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記事No2070 題名:在宅なのに薬を取りに来る家族 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-04-29 08:33:54

介護保険の契約を交わし、薬剤師が訪問指導しておりますが、
「近所だから」
「買い物のついでだから」
「急ぐから」
様々な理由でご家族の方が
薬局に薬を取りに来られた場合、
居宅療養管理指導を算定してもいいものでしょうか


記事No2069 題名:Re:ピクシー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-29 06:35:32

滅菌精製水+塩化ナトリウム+重曹は外用点鼻の75点、アズノール軟膏+キシロカインゼリーは外用軟膏の90点の認識です。


記事No2068 題名:滅菌精製水+塩化ナトリウム+重曹 投稿者:ピクシ- 投稿日:2022-04-28 09:14:00

滅菌精製水+塩化ナトリウム+重曹
で点鼻液を作った場合は
自家製剤加算の点鼻液の75点ですか?
考え方として剤形が変わり出来上がった剤形で
考えるという解釈でよろしいでしょうか?

アズノール軟膏+キシロカインゼリーは
ゼリーの剤形が軟膏に変わるので外用の90点との考え方ですか?


記事No2067 題名:Re:とむ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-27 22:33:01

定期薬として処方されているのにもかかわらず頓服として服用している薬を追加した場合に、薬学的必要と認めた場合に該当するかといわれると、難しいと答えざるを得ないです。
もしこれをOKとするのであれば、定期薬として服用していた血圧の薬を処方医が出し忘れた場合に追加した場合なども同じように取れてしまうことになりそうですので。。。


記事No2066 題名:Re:yuzu様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-27 22:18:50

返信遅くなり申し訳ありません。
32時間を1年間ではなく、施設基準を算定する時点で32時間を満たしていれば問題ないかと思います。


記事No2065 題名:処方追加の際の防止加算の算定について 投稿者:とむ 投稿日:2022-04-27 16:19:57

はじめまして。<br>いつも参考にさせていただいています。<br>1点教えてください。<br><br>定期薬として処方されているにも関わらず頓<br>服として服用されている患者さんがいます。<br>そのため、処方の必要があるのは3ヶ月から半年に1回程度です。<br><br>投薬時に症状の経過や残薬を確認した上で、処方を追加し、防止加算(40点)を算定しています。<br>これは薬学的に必要と認めた場合と考えてよろしいでしょうか?


記事No2064 題名:地域体制加算、管理薬剤師について 投稿者:yuzu 投稿日:2022-04-25 13:30:10

地域体制加算を取得する場合の管理薬剤師の要件に32時間以上の勤務とありますが、こちらは32時間を1年間継続していなければならないのでしょうか。例えば、育休時短で30時間しか働いておらず、時短でなくなったと同時に管理薬剤師なりなった場合経験5年、在籍1年を満たしていても地域対策加算はとれないのでしょうか。
教えてください。


記事No2063 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-22 16:03:52

厚生局が言うなら、そして支払基金が厚生局に委ねているなら、それで確定ですね。
個人的には、
当該期間の算定年月日(初回の場合は初回である旨)及び吸入薬の名称を全て記載すること。
の「全て」というのは少し気にはなりますが、これで確定として、せっかくなので後で補足としてページに記載させていただきます。


記事No2062 題名:初回(吸入薬指導加算)に関して 投稿者:薬剤師 投稿日:2022-04-22 14:01:46

「前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定する場合」という条件のため、

①2回目吸入薬指導加算算定時:吸入薬A(初回)⇒吸入薬B
吸入薬の名称(吸入薬指導加算):A
初回(吸入薬指導加算)
算定年月日(吸入薬指導加算):令和○年○月○日(Aの加算を算定した日)

②3回目吸入薬指導加算算定時:吸入薬B⇒吸入薬C
吸入薬の名称(吸入薬指導加算):B
算定年月日(吸入薬指導加算):令和○年△月△日(Bの加算を算定した日)

上記②時点での「前回①」の際には吸入薬A⇒Bに切り替わっているため、
吸入薬Aを摘要コメントに入力する必要はないと考えられます。
ただし、吸入薬の切替ではなく、継続されつつ追加処方の場合はコメントが必要ではないかと考えられます。

【参考】関東信越厚生局「東京」事務所に確認したところ、
「(初回の場合は初回である旨)」の括弧は直前の算定年月日の補足ではないかと回答されました。
(支払基金・連合会側が判断する内容のため一次回答とされましたが)

支払基金「本部」に確認したところ、厚生局に問合わせてくださいと回答されましたが・・・。


記事No2061 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-22 13:14:49

回答ありがとうございます。
確かにレセプトの摘要欄には、今回以外の当該期間の吸入薬の名称を記載することでよさそうですね。
可能性としては低いですが、吸入薬A→吸入薬B→吸入薬Cと3月以内に切り替わり、今回吸入薬Cが処方されている場合はどう考えますか?
吸入薬の名称(吸入薬指導加算):A
初回(吸入薬指導加算)A
算定年月日(吸入薬指導加算):A令和○年○月○日
吸入薬の名称(吸入薬指導加算):B
算定年月日(吸入薬指導加算):B令和○年○月○日
みたいな感じですかね?
事務作業から最近離れすぎていて無知ですいません。。。


