記事No1930 題名:イソバイドシロップのジェネリックへの変更 投稿者:薬剤師 投稿日:2022-03-13 20:24:27
こんにちは。いつも参考にさせて頂いています。
イソバイドシロップ70%分包30mlから
イソソルビド内溶液70%分包30ml「CEO」への
へんこうは可能でしょうか。
規格くも同じなので問題いないようにおもえますが
あるサイトで後発品のほうが、薬価が高いので、
ダメだと書いてありました。
記事No1929 題名:Re:薬剤師T様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-12 10:00:51
はじめまして。
このケースでは、1回目の外来服薬支援料の算定は問題なくできるかと思います。
2回目以降の外来服薬支援料ではなく、粉砕等の指示をもらって(たとえ半錠にするとしても)、自家製剤加算や嚥下困難加算を算定するのが望ましいのかなと思います。
記事No1928 題名:Re:やま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-11 16:17:17
はじめまして。
以前にも同じ質問を受けたのですが、あくまで個人的見解で含めてよいと回答しました。
しかしながら、同じように悩んでいる方が多く、安易な回答をできないと判断し、本日付で厚生労働省へ質問票を提出しました。
回答が来ましたらこちらへ転記させていただく予定です。
記事No1927 題名:外来服薬支援について 投稿者:薬剤師T 投稿日:2022-03-11 12:10:44
初めましていつも情報更新など早くよく使わせて頂いています。<br>質問なのですが<br>患者さんが投薬後後日、この錠剤がデカすぎて飲むことが出来ないと来局し、こちらで1錠を半分に割って0.5錠×2で1包に入れるor粉砕で患者が服薬出来るように支援した時に飲めないと治療が出来ないという認識なので外来服薬支援1が算定出来ると思うのですが認識あっていますでしょうか?<br>また上記の患者さんが次回処方受付時にまた同じようにして欲しいといわれた場合には処方受付時に毎回継続して算定いけますでしょうか?<br>(その薬に関して半錠の規格やOD、粉などは存在しなく倍量処方でもなく、別剤薬剤も提案もしたがDr意向で継続です)
記事No1926 題名:在宅回数について 投稿者:やま 投稿日:2022-03-11 09:06:18
はじめまして。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(コロナ)
この加算算定回数は
地域支援体制加算の在宅実績に含めてよいのでしょうか?
もじご存じでしたら教えてください。
記事No1925 題名:Re:りり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-08 12:17:50
そうですね。
ここまで明確に書かれてしまっていて服薬管理指導料は算定できないですね。
かといって他に算定できる点数も思い浮かばないのであきらめるしかないと思います。
記事No1924 題名:Re:へろぺぺ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-08 11:47:08
解釈はまだわかりませんが、素直に解釈すればどちらか一方でのみの算定ということになるかと思います。
記事No1923 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-08 11:02:28
多忙にて返信遅くなりました。
カロナール200 4.5tから
カロナール300 3tへの変更は
患者の同意があれば、疑義照会せずに変更は可能です。
記事No1922 題名:Re:じむこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-08 10:54:18
はじめまして。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は契約書で担当となっていた薬剤師でなくなくても問題なく算定できます。
記事No1921 題名:Re:新人です様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-08 10:40:39
銘柄名の変更だけであれば、一般名を記載しなくてもよろしいかと思います。
記事No1920 題名:Re:ピクシー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-08 10:25:23
規定がないなら算定要件を満たしているなら算定という解釈でよろしいかと思います。
記事No1919 題名:Re:変換ミス様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-08 03:39:57
ご指摘ありがとうございます。
遅くなりましたが修正させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
記事No1918 題名:Re:umi様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-08 03:39:09
ご指摘ありがとうございます。
遅くなりましたが修正させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
記事No1917 題名:令和2年4月24日の事務連絡.問9より 投稿者:りり 投稿日:2022-03-04 19:22:19
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)の問9に記載があるパターンなのですが、居宅療養管理指導費を算定している患者様が、新型コロナウイルスへの感染を懸念しており、必要な薬学的管理指導を電話等により行った場合なのですが、算定はどうなるのでしょうか。当月に一度でも居宅療養管理指導費を算定している場合は、電話での服薬指導に算定できるものはないのでしょうか?ご教授頂けたら嬉しいです。
記事No1916 題名:変換ミス 投稿者:変換ミス 投稿日:2022-03-04 16:06:05
薬剤調整料 → 薬剤調製料
記事No1915 題名:外用、注射それぞれで算定可能 投稿者:へろぺぺ 投稿日:2022-03-03 17:18:27
外用1剤、注射1剤の場合に調剤管理料はそれぞれで算定できますか?<br>それともどちらか一方でのみの算定になりますか?
記事No1914 題名:カロナールの一般名処方について 投稿者:薬剤師 投稿日:2022-03-01 16:01:33
(般)アセトアミノフェン錠200mgです、脱字失礼しました。
記事No1913 題名:カロナールの一般名処方について 投稿者:薬剤師 投稿日:2022-03-01 15:58:05
(般)錠200mg4.5錠分3で処方されているものを、疑義照会せずにカロナール錠300mg3錠分3に変更することは可能でしょうか?先発品のない医薬品の場合、錠数の変更はどういう扱いになるのでしょうか?
記事No1912 題名:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 投稿者:じむこ 投稿日:2022-03-01 14:38:48
いつも参考にさせていただいております。
担当薬剤師が不在の場合、他の薬剤師が対応したときの質問です。
居宅療養管理指導の契約書に記載している薬剤師以外の薬剤師が、緊急訪問の指示に伴いお薬を届けた場合も在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は算定できるのでしょうか。
記事No1911 題名:特養の一包化 投稿者:ピクシー 投稿日:2022-02-28 09:13:48
施設入居者への「一包化加算」については、明確な規定はないが、実際には算定要件を満たしていないにもかかわらず一律に点数を算定していたケースが目立つことから、認められない場合が多い。
→規定がないなら算定要件を満たしているなら算定という解釈しょうか?