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記事No1990 題名:医師への投薬について 投稿者:ぽんた 投稿日:2022-04-05 08:41:13

管理人tera様、返信ありがとうございます。調剤管理料は算定して、服薬管理指導料は算定しないということはありえないという考えでよろしいでしょうか?


記事No1989 題名:吸入指導加算摘要欄について 投稿者:薬局事務員 投稿日:2022-04-04 23:37:56

今回4月から入れることになる摘要欄、(前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定する場合) 当該期間の算定年月日(初回の場合は初回である旨)及び吸入薬の名称を全て記載すること。についての「初回の場合は初回である旨」が理解できず困っております。
3ヶ月以内に再算定する場合に、2回目に算定する吸入薬が初回の場合ということなのか、3ヶ月以内前に投薬した吸入薬が初回という意味なのか初回の文言がどこに対してかかるのかがわからずです。


記事No1988 題名:服薬情報等提供料1と3の違い 投稿者:月曜日 投稿日:2022-04-04 17:46:36

服薬情報等提供料1における入院前の患者の服用薬を医療機関へ情報提供することと、服薬情報提供料3のそれとは質的にどのような違いがあるのでしょうか?3では薬剤の整理が入ってますがあくまで「必要に応じて」とあり、必須の条件ではないような気がします。


記事No1987 題名:Re:神谷健喜様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-04 17:44:07

このページの上部にも記載してある通り、現在厚生局に確認中です。回答あり次第書き込ませていただきます。


記事No1986 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-04 17:42:54

併用薬やアレルギーの情報を聴取せず、薬学的分析もせず、薬歴にもその情報を記載していなければ外すことになるかと思います。
逆に、していれば調剤管理料は算定できるかと思います。服薬管理指導料についても同じ考え方になるかと思います。


記事No1985 題名:2回目以降の調剤予定日について 投稿者:神谷健喜 投稿日:2022-04-04 12:52:43

外用の軟膏や片頭痛などの頓服薬について、
具体的な投与日数が決められていないに関しての
次回調剤予定日は薬剤師が患者と相談して決めても良いでしょうか?


記事No1984 題名:医師への投薬について 投稿者:ぽんた 投稿日:2022-04-04 09:07:09

医師への投薬は管理料を外していましたが、改定後は調剤管理料を外すことになりますか?


記事No1983 題名:Re:なつ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-04 01:27:29

・2回目以降も、他薬局と自薬局で調剤した薬で複数医療機関で6種類以上の内服薬が処方されていれば、自薬局に来た処方せんが変更または追加されたら算定可能でしょうか。
→算定可能との認識です。

・問20で、例えば、アムロジピンからテルミサルタンへ変更になった場合は同じ薬効分類なので算定不可で、アムロジピンからカデュエットは算定可ということでしょうか。
→アムロジピンやニフェジピン→テルミサルタンへの変更は異なる薬効分類(217:血管拡張剤→214:血圧降下剤)なので算定可、シルニジピン→アゼルニジピンへの変更は同一薬効分類(214:血圧降下剤→214:血圧降下剤)なので算定不可、アムロジピン→カデュエットへの変更は同一薬効分類の有効成分を含む配合剤なので算定不可、アムロジピン→レザルタスへの変更は異なる薬効分類の有効成分を含む配合剤なので算定可の認識です。


記事No1982 題名:服用薬剤調整支援料1の対象患者 投稿者:地方薬局 投稿日:2022-04-04 00:06:48

服用薬剤調整支援料2については複数医療機関から合わせて
6種類処方されている必要がありますが、服用薬剤調整支援料1
については、単一医療機関のみで6種類以上処方されていても
OKという解釈でよろしいでしょうか?