記事No2060 題名:初回(吸入薬指導加算)に関して 投稿者:薬剤師 投稿日:2022-04-21 23:36:46

仮に算定年月日の補足としての「( )」と仮定すると、
吸入薬Aの指導として、初めて吸入薬指導加算を算定後、
3ヶ月以内に吸入薬Bが処方された場合のレセプト摘要コメントは、

吸入薬の名称(吸入薬指導加算):A
初回(吸入薬指導加算)
算定年月日(吸入薬指導加算):令和○年○月○日

という入力・記載ではないでしょうか?
吸入薬Bは今回の処方入力であり、
レセプト処方欄に出力・記載されるため、
前回の吸入薬のみ全て摘要に必要
という解釈と考えられるのですが、如何でしょうか?

括弧の使い方を考慮すると、直前の補足であるため、
今回処方の吸入薬が初回かどうかを示すのであれば、表現説明に違和感を感じます。


記事No2059 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-21 22:36:33

なるほど、つまり後者(3ヶ月以内前に投薬した吸入薬が初回という意味)ということですね。
当該期間の算定年月日(初回の場合は初回である旨)及び吸入薬の名称を全て記載すること。
をまとめると、
当該期間(3か月以内)に一度、Aという吸入薬で算定していれば、そのAという吸入薬の算定年月日と初回である旨、そしてAの名称と新たに処方されたBという吸入薬の名称を記載するということですかね??


記事No2058 題名:初回(吸入薬指導加算)に関して 投稿者:薬剤師 投稿日:2022-04-21 20:00:41

当該機関の算定年月日(初回の場合は初回である旨)及び・・・という記載事項のため、
「( )」は算定年月日にかかると考えられ、
前回の吸入薬指導加算が該当患者にとって初めてだったかどうかを問われているのではないでしょうか?


記事No2057 題名:Re:あい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-21 17:07:58

個人的見解では、一月に2つの区分でも致し方ないと思います。
心配であれば国保連合会介護課に確認してみるしかないかとは思います。


記事No2056 題名:Re:アルファ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-21 10:26:37

はじめまして。
確かに同日算定が不可という記述はどこにもないのですが、
レセプトには外来服薬支援を行った日付しか載らないので、同時と同日の違いを判断することが難しいのでしょうね。。。
仰るとおりそう言われたらそうであるとするしかないかとは思います。
参考情報として補足欄に記載させていただきます。


記事No2055 題名:Re:調剤事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-21 10:21:14

はじめまして。
このケースですと、当日受け付けた処方箋に対する支援料2は外して(むしろとれないですが)、支援料1を算定することになるかと思います。


記事No2054 題名:月途中で施設を移動した場合について 投稿者:あい 投稿日:2022-04-20 21:54:05

薬局で居宅療養管理指導を行なっています。
1人の患者さんが、施設Aから施設Bに転居することになったのですが、管理は継続して行うことになりました。施設Aでは341点を算定していたのですが、施設Bだと517点の区分になってしまいます。このような場合、1人の患者さんに対してひと月にふたつの区分の点数を算定しても問題ないのでしょうか?


記事No2053 題名:外来服薬支援料1の算定について 投稿者:調剤事務 投稿日:2022-04-20 15:18:01

お返事ありがとうございます。

説明が抜けており、申し訳ございません。

1つの処方が1剤2種類の為、外来服薬支援料2の算定要件から外れており、、支援料2が取れれば、無難にそちらにしたかったのですが、、


記事No2052 題名:外来服薬支援料1と2の同日算定は不可? 投稿者:アルファ 投稿日:2022-04-20 15:06:40

はじめまして。

旧一包化加算である外来服薬支援料2と外来服薬支援料1の同日算定は不可なのでしょうか?

旧一包化加算と外来服薬支援料1の同時算定は不可なのは承知ですが、同日算定もダメなのですか?

当薬局で一包化の処方箋を受付、一包化した薬を患者に渡しました。その3時間後、処方医から連絡があったため、患者が持参した薬を整理し直しました。その際、飲み忘れが最近多いということからお薬カレンダーを使って、飲み忘れの防ぐ処置をしたため、外来服薬支援料1の算定をしました。

同時算定ではなく、同日算定なのですか、レセプトの返戻がありました。
ただ、調べても同日算定が不可という説明がないので・・・
まぁ戻された以上、ダメなのかもしれませんが・・・


記事No2051 題名:外来服薬支援料1の算定について 投稿者:調剤事務 投稿日:2022-04-20 13:26:05

はじめまして<br><br>同一医療機関で2科の処方箋を別日で受け付けており、まとめて一包化を希望されている場合なのですが、<br>それぞれ処方日数が違うため長期で出ている薬はお預かりしてもう一方の処方が出るたびにまとめられる日数分だけ一包化をしています。その場合は外来服薬支援料1は加算できるのでしょうか。


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