記事No1910 題名:誤表記について 投稿者:umi 投稿日:2022-02-28 05:17:37
いつも当サイト利用させていただいております。ありがとうございます。
気になるところがありました。
×【薬剤調整料】
〇【薬剤調製料】
と思われます。
記事No1909 題名:レセプトに一般名は必要? 投稿者:新人です 投稿日:2022-02-26 12:27:58
後発品の供給が思わしくないなか在庫に合わせてメーカーを変えざるおえないする時、一般名処方の時等処方箋の記載とおりをレセプトにも印字することは必須でしょうか?
記事No1908 題名:Re:事務子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-02-19 16:41:49
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
記事No1907 題名:Re:ピクシー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-02-19 10:21:18
その計算であっていると思います。
記事No1906 題名:テスト 投稿者:太郎 投稿日:2022-02-18 18:20:35
テストです
記事No1905 題名:もしかすると・・・ご確認お願い致します。 投稿者:事務子 投稿日:2022-02-18 17:37:11
調剤一部負担金に対するポイント付与についてという項目の中で<br>「保険調剤ではポイントのような付加価値を付与することは医療保険制度錠ふさわしくない。」とありますが、制度錠→制度上かなと思いご連絡です。
記事No1904 題名:外用剤の計算 投稿者:ピクシー 投稿日:2022-02-16 17:08:12
4月からは
外用剤が2剤ある場合は下記の計算であってますか?
薬剤調整量:10点×2
調剤管理料:4点×1
服薬管理指導料:45点×1
記事No1903 題名: 投稿者: 投稿日:2022-02-16 00:31:36
記事No1902 題名:Re:すず様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-02-14 12:01:06
はじめまして。
外用薬の実の時に算定してはいけないというのは、独自のルールかと思います。
外用であっても体重等は必ず記載しなければならないと指導は受けますが、算定してはいけないという指導まではない(聞いたことがない)はずです。
よろしくお願い致します。
記事No1901 題名:外用薬のみのとき 投稿者:すず 投稿日:2022-02-13 16:29:44
数年ぶりに調剤薬局で働くことになったのですが、その薬局では外用薬のみと手帳忘れの場合算定していないと教えてもらいました。手帳忘れで算定するのは好ましくないとする意見があるのはネット検索して把握できましたが、外用薬のみのとき算定してはいけないとは参考書を見ても書いてなかったので、うちの薬局独自のルールなのかお伺いしたいです。
記事No1900 題名:ご回答ありがとうございます 投稿者:みんく 投稿日:2022-02-06 01:22:46
早々にご返信いただき、ありがとうございます。
勤務先では解釈が違い、困っていた状況でしたため、大変助かりました。
再度解釈について勤務先で話し合えればと思います。
これからも勉強させていただければと思っています。
この度はありがとうございました。
記事No1899 題名:Re:みんく様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-02-04 17:33:02
はじめまして。
配送方法について、0410対応で
急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。
と記載があります。
そして、緊急の配送に配送方法までは指定されていないため、送付する側が適切な方法を選んでいただければ直接でなくてもよろしいかと思います。
在宅患者調剤加算については問題なく算定できるかと思います。
記事No1898 題名:cov自宅の加算について 投稿者:みんく 投稿日:2022-02-04 12:26:52
いつも勉強させていただいております。
cov自宅の加算について、初歩的な質問で申し訳ございません。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(コロナ)では、自宅へ直接届けた時が該当し、配送業者を介した配送は該当しないということでよろしいでしょうか。(緊急の配送とは直接配送という意味でしょうか)
また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(コロナ)を算定する場合は、在宅患者調剤加算は算定して問題ないでしょうか。(勤務先は算定要件を満たしている薬局です)
うまく投稿できていなかったため、再投稿しました。もし被っていましたら削除ください。
よろしくお願いします。
記事No1897 題名:ピコスルファートナトリウム 投稿者:内用液 投稿日:2022-02-04 03:03:58
お早い返信ありがとうございます。
内服用適剤として処理したいと思います。
便秘時と記載あった為、頓服でいけるのでは?と指摘され疑問に思っていましたが、スッキリしました。ありがとうございました。
記事No1896 題名:Re:内用液様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-02-03 16:42:03
内用液であれば頓服ではなく内服用滴剤処理してください。
記事No1895 題名:ピコスルファートナトリウム 投稿者:内用液 投稿日:2022-02-02 13:18:43
便秘時と処方箋にあり<br>頓服になりますか?
記事No1894 題名:ファムビルの件 投稿者:めよ 投稿日:2022-02-01 09:59:16
早速の返信ありがとうございました
またよろしくお願い致します。
記事No1893 題名:ご回答ありがとうございます 投稿者:独立3年目 投稿日:2022-02-01 09:20:50
管理人様
ご回答ありがとうございます。やはり除外規定見当たらないですよね。お調べいただきありがとうございました。お手数をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。
記事No1892 題名:お返事ありがとうございました 投稿者:みなみ 投稿日:2022-01-31 17:02:43
お忙しいところ、お返事いただきましてありがとうございました。勉強になりました。
記事No1891 題名:Re:独立3年目様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-01-31 15:23:49
はじめまして。
あくまで個人的見解となりますが、除外規程がないので、実績になると考えてよいかと思います。