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記事No2010 題名:再度確認させてください 投稿者:なつ 投稿日:2022-04-06 23:07:20

先日はお忙しいところご返答頂きありがとうございました。
No1983におきまして、
アムロジピン→レザルタスへの変更は異なる薬効分類の有効成分を含む配合剤なので算定可の認識です。
とのことですが、アムロジピン→アゼルニジピンへの変更は同一薬効分類だと思います。算定可はどのような理由からでしょうか?

また、初回来局時にA病院で他薬局から6種類以上もらっていた患者さんが、B病院からの処方を自薬局で渡す場合、AとBで複数医療機関という認識で算定可でしょうか?それとも初回来局時にすでに複数医療機関から薬をもらっていないと算定できないのでしょうか?


記事No2009 題名:臨時処方のみが処方された場合 投稿者:ぬこかん 投稿日:2022-04-06 22:22:33

複数医療機関で6種類以上の内服薬を処方されている患者において、定期薬とは別日に臨時内服薬が処方された。この場合は調剤管理加算算定可能でしょうか?


記事No2008 題名:Re:りんご様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-06 13:25:26

「服用中の薬剤についての一元管理・薬学的分析」がこの点数の目的なので、現在服用している内服薬が6種類以上あることが必要かと思います。


記事No2007 題名:Re:もやし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-06 13:21:49

これについては、
「なお、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は、内服薬の種類が変更した場合に含めない。」
の、「有効成分を含む」という部分をどう解釈するかで、
単に、アムロジピンにアトルバスタチンが追加になるだけならもちろん1種類増加で、これがカデュエットになるとアムロジピンを含んでしまうし、種類数としては変化がないので種類数の追加扱いにはならず、ダメなのかなと思ってしまったわけです。


記事No2006 題名:Re:まえ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-06 12:45:17

またのご指摘大変感謝します。
最初の3/25に最初に公開されたPDFが新しいものに差し替えられていたのを気づかずそのままの状態だったのが原因です。(調剤報酬点数表に関する事項の方は直したんですが・・・)
このページ以外のリンクも直させていただきました。


記事No2005 題名:Re:薬局事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-06 12:34:56

私自身が当加算の算定経験がないので、実体験からお話しできず大変申し訳ないのですが、あくまで個人的解釈だと、
当該期間の算定年月日は、「初回等関係なく、3ヶ月内に吸入加算を算定した時の年月日」かな。

吸入薬A処方(4月1日)・・・「吸入薬Aの調剤年月日」、「吸入薬の名称」を記載
吸入薬B処方(6月1日)・・・3月以内なので、「初回」、「吸入薬の名称」を記載
吸入薬A処方(8月1日)・・・3月以内なので、「吸入薬Aの算定年月日」、「吸入薬の名称」を記載
吸入薬C処方(8月15日)・・・3月以内なので、「吸入薬Cの算定年月日」、「吸入薬の名称」を記載

書いているうちによくわからなくなってしまいました。。。
要件をきちんと満たしていれば、レセプトを出して返戻の指示を参考にし再度記載し直し、再請求をすれば必ず通るはずなので、自分なりの解釈で請求してよろしいかとは思います。


記事No2004 題名:初歩的な部分かもしれないですが… 投稿者:りんご 投稿日:2022-04-06 11:28:01

他薬局で調剤済みの処方内容はどこまで遡れるのでしょうか。(期間など)
それとも現在服用していると確認できたもののみでしょうか。


記事No2003 題名:確認させて下さい 投稿者:もやし 投稿日:2022-04-06 11:14:55

記事No1983についてですが、アムロジピン→カデュエットへの変更は変更前にアトルバスタチンが処方されていなければ、1種追加ということで算定可ではないのでしょうか?


記事No2002 題名:厚労省リンク先について 投稿者:まえ 投稿日:2022-04-06 10:18:56

厚労省サイト内検索で「保 医 発 0 3 2 5 第 1 号 令 和 4 年 3 月 2 5 日 地 方 厚 生 ( 支 ) 局」にありました。


記事No2001 題名:厚労省リンク先について 投稿者:まえ 投稿日:2022-04-06 10:01:27

「診療報酬請求等の記載要領等についての」一部改正についてをクリックすると、「お探しのページは見つかりません」というメッセージが出ますが、「処方箋記載上の注意事項」は公的な資料として扱ってもよいのでしょうか?


