記事No2106 題名:散剤があるか 投稿者:事務 投稿日:2022-05-15 15:05:47
先輩事務さんから散剤があるかないかを見て無ければ加算をと言われましたがこの場合<br>処方箋記載が後発名 先発名できた場合は散剤が存在しない判定は一般名として考えた時になるのでしょうか?
記事No2105 題名:イソソルビド内用液70%分包CEOについ 投稿者:薬剤師 投稿日:2022-05-14 20:37:53
いつも参考にさせて頂いております。
イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」3包分3
から→ボトルのイソソルビド内用液70%「CEO」90ml分3
に変更調剤可能でしょうか?
後発除外→後発への変更で薬価も下がるので良いかと思ったのですが。
宜しくお願い致します。
記事No2104 題名:基本料について 投稿者:ゆき 投稿日:2022-05-14 18:28:08
お返事ありがとうございます。<br>スッキリしました。<br>ありがとうございました。
記事No2103 題名:回答ありがとうございます。 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2022-05-14 12:34:34
まだ環境整備が不十分なのですね。
マイナポータルのアプリからは薬剤情報も確認出来ますが、こちらも即時的に反映される状態ではありませんので、マイナンバーカードがお薬手帳と同等に扱われるのは、もう少し先の話になるのでしょうね。
記事No2102 題名:Re:とある保険薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-13 17:33:11
はじめまして。
手帳というものの定義が示されてしまっているので、マイナンバーカードの代用は厳しいのかなとは思います。
薬剤師側は服用情報等を確認できても、まだ患者さんがマイナンバーカードから薬の情報を取り出せるようなシステムが整っていない間は厳しいのかなとは思っています。
記事No2101 題名:Re:あい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-13 17:18:55
公文にしっかり書かれてしまっているので、自薬局の調剤内容に変更か種類数の増加がない場合は算定できません。
記事No2100 題名:マイナンバーカードとお薬手帳 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2022-05-12 21:31:10
teraさま<br /> いつも利用させて頂いており、大変助かっております。<br /> さて、マイナンバーカードでオンライン資格確認を利用すれば、併用薬情報が確認出来ると思いますが、それって電子お薬手帳と同じだと思うのですよね。<br /> なので、患者さんは保険証を紐付け完了したマイナンバーカードを持参し、薬局はそのカードリーダーを使って資格確認出来れば、紙のお薬手帳や電子お薬手帳が無くても、管理料等は「手帳を持参した場合」の45点で良いようには思うのですが、どうでしょうか?<br /> 明確な記載のある文書等は見つからなかったので、やっぱりダメなんでしょうかね…?
記事No2099 題名:2回目以降について 投稿者:あい 投稿日:2022-05-12 09:59:14
自薬局の受付はdo処方で手帳から確認した他薬局での調剤内容に変更があった場合、新たに相互作用等を確認することで算定可と解釈できるでしょうか?自薬局の調剤内容に変更がなければ算定不可でしょうか?
記事No2098 題名:Re:ゆき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-09 15:36:44
おっしゃる通りかと思います。
1800枚ピッタリであれば条件を満たさないので基本料1となるかと思います。
記事No2097 題名:回答ありがとうございます 投稿者: ぴい 投稿日:2022-05-09 14:01:34
そうなのですね。
このページの補足の1番上の質問を読んで(とある患者さんの薬の受け取りがその患者さんの家族(薬剤師)の場合……と言う質問です)、その回答が、「外来服薬支援料2は薬学管理料なので、指導すなわち調剤管理料や服薬管理指導料を算定している必要があると思われる。(R4.4.5厚生局確認済)」だったため、必要かと読んだのですが、居宅療養管理指導費で代わりとなると言うことですね。
ありがとうございます。
記事No2096 題名:Re:ぴい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-09 13:28:21
結論から言えば、居宅療養管理指導費を算定していれば、外来服薬支援料2は算定可能です。
外来服薬支援料2を算定するために、必要な服薬指導を行う旨はありますが、服薬管理指導料を算定しなければならないという規定まではないかと思います。
記事No2095 題名:基本料について 投稿者:ゆき 投稿日:2022-05-08 22:02:56
こんばんは。質問です。<br>ハ) 処方箋集中率が95%を超え、処方箋の受付回数が1月に1,800 回を超えるもの は調剤基本料2とのことですが、<br>集中率95% 受付回数1800回とぴったりであれば<br>集中率、回数超えていないので、基本料1ということでよろしいのでしょうか?
