記事No2090 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-07 16:30:30
忙しくて返信遅れました。
薬剤調整料は初回のみとなっております。にもかかわらずその加算の自家製剤加算等は毎回算定できるようです。
調剤管理料は旧調剤料と同じ考え方でよろしいかと思います。
記事No2089 題名:自家製 分割 投稿者:にゃん 投稿日:2022-05-07 15:51:52
割線のない錠剤でも算定可能ということですが、別剤形に顆粒等があるものは取れないのでしょうか?
例えばチラーヂンやフェロミア。もちろん半錠にするだけで、粉砕はしません。
また、半錠にした場合も今までと変わらずレセプトへのコメントが必要でしょうか?
記事No2088 題名:(吸入薬が処方されていない月に算定した場 投稿者:薬剤師 投稿日:2022-05-07 11:48:35
吸入薬指導加算の算定要件は、
・保険医療機関の求め
・患者、家族等の求めがあり、医師の了解を得たとき
上記の場合において、保険医療機関に対し、吸入指導の「結果」等を文書により情報提供することになります。
(吸入薬指導自体は処方箋受付時の服薬指導時に実施している)
例えば、4月に「A」という吸入薬が処方され、4月は吸入薬指導加算を算定しなかった場合に、
翌5月に別内容で処方箋を持参され、患者側から前回処方された「A」という吸入薬の再指導依頼があり、
今回受付の処方内容と併せて「A」という吸入薬の服薬指導を実施した場合において、
今回5月の処方(吸入薬は処方されていない)と同時に吸入薬指導加算を算定するということになります。
その際に別表Ⅰで求められているとおり、5月の処方入力と併せて、
・吸入薬の調剤年月日(吸入薬指導加算):令和4年4月○日
・吸入薬の名称(吸入薬指導加算):A
上記2種類のレセプト摘要コメントを入力する必要があります。
服薬情報等提供料2(患者・家族等の求め)のような「次回来局時」の算定要件はないため、
別内容の処方箋受付時に前回処方された吸入薬の指導も併せて実施するケースを想定されております。
記事No2087 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-07 11:34:03
回答遅くなりました。
おそらく、医師への情報提供後の次回の来局時に服薬管理指導料の加算として算定した場合などが該当するのかと思います。
記事No2086 題名:分割調剤における、調剤に係る計算について 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2022-05-04 18:00:41
いつも、参考にさせていただきありがとうございます。長期長与に関わる分割調剤において、2回目の調剤基本料は5点ですが、旧調剤料に関しては、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定するとなっていましたが、今回の改定で薬剤調製料はどのような扱いになるのでしょうか?内服薬の24点や「1調剤につき」算定できる外用薬の10点などは分割した場合、その都度算定したうえで、前回までに算点した点数を減じるということでよいのでしょうか?ご教授お願い親します。
記事No2085 題名:吸入薬の算定 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-05-04 02:40:56
???
「吸入薬が処方されていない月に算定した場合」
???
ここがさっぱりわからないんです。
吸入薬が処方されていない月に何を算定?するの?
この吸入薬というのは何を指すのか?
A吸入薬のこと?
それともA以外の吸入薬一般をさす?
例えば4月に吸入薬Aを指導し、算定していた場合、
5月には全く吸入薬が処方されていないとしても
レセ摘には吸入薬Aの名称と4月○日と記載するのでしょうか?
でもそれだと「算定した場合」ではないですよね……
記事No2084 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-03 23:46:35
初回の吸入薬指導加算算定時:吸入薬A
吸入薬の調剤年月日(吸入薬指導加算):令和○年○月○日(Aの加算を算定した日)
吸入薬の名称(吸入薬指導加算):A
でよろしいのかと思います。
記事No2083 題名:吸入薬指導加算 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-05-03 13:29:25
吸入薬が処方されていない月に算定すした 場合……
の部分はどのように解釈されますか?
記事No2082 題名:Re:ぬこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-02 07:20:52
これについては、点数が分けられているので可能かなと思っており、試しに先月病院関係者に対して、調剤管理料のみ算定(服薬管理指導料は算定しない)で今月レセプトを出してみる予定です。
返戻で可否を確かめるしかないのかなとは思います。
記事No2081 題名:Re:ふにょっこりー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-02 07:16:53
自費処方についても投与制限や湿布については不可ですが、それ以外であれば可能かと思います。
記事No2080 題名:在宅なのに薬を取りに…… 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-05-01 15:37:04
早速のご回答ありがとうございます。<br>薬を取りに来ること自体は問題ではないと思ってます。<br>やはり、薬剤師が訪問することが大事ですよね。<br>
記事No2079 題名:調剤管理料と服薬管理指導料に関して 投稿者:ぬこ 投稿日:2022-04-30 13:29:52
質問です。
管理料に分類された調剤管理料は服薬管理指導料を同時算定してないと算定できないのでしょうか?
記事No2078 題名:自費扱い処方箋について 投稿者:ふにょっこりー 投稿日:2022-04-30 12:32:30
勃起不全等の自費処方箋のリフィルは可能なのか?
記事No2077 題名:Re:まりも様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-30 11:38:11
これについては厚生局に以前確認しており、算定可との回答をもらっております。
記事No2076 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-30 11:33:21
家族が薬局に薬を取りに来て、薬剤師が訪問して指導をしていないのであれば算定不可ですが、薬を取りに来た後に、訪問し指導を行ったのであれば算定できるのかなと思います。
記事No2075 題名:Re:ジェシー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-30 11:28:51
少し調べてみたんですが、情報がすぐに見つからないので、あくまで個人的見解として、
坐薬であれば薬価収載されている基剤(ホスコなど)を用いて調整できますが、貼付剤で薬価収載されている基剤がすぐに見つけられず・・・。もちろん薬価収載されている貼付剤作成用の基剤があり、薬局製造医薬品並みに必要な手順を踏んで製造すれば、算定することはできるとは思います。
流石にガーゼやティッシュ、ばんそうこうなどの薬価収載されていないものを使用した場合は算定できないかとは思います。
アクリノール液などもガーゼを使用して使うように薬局製剤指針に記載はされているものの、ガーゼに浸したものを渡してとれるかといえば、なかなか難しいのではないでしょうか。
記事No2074 題名:Re:ピクシー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-30 10:18:28
その考え方でよろしいかと思います。
記事No2073 題名:調剤管理加算について 投稿者:まりも 投稿日:2022-04-30 00:49:36
内服薬の追加の場合に関してですが、臨時薬、例えば風邪薬が追加になった場合でも算定可でしょうか?
記事No2072 題名:自家製加算? 投稿者:ジェシー 投稿日:2022-04-29 21:29:52
軟膏をガーゼに塗布して調布する。←薬局にて、ガーゼにのばしてお渡しすることになった場合、何か加算は取れるのでしょうか?
記事No2071 題名:点鼻液+液と点鼻液+散剤 投稿者:ピクシー 投稿日:2022-04-29 11:14:05
ありがとうございます。
もう1点教えて下さい
点鼻液+液→計量混合加算
点鼻液+散剤→自家製剤加算の液の45点
の解釈ですか?