コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
940件表示/2970件中、検索ワード:

記事No2110 題名:補足の表 投稿者:平薬剤師 投稿日:2022-05-17 12:49:20

下のイソバイドでも触れている補足の表ですが、先発からの変更はサワイのホームページでは先発と同額、または高い後発品も後発の算定にはかかわらないですが変更調剤可能となっております。ご確認ください。


記事No2109 題名:2回目以降の処方変更について 投稿者:ぎん 投稿日:2022-05-17 01:02:07

リフィル処方箋の2、3回目の受付時に医師から処方変更指示があった場合は、リフィル処方せんの内容を1回目から変更して調剤が可能なのでしょうか?

先日、90日分×3回(計270日分)のリフィル処方せんを受け付けましたが、患者の次回診察日を確認すると180日後でした。
そこで、利用回数は2回が妥当だと考え疑義照会を行いましたが、回答で「180日後の診察や検査の結果で3回目の処方内容を変更するので3回のままで」と返事を頂きました。
この処方元の回答に対し、「2,3回目は1回目と同じ内容で調剤する必要があるのではないか。仮に調剤は同じで医師指示で中止するにしても、患者は金銭的な損失があるがよいか。」と返答しました。結果、63日分×3回に変更となりました。

リフィル処方箋の目的を考慮すると、処方変更が必要な状況では新しく処方箋を発行する必要があると思ったのですが。


記事No2108 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-16 11:22:14

嚥下と自家製剤では少し考え方が異なるので、何とも言えませんが、
自家製剤であれば一般名で考えたときになります。
嚥下の場合は、散剤があろうとなかろうと、すべての薬が飲みやすくなっていればよいかと思います。


記事No2107 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-16 10:15:30

そうですね。
後発→後発への変更で薬価が下がっておりますので問題なく変更可能かと思います。


記事No2106 題名:散剤があるか 投稿者:事務 投稿日:2022-05-15 15:05:47

先輩事務さんから散剤があるかないかを見て無ければ加算をと言われましたがこの場合<br>処方箋記載が後発名 先発名できた場合は散剤が存在しない判定は一般名として考えた時になるのでしょうか?


記事No2105 題名:イソソルビド内用液70%分包CEOについ 投稿者:薬剤師 投稿日:2022-05-14 20:37:53

いつも参考にさせて頂いております。

イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」3包分3
から→ボトルのイソソルビド内用液70%「CEO」90ml分3

に変更調剤可能でしょうか?
後発除外→後発への変更で薬価も下がるので良いかと思ったのですが。
宜しくお願い致します。


記事No2104 題名:基本料について 投稿者:ゆき 投稿日:2022-05-14 18:28:08

お返事ありがとうございます。<br>スッキリしました。<br>ありがとうございました。


記事No2103 題名:回答ありがとうございます。 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2022-05-14 12:34:34

 まだ環境整備が不十分なのですね。
 マイナポータルのアプリからは薬剤情報も確認出来ますが、こちらも即時的に反映される状態ではありませんので、マイナンバーカードがお薬手帳と同等に扱われるのは、もう少し先の話になるのでしょうね。


記事No2102 題名:Re:とある保険薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-13 17:33:11

はじめまして。
手帳というものの定義が示されてしまっているので、マイナンバーカードの代用は厳しいのかなとは思います。
薬剤師側は服用情報等を確認できても、まだ患者さんがマイナンバーカードから薬の情報を取り出せるようなシステムが整っていない間は厳しいのかなとは思っています。


記事No2101 題名:Re:あい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-13 17:18:55

公文にしっかり書かれてしまっているので、自薬局の調剤内容に変更か種類数の増加がない場合は算定できません。


記事No2100 題名:マイナンバーカードとお薬手帳 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2022-05-12 21:31:10

teraさま<br /> いつも利用させて頂いており、大変助かっております。<br /> さて、マイナンバーカードでオンライン資格確認を利用すれば、併用薬情報が確認出来ると思いますが、それって電子お薬手帳と同じだと思うのですよね。<br /> なので、患者さんは保険証を紐付け完了したマイナンバーカードを持参し、薬局はそのカードリーダーを使って資格確認出来れば、紙のお薬手帳や電子お薬手帳が無くても、管理料等は「手帳を持参した場合」の45点で良いようには思うのですが、どうでしょうか?<br /> 明確な記載のある文書等は見つからなかったので、やっぱりダメなんでしょうかね…?


記事No2099 題名:2回目以降について 投稿者:あい 投稿日:2022-05-12 09:59:14

自薬局の受付はdo処方で手帳から確認した他薬局での調剤内容に変更があった場合、新たに相互作用等を確認することで算定可と解釈できるでしょうか?自薬局の調剤内容に変更がなければ算定不可でしょうか?


記事No2098 題名:Re:ゆき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-09 15:36:44

おっしゃる通りかと思います。
1800枚ピッタリであれば条件を満たさないので基本料1となるかと思います。


記事No2097 題名:回答ありがとうございます 投稿者: ぴい 投稿日:2022-05-09 14:01:34

そうなのですね。

このページの補足の1番上の質問を読んで(とある患者さんの薬の受け取りがその患者さんの家族(薬剤師)の場合……と言う質問です)、その回答が、「外来服薬支援料2は薬学管理料なので、指導すなわち調剤管理料や服薬管理指導料を算定している必要があると思われる。(R4.4.5厚生局確認済)」だったため、必要かと読んだのですが、居宅療養管理指導費で代わりとなると言うことですね。

ありがとうございます。


記事No2096 題名:Re:ぴい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-09 13:28:21

結論から言えば、居宅療養管理指導費を算定していれば、外来服薬支援料2は算定可能です。

外来服薬支援料2を算定するために、必要な服薬指導を行う旨はありますが、服薬管理指導料を算定しなければならないという規定まではないかと思います。


記事No2095 題名:基本料について 投稿者:ゆき 投稿日:2022-05-08 22:02:56

こんばんは。質問です。<br>ハ) 処方箋集中率が95%を超え、処方箋の受付回数が1月に1,800 回を超えるもの は調剤基本料2とのことですが、<br>集中率95% 受付回数1800回とぴったりであれば<br>集中率、回数超えていないので、基本料1ということでよろしいのでしょうか?


記事No2094 題名:吸入薬が処方されていない月に…… 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-05-08 17:29:12

ありがとうございます
よくわかりました!


記事No2093 題名:居宅療養管理指導費と外来服薬支援料2 投稿者: ぴい 投稿日:2022-05-08 01:49:07

いつもお世話になっております。
今回の改定で居宅療養管理指導費を算定している患者さんの薬を一包化して交付するときに外来服薬支援料2を算定出来ることになりました。そこで少し矛盾を感じたのですが、居宅療養管理指導を算定する場合は服薬管理指導料は基本算定できないはずです。ただ外来服薬支援料2は服薬管理指導料とセットで算定する必要がある……のですよね?
そうなると介護保険利用者で一包化で薬を交付する方には外来服薬支援料2と服薬管理指導料を自費で支払ってもらうような扱いにしないと同時算定は出来ないと考えればいいのでしょうか?


記事No2092 題名:管理人tera様ありがとうございます。 投稿者:にゃん 投稿日:2022-05-07 17:31:33

勉強になりました!ありがとうございます!
助かります!


記事No2091 題名:Re:にゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-07 17:00:09

分割の場合は粉があっても同一規格の錠剤がない限り算定は可能です。
自家製剤加算の算定だけでは粉砕なのか分割なのかの判断が点数でしかつかないため、レセプトへのコメントは必須であると考えます。


管理薬剤師.comへ戻る