記事No1950 題名:改定調剤管理料について 投稿者:匿名 投稿日:2022-03-25 00:59:18
この度の改定の調剤管理料ですが、某卸社の改定資料に内服薬の調剤管理料1を算定しない場合に受付1回につき調剤管理料2を算定可とありますが、これは内服外用等の条件が揃った時に両方は算定出来ないのでしょうか?
記事No1949 題名:Re:もぐ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-24 17:57:43
はじめまして。
その理解でよいかと思います。
記事No1948 題名:Re:さかい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-24 17:08:00
意味が分かりました。
処方箋受付回数算出に使う処方箋は公費は含まないが、夜間休日等の各実績の回数に公費を含めてよいか?ということですね。
これは含めてよいという認識です。
記事No1947 題名:地域体制加算のプレアボイド報告の件 投稿者:もぐ 投稿日:2022-03-23 18:31:06
はじめまして、質問よろしくお願い致します。
地域体制加算の基準の(20)のプレアボイド事例の把握・収集について、
『薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。』となりましたが、
「直近一年以内」とは、例えば令和4年の8月から地域体制加算を算定する場合、以前は前年(令和3年)の1月1日~12月31日の実績が必要でしたが、今回の改正では令和3年8月~令和4年7月の期間に実績があれば良いことになったとの理解で良いでしょうか?
記事No1946 題名:ReRe:さかい様 投稿者:さかい 投稿日:2022-03-23 16:45:36
お返事ありがとうございます。
つまり、地域支援体制加算2を届ける際に必要な、受付回数1万回あたりの各々の実績回数については公費単独の方に算定した回数は含めて良いのでしょうか?
記事No1945 題名:Re:さかい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-23 10:42:18
はじめまして。
ページ内に点々と記載してある通り(見づらい)、この地域支援体制加算の各基準の実績回数を判断するときに用いる受付回数は、
1、前年3月1日から当年2月末日までの処方箋受付回数とする。
2、、調剤報酬点数表は健康保険法に基づくものであることから、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療にかかわる保険が対象。公費のみや労災保険に係る処方箋は対象とならないが、国保併用などの場合対象となる。
ということでよろしいかと思います。
記事No1944 題名:1万回あたりの算定回数について 投稿者:さかい 投稿日:2022-03-22 16:39:46
はじめまして、質問よろしくお願い致します。
調剤基本料や後発医薬品調剤体制加算の算定に関しては公費単独(生活保護)は除外となっていますが、この地域支援体制加算の各基準の実績回数を判断するときに用いる受付回数や、各実績回数はどうなのでしょうか、、、
記事No1943 題名:Re:やま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-22 15:12:26
もう見ていないかもしれませんが、先ほど関東信越厚生局から訂正の連絡が来たので、詳細をこちらに記載します。
「コロナ対応において算定した在宅緊急訪問管理指導料の中で対面によるもの(=500点の方)の方は地域支援体制加算の件数にカウントする」ということです。
なお、QAとして出すかどうかは不明とのこと。
よろしくお願い致します。
記事No1942 題名:Re:ちったった様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-21 18:34:39
はじめまして。
H30年の時のように、QAで変更にかかわる項目のみと示される場合もあります(このときはH30.3.30に発令)ので、それまでは判断しかねるかと思います。
今年度は4月20日までの期限ですが、さすがに3月中にはわかると思います。
記事No1941 題名:地域支援体制加算の届出書類について 投稿者:ちっちった 投稿日:2022-03-20 21:30:42
はじめまして。
令和4年3月に地域支援体制加算算定しており
今回地域支援体制加算2の届出をする場合は変更に係る項目のみの届出で差し支えないのでしょうか?