記事No1981 題名:Re:調剤事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-03 22:51:26

個人的見解ですと、公費単独、労災、自賠、自費の方々であっても、電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行っっていれば算定可能という認識です。
公費単独の生保の方は健康保険証を持たないので、マイナンバーカードで医療情報が取得できるかはまだ不明ですが。そもそも生保の人がマイナンバーカードを作る可能性が極めて低いので検証できないかなとは思います。
マイナンバーカードを持たなくても認証システムを入れていれば保険番号から住所などの薬剤情報以外のデータは見れるようですが、薬剤情報だけはカード所有者がOKボタンを押す必要があり、マスコミにより金額が上がることを知らされているのでなかなかこの加算に関する細かいデータを実体験から知るのは難しいかもしれません。
もし文献見つかりましたら逆に教えていただけたら幸いです。
私の中では公費単独等が除外になるのは施設基準の届けに使用するときの受付回数の計算くらいしか今のところ記憶にはないですね。。。


記事No1980 題名:出来高入院料算定の病床に入院中は 投稿者:調剤 投稿日:2022-04-03 19:33:55

薬学管理料として分類されることになった調剤管理料は
算定不可となるのでしょうか?


記事No1979 題名:見解を聞かせてください 投稿者:なつ 投稿日:2022-04-03 15:57:43

・2回目以降も、他薬局と自薬局で調剤した薬で複数医療機関で6種類以上の内服薬が処方されていれば、自薬局に来た処方せんが変更または追加されたら算定可能でしょうか。
・問20で、例えば、アムロジピンからテルミサルタンへ変更になった場合は同じ薬効分類なので算定不可で、アムロジピンからカデュエットは算定可ということでしょうか。


記事No1978 題名:Re:薬事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-03 10:12:07

ページ上部に※で書かせていただいた通り、
服用薬剤調整支援料2のイを算定する場合のみ、過去1年に1回以上、服用薬剤調整支援料1に該当する実績がある薬局(服用薬剤調整支援料を算定していなくても薬歴で相当する業務を行ったことがわければOK)であることが求められています。


記事No1977 題名:服用薬剤調整支援料2の算定について 投稿者:薬事務 投稿日:2022-04-02 18:38:48

服用薬剤調整支援料2を算定するには
重複投薬等の解消に係る実績(服薬調整支援料1の算定実績)が無いと算定出来ないという事でしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。


記事No1976 題名:電子的保健医療情報活用加算 投稿者:調剤事務員 投稿日:2022-04-02 17:39:40

いつも拝見させて頂いております。<br />電子的保健医療情報活用加算についてどのようにされているかご質問です。<br /><br />こちらの加算算定対象患者は、<br />健康保険(社保・国保・39)使用しての受診であれば算定可でしょうか。<br />公費単独、労災、自賠、自費の方々には算定不可・・・とどこかの資料で見た記憶があります(あやふやで申し訳ありません)。<br /><br />保険+公費(もしくは福祉)の併用であっても公費適用加算として算定されていますでしょうか。


記事No1975 題名:Re:田口様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-02 17:27:24

粉として分包したのであれば計量混合ですし、ドライシロップをシロップとして調剤したのであれば、液剤の自家製剤加算を算定し、製造工程をレセプトに記載という形になるかと思います。


記事No1974 題名:Re:伊藤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-02 17:08:01

はじめまして。
聞いた話によると日経DIでは算定不可とされていたらしいです。
私の方でも同じ質問をQAで上げているのでそのうち回答が来るかと思います。そうしましたらこちらに書かせていただきます。


記事No1973 題名:質問 投稿者:田口 投稿日:2022-04-02 16:40:05

ビクシリンドライシロップ10% 100mg 6.5
メジコン散10% 0.6
とあった場合の算定は、自家製剤加算か計量混合加算、どちらになりますか。


記事No1972 題名:特養での調剤管理料と来服薬支援料2の算定 投稿者:伊藤 投稿日:2022-04-02 10:22:53

いつも大変参考にさせて頂いております。質問です。<br><br>特養でコロナ禍のため往診同行不可となっており薬剤服用歴管理料を算定していなかった(患者と対面することはない)場合、薬学管理料に含まれる調剤管理料と外来服薬支援料2は算定できないと考えるのが妥当でしょうか?


記事No1971 題名:あれ・・私の勘違いでした 投稿者:ま 投稿日:2022-04-01 10:17:59

調整支援料についても、同様だったんですね・・。私の勘違いでした。


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