記事No2094 題名:吸入薬が処方されていない月に…… 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-05-08 17:29:12
ありがとうございます
よくわかりました!
記事No2093 題名:居宅療養管理指導費と外来服薬支援料2 投稿者: ぴい 投稿日:2022-05-08 01:49:07
いつもお世話になっております。
今回の改定で居宅療養管理指導費を算定している患者さんの薬を一包化して交付するときに外来服薬支援料2を算定出来ることになりました。そこで少し矛盾を感じたのですが、居宅療養管理指導を算定する場合は服薬管理指導料は基本算定できないはずです。ただ外来服薬支援料2は服薬管理指導料とセットで算定する必要がある……のですよね?
そうなると介護保険利用者で一包化で薬を交付する方には外来服薬支援料2と服薬管理指導料を自費で支払ってもらうような扱いにしないと同時算定は出来ないと考えればいいのでしょうか?
記事No2092 題名:管理人tera様ありがとうございます。 投稿者:にゃん 投稿日:2022-05-07 17:31:33
勉強になりました!ありがとうございます!
助かります!
記事No2091 題名:Re:にゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-07 17:00:09
分割の場合は粉があっても同一規格の錠剤がない限り算定は可能です。
自家製剤加算の算定だけでは粉砕なのか分割なのかの判断が点数でしかつかないため、レセプトへのコメントは必須であると考えます。
記事No2090 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-07 16:30:30
忙しくて返信遅れました。
薬剤調整料は初回のみとなっております。にもかかわらずその加算の自家製剤加算等は毎回算定できるようです。
調剤管理料は旧調剤料と同じ考え方でよろしいかと思います。
記事No2089 題名:自家製 分割 投稿者:にゃん 投稿日:2022-05-07 15:51:52
割線のない錠剤でも算定可能ということですが、別剤形に顆粒等があるものは取れないのでしょうか?
例えばチラーヂンやフェロミア。もちろん半錠にするだけで、粉砕はしません。
また、半錠にした場合も今までと変わらずレセプトへのコメントが必要でしょうか?
記事No2088 題名:(吸入薬が処方されていない月に算定した場 投稿者:薬剤師 投稿日:2022-05-07 11:48:35
吸入薬指導加算の算定要件は、
・保険医療機関の求め
・患者、家族等の求めがあり、医師の了解を得たとき
上記の場合において、保険医療機関に対し、吸入指導の「結果」等を文書により情報提供することになります。
(吸入薬指導自体は処方箋受付時の服薬指導時に実施している)
例えば、4月に「A」という吸入薬が処方され、4月は吸入薬指導加算を算定しなかった場合に、
翌5月に別内容で処方箋を持参され、患者側から前回処方された「A」という吸入薬の再指導依頼があり、
今回受付の処方内容と併せて「A」という吸入薬の服薬指導を実施した場合において、
今回5月の処方(吸入薬は処方されていない)と同時に吸入薬指導加算を算定するということになります。
その際に別表Ⅰで求められているとおり、5月の処方入力と併せて、
・吸入薬の調剤年月日(吸入薬指導加算):令和4年4月○日
・吸入薬の名称(吸入薬指導加算):A
上記2種類のレセプト摘要コメントを入力する必要があります。
服薬情報等提供料2(患者・家族等の求め)のような「次回来局時」の算定要件はないため、
別内容の処方箋受付時に前回処方された吸入薬の指導も併せて実施するケースを想定されております。
記事No2087 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-07 11:34:03
回答遅くなりました。
おそらく、医師への情報提供後の次回の来局時に服薬管理指導料の加算として算定した場合などが該当するのかと思います。