記事No2050 題名:Re:はしこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-18 23:37:06
はじめまして。
43点の意味かと思いますが、45点だとしても電話でではなく対面で行ったことにすれば問題ないのでさほど問題はないかとは思います。
注に規定する加算は、調剤報酬点数表の注1~13までが該当し、注5の重複相互作用等防止加算は調剤管理料の加算に変わったのでのぞかれるという意味かと思います。
記事No2049 題名:0410対応について 投稿者:はしこ 投稿日:2022-04-18 21:56:04
はじめまして。R4.3.31に告示された0410対応についてです。
確認なのですが、薬剤服用管理指導料については45点ではなく、文章通り旧点数表の43点にしなければならないということでよろしいでしょうか?
また、
「注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む」
こちらが何についてなのかどの資料を見てもわかりませんでした。ご存知でしたら教えて頂きたいです。
記事No2048 題名:Re:ふとっぱら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-18 17:14:17
特に資格が必要なものではないので、薬剤師、薬局事務問わずして薬局を管理する人の分野かと思います。
記事No2047 題名:調剤管理加算の商品分類番号について 投稿者:こま 投稿日:2022-04-18 17:13:07
漢方の分類番号がツムラもクラシエも全て875200となっているのですが、漢方の種類が変わっている場合(葛根湯→芍薬甘草湯に変更など)でも、分類番号が変わらなければ例外はないのでしょうか?
記事No2046 題名:分野 投稿者:ふとっぱら 投稿日:2022-04-18 16:50:56
この話は薬剤師の分野ですか?それとも薬局事務の分野ですか?
記事No2045 題名:管理者様に返信 投稿者:まっぽ 投稿日:2022-04-18 08:29:30
①そうです。2回目以降の追加に当たります。
②そうだったんですね。
記事No2044 題名:Re:まっぽ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-16 18:09:08
確認ありがとうございます。
再度確認すると、
①は、今回の処方で初めて6種類に到達したことでも認められるということと、それは2回目以降の場合における1種類以上の追加とみなすということですかね。
②は完全に私の記載ミスですね。。。同一薬効分類が不可なのは配合剤と内服以外でした。申し訳ないです。
記事No2043 題名:yumito30 様 投稿者:まっぽ 投稿日:2022-04-16 10:38:22
>併用注意の薬剤があった場合は算定不可でしょうか。
管理者様に変わって、併用注意や、なんなら禁忌(例えばプレドニン)があっても、今回変更や追加があって、複数病院合わせて6種類の条件を満たせば、算定できますよ。
むしろ、補足アにありますように、他科受診の一元的把握と薬学的分析が条件ですので、薬歴のAには必ず考察が記載、EPにその指導が反映されていなければ監査等で返還を求められる可能性はあると考えます。
記事No2042 題名:調剤管理加算について 投稿者:yumito30 投稿日:2022-04-15 23:22:29
併用注意の薬剤があった場合は算定不可でしょうか。
記事No2041 題名:一部訂正 投稿者:まっぽ 投稿日:2022-04-15 17:26:42
他のコメントを見て、アムロジピンとアゼルニジピンは分類違ったんですね。アムロジピンをシルニジピンに置き換えてください。
記事No2040 題名:調剤管理加算 投稿者:まっぽ 投稿日:2022-04-15 17:23:54
近畿厚生局からの疑義照会返事です。
①6種類前提で追加変更か、6種類到達で条件達成か→後者でOK。(例えば、A病院・内科に3剤でかかっていた人が、B病院・精神科に受診して3剤追加になった場合、十分調剤管理加算の意義を満たす、と認められた。)
②薬効分類ではなく、一般名が異なる薬剤に変更になれば算定可(例えば、アムロジピン→アゼルニジピンの場合、併用禁忌が異なる等、十分調剤管理加算の意義を満たすと認められた。)
以上です。
記事No2039 題名:Re:長野 博一様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-14 21:12:41
令和4年4月以降はオンライン服薬指導は施設基準扱いではなくなったため、届け出は不要です。
記事No2038 題名:オンラインで服薬指導をする際の施設基準 投稿者:長野 博一 投稿日:2022-04-14 15:08:50
以前、施設基準の届出書がありましたが、令和4年4月以降に初めて算定するにあたり届出は必要でしょうか?
令和4年の調剤報酬改定の届出項目に見つからないのですが。
記事No2037 題名:Re:SH様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-14 14:59:58
はじめまして。
算定できると思います。
外来服薬支援料1と2が併算定できないのは、同一受付時であって、また違う日にまとめれば月1回に限り外来服薬支援料1を算定できると思います。
記事No2036 題名:外来服薬支援支援料の1と2について 投稿者:SH 投稿日:2022-04-14 14:10:52
初めまして。質問を失礼します。
4月中に患者様がA病院の処方箋を持って来られて日付付きで1包化し外来服薬支援料2を算定しました。
その後4月中にBクリニックの院内処方の薬をA病院との薬を日付付きでまとめて1包化の希望をされた場合は外来服薬支援料1を算定できますか?
記事No2035 題名:Re:くぴっつ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-12 23:01:34
仰る通りかと思います。
分割の場合は剤形にかかわらず同一規格、分割以外の自家製剤は同一剤形・同一規格ということになります。
例えば、錠剤を粉砕して散剤とする場合は、同一規格の散剤がある場合は自家製剤を算定できないという感じです(この場合はODがあある場合は何とも言えませんが)。
記事No2034 題名:くぴっつ 投稿者:自家製剤加算について 投稿日:2022-04-12 22:32:00
自家製剤加算で、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない、とあるので、例えば5mg錠を分割して2.5mg錠の規格はないけれどod2.5錠があるなら算定できないのですよね?
では他に算定要件にある、調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
というのは錠剤の分割とは別のことを言っているのでしょうか?無知ですみません。
記事No2033 題名:Re:SAME様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-11 18:05:05
はじめまして。
残薬調整以外の点数の方は、薬剤師による薬学的判断が必要なため、湿布の追加では算定は厳しいかと思います。
湿布が出ていて、かぶれやすいという情報を聴取し、塗り薬を追加してもらったとかであれば算定できるかと思います。
記事No2032 題名:Re:オオツ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-11 18:01:07
日数の違いは別包にする理由にはならないですが、医師の指示により別包としていることが分かれば剤が異なるので自家製剤加算も一包化加算も一緒にとれるとは思いますが、審査する人によっても見解は異なると思うので、素直に従うしかないでしょうね。。。
記事No2031 題名:Re:調剤基本料様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-11 17:25:45
令和4年3月31日現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和4年4月以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。
となっているので事情等に変更なければ届出は必要ないかと思います。