記事No2000 題名:Re:管理人tera様 投稿者:薬局事務員 投稿日:2022-04-06 01:21:20

丁寧なご返答ありがとうございます
凄くわかりやすくて助かりました。
再度質問ですが当該期間の算定年月日は
「初回等関係なく、3ヶ月内に吸入加算を算定した時(2ヶ月前に加算算定していれば2ヶ月前の)年月日」と解釈をされますか?
来月の請求までには他の摘要欄入力事項も含めて詳しく情報が出てくれれば良いですが。。。


記事No1999 題名:Re:ヤワ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-06 00:56:57

単一建物診療患者が一人の場合の定義は医療保険と介護で微妙に違いますが、複数人まとめて1件とはカウントできないかと思います。


記事No1998 題名:Re:薬局事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-06 00:10:01

前者の方かと思います。
例えば、

吸入薬Aで加算を算定し、3か月以内に吸入薬Bで加算を算定した場合
→吸入薬Bは初回

吸入薬Aで加算を算定し、2か月後に吸入薬Bで加算を算定し、その2か月後に再度吸入薬Aの加算を算定した場合
→吸入薬Aは初回ではない

さらにその2か月後に吸入薬Bの加算を算定した場合
→吸入薬Bは初回ではない
ということかなと思っております。


記事No1997 題名:Re:檜森純一様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-05 23:43:16

H29.5改正個人情報保護法で、今まで免除されていた従業員5000人以下の事業者も、個人情報保護法が適用され、それに伴い、個人情報を取得した場合、「利用目的」の通知または公表が義務付けられるようになりました。
しかし、「利用目的」を明示することは義務づけられていますが、「本人の同意を得る」ことは義務ではありません。

例えば薬局では日薬作成の個人情報保護の基本方針とかの掲示をし、H29.6以降は新患アンケートの際に個人情報の利用目的をお伝えしているかと思います。そうすることで基本方針に記載した目的であれば違反にはならなくなるわけです。
これと同様のことを、施設側が契約の時などにしていれば、特に違反には当たりません。(相手の医療機関が個人情報を取得する際に、ほかの医療関係者への情報提供に関する記述があればの話ですが。。。)


記事No1996 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-05 23:34:07

自家調剤では薬学管理料はすべて外さなければならないですが、医師への調剤は自家調剤ではないので、調剤管理料や服薬管理指導料はその指導内容によりどちらか片方ないし、どちらも算定しないなど状況に応じて算定することになるかと思います。
両方かゼロかだと点数が分かれている意味がないような気もします。


記事No1995 題名:Re:月曜日様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-05 23:01:15

確かに3での薬剤の整理は必須ではないと思います。
これは文を読んでの解釈になるので、人それぞれとらえ方は微妙に異なるかと思うのであくまで私の解釈となります。
入院を予定している入院前の患者には1と3どちらかを算定可能であり、1を算定する場合は、
ア 当該患者の服用薬及び服薬状況
イ 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
のどちらかの情報を求められている時に、その情報のどちらかを医療機関に提供した場合に算定でき、2を算定する場合は、医療機関が求めている情報が何であれ
・受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
・服用中の薬剤の一覧
・患者の服薬状況
・併用薬剤等の情報
の情報提供は必須で、あとは任意(報告書参照)
となっているようです。


記事No1994 題名:地域支援体制加算算定要件 投稿者:ヤワ 投稿日:2022-04-05 20:16:54

⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であることとありますが、施設などは、複数人まとめて一件と、カウントできるのでしょうか?


記事No1993 題名:Re:まえ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-05 18:27:21

ご指摘ありがとうございます。
?は公文をコピーする際に「✓」「チェック」がうまく表示できないため文字化けしているだけです。「レ」に直させていただきました。


記事No1992 題名:リフイル処方箋について 投稿者:まえ 投稿日:2022-04-05 17:23:04

(6) 「処方」欄の「リフィル可」欄に「?」が記載されている処方箋の「?」とは?どういう意味でしょうか?


記事No1991 題名:服薬管理指導料3について 投稿者:檜森純一 投稿日:2022-04-05 09:35:16

薬剤師が特養の施設職員から患者情報(口頭、看護記録等)を入手した場合、個人情報保護違反になりませんか?違反にならない場合はその根拠も教えてください。宜しくお願い致します。


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