、後発→後発への変更は薬価に関係なく変更可能で、含量変更等の場合のみ同額以下となっております。
よろしくお願い致します。


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