記事No1940 題名:管理人様 投稿者:やま 投稿日:2022-03-17 13:31:36
厚生局の回答も踏まえてありがとうございます。正直、コロナ対応が件数のカウントに入らないのは残念な感じです。が、3月のQ&Aを待ちたいと思います。
ありがとうございました。
記事No1939 題名:管理人tera様 投稿者:薬剤師T 投稿日:2022-03-17 11:57:31
お礼が遅くなり申し訳ありません。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
記事No1938 題名: 投稿者: 投稿日:2022-03-17 10:34:17
記事No1937 題名:Re:たか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-17 09:31:01
はじめまして。
薬局内での算定回数の合計という認識ですので、管理薬剤師がとれていなくても問題ないかと思います。
記事No1936 題名:地域体制加算のかかりつけ薬剤師について 投稿者:たか 投稿日:2022-03-16 16:55:08
はじめまして、地域体制加算の要件にあります「かかりつけの届出」ですが、管理薬剤師がかかりつけをとれず常勤の薬剤師がかかりつけ薬剤師の場合はこちら地域体制加算の要件にあてはまりますでしょうか?
記事No1935 題名:Re:薬剤師O様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-16 10:41:58
はじめまして。
1、2ともに、
一包化条件を満たす処方箋を受け付けると同時に、持参した他院で服用中の薬を合わせて整理して分包しているのであれば、外来服薬支援料か一包化加算のどちらかしか算定できません。
記事No1934 題名:外来服薬支援について ケース② 投稿者:薬剤師O 投稿日:2022-03-15 21:24:56
引き続きケース②ついてご質問させて頂きます。
・2つの医療機関A・Bの処方せんを当薬局で調剤
・それぞれ受診日・調剤日は異なる
・医療機関Aの処方せんと手持ちの当薬局より調剤済みの医療機関Bの薬剤(ヒート)を持参
・一緒に一包化できる日数分だけ一緒に一包化
・一緒に一包化できない分はシートでお渡し(次回再度持参)
・それぞれの処方医に確認済み
このケースの場合は処方せんごとに一包化加算を算定するのが望ましいのか
外来服薬支援料を算定可能であるかご教授頂ければと思います。
記事No1933 題名:外来服薬支援について 投稿者:薬剤師O 投稿日:2022-03-15 21:17:53
はじめまして。いつも情報を参考にさせて頂いております。
二つのケースにおいて外来服薬支援料が算定可能かどうか質問がございます。
○ケース①
・3つの医療機関を別々の診察日に受診し都度処方せんと手持ち薬剤全てを当薬局に持参。
・3つの医療機関の処方せんは全て当薬局にて調剤
・3か所とも日数や受診日はバラバラ
・医療機関Aの56日分の処方持参
・医療機関Bの調剤済み薬剤28日分、医療機関Cの調剤済み薬剤14日分を持参
(実際は医療機関BとCの調剤済み薬剤が一緒に一包化されたものが14日分と、
医療機関Bの調剤済み薬剤のみが一包化されたものが14日分である)
・これらをもって、
医療機関A、B、Cが一緒を一包化したものを14日分、
医療機関A、Bを一緒に一包化したものを14日分、
医療機関Aのみを一包化したものを28日分作成してお渡ししております。
・それぞれ続きの日付を印字。
・受診予約日に受診できなかった時に、他の医療機関分だけでも服用できるように
すべて日付を入れた状態での持ち帰りを希望。
・全ての処方医に確認済
このケースの場合は処方せんごとに一包化加算を算定するのが望ましいのか
外来服薬支援料を算定可能であるかご教授頂ければと思います。
記事No1932 題名:Re:やま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-15 14:55:53
先程関東信越厚生局より電話による回答を得ました。
「コロナ対応において算定した在宅緊急訪問管理指導料は、あくまで緊急的な処置であるため、地域支援体制加算の件数としてカウントしない方向で考えている」
とのことでした。
考えているという語尾と、書面ではなく電話であるということ、過去の経験から、正確な回答についてはおそらく3月後半の文面でのQA内で示されることになると思います。
記事No1931 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-14 13:31:44
はじめまして。
私自身ここに書いている情報程度しか知識はないのですが、薬価基準を調べてみたところ、CEOの方はそもそも後発品という扱いではないので、変更するには疑義照会しなければならないと思われます。
2022.3.16追記
すいません、薬価サーチ直している途中に気づいたのですが、イソソルビド内溶液70%分包30ml「CEO」は後発品ではあるけれど、後発品算定割合に含めない(先発より薬価の高い)後発品でした。
イソバイドは先発品ですので、上記の表で、先発→後発の部分を参照いただき、同額未満でなければ変更できないということがわかります。