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記事No2030 題名:Re:調剤事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-11 17:21:34

はじめまして。
上の補足欄にも記載した通り、服薬管理指導料を算定していない場合は外来服薬支援料2は算定できないと思っていただいて構いません。
条件を満たさない自家調剤等の場合は保険外(自費)での請求になります。


記事No2029 題名:残薬調整以外の加算について 投稿者:SAME 投稿日:2022-04-11 16:50:08

いつも拝見させて頂いております。
ご質問失礼します。

私どもの薬局でよくあるのですが、
湿布が欲しいと注文してくる患者様がいます。
病院に連絡して追加してもらいますが、この場合、重複投薬・相互作用等防止加算の残薬調整以外の加算は算定可能でしょうか?


記事No2028 題名:一包化と自家製剤 投稿者:オオツ 投稿日:2022-04-11 14:40:02

昨年末あたりに 分2での一包化30日分 + 1.5錠分3 14日 の処方が同一処方箋内にあり、1.5錠分3は一包化へは組み込まず別で渡して 自家製を取ったのですが 支払基金から点数削除となっていました。 理由を聞いたら 「一包化と同じ服用があるから」と言われ、日数も違う、医師も一包化指示からはずれていた旨伝えても、申し出も却下されました。 初めてのことだったのですが自家製剤取れないパターンでしょうか?


記事No2027 題名:提出について 投稿者:調剤基本料 投稿日:2022-04-11 14:01:56

前回調剤基本料1を算定していて今回も変更なく調剤基本料1を算定する場合は近畿厚生局に届出必要はないですか?


記事No2026 題名:外来服薬支援料2について 投稿者:調剤薬局事務 投稿日:2022-04-11 13:35:33

はじめまして。質問ですが服薬管理指導料を算定しなくても外来服薬支援料2は算定して良いのでしょうか。従来の一包化加算と同様なのか疑問でした。よろしくお願いいたします。


記事No2025 題名:Re:ks様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-11 09:51:10

はじめまして。
4/6の外来服薬支援料1と2が併算定不可となるので、お好きな方を算定することになります。


記事No2024 題名:外来服薬支援について 投稿者:ks 投稿日:2022-04-10 18:24:42

はじめまして。参考にさせて頂いてます。
質問なのですが、
A病院内科とA病院泌尿器科の処方箋を別々の日に調剤し、合わせて出来る日数分を一包化してます。
処方箋の一包化算定要件は両方満たしてます。
その場合、外来服薬支援1の算定はどうなるのでしょうか???
A病院内科 3/26 一包化算定
A病院泌尿器科 4/6 一包化算定
外来服薬支援1 4/6 算定可能?
併算定になって不可?


記事No2023 題名:Re:こいずみ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-09 21:09:36

確かに改めてよく読むとわかりづらい書き方ですね。。。
①と②はもちろん別剤形でしょうけど、この意味ととると、錠剤とカプセル剤は同一剤形ということになりませんか?
つまり、散剤からカプセル剤を作っても同一成分の錠剤が薬価収載されていれば自家製剤加算が算定できないということになりますね。
それよりは、粒のような感じの①の剤形はすべて別剤形で、粉のような感じの②もすべて別剤形とした方がしっくりは来るのかなとは思います。
他は調剤管理料のそれと同じ考え方ということは、結局調剤管理料の同一剤形と同じになるのではと思ってはおります。
他意見ある方おりましたらコメントお願いできたらと思います。


記事No2022 題名:自家製剤加算の同一剤形の解釈について 投稿者:こいずみ 投稿日:2022-04-09 12:06:19

質問です。問 14の自家製剤加算における「同一剤形」の考え方について。
 ① 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
 ② 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤

それぞれ別剤形として取り扱うこと記載されていますが、錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤それぞれが別剤形ということでしょうか、それとも①と②が別剤形ということでしょうか。


記事No2021 題名:Re:薬剤師M様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-08 11:18:56

厚生局への回答を教えていただきありがとうございます。
以前厚生局に確認したときに在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していない患者に対して、コロナによる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定した場合でも算定回数にカウントできるとの回答を得たので、安易に(1または2)と答えてしまいましたが、QAをよく読むと、(1かつ2)ととれますね。
掲載している以前QA含め訂正させていただきます。情報ありがとうございました。


記事No2020 題名:Re:檜森純一様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-08 10:36:02

厚生局の回答ありがとうございます。
法令に基づく場合ですか・・・。
具体的な法令がわからないのが難点ですが、なにかの介護関係の法令で、関連医療関係者への情報提供は同意が必要がないとかかれているのでしょうね。


記事No2019 題名:ご報告 投稿者:薬剤師M 投稿日:2022-04-08 08:33:43

管理人様ご回答ありがとうございます。こちらに投稿した後、関東信越厚生局に問い合わせをしたところ、前者という回答をいただきました。後者であるという根拠をお持ちでしたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。


記事No2018 題名:Re: 管理人tera様 投稿者:薬局事務員 投稿日:2022-04-08 08:18:12

丁寧にありがとうございます。
回答内容参考にさせていただいて、
上手くいくまで請求してみようと思います。


記事No2017 題名:Re:薬剤師M様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-08 07:28:02

後者でよろしいかと思います。
つまり、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していない人でも、コロナでCov自宅等となり、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定していればその回数が実績となります。


記事No2016 題名:Re:ザク子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-07 18:39:46

私は算定可だと思っておりましたが、とらえ方なんでしょうね・・・。
初めて6種類に到達したことを薬剤の変更とするか1以上の追加とするか。追加なら6種類以上の状態からの追加でなくてはならないのではとか、変更なら6種類→6種類でなくてはならないのかとかが焦点になるのかなとは思います。


記事No2015 題名:Re:なつ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-07 18:16:33

アムロジピンが217(血管拡張剤)
アゼルニジピンが214(血圧降下剤)
だったので算定可しております。

初回来局時に・・・の方は、複数の医療機関から6種類以上処方されているので、B病院からの処方を自薬局で渡す場合、AとBで複数医療機関という認識で算定可とてよろしいかと思います。


記事No2014 題名:Re:ぬこかん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-07 18:10:41

算定可能です。


記事No2013 題名:疑義解釈その1について教えてください。 投稿者:薬剤師M 投稿日:2022-04-07 14:39:05

令和4年3月31日疑義解釈(その1)問5の地域支援体制加算の実績要件の在宅の算定回数に含まれるのは、①コロナ対応で在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定した場合、②在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の①かつ②を満たした場合に含まれるのか、①または②を満たした場合に含まれるのか。どのようにとらえればよろしいでしょうか。<br />


記事No2012 題名:調剤管理加算について 投稿者:ザグ子 投稿日:2022-04-07 12:03:39

***<br>1回目来局時 B病院 内服 3種類<br>2回目来局時 A病院 内服 1種類<br>3回目来局時 B病院 内服 5種類 <br><br>3回目来局時、初めて複数医療機関から処方されている内服薬の合計が6種類に到達した場合は、<br><br>ロ)2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更または追加があった場合 3点<br><br>を算定可能か?(施設基準は満たしている場合)<br>*****<br>という質問を薬剤師会にしたら、「不可」という答えでしたが、納得がいきません。<br>(イ)の場合の状況と同じなのに算定できないというのはおかしいと思います。<br>管理人さんはどう思われますか??<br>


記事No2011 題名:管理人tera様 投稿者:檜森純一 投稿日:2022-04-07 09:31:34

ご返答頂きありがとうございます。
厚生局にも質問したところ第三者提供の例外①法令に基づく場合に当てはまるとの返答を頂きました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。


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