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記事No2950 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-12 21:26:45

あまり詳しくはないので、公文を読んでの解釈にすぎませんが、
養護老人ホームでは特定施設に該当し、指定を受けている指定特定施設であれば、自宅への在宅と同じ算定方法になります。
公文からは協力義務はありそうですが、医師の配置義務まではなさそうな気がしますがいかがでしょうか・・・。もちろん配置義務がある老健は算定できないです。


記事No2949 題名:Re:キキ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-12 21:01:55

分包できない薬(一包化不適の薬)でなければ、H20年のQAで、算定できるとされているため、一包化加算を算定してしまっていいと思います。


記事No2948 題名:養護老人ホームの居宅算定 投稿者:事務 投稿日:2025-03-11 06:23:46

いつも拝見させていいただいております。
特定施設に指定されている養護老人ホームの患者に居宅療養は算定可能でしょうか?
違うサイトで、特定施設は在宅扱いができる(養護老人ホームも書かれてました)というを拝見したのですが、医師の配置義務がある施設は居宅療養の算定が出来ないのという認識だったので、もし分かるようであればご教授お願いできますでしょうか?
よろしくお願いいたします。


記事No2947 題名:外来服薬支援料2について 投稿者:キキ 投稿日:2025-03-10 15:02:20

平素よりお世話になっております。<br>表題の件について、加算要件を満たしているが、調整服薬の理由で1種類のみ別包とする場合には算定可能でしょうか。<br><br>A錠 1T<br>B錠 1T<br>C錠 1T /1x朝食後 30日分<br>一包化指示<br><br>上記の場合で、<br>C錠のみ調整使用のため、<br>Dr別包指示or患者希望で別包にして分包(ヒート調剤ではない)<br><br>このような場合、算定要件を満たしているので算定は可能と考えていますが、いかがでしょうか。色々と確認しましたが明確な答えが確認できなかったので質問させていただきました。既出でしたら申し訳ございません。


記事No2946 題名:Re:年増の新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-03 18:22:26

じほうのQAの通り、全ての薬剤を分割調剤する必要があります。


記事No2945 題名:分割調剤 投稿者:年増の新人 投稿日:2025-03-01 00:15:47

2種類の処方があり、1種類ストラテラ液のみ分割調剤の必要性があります。<br>安定性のためです。<br>その場合でも、2種類とも同じ日数で分割せねばなりませんか?


記事No2944 題名:Re:ほのぼの様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-20 17:17:53

選定療養の対象薬が1つも処方されていないのであれば、選定療養の説明が必要ないので、特管3は算定できないかと思います。


記事No2943 題名:Re:ほのぼの様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-20 17:17:25

選定療養の対象薬が1つも処方されていないのであれば、選定療養の説明が必要ないので、特管3は算定できないかと思います。


記事No2942 題名:Re:いもスノ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-20 17:09:56

ほんとすいません。今気づきました。
供給上の問題と書かれているので販売中止では算定できないと思います。ただし、その品目が厚労省の医療用医薬品供給状況リストに記載があれば算定可能かと思います。


記事No2941 題名:Re:zero様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-20 16:54:19

まぜて分包しないことをレセプトに明記すれば行けるかなと思ってお答えしてしまいましたが、R4年のQAを読み込むと同日算定はどんなケースでも無理なようにも取れますね。
返答を変えてしまい申し訳ないです。


記事No2940 題名:特3 ロ 選定療養説明について 投稿者:ほのぼの 投稿日:2025-02-20 10:40:44

先発医薬品を希望する患者さんに対し、薬剤師が選定療養について説明を行った結果、患者さんが後発医薬品を選んだ場合でも、特定薬剤管理指導加算3の算定が可能ですが、そもそも選定療養対象薬が処方になかった場合の可否を教えてください。


記事No2939 題名:ご返信いただいた内容について 投稿者:zero 投稿日:2025-02-19 18:39:00

ご返信ありがとうございます。<br>前者のみで外来1、後者のみで外来2というのは、もちこみしてもらったヒート薬をパックすることで外来1、当日もってきてもらった処方箋を一包化することで外来2ということかと思いますが、この場合、同時のタイミングで算定することになるかと思われますが、問題ないのでしょうか?


記事No2938 題名:Re:zero様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-19 10:16:12

この場合、自薬局で調剤したヒート調剤残薬だけでも外来1は算定可能かと思います。
もちろん別の科の薬とともに一包化しても外来1は算定可能です。
ただし、両方の医療機関に一包化の指示はもらう必要はあります。
内容によっては、前者のみで外来1、後者のみで外来2という手もあります。


記事No2937 題名:外来服薬支援1について 投稿者:zero 投稿日:2025-02-18 10:53:40

いつもお世話になっております。<br />「自薬局で調剤したヒート調剤残薬を持参し、同時に他の処方箋(同じ病院の別の科)とともに一包化した場合、外来服薬支援1は算定可能でしょうか?<br />※別の科の処方箋とすでに調剤済のヒート調剤薬を同時に持参。<br /><br />よろしくお願い致します。


記事No2936 題名:記事No2935返信 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-02-15 10:31:03

ご回答ありがとうございます<br>処方箋による居宅が週末<br>緊急対応での処方追加依頼が週明けの休日早朝対応のがん末期の方の腫瘍熱で、<br>足りるはずの薬が足らなくなった件でした。<br>この場合、月に8回なので <br>どちらでも、算定可能ですね。


記事No2935 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-15 10:21:55

追加の内容にもよるのかなとは思います。
計画外であれば、緊急算定で対応
計画内で中6日空いていれば、通常の居宅で対応
計画内で中6日空いてなければ、内容により緊急を算定するかどうか考える感じですね。
悩む時は、試しに緊急算定して返戻があったら外すしかないですね・・・。アムロジピン追加で緊急切られたこともありますし、監査する人にもよりますかね。。。


記事No2934 題名:管理人様 投稿者:あいあい 投稿日:2025-02-12 23:53:47

お礼が遅くなり申し訳ありません。
いつもご丁寧にお返事ありがとうございます。


記事No2933 題名:前回の処方に追加で・・・ 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-02-12 09:35:47

色んな理由で、在宅患者への院外処方に追加がなされることがあります。調剤済みの処方箋への追加をお願いされることもあり、急を要することもあります。この場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は算定できる場合、されない場合は、どのような場合が想定されるでしょうか?


記事No2932 題名:Re:ジム様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-02-10 16:08:42

結局のところ、QAが別剤としていいとのことですので、2剤になるかと思います。

リンク切れ報告ありがとうございます。早速直させていただきました。


記事No2931 題名:結局のところ、1剤?2剤? 投稿者:ジム 投稿日:2025-02-08 16:13:25

Rp1:【般】グリメピリド錠1mg 1t 朝食後<br>Rp2:【般】グリメピリド錠3mg 1t 夕食後<br>一方をOD錠にした場合の答えは、2剤で良いのでしょうか?<br><br>ちなみに、平成28年度調剤報酬改定Q&A その2のリンク切れてます